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独裁志向・安倍政権下、日本国は、全体主義国家化しつつあるのではないか ?
自民党議員の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/10/27より抜粋・転載)
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1)鳩山友紀夫元首相が、新たな政治団体
「共和党」の結成を目指している !
鳩山友紀夫元首相が、10月25日、新たな政治団体「共和党」の結成に向けた、初の準備会を東京都内で開かれた。
同党では、鳩山氏が代表を意味する「棟梁(とうりょう)」に、首藤信彦元衆院議員が、党首を指すという「物差(ものさし)」に就く見込みである。
鳩山元首相は、首藤信彦氏と共著、『次の日本へ−共和主義宣言−』(詩想社新書)
https://amzn.to/2ojxi3k:を刊行された。
鳩山元首相は、本ブログ、メルマガでも紹介させていただいた、『脱大日本主義』(平凡社新書)
https://amzn.to/2RokgOq:を2017年に刊行されている。
2)鳩山元首相は、著書で、「日本は
いかにあるべきか」を説いている !
この書のなかで、鳩山元首相は、「「大国への夢」が幻になろうとしている今、日本はいかにあるべきか」を説いている。
鳩山元首相は、リージョナリズムで、自立と共生の道を模索すべきであると述べる。
そして、その後、政治哲学についての考察を深め、「共和主義宣言」を発するに至った。
10月25日の会合で、鳩山氏が講演し、いまなぜ、共和主義宣言なのかを熱く語られた。
上掲書『明日の日本へ』あとがきで鳩山氏は次のように述べる。
「私たちが教科書で習った、三権分立はいまや存在していない。
3)独裁志向・安倍政権下、議会は
形骸化し、官邸の意のままに動かされている !
安倍首相自ら、自分は立法府の長と何度も申したように、議会は形骸化し、官邸の意のままに動く、熟議とはほど遠い状況となっている。
行政は内閣人事局の悪用により、官邸に戦々恐々で官邸を向いて行われている。
司法は砂川裁判を重視して国家の重要案件ほど最高裁は違憲性を判断しなくなっている。
たとえば、安保に関する国家対地方(沖縄)の裁判では必ず国家に軍配が上がることになってしまっている。」
4)独裁志向・安倍政権下、日本国は、
全体主義国家化しつつあるのではないか ?
「安倍長期政権が続くなかで、この国は全体主義国家化しつつあるのではないかとの不安を覚える。
安倍政権がメディアの首根っこを押さえているので、批判しないメディアがそれを助長させている。
さらには学界も官邸を忖度して、たとえば、福島で多発してしまった子どもたちの甲状腺がんは、原発事故によるものとは言えないとしている。
鯛は頭から腐ると言うが、日本は政治、行政、司法、メディア、学界などの中枢が腐りかけていると思えてならない。
その原因を突き詰めていくと、この国は真の意味で独立国ではないことに気づく。」
5)鳩山元首相:「米・官・業・政・電」
の五者に「学」が加わるのではないか ?
私は拙著『日本の独立』(2010年、飛鳥新社):https://amzn.to/2Pw8y3h
副題を「主権者国民と「米・官・業・政・電」利権複合体の死闘」としたが、この出版記念講演会に駆けつけて、挨拶をしてくださった、鳩山元首相が、「米・官・業・政・電」の五者に「学」が加わるのではないかと、話されたことを鮮明に覚えている。
もちろん、鳩山元首相は、2009年の政権交代による、日本刷新を完遂できなかったことに対して、痛切な反省を示されている。「このような日本になってしまった責任を、私は痛感している。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」と そっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
U 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。
V 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・違憲の疑いあり計・98 % !合憲・2 % !
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。
今回のアンケートでは、151人から回答があった。「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
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