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いじめ問題への識者の見解・詳報は ?
○いじめの苦しみで、自殺が選択されることほど、むごいことはない !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/01/23より抜粋・転載)
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1)昨年11月、母親と小学2年の長女の、
無理心中とみられる事件があった !
昨年11月、宮城県仙台市泉区で、母親と小学2年の長女の、無理心中とみられる事件があった。
その父親が、1月21日、仙台市教育委員会に、第三者委員会による調査を求める、要望書を提出した。父親は「長女は、学校でいじめを受け、相談を受けた学校も、対応を怠った」と訴えている。
報道によると、父親は、長女が小学1年だった昨年3月ごろから、同級生に、仲間外れにされる、たたかれそうになるなどの、いじめを受けていたという。
2)多数のいじめにあった、長女は、精神的に
不安定となり、母親も体調を崩した !
両親から相談を受けた学校は、「いじめがあったという事実をもとに、マニュアルにのっとって対応する」と返答したが、対応は進まず、長女は、精神的に不安定となり、母親も体調を崩した。
長女は、昨年8月ごろ、文中で6度も「しにたいよ」と訴える手紙を、両親宛てに書き、「わるいことしかないよ」、「いじめられて、なにもいいことないよ」などと訴えていた。
父親は、昨年11月29日に、2人が自宅で、死亡しているところを発見した。
宮城県警は、母親が、長女の首を絞めた後に、自殺した無理心中の可能性がある、とみて捜査している。
3)父親は、「何十回といじめについて相談したが、
対応してもらえず、絶望していた」と訴えた !
要望書提出の際の取材に対して、父親は、「何十回といじめについて相談したが、対応してもらえず、絶望していた」と時折涙をこらえながら訴えた。
市教育委の佐々木洋教育長は、「事案は、重く受け止めている。しっかりと調査し、事実関係の把握につとめる」とコメントした。
しかし、学校がいじめを認定し、対応していたかどうかについては、明らかにしていない。
また、学校での悲劇が起こった。事実関係の解明が急がれる。
4)いじめの苦しみで、自殺が選択される
ことほど、むごいことはない !
いじめで、自死が選択されることほど、むごいことはない。
このような事態が、二度と発生しないように、対応策を明確にするべきである。
学校教育法は、第17条で、同法第1条が定める、「学校」に子を就学する、義務を定めている。
日本国憲法が、第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
5)「学校教育」以外に、「普通教育」を受けさせる
機会があれば、保護者は、その方法を選択できる !
と定めていることに基づく法律であるが、日本の主権者は、これらの法令の意味するところを、正確に理解する必要がある。
日本国憲法は、「保護する子女に、普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているが、「保護する子女に、学校教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているわけではない。
「学校教育」以外に、「普通教育」を受けさせる機会があれば、保護者は、その方法を選択することができると考えられる。
6)教育を受ける義務は、「子女が、学校教育を
受ける義務」ではないことだ !
憲法が定めているのは、「子女に普通教育を受けさせる義務」であり、ここから「義務教育」という言葉が使われているが、より重要なことは、ここでいう「義務」が、「保護者が子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子女が、学校教育を受ける義務」ではないことだ。
言い方を変えれば、「子どもが学校に行く義務はない」のである。
すべての保護者は、このことを、まず明確に認識するべきである。
7)学校において、子どもの命や人権が守られていない現実が、多く存在する !
学校は、子どもの安全を確保する場所になっていない。
学校において、子どもの命や人権が守られていない現実が、広範に広がっている。
この現実を踏まえて、子どもが「いじめ」等の被害を受けた場合には、まず、その子どもを、安全ではない、子どもの人権が守られていない学校から「避難」させることを優先するべきである。
8)子供には、「学校に行かない自由」が、
付与されていることを、保護者は理解すべきだ !
子どもには、「学校に行かない自由」が、付与されていることを、明確に認識しておく必要がある。
日本が、1994年に批准し、発効した「児童の権利に関する条約」には、次の条文が置かれている。
第3条:
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
また、第12条で次の規定を置いている。
9)いじめ等される場合、「児童の最善の利益が
主として考慮され」なければならない !
第12条:
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、「児童の最善の利益が主として考慮され」なければならないし、児童に影響を及ぼすすべての事項について、「自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ことが義務付けられている。
10 )「いじめ」の被害者は、「学校に行きたくない」
と意見になっている可能性大だ !
「いじめ」問題が発生した場合、「いじめ」の被害者は、「学校に行きたくない」との自己の意見を保持している可能性が極めて高い。
児童に関するすべての措置をとるに当たって、「児童の最善の利益が主として考慮され」なければならないことを踏まえれば、「その児童を学校に行かせない」措置がまず取られるべきであると言える。
全国の学校で「いじめ」問題が発生し、「いじめ」を原因とする自死事件が多発している。
学校が子どもの命と人権を守る場所にはなり得ていない現実が広がっている。
11 )学校の側も、基本的には、子供が学校に
行くことを「強要する」態度が多い !
子どもも保護者も、「義務教育」という言葉を間違って解釈して、子どもは学校に行く義務を負っていると誤解していることが少なくないと思われる。
また、学校の側も、基本的には子どもが学校に行くことを「強要する」スタンスを示していることが多い。そのために、自死事件発生という悲劇が多発しているのだと考えられる。
2016年に制定、施行された「教育機会確保法」(「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」)では、第13条に以下の条文が置かれた。
12 )「教育機会確保法」に、「学校以外の場において
行う、多様で適切な学習活動の重要性」が明記された !
第十三条:国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
「個々の不登校児童生徒の休養の必要性」が明記され、「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」という言葉が明記された。
13 )「学校に行かない自由」が、不十分ながらも法律条文として明記された !
「学校に行かない自由」が不十分ながらも法律条文として明記されたことになる。
しかし、この対応は極めて不完全で著しい偏りがある。
それは、「いじめ」等の事由によって学校に行かない子どもを、「不登校児童生徒」と、ネガティブな意味を含有する言葉で表現していることに端的に表れている。
命と人権が守られない学校に行かないことは、基本的人権として擁護されるべき行為であり、これを選択する児童生徒を「不登校児童生徒」と表記することは適切でない。
「教育機会確保法」を抜本改正し、学校以外の場における普通教育の機会を広範に認めるべきである。
14 )学校に行かずに普通教育を受ける生徒を、
「家庭教育児童生徒」と表現するべきである !
家庭において普通教育を受ける「ホームエデュケーション」を普通教育として認めるのが主要国の主流になっている。
学校に行かずに普通教育を受ける児童生徒を「不登校児」と表現せずに、「家庭教育児童生徒」と変更するべきである。
「いじめ」による自死事件の発生を防ぐ、ひとつの重要な方策として、普通教育を受ける場を学校だけでなく家庭などに広げる法制度整備である、
「多様な教育機会確保法」の制定が強く求められる。
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