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安倍政治を改革するため、腐敗する刑事司法への追及が、必要不可欠である !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 5 月 17 日 21:13:41: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 安倍政治を改革するため、腐敗する刑事司法への追及が、必要不可欠である !

   政官業癒着・自民党政権・自公政権下、日本の裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/05/15より抜粋・転載)
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1)〜9)は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。

10 )第二の裁量権が、改革者への人物破壊工作の背景になっている !

第二の裁量権が、米国・大資本従属の政治を改革する者への人物破壊工作の背景になっている。

政治的な敵対者、政治的な危険人物を権力は排除しようとする。

その際に、もっとも強力な謀略工作になるのが、人物破壊工作である。

警察の取調室は、密室であり、犯罪をねつ造することなど、朝飯前である。

米国・大資本従属の政治を改革しようとした、小沢一郎氏が、無実潔白であったのに強制起訴された。

検察は、元衆議院議員石川知裕氏に対する、事情聴取の事実とは異なる、捜査報告書をねつ造した。

11 )小沢一郎氏の強制起訴を決定した、

   捜査報告書は、「完全な虚偽調書」だった !

このねつ造捜査報告書が、小沢一郎氏の強制起訴を決定付けたと見られている。

しかし、その捜査報告書は、「完全な虚偽調書」だった。

検察が捜査報告書をねつ造して一人の個人を刑事被告人に仕立てたのである。

検察の巨大犯罪は、石川氏による秘密録音によって発覚した。

検察は、事情聴取内容が、秘密録音されていたとは、まったく気付かなかった。

12 )検察は、石川氏への事情聴取内容とは、

   全く異なる内容を、捜査報告書に記載した !

だから、事情聴取内容とは、まったく異なる内容を、捜査報告書に記載した。

この捜査報告書が小沢氏強制起訴の決め手になったと見られている。

刑事司法腐敗の第二の問題は、日本の刑事司法において基本的人権が無視されていることだ。

適法手続き、罪刑法定主義、無罪推定原則、法の下の平等が完全に無視されている。

基本的人権を尊重する、刑事司法の鉄則は、「無辜(むこ)の不処罰」である。

無実の人間を犯罪者にしてはならないということだ。

13 )基本的人権を尊重する、刑事司法の鉄則

   は、「無辜の不処罰」だが、検察の実態は、違背だ !

「たとえ10人の真犯人を逃しても、たった一人の無辜(むこ:罪のないこと)を処罰してはならない」というのが「無辜の不処罰」の大原則だ。ところが、日本の刑事司法は違う。

「たとえ10人の無辜を処罰しようとも、たった一人の真犯人を逃すな」なのだ。

このために多数の冤罪被害者が生み出されている。

さらに言えば、人物破壊工作として、無実の政治的敵対者を犯罪人に仕立て上げることが平然と行われている。私はその被害者である。日本は暗黒社会なのだ。

14 )裁判所裁判官の人事権を内閣が握っている

   ため、裁判所は、権力へ従属してきた !

そして、第三の問題が裁判所の権力への従属だ。

裁判所裁判官の人事権を内閣が握っている。

そのために、例外を除いて裁判所の判断が政治権力に迎合するものになっている。

普通の人は裁判所を「法の番人」だと勘違いしているが、現実には、裁判所は「政治権力の番人」に成り下がっている。

15 )欧州の民主国家並みに、政権交代して、

   日本の刑事司法制度を近代化すべきだ !

この日本の刑事司法制度を近代化しない限り、日本は近代国家にも現代国家にもなれない。

前近代に取り残された暗黒国家というのが日本の現状なのである。

(参考資料)

NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出の自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

  

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