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自民党政権・自公政権下、日本の刑事司法には、重大な三つの問題がある !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 5 月 17 日 21:06:49: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 自民党政権・自公政権下、日本の刑事司法には、重大な三つの問題がある !

  1789 年に制定されたフランス人権宣言とは ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/05/15より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)車の暴走で、松永真菜さんと、

  莉子ちゃんを殺害する事件が発生した !

2)元キャリア官僚の飯塚幸三氏・加害者

   は、今なお逮捕されていない !

3)自民党政権・自公政権下、日本では、

   この刑事司法制度が、前近代に取り残されたままだ !

4)飯塚氏の車は、時速100 キロを超すスピード

   で、横断歩道に侵入、赤信号だった !

5)2018 年2月、元名古屋高検検事長の

   加害者が、暴走して、歩行者を殺害した !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

6)政官業癒着・安倍政権下、元高級官僚

  の加害者は、いずれも逮捕されなかった !

池袋の歩行者殺害事件加害者の飯塚幸三氏の経歴は、以下のものである。

東京大学卒、経済産業省工業技術院長、株式会社クボタ副社長、2015年瑞宝重光章受章

元キャリア官僚で、トヨタを所管する、経済産業省出身者である。

2018 年の白金事件の加害者は、石川達紘氏(79歳、事件当時78歳)である。

石川氏の経歴は以下のものだ。

中央大学法学部卒、東京地検特捜部長、名古屋高検検事長、2009年瑞宝重光章受章、こちらも官僚出身で検察高官を務めた人物である。自動車運転の過失で歩行者を殺害している。

7)警察は通常、車の暴走・殺害事件の

   加害者を、逮捕・取り調べ・起訴している !

警察は通常、この種の事件の加害者を逮捕して取り調べを行い起訴している。

ところが、池袋事件の飯塚氏、高輪事件の石川氏を逮捕していない。

明らかに不正な対応である。

重要なことは、このような不正を主権者である国民が容認しないことだ。

主権者の代表者である国会議員は国会で徹底追及するべきだ。

国会会期中であるのに、国会が閉会しているような状況にあること自体がおかしい。

8)21世紀の日本は、本来、腐敗し切った日本

   の刑事司法の前近代性を是正すべきである !

腐敗し切った日本の刑事司法の前近代性が是正されなければ、日本は暗黒社会と呼ぶほかない。

刑事司法が腐敗しきっているのに、これが放置されているのが現代日本の現状だ。

権力の手先か、権力に媚びを売ろうとする者が、飯塚氏を逮捕しなかった理由を述べるがまったく説得力を持たない。権力の手先に成り下がろうとする者が存在することも見苦しいものだ。

9)自民党政権・自公政権下、日本の

   刑事司法には、重大な三つの問題がある !

日本の刑事司法には重大な三つの問題がある。

第一は、警察、検察に不当に巨大な裁量権が付与されていること。

その裁量権とは、1.犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と、

2.犯罪が存在しないのに無実の人間を犯罪者に仕立て上げる裁量権である。

第一の裁量権が警察、検察の巨大天下り利権の最大の背景になっている。

飯塚氏が副社長を務めていたクボタに警察天下りが存在しないのかどうかをチェックすることも重要だ。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

※1789年に制定されたフランス人権宣言は、最重要の規定は、自由権を奪う、刑事司法の行使に対する、明確な規制だった。

罪刑法定主義、適法手続き、無罪推定原則、などの規定が明記された。

フランス人権宣言(全文)

(ch-gender.jpより抜粋・転載)

前文 国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。

この宣言が、社会全体のすべての構成員に絶えず示され、かれらの権利と義務を不断に想起させるように。立法権および執行権の行為が、すべての政治制度の目的とつねに比較されうることで一層尊重されるように。市民の要求が、以後、簡潔で争いの余地のない原理に基づくことによって、つねに憲法の維持と万人の幸福に向かうように。こうして、国民議会は、最高存在の前に、かつ、その庇護のもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する。

第1条(自由・権利の平等) 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。

第2条(政治的結合の目的と権利の種類) すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。

第3条(国民主権) すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。

第4条(自由の定義・権利行使の限界) 自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。

第5条(法律による禁止) 法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。

第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権) 法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。

第7条(適法手続きと身体の安全) 何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。

第8条(罪刑法定主義) 法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。

第9条(無罪の推定) 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。

第10条(意見の自由) 何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。

第11条(表現の自由) 思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。

第12条(公の武力) 人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される者の特定の利益のために設けられるのではない。

第13条(租税の分担) 公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。

第14条(租税に関与する市民の権利) すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。

第15条(行政の報告を求める権利) 社会は、すべての官吏に対して、その行政について報告を求める権利をもつ。

第16条(権利の保障と権力分立) 権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。

第17条(所有の不可侵、正当かつ事前の補償) 所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、それを奪われない。

(条文は、樋口陽一・吉田善明編『改定版 解説世界憲法集』−三省堂−より引用)

 

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