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安倍首相・ビデオメッセージ: 「改憲を2020年実施」堅持 !
自民党・改憲案への識者の見解・詳報は ?
(www.chunichi.co.jp:2019年5月4日より抜粋・転載)
中日新聞・朝刊:
安倍晋三首相(自民党総裁)は、五月三日、改憲派の民間団体が、東京都内で開いた集会「公開憲法フォーラム」に、ビデオメッセージを寄せ、二〇二〇年に改憲施行する目標を維持していると明言した。
憲法九条への自衛隊明記について、「私は先頭に立って、責任をしっかりと果たす決意だ」と強調した。国会での改憲論議が進まないなか、局面打開を図る、狙いがあるとみられる。
一方、立憲民主党など野党は、反発、改憲阻止に向けた連携を、呼び掛けた。
安倍首相は、「民間憲法臨調」(櫻井よしこ代表)などが主催した集会に、メッセージを送った。
安倍首相は、二〇一七年の同じ集会に、メッセージを出し、九条への自衛隊明記や、二〇二〇年改憲施行と、時期を初めて示した。
昨年は、具体的な時期に触れなかったが、今年は、再び二〇二〇年施行に言及し「今もその気持ちに変わりはない」とした。
安倍首相は、憲法九条を巡り、「憲法に自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打つ」と表明した。
「全ての自衛隊員が、強い誇りを持って、任務を全うできる環境を整える」と意欲を語った。
教育の充実を、憲法に明記する必要性も訴え「家庭の経済事情にかかわらず、教育は、全ての子どもたちに、真に開かれたものとしなければならない」と話した。
安倍首相は、「国民の代表である、国会議員が、活発に議論を行い、国のあるべき姿を提示する責任がある」と議論を促した。
国民に対しても、「自分の問題として、大いに議論し、理解を深めていただきたい」と呼び掛けた。
立民、国民民主、共産、社民の野党四党首は、民間団体が都内で開いた集会「5・3憲法集会」に出席した。立民の枝野幸男代表は、「『権力を憲法によって拘束する』という、まっとうな社会をつくるため、各党と連携して、安倍政権を倒す先頭に立つ」と話した。
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判 !
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、
権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。
U 日本を守るのに、右も左もない
「憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか」1
(www.rui.jp:2013/07/22 PM07より抜粋・転載)
るいネット:
◆奥平康弘・東京大学名誉教授:
<自民党の憲法改正にかかわる人びとは、相当に小児病的であり、現代立憲主義に、余りにも無知であると思う。>
――「「自主憲法制定=全面改正」論批判」『世界』2013年3月号
<ぼくは、「草案」のなかに国旗・国歌を、こんなふうに具体的な名称をつけて押し出してきているのを見て、相当にショックであった。改正論者たちが、かくも強気なのだと思い知らされた。>
――『改憲の何が問題か』岩波書店、2013年
◆小林節・慶応大学教授:
<96条改憲の本質は、権力者が自分を縛っている憲法のハードルを下げようとしている点にあります。
憲法の拘束から権力者たちが自由になろうとすることは、権力者たちが憲法を自ら管理しようとしていることを意味します。さらに言えば、自らの管理下にある憲法を国民に押し付けようとしていると言っていい。その姿勢が自民党改憲案の全体ににじみ出ています。>
<前提として無知と無教養があることは否めません。立憲主義の上で何をしてはいけないのかという境界線が見えていない。>
<改憲条件のハードルを下げる改憲をした国は、国会図書館の調査能力をもっても見当たりません。>
<国民が権力者を縛るためのものだという憲法への観点が欠落しているため、たとえば「家族は、互いに助け合わなければならない」という条文が第24条に加えられています。道徳は法に盛り込まないという大原則を踏み外すもので、書いた人の法的素養を疑わせます。>
<そもそも、国民を憲法で躾けようとする発想がおかしい。こういう世襲貴族の目線だから、国民を縛る道徳を憲法に盛り込んだうえで、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」などと規定する(第102条)。これは憲法を知らない人が書いた改憲案だと言うしかない。>
――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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