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5月3日・討論:憲法記念日特集 憲法70年、9党代表に問う !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/11989.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 5 月 04 日 20:42:22: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 5 月3 日・討論:憲法記念日特集 憲法70年、9 党代表に問う !

   自民党改憲案への識者の見解・詳報は ?

(tvtopic.goo.ne.jp:2019年5月3日より抜粋・転載)

放送日 2016年5月3日(火) 10:05〜11:54

放送局 NHK総合:番組概要:10:05〜

今日は憲法記念日。日本国憲法は70年前の11月3日に交付され、1947年5月3日に施行された。

政党9党の代表者の出演者紹介。

憲法についての意識調査について。憲法を話し合う機会を増やすべきかという質問に対して、6割が増やしたいと回答。出演者は、憲法は自分たちの生活に関係があるという意識を持っている現れだとコメント。憲法改正や憲法を護ることに関する議論も含まれていることが考えられ、緊張をはらむともいえる。

キーワード:日本国憲法・憲法記念日・民進党・共産党・大阪維新の会・社民党・生活の党・日本のこころを大切にする党・新党改革

憲法記念日特集 (ニュース)

10:08〜

70年前、敗戦の翌年、日本国憲法が公布された。皇居前の広場で行われた憲法公布記念祝賀都民大会では、約10万人が集まった。 他にも、新しい憲法を祝う行事が各地で行われた。一方で憲法は激しい論争を引き起こしてきた。戦後政治の最大争点は、憲法9条と自衛隊。ここ数年では、集団的自衛権行使の問題でも引き合いに出されている。一度も改正されていない日本国憲法と我々はどう向き合っていくべきなのか。

○ 「憲法改正は必要か?」、「憲法9 条改正は必要か?」

「”改正論議”のあり方は?」

3つのテーマにそって話を進めていく。「憲法改正は必要か?」「憲法9条改正は必要か?」「”改正論議”のあり方は?」まずは、「憲法改正は必要か?」について。4月に実施した憲法に関する意識調査では、憲法改正の是非についても聞いている。

改正する必要があると思うという人は27%。改正する必要がないと思うという人は31%。最も多いのは、どちらとも言えないの、38%だった。国民の間でも割れている。

各党の皆さんにも憲法改正は必要かという質問に答えてもらっており、自民党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党は、憲法改正は必要だと回答。

民進党、新党改革は、条件付きで必要と回答。

共産党、社民党は、必要でないと回答。生活の党は、どちらともいえないと回答した。

2006年、戦後最年少の52歳で内閣総理大臣就任した安倍晋三。

自民党の高村さんは、時代に合わせて、改正は必要であり、ごくごく当たり前だと述べた。

民進党の岡田さんは、憲法は絶対変えてはいけないものではないので、必要があれば、議論をすればいいが、今、具体的にどこを変えるという意見は持っていない。

安倍総理などをみていると、GHQの素人がたった4日間で作ったからと、憲法の成り立ちそのものがけしからんと言っているが、頭からその成り立ちを否定するのは、総理大臣が言って良いことではないと述べ、安倍総理の姿勢には大いに疑問を持っていると述べた。

高村さんは、占領下に占領軍の影響を受けてできたのは歴史上間違いない事実であり、憲法改正に反対だからと、その事実にまで反対しようとする方がいるのが残念だと述べた。

岡田さんは、事実を否定しているのではなく、安倍総理の文言や、70年間国民が育んできたということを無視することがダメだと述べた。

キーワード:憲法公布記念祝賀都民大会 憲法改正 憲法9条 社会党 石橋委員長 中曽根首相 おおさか維新の会 日本のこころを大切にする党 集団的自衛権 民進党 安倍首相 新党改革 安倍晋三 共産党 岡田代表 社民党 生活の党 日本国憲法 東京都 千葉県 岸信介 安倍晋太郎 安倍総理 内閣総理大臣 GHQ 憲法96条 国会議員 公明党

☆キャスト:高村正彦(自由民主党)・北側一雄(公明党)・岡田克也(民主党)

      ・片山虎之助・中山恭子(自由民主党)・志位和夫(共産党)

      ・荒井広幸・吉田忠智

☆司会者:三宅民夫・松村正代

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。

極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

  ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

   安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

   ・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

  改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

  独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

  (厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

 

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