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松橋事件、殺人罪に無罪判決 ! 熊本地裁:「犯罪証明ない !」
日本の裁判所の深層・真相は ?
(www.asahi.com:2019年3月28日10時05分より抜粋・転載)
朝日新聞デジタル:杉山歩、一條優太:
宮田浩喜さんの無罪判決が言い渡され、「再審無罪」の文字が掲げられた=2019年3月28日午前10時15分、熊本市中央区の熊本地裁、金子淳撮影
1985年に熊本県松橋(まつばせ)町(現・宇城市)で、男性が殺害された「松橋事件」で、殺人罪などに問われた宮田浩喜(こうき)さん(85歳)のやり直しの裁判(再審)の判決公判が、28日、熊本地裁であった。溝国禎久(よしひさ)裁判長は「宮田さんが、殺害の犯人であることを示す、証拠はない」として、殺人罪について、無罪を言い渡した。
◆松橋事件:「あれは無罪だよ」信じた父、残した裁判記録
☆「これほど時間かかるとは」 再審無罪判決、司法へ怒り
熊本地検が同日、上訴権を放棄したため、無罪が確定した。弁護団は今後、地裁に刑事補償金を請求する方針。国家賠償請求訴訟については未定という。
宮田さんは高齢などのため出廷できなかった。判決後、弁護団は宮田さんが住む熊本市内の高齢者住宅を訪問。「無罪が認められました」と報告すると、涙ぐみ、弁護士の手を握り返したという。
判決はまず、事件発生から再審開始が確定するまでの経緯を説明。捜査段階で「自白」した宮田さんは、公判中に否認に転じたが、自白の信用性が認められて有罪判決が確定した。
その後、宮田さんが「犯行後に燃やした」と供述したとされるシャツの袖が見つかり、成年後見人の弁護士が2012年に再審を請求。熊本地裁は、2016年、「自白については、有罪を維持できるほどの信用性を認められない」と再審開始を決定し、2018年に確定した。
再審公判では、有罪立証の柱だった、自白調書を調べなかった。溝国裁判長は理由として、再審請求審で自白の信用性が既に否定され、検察も有罪の立証をしなかったと説明。「相当の時間をかけて自白の信用性を改めて検討しても、請求審と異なる結論に至るとは想定し得ない」と述べた。
さらに、弁護団が宮田さんの年齢や体調を考慮して迅速な判決を求めていたなどとして、「可能な限り速やかに判決を言い渡すことが最も適当」と指摘した。
溝国裁判長は「犯罪の証明がない」と結論づける一方、宮田さんへの謝罪や過去の裁判で判断を誤ったことへは言及しなかった。形式的に審理対象になった銃刀法違反罪などについて、懲役1年(求刑2年)としたが、収監はされない。(杉山歩、一條優太)
◇
〈松橋事件〉 1985年1月、熊本県松橋町(現・宇城市)の町営住宅で、住人男性(当時59)が遺体で見つかり、知人の宮田浩喜さん(85歳)が「自白した」として、殺人容疑で逮捕された。
一審・熊本地裁での公判中に否認に転じたが、1990年に最高裁で、懲役13年の刑が確定した。
弁護団は、1997年、検察が開示した証拠の中から、宮田さんが「犯行時に凶器に巻き付けて使った後で燃やした」と供述していたシャツの左袖を発見。凶器とされた小刀と傷口が一致しないとする鑑定結果も得て、2012年に、成年後見人の弁護士が再審請求した。
熊本地裁は、2016年、自白の信用性が揺らぐとして、再審開始を決定。2018年10月に最高裁が検察側の特別抗告を棄却、再審開始が確定した。
◇
日本弁護士連合会は、28日、松橋事件の再審無罪判決について、「検察官の証拠調べ請求を却下し、速やかな無罪判決を言い渡した熊本地裁の判断を高く評価する。
宮田氏は、現在85歳の高齢であり、事件発生から34年が経過していることを踏まえると、救済にはもはや一刻の猶予も許されないのであって、検察官に対し無罪判決に対する上訴権を放棄するよう強く求める。
宮田氏のような冤罪(えんざい)を防止・救済するため、取り調べ全過程の可視化、再審請求事件における全面的証拠開示をはじめとした制度改革の実現を目指して、全力を尽くす決意だ」との会長声明を出した。
◇
熊本地検の江口昌英・次席検事は、28日、「本件においては、検察官としても、殺人の公訴事実につき、被告人が有罪である旨の新たな主張・立証は行わないこととし、裁判所に適切な判断を求めていたものであり、その点を踏まえて裁判所が判断をしたものと考える。今後とも、基本に忠実な捜査を徹底してまいりたい」とのコメントを出した。
(参考資料)
自民党政権・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
(植草一秀の『知られざる真実』」:2016/11/29より抜粋・転載)
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1)名古屋高裁は、一審の無罪判決を取り消して、
検察側の主張に沿った、判決を示した !
受託収賄罪などに問われた、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、名古屋高裁は、11月28日、一審の無罪判決を取り消して、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。
高裁判決は、「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」などとする業者供述の信頼性を認め、検察側の主張に沿った、判決を示した。
これに対し、藤井市長は、公判後の記者会見で「まったく受け入れられない」と反発した。
弁護団は、速やかに最高裁へ上告する方針を示した。
この事件における証拠は、贈賄側の「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」だけであるが、一審では、この証言を信用できないとして、無罪判決が示されていた。
2)一審では、業者の証言を信用できないとして、無罪判決、
高裁は、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した !
ところが、高裁では、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した。
しかし、藤井市長や弁護団が主張するように、高裁の逆転無罪判決は、一審判決を覆すだけの十分な証拠調べを行った上のものでなく、適正な手続きを欠いた不当な判断であると言える。
「逆転有罪にする」ことが最初に決められて、判決が示されたものであると評価せざるを得ない。
いかなる判決が示されようとも、「心証」という一言で、片づけられてしまう。
このことが、日本の司法を、暗黒に陥れている。普通の人々は、裁判所は、中立公正の存在という「幻想」を抱いている。しかし、これは事実と異なる。
3)自民党政権・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
自民党・自公政権下、日本の裁判所は、政治権力に支配される、権力機関の一翼である。
したがって、日本の裁判所は、中立公正の立場から、法と正義に照らした判断を示す存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・政治権力の意向を受けて、歪んだ判断を示す特性を有しているのが、日本の裁判所の実態なのである。
すべての個人は、このことをしっかりと銘記しておく必要がある。
そして、裁判所の判断を絶対と思わず、裁判所の判断は、「一つの判断」であると考えるべきである。
(対米隷属・政官業癒着の実態を賢明に理解して)、「絶対視しない」ということが「相対化する」ということである。裁判所の判断を「相対化」することが、何よりも重要だ。
ナチスドイツのような、独裁国があったとする。
この国で警察に捕まり、裁判を受けて有罪とされて、刑罰を科せられたとしよう。
そのときの評価は、「刑罰を受けた者が絶対に悪い」にはならない。
4)独裁政権と癒着した、裁判所の判断は、
偏向・捏造・間違いの可能性大だから、賢明に判断しなければ、騙される !
「ナチスドイツの判断と行動が、間違っているかも知れない」と判断するのが、適正ということになるだろう。これが「相対化」して、裁判所判断を見る姿勢なのだ。
裁判所の判断だからと言って絶対視できない。
むしろ、対米隷属・政官業癒着・自公政権下、警察や裁判所の判断が間違っているのではないか。
(賢明に)こう考える姿勢が、「相対化する」ことの結果なのだ。
日本の裁判所は、中立公正の存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・自公政権下、法と正義を守る、守護神の存在ではないのだ。
日本の裁判所は、政治権力の支配下にある、もとより歪んだ存在なのだ。
だから、裁判所の判断を絶対視しないことが、大事である。
5)自民党・自公政権下、裁判所の判断は、多くのケースで、「歪んだ判断」だ !
それは「一つの判断」に過ぎないし、多くのケースで、「歪んだ判断」なのだ。
とりわけ、政治権力の意向が絡む事案では、この傾向が極めて強くなる。
改革者・小沢一郎氏の秘書が、有罪判決を受けた事案もそうである。
私が有罪判決を受けた事案もそうである。そして、今回の藤井市長の事案もそうである。
(対米隷属・政官業癒着・)政治権力の意向を受けて、裁判所の判断が、根底から歪められるのである。判決は、法的拘束力を持ち、重大なものであるから、冤罪被害者の被害は計り知れない。
6)悪徳権力従属の裁判所による、歪んだ判決による、
冤罪被害者の被害は、甚大だ !
後藤昌次郎弁護士が、「国家にしかできない犯罪。それは戦争と冤罪である」の言葉を遺されたが、まさに、戦争にも匹敵する、国家による重大犯罪が冤罪である。
今回の事案では、郷原信郎弁護士が、見事な弁護をしているが、国家権力がこれを潰しにかかったという側面が極めて強い。
最高裁で適正判断が示されることが望ましいが、「裁判所が歪んでいる」という前提に立てば、過大な期待も持てないのである。
実害があるから、裁判に力を注ぐ必要はあるのだが、最終的には、裁判所判断が正しくないことが、
いくらでもあることを、私たちは知っておかねばならない。
藤井市長が、巻き込まれている事案では、贈賄を行ったとしている側が、「30万円を賄賂として藤井市長に渡した」と供述していることだけが、唯一の直接証拠である。
7)郷原弁護士:現在服役中の中林正善氏側の
証言は、「闇司法取引の疑い」がある !
贈賄者は、設備会社「水源」社長中林正善氏で、2015年1月16日に、贈賄罪と、金融機関に対する詐欺罪で、懲役四年の実刑判決を受け、現在服役中である。
藤井氏が巻き込まれている、贈収賄事件に関する、「30万円を渡した」という供述は、合計4億円近くもの融資詐欺(公文書偽造・同行使等を手段とする)のうち、2100万円の事実しか立件されていない段階で行われたものである。
藤井氏の弁護人を担当している、郷原氏は、この点に関して、「闇司法取引の疑い」があるとしてきた。
郷原氏のブログ記事から、関連する部分を転載させていただく。
「警察が、市長に対する贈収賄事件の捜査に着手して以降、融資詐欺の余罪が、すべて不問に付されていたことに、疑問を感じた弁護人は、公判前整理手続において「闇司法取引の疑い」を予定主張に掲げ、関連証拠の開示を受けたところ、当然起訴されるべき、悪質な融資詐欺・公文書偽造・同行使等の事実が、多数あることが確認された。
8)関連証拠の開示を受けたところ、悪質な
融資詐欺等が確認され、追起訴された !
弁護人が、それらの事実を告発したことで、検察官が、8ヶ月も放置していた、4000万円の融資詐欺事実を追起訴せざるを得なくなったことなどを重視した、一審裁判所は、「闇取引」自体は否定したものの、贈賄証言の信用性を否定する背景事実として、「虚偽供述の動機が存在した可能性」を指摘して、市長に無罪判決を言い渡した。」
上記設備会社社長の贈賄事件の捜査が着手されると、設備会社社長の融資詐欺事案の余罪が不問に付されたのである。融資詐欺の事案について、郷原氏は、次のように記述している。
−以下省略−
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