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安倍首相、改憲議論進展に期待 !立憲民主党、「国民投票」優先を !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 1 月 08 日 20:06:43: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 安倍首相、改憲議論進展に期待 !  立憲民主党、「国民投票」優先を !

  安倍首相の改憲主張への学者の見解は ?

(www.tokyo-np.co.jp:2019年1月6日 11時37分より抜粋・転載)

東京新聞: 安倍晋三首相は、1月6日放送のNHK番組で、1月下旬召集予定の通常国会で、与野党による憲法改正論議の進展に期待を示した。
「憲法は国の未来、理想を語るものであり、日本をどのような国にするかとの骨太の議論が国会で求められる。
各党が考え方を持ち寄るべきだ」と述べた。
公明党の山口那津男代表は、慎重な姿勢を表明した。

立憲民主党の枝野幸男代表は、改憲の是非を問う、国民投票の議論を優先させるべきだと訴えた。

安倍首相は、2020年の改正憲法施行を目指す、との方針を巡っては、「気持ちは全く変わらない」とする一方、「スケジュールありきではない」と語った。

 山口・公明党代表は、「国会で、議論できる環境を整えることが、必要だ。
野党を含めた、幅広い合意をつくり、国民理解を進めることが、国会の役割だ」と強調した。
同時に、5月1日の皇太子さまの新天皇即位などを念頭に、「重要行事が、めじろ押しの中、国民合意を成熟させるのは、容易ではない」と指摘した。

 枝野・立憲民主党代表は、昨年の臨時国会で、衆院憲法審査会が、与野党合意なしで開かれたことに触れ、「円満かつ建設的な議論をする、積み重ねが、完全に破壊された。本来の憲法議論のやり方を取り戻すことが、大前提だ」とした。

その上で「有料広告の全面規制を中心とした、国民投票制度の議論こそが、最優先だ」と述べた。(共同)

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 自民党改憲案を問う=識者インタビュー

(www.jiji.com :2018年5月1日より抜粋・転載)

参院選・衆院選・軍事力:

 自民党は憲法9条改正など改憲4項目の条文案のたたき台をまとめた。自民党案への評価や改憲の必要性などについて、憲法学者の長谷部恭男早大法学学術院教授と、日本政治外交史を専門とする北岡伸一東大名誉教授に聞いた。

インタビューに答える早大の長谷部恭男教授=4月23日、東京都新宿区

◇条文変える必要ない=長谷部恭男早大教授

 −日本国憲法への評価は。

 ごく標準的な憲法だ。判例や実例の積み重ねも併せて考えると、今どこかの条文をどうしても変えなくてはいけないと思うところはない。

 −自民党改憲案のたたき台では、9条について「砂川判決」を引用する形でつくっている。

 砂川判決が集団的自衛権を認めているという議論には何の根拠もない。そこは明白に間違っている。9条の1項、2項を残したので解釈は変わらないとも主張しているが、一般原則として「後法は前法に優越する」ので、後からできた条文がフルスペックの集団的自衛権を容認しているとなれば意味自体が変わる。

 −安倍晋三首相は自衛隊違憲論を払拭(ふっしょく)するためと説明している。

 現実の自衛隊の組織や活動が、憲法の枠を超えているかどうかという議論は当然続く。その点の疑義を提示し、批判するのが憲法学者の役目だ。憲法学者をこの世から「払拭」しない限り、憲法問題が払拭されることはない。

 −首相は9条改正案が国民投票で否決されても、自衛隊の合憲性は変わらないと主張している。

 首相は自衛隊の現状を憲法に書き込むための改正案だと言っている。その提案が否決されたとなると、主権者たる国民が自衛隊の現状を否定したとするのが素直な受け止め方だ。現状のままでは駄目だということになるわけだから、どこに戻ればいいのか分からなくなる。議論百出となって大混乱するのではないか。

 −参院選挙区の合区解消や教育の無償化、緊急事態条項も含まれている。

 (いずれも改正の)必要はない。教育無償化は予算措置が調うのであれば憲法を変える必要はない。参院の合区は参院議員の数を減らし過ぎたから生じた話だ。議員数を増やせばいいだけの話で、議員を増やすことに国民が納得しないのであれば、歳費を減らすとか秘書を減らすとかいろいろなことが考えられる。

 緊急事態条項については、災害等で緊急の政令で措置をしなくてはいけない事態があるならば、法律をつくればいい。国会議員任期の延長についても、衆院解散から40日以内に総選挙ができないことはあるかもしれないが、できるだけ早く総選挙をすればいいだけだ。その衆院選を最高裁が無効だと言うはずがない。

 −野党からは解散権の制約、知る権利などの論点が出ている。

 解散権の制約はあった方がいい。政権与党の都合のいい時期にいくらでも解散ができるのは、先進国の中では日本ぐらいだ。国民の知る権利も現状を見れば必要だという感じもするが、現実問題としては法律や具体的な制度をどう整えるかという話だ。

 −国会での憲法論議に何を期待するか。

 国民投票法はいろいろと検討するべき論点が残っている。例えばテレビや新聞での広告。お金持ちの人や団体は広告を打ち放題でいいのかどうか。議論が必要な論点だ。

 −改憲は現実的ではないとの指摘もある。

 憲法改正論議をしているどころではない、とは思う。

 長谷部 恭男氏(はせべ・やすお)東大法卒。学習院大教授、東大教授を経て14年早大法学学術院教授。61歳。広島県出身。

◇9条、本来は2項改正=北岡伸一東大名誉教授

 −憲法改正の必要性をどう考えるか。

 日本の安全保障環境が悪化しているのは誰が見ても明らかだ。中国の軍事力は非常に強大だ。北朝鮮が核兵器を開発してミサイルに載せるなんてかつて考えられなかった。そうした大きな変化の中で何が必要か。憲法を柔軟に解釈し、どうしても解釈しきれなかったら改正するというのが私の基本的立場だ。

 −戦力不保持を定めた9条2項を維持し、自衛隊の根拠規定を設ける自民党条文案の評価は。

 (安倍晋三首相は)これで自衛隊の活動範囲は広がらないと言っている。広がらない案をやるのに、ものすごいエネルギーをかけるのはいかがなものか。
本来は9条2項を変えるべきだ。

もし自民党案が目の前に出てきたら、変える方が望ましいとの観点から賛成するが、積極的に推進したいとは思わない。日本の安全を守るのは為政者の最高の責任で、その観点から言えば憲法改正にエネルギーを割くより安全保障能力を強化する方がいい。それは今の憲法の枠内で可能で、憲法を変えるなら、もっと必要な改正は他にある。

 −9条を改正するならどうすべきか。

 1項はもちろん維持する。そして2項を削除して次の四つを加える。日本は個別的自衛権および集団的自衛権を持つ。自衛隊は日本を防衛するための最小限の実力である。国連などの傘下にある国際平和協力活動に参加することができる。自衛隊は厳格な文民統制の下に置かれる。

 −自民党案は改正のための改正と考えるか。

 自衛隊の正当性を増すためと言うが、国民の多くは正当と認めている。この条文案を通さなければいけないということは、今までが違憲だったというようにも聞こえる。安全保障で憲法を変えなくてもできることはいっぱいある。それは(自身が座長代理を務めた)「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提言している。

 −安保法制懇の報告書の内容を自民党案より優先すべきか。

 もちろんだ。1972年に内閣法制局が、(憲法が認める)必要最小限度(の自衛のための措置)は集団的自衛権を含まない、との憲法解釈を出した。安保法制懇はそれは間違いで、解釈を変えようと提言した。政府は72年解釈の微修正で抑えた。

その結果、(安全保障関連法は)出来上がりが悪い法になっている。

 −自民党の4項目の条文案の評価は。

 どういう意図があるのかよく分からない。日本が抱えている大きな問題は、安全保障、少子高齢化、巨大な累積債務で、こういう問題を解くのに自民党案は貢献しない。目の前にある切実な問題に取り組んでほしい。

 −特に必要な改憲は。

 統治機構の改革だ。法案を衆院が可決し参院が否決した時に衆院が再可決する要件として3分の2(の賛成)は高過ぎる。日本の迅速で円滑な立法がかなり阻害されており、過半数にすべきだと思う。それが世界標準だ。地方分権も不十分だ。

 −与野党への意見は。

 従来の憲法論議をあまり勉強していない方が少なくない。また、世界の憲法と国際法、国際政治をもうちょっと勉強してほしい。

 北岡 伸一氏(きたおか・しんいち)東大院修了。東大教授、国連代表部次席大使を経て東大名誉教授、15年国際協力機構(JICA)理事長。70歳。奈良県出身。(2018/05/01-15:33)

 

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