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安倍首相の2020 年の改定憲法施行のため、「衆参ダブル選」になる可能性大だ !
安倍・改憲の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/01/03より抜粋・転載)
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1)2019 年の内外政治経済金融情勢で、
安倍内閣にとっては、受難の年になるだろう !
政治決戦の年となる、2019年の内外政治経済金融情勢の大きな流れを展望しておこう。
国内では重要イベントが相次ぐが、安倍内閣にとっては、受難の年になるだろう。
5月1日に新元号に移行する。4月1日になるまで、新元号は明らかにされない。
新元号情報が漏洩すれば、その元号の採用は、取りやめになる。
民間企業の事務負担は膨大だ。参院選は、7月21日投票が有力である。
拙著『日本を直撃する「複合崩壊」の正体』(ビジネス社):https://amzn.to/2PPBhAE
に、7 月21日が投票日になる、との見通しの根拠を詳述した。
2)7 月21日は、参院選の投票日になることが、想定される !
通常国会は、1月28日に召集され、通常国会会期末は、6月27日が、会期末になる可能性が高い。
6月28−29日には、大阪で、G20首脳会議が開催される。日本が、初めて議長国になる。
7月21日は、参院選の投票日になることが、想定されるが、通常国会が、この日程で開かれる場合、衆参ダブル選が、実施されることも、否定できない。
そして、10月に消費税率が、10%に引き上げされることになっている。
ただし、安倍首相は、過去2回、消費税率10%への移行を延期しており、3度目の延期が、決定される可能性は低くない。
安倍首相は、参院選で勝利して、参議院の3分の2以上議席を改憲勢力で占有することを目指す。
安倍首相は、2020年の改定憲法施行を目指しており、参院選に勝利することが、必須の過大になっている。
3)安倍首相の2020 年の改定憲法施行のため、
「衆参ダブル選」になる可能性大だ !
しかし、情勢は甘くなく、そのために、「衆参ダブル選」が企図される可能性がある。
この7月決戦の前に、4月に統一地方選と衆院補選が実施される。
4月7日に、北海道、神奈川、福井、三重、奈良、鳥取、島根、徳島、福岡、大分の10道県での知事選と、岩手、宮城、福島、茨城、東京、沖縄を除く、41道府県での道府県議選が、実施される。
さらに、4月7日には、札幌、相模原、静岡、浜松、広島の5つの政令市で、市長選が行わるとともに、大阪府知事選、大阪市長選が行われる可能性がある。
4)4 月は、地方統一選挙・市区町村の首長
・議員選と、衆院補選が実施される !
4月21日には、その他の市区町村の首長・議員選と、衆院補選が行われる。
衆院補選は、4月21日に、大阪12区と沖縄3区で、実施されることが確定している。
安倍政治の本質は、「大資本のための政治」である。
したがって、利益を供与される大資本が安倍政治を全面支援するのは順当であると言える。
しかし、このことは、安倍政治が、「庶民の利益を損なう政治」であることを、意味している。
5)2019 年の政治決戦の、勝敗の鍵を握るのは、「庶民」の動きだ !
2019 年の政治決戦の、勝敗を左右する鍵を握るのは、「庶民」の動きである。
「庶民」が結束して、2019 年・政治決戦に立ち向かうと、日本政治が、激変することになる。
安倍首相は、外交に活路を見出そうとしているが、環境は甘いものでない。
米国のトランプ大統領は、総力戦を展開した、2018年11月の中間選挙で勝利を掴むことができなかった。上院過半数は維持したが、下院で、民主党に完敗した。
下院の多数議席を、民主党が占有し、トランプ大統領に対する、追及を激化させる可能性が高い。
中間選挙での最大の注目点は、大統領選の結果を左右する、中西部激戦州で、共和党が軒並み敗北したことである。トランプ大統領の再選に、黄信号が灯る状況が生じている。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、一通り目を通しておくべきだろう。
U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」と そっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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