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12 月10 日の首相会見:「改憲2020年施行」堅持=外国人材の上限明確化 !
安倍首相の改憲・入管法改正案への識者の見解は ?
(www.jiji.com:2018年12月10日20時07分より抜粋・転載)
安倍晋三首相は、12月10日午後、臨時国会閉幕を受けて首相官邸で記者会見した。
憲法改正について、引き続き、2020年施行を目指す考えを強調した。
外国人労働者の受け入れを拡大する、改正出入国管理法に関し、基本方針や分野別運用方針などを年内に策定し、受け入れ人数の上限を明示する考えを示した。
改憲をめぐり、安倍首相は、昨年5月に「2020年を新憲法が施行される年にしたい」と表明した。
この日の会見で「今もその気持ちに、変わりはない」と述べた上で「国民的な議論が深められることが肝要だ」と強調した。
ただ、国会発議など施行までの段取りは、「国会次第だ。予断を持つことはできない」と語った。
外国人材の拡大については「受け入れる人数には、明確に上限を設け、期間を限定する。
いわゆる移民政策ではない」と述べた。新設する在留資格「特定技能」には、1号と2号があり、1号は、在留期間が最長5年。ただ、2号は、更新可能で事実上の永住が可能になる。
安倍首相は、年内に、日本語教育など「外国人受け入れ・共生のための総合的対応策」を取りまとめるとも説明した。詳細な制度設計を、法務省令などに委ねたことへの批判に対しては、来年4月の法施行までに「政省令事項を含む、全体像を国会に報告し、全容を示す」と述べ、理解を求めた。(2018/12/10-20:07)
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、一通り目を通しておくべきだろう。
U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。
立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。
ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
V 入管法改定の正体は、戦前の前借金奴隷労働制確立が目的である !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/12/06より抜粋・転載)
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◆安倍政権下、大資本が、利潤を極大化するために、
外国人を、奴隷のように使い捨てにする !
大資本が、利潤を極大化するために、外国人を、奴隷のように使い捨てにする。
外国人労働者の悲惨な実態の一部が明らかになっているのに、安倍政権は、その問題に何の手当もせずに、外国人労働力の輸入を拡大する法律を、強行制定する。
かつての侵略・植民地支配と、まったく同じ精神構造に、立脚するものであることを、野党は厳しく追及するべきなのだ。
来日する技能実習生の大半は、日本での就労のために、多額の借金を背負っている。
この「借金」のかたとして、「奴隷的な労働」が、強いられているのである。
◆来日する技能実習生の大半は、戦前の前借金労働と、実質的に同じだ !
来日する技能実習生の大半は、戦前の前借金労働と、実質的に同じものである。
「デジタル大辞泉」は、「前借金」について、次のように解説している。
「雇用契約に際し,雇用契約期間終了後に支払われる賃金から自動的に引き落とすことを条件に,契約者に一定の金額が前貸しされる制度,およびその金銭のこと,〈まえがりきん〉ともいう。
第2次大戦前の日本において,紡績・製糸(生糸)・織物等の繊維産業の女工,鉱山・土建・漁業等における筋肉労働者等,広い産業分野にわたってみられた。
◆安倍内閣は、外国人を奴隷として活用するために、
外国人労働力輸入増進制度創設に突進 !
その基本的目的は,労働者を前貸資金による〈債務奴隷〉的な立場に置くことによって,雇主のもとに拘束的に隷属させ,労働強制を効果的に実現することにある。」
日本における外国人労働者の実態は、まさに前借金労働そのものなのである。
巨大な借金があるために、外国人労働者は奴隷的な環境を甘受せざるを得ないのである。
外国人労働者の人権が深刻に蹂躙されているのだ。
巨大な債務を抱えたかたちでの入国を禁止する必要があるのだ。
逆に安倍内閣は、外国人を奴隷として活用するために、人権擁護、労働条件整備をすっ飛ばして、外国人労働力輸入増進制度創設に突き進んでいるのである。
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