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徴用工訴訟:韓国最高裁、「徴用」三菱重工に賠償命じる判決 !三菱重工が敗訴 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/11201.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 12 月 01 日 20:33:46: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


徴用工訴訟:韓国最高裁、「徴用」三菱重工に賠償命じる判決 !  

   三菱重工が敗訴 !

   朝鮮人徴用とは ?

(www3.nhk.or.jp:2018年11月29日 10時16分より抜粋・転載)

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国人の元徴用工らが三菱重工業に損害賠償を求めた2つの裁判で、韓国の最高裁判所はいずれも三菱重工側の上告を棄却し、賠償を命じた判決が確定しました。

この問題では先月、新日鉄住金が賠償を命じられ、日本政府が国際法違反だとして是正を求めている中、再び同様の判決が出たことで、日韓関係への影響は避けられない見通しです。

◆韓国人の元徴用工ら5人が、損害賠償を求めた裁判 !

◆約1000万円から1500万円の賠償を命じました !

1944年から三菱重工の広島の工場で働いた韓国人の元徴用工ら5人が「強制連行されて働かされたうえに被爆した」として、三菱重工に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は29日午前、三菱重工側の上告を棄却し、原告1人あたり8000万ウォン、日本円にしておよそ800万円の賠償を支払うよう命じた判決が確定しました。

また1944年から名古屋にあった軍需工場で「女子勤労てい身隊」として過酷な労働を強いられたとする韓国人女性やその遺族合わせて5人が、同じく三菱重工に損害賠償を求めた裁判でも、韓国最高裁は上告を棄却し、原告1人あたり1億ウォンから1億5000万ウォン、日本円にしておよそ1000万円から1500万円の賠償を命じました。

「徴用」をめぐる問題では先月、韓国最高裁が新日鉄住金に賠償を命じる判決を言い渡したのに対し、日本政府は1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決済みだ」という立場で、判決は国際法違反だとして韓国政府に是正を求めています。

韓国政府ではイ・ナギョン(李洛淵)首相が民間の専門家などとともに対応策をとりまとめることにしていますが、まだ具体的な内容がまとまらない中、再び同様の判決が出たことで、日韓関係への影響は避けられない見通しです。

◆原告:「この喜び、天国の父に伝えたい」

判決後、原告や遺族が記者会見を開きました。元徴用工らが三菱重工業を訴えた裁判の原告の遺族は「この喜びを天国の父に伝えたい。ありがとうございました」と話しました。

また「女子勤労てい身隊」として過酷な労働を強いられたと訴えたキム・ソンジュ(金性珠)さんは「皆様の惜しみない労苦に感謝します。日本が、女子勤労てい身隊だった人たちに謝罪し、補償することを望みます」と話しました。

ともに会見に臨んだ原告側の弁護士は「日本政府と企業が判決を受け入れないとしており、問題をどう解決していくのか課題が残る。その答えは韓国政府が出さなければならない」として政府の対応を求めました。

一方で、三菱重工の資産を差し押さえる強制執行については「韓国で行うことも状況によっては可能だし、日本以外の第三国で行う方法もある」と述べたものの、手続きに入るかどうかは明言しませんでした。

◆「女子勤労てい身隊」とは ?

「女子勤労てい身隊」は太平洋戦争の後期に軍需分野の労働力不足を補うため各地で結成された組織で、一定の条件を満たした10代以上の女性によって構成されました。

当時、日本の統治下にあった朝鮮半島でも、1944年3月にはピョンヤンで結成されたといった報道が確認されています。

女性たちは日本国内にある航空機の部品工場や紡績工場などで、「勤労奉仕」という形で無償で働きました。朝鮮半島で結成された「女子勤労てい身隊」の人数について、日本の外務省は把握できていないとしています。

韓国政府も正確な人数は把握できていませんが、「女子勤労てい身隊」が動員されたと分かっている日本企業3社の名簿を調べたところ、「1661人を確認した」としていて、全体ではそれより多かったとみています。

また韓国政府は死亡した人の遺族やけがをして障害を負った人の一部に対して、慰労金を支払っています。

◆最高裁「企業の強制動員の被害者には

     請求権協定は適用されない」

「徴用」をめぐる問題で、日本政府は1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決済みだ」という立場です。

しかし韓国の最高裁判所は2つの裁判について、原告が「損害賠償請求権を行使できる」という判断を示しました。

その理由について、最高裁は「日本政府による朝鮮半島の不法な植民地支配と侵略戦争に直結する日本企業の強制動員の被害者には、請求権協定は適用されない」としていて、先月、新日鉄住金に賠償を命じた判決に沿った形です。

◆河野外相:「断じて受け入れられない」

判決を受けて、河野外務大臣は談話を発表し、「極めて遺憾で、断じて受け入れられない」としたうえで、「国際裁判や対抗措置も含めあらゆる選択肢を視野に入れ、きぜんとした対応を講ずる」としています。

この中で河野外務大臣は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓請求権協定で請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されているとしたうえで、今回の判決について、「日韓請求権協定に明らかに反し、日本企業に対し、一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできない」と強く批判しています。

そして「韓国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを重ねて強く求める。直ちに適切な措置が講じられない場合には、日本として、日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも、引き続き、国際裁判や対抗措置も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、きぜんとした対応を講ずる」としています。

◆菅官房長官:「日韓協定に明らかに反する」

菅官房長官は午前の記者会見で、「今般の判決は、日韓請求権協定に明らかに反し日本企業に対し、一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来、築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできない」と述べました。

そのうえで菅官房長官は「わが国としては韓国に対し、このような国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講じることを重ねて強く求めていく。

直ちに適切な措置が講じられない場合には、日本企業の正当な経済活動の保護の観点から、引き続き国際裁判や対抗措置も含めてあらゆる選択肢を視野に入れ、きぜんとした対応を講じていきたい」と述べました。

◆三菱重工:「極めて遺憾」

これについて三菱重工業は「判決は日韓請求権協定や、これに関する日本政府の見解、それに日本の確定判決に反するもので極めて遺憾だ。今後、日本政府とも連絡を取りつつ、適切に対応していきたい」とコメントしています。

◆元徴用工の遺族:「複雑な気持ち」

韓国人の元徴用工ら5人が三菱重工業を訴えた裁判では、原告全員がすでに亡くなっており、判決後、遺族は「勝訴することができ、弁護士や支援団体に感謝する。ただ、結果を私が代わりに見届けることになり、複雑な気持ちだ」と話していました。

◆経団連会長:「困ったこと」

29日の判決について、ソウルを訪れている経団連の中西会長は記者団に対し、「困ったことだと思う。日韓の経済協力にできるだけ影響が出ないよう、日韓の両政府に行動をとってもらいたい。両国の政治や文化交流が停滞すれば、長い目で見れば、経済にとってもよくない」と述べて懸念を示しました。

(参考資料)

   日本統治時代の朝鮮人徴用とは ?

(ウィキペディアより抜粋・転載)

◆朝鮮人徴用:

日本統治時代の朝鮮人徴用(にほんとうちじだいのちょうせんじんちょうよう)は、第二次世界大戦中の日本統治時代の朝鮮において日本が朝鮮人労務者を1944年9月[1]から労務動員したこと。

「強制連行」と表記されることもあるが、朝鮮人が日本国籍を持っていた「朝鮮系日本人」だった当時、戦時中の朝鮮人に対する動員(労務動員)や徴用を「強制連行」と表現することの妥当性については議論がある[2][3][4][5]。戦中の労務動員について朝鮮人労働者移入ともいわれる[6]。

戦後、戦時の朝鮮人徴用は歴史認識問題・歴史教科書問題、戦後補償問題として取り上げられてきた[7]。

◆概念・定義:

「強制連行#概念・定義」および「在日韓国・朝鮮人#徴用・強制連行と渡航」も参照

日本が動員・徴用、または斡旋した際に、集め方が強制的であったとして「強制連行」と呼ばれ始めたとされている[8][7]。

しかし、この「強制連行」という言葉には疑義が出されており、在日朝鮮人運動史研究家の金英達は、「定義が確立しておらず、ひとによってまちまちな受け止め方がなされている」「もともと、強制連行とは、『強制的に連行された』という記述的な用語である。そして、強制や連行は、実質概念であり、程度概念である。

その実質や程度について共通理解が確立されないまま、強制連行という言葉だけがひとり歩きして、あたかも特定の時代の特定の歴史現象をさししめす歴史用語であるかのように受けとめられていることに混乱の原因がある」と指摘している[2]。

◆戦時動員・労務動員との関連

金英達は、日本語の文脈で「強制連行」と記述する場合、ほとんどの場合は国家総動員法を制定した戦時体制下の大日本帝国政府が朝鮮半島で行った労務動員を指して使われる言葉となっていると指摘している[9]:32[3]:61。

金は、戦時中の朝鮮人の強制動員については「戦時動員」を使い、そのなかの具体的な暴力的なケースを「強制連行」とすることを提案している[2]。

また、鄭大均も朝鮮人の労務動員を「強制連行」と呼ぶのは、「日本人の加害者性や朝鮮人の被害者性を誇張しすぎている」として、当時の朝鮮人は大日本帝国の国民であり、日本人男性が戦場に送られていたのを代替するものとして朝鮮人の労務動員があったとしている[10]。

これらのほか、山田昭次立教大学名誉教授は1980年代には「朝鮮人強制連行」と論文で記していたが[11]、2005年の共著『朝鮮人戦時労働動員』(岩波書店)で「朝鮮人戦時労働動員」と呼ぶこととした[12]。

ただし、これは「強制連行」という言葉が攻撃されたからではなく、強制連行というと強制労働、民族差別の問題に目を向けなくなる恐れがあるためと述べている[13]。
山田は「戦時動員」には労働動員と軍事動員の二つがあり、同書ではこのうち軍事動員を除外した労働動員、それも日本内地に限定しこれを「朝鮮人戦時労働動員」と呼び、「強制連行・強制労働・民族差別」の三つの問題点を含めるとした[12][13]。

従軍慰安婦問題を含む一連の“強制連行”という言葉が広く紹介されるようになったのは朴慶植の著作である『朝鮮人強制連行の記録』(未来社1965)によってである。

的場光昭は自著『反日石碑テロとの闘い』(展転社)で、朴の著書において南方へ強制連行されたという人物について、北海道新聞が記事で紹介した総督府に残る資料と照合した結果、当該人物は干ばつによる飢饉を逃れて妻子とともにパラオに移住したことが判明したとして、実態は朴の著書にあるような昼夜分かたず官憲が男たちを狩り集めて連れ去ったという内容とは異なると述べている。


 

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