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広島高裁:伊方原発3号機の再稼働容認 ! 昨年の決定・差し止めを取り消し !
自公政権下の原発利権複合体・裁判官の深層・真相は ?
(www.chunichi.co.jp:2018年9月26日より抜粋・転載)
中日新聞・朝刊: 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は、九月二十五日、異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。
東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で、初めて原発の運転差し止めを命じた、昨年十二月の決定を取り消した。四国電力は、3号機を十月二十七日に、再稼働させる方針を明らかにした。
決定で、三木裁判長は、伊方原発から約百三十キロ離れた、熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクについて、「大規模な破局的噴火が、起きる可能性が、根拠をもって示されておらず、原発に、火砕流が到達する可能性は、小さい」と指摘した。
四国電力の主張が、全面的に認められた形で、住民側は、二十五日、最高裁への不服申し立てを行わない方針を示した。仮処分の審理は、終結し、この日の決定が、確定する見通しである。
ただ、伊方原発3号機に対する、同様の仮処分で、大分地裁が、二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば、再稼働はできなくなる。
三木裁判長は、昨年十二月の高裁決定が、差し止めの根拠とした、原子力規制委員会策定の、「火山影響評価ガイド」の立地評価について、「相当な正確さで、噴火の時期と規模を、予測できることを、前提にしており、不合理だ」と指摘した。
立地の適合性は、「自然災害の危険を、どの程度容認するかという、社会通念を基準とせざるを得ない」との判断枠組みを示した。
その上で、国が、破局的噴火の具体的対策を、定めておらず、国民の多くも、問題にしていないことを踏まえ、「伊方原発の安全性は、欠けていないというのが、社会通念だ」と判断した。
四国電力が想定する、火山灰の堆積量は、合理的で、非常用電源確保の対策も、取っているとし、噴火による、対応不可能な具体的危険性は、存在しないと結論付けた。
地震のリスクについても、原発の新規制基準に適合するとした、規制委の判断は、合理的だとした。
昨年十二月の高裁の即時抗告審決定は、阿蘇カルデラで、大規模な「破局的噴火」が起きた際、火砕流が、原発敷地内に到達する可能性を指摘した。
広島地裁で、係争中の差し止め訴訟で、仮処分と異なる結論が出る可能性を考慮し、効力を今月三十日までとしていた。
(参考資料)
T 日本原発の「根本的な問題」は、地震大国・
ズサンな設計・ウソ宣伝・インペイ・無反省・無責任だ !
日本地震学会会長で京都大学大学院教授の平原和朗氏の主張:
■日本の巨大地震発生頻度は、世界平均の293倍 !
■日本の火山密度は、世界平均の百倍 !
■日本の原発密度は、世界平均の186倍 !
米国人でさえカリフォルニア州ᄃ程の面積の日本に原発54基が集中立地していることに
仰天 !原発ᄃ超過密国家日本。さらに狭い若狭湾には14基(面積割合の約24倍)の原発が、集中立地。福井県の面積は、地球の0.00077%(日本全面積の1.1%)。
従って、若狭湾の原発密度は、世界平均の4384倍(日本全国平均の23.6倍)!
ほとんど正気の沙汰ではありません。 「ただ、日本では地球ᄃ表面の0.07%しかない国土に、全世界の約13%(面積割合の約186倍)にあたる原発がひしめき合っている。
また、地震については、国内のあらゆる地域で活断層が見られ、原発立地地域として、安全と言える場所はほとんど存在しない。こんな日本に54基の原発をつくられてしまい、平原和朗氏(59歳)は「日本に安心して住める場所はない !」と主張する。
U 独裁者より怖い、自民党・自公体制下の原発利権複合体 !
(kasakoblog.exblog.jp/い: 2011年 12月 20日より抜粋・転載)
★東電・原発メーカー・経団連・マスコミ・官僚・政治家
・学者が、一体となり、原発利権に群がっている !
独裁者よりはるかに恐ろしいのは、個人が見えない組織だ。
2011年は、金正日、カダフィ、ビンラディンの3人が死んだ。
(ビンラディンは“独裁者”といえるかは微妙だが)サダムフセインもアメリカに殺された。
憎い独裁者のせいで悪政が行われ、そいつさえぶっ殺せば、もしくはそいつさえ政権から引きずり降ろせば、社会がよくなるというのは幸せな国家だろう。
★最も恐ろしいのは、特定の悪玉がいない組織による悪政だ !
もっとも恐ろしいのは、特定の悪玉がいない、「組織による悪政」だ。
東電・原発メーカー・経団連・マスコミ・官僚・政治家・学者が、一体となり、原発利権の甘い汁を吸い続け、事故が起きてもなお、国民の安全をないがしろにして、自らの利益保持のためにとんでもないイカサマを行っている。
★原発利権で利益を獲得するシステムとルールに従って、
罪の意識も悪の意識もなく生きている原発マフィアのメンバー !
東電も原発メーカーも経団連もマスコミも、官僚も政治家も学者も、みんながみんな一人で“善なる”行為ができないよう、どんなに国民の安全が危険にさらされようが、自分たちの組織の利益が最大化することだけをもとに、組織に属する個人が、単なる部品として、それぞれの役目を果しているに過ぎない。だからそこに所属する人に、罪の意識も悪の意識もない。
V 自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
(植草一秀の『知られざる真実』」:2016/11/29より抜粋・転載)
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1)名古屋高裁は、一審の無罪判決を取り消して、
検察側の主張に沿った、判決を示した !
受託収賄罪などに問われた、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、名古屋高裁は、11月28日、一審の無罪判決を取り消して、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。
高裁判決は、「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」などとする業者供述の信頼性を認め、検察側の主張に沿った、判決を示した。
これに対し、藤井市長は、公判後の記者会見で「まったく受け入れられない」と反発した。
弁護団は、速やかに最高裁へ上告する方針を示した。
この事件における証拠は、贈賄側の「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」だけであるが、一審では、この証言を信用できないとして、無罪判決が示されていた。
2)一審では、業者の証言を信用できないとして、無罪判決、
高裁は、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した !
ところが、高裁では、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した。
しかし、藤井市長や弁護団が主張するように、高裁の逆転無罪判決は、一審判決を覆すだけの十分な証拠調べを行った上のものでなく、適正な手続きを欠いた不当な判断であると言える。
「逆転有罪にする」ことが最初に決められて、判決が示されたものであると評価せざるを得ない。
いかなる判決が示されようとも、「心証」という一言で、片づけられてしまう。
このことが、日本の司法を、暗黒に陥れている。普通の人々は、裁判所は、中立公正の存在という「幻想」を抱いている。しかし、これは事実と異なる。
3)自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
自民党・自公政権下、日本の裁判所は、政治権力に支配される、権力機関の一翼である。
したがって、日本の裁判所は、中立公正の立場から、法と正義に照らした判断を示す存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・政治権力の意向を受けて、歪んだ判断を示す特性を有しているのが、日本の裁判所の実態なのである。
すべての個人は、このことをしっかりと銘記しておく必要がある。
そして、裁判所の判断を絶対と思わず、裁判所の判断は、「一つの判断」であると考えるべきである。
(対米隷属・政官業癒着の実態を賢明に理解して)、「絶対視しない」ということが「相対化する」ということである。裁判所の判断を「相対化」することが、何よりも重要だ。
ナチスドイツのような、独裁国があったとする。
この国で警察に捕まり、裁判を受けて有罪とされて、刑罰を科せられたとしよう。
そのときの評価は、「刑罰を受けた者が絶対に悪い」にはならない。
4)独裁政権と癒着した、裁判所の判断は、偏向・捏造・間違いの可能性大だから、
賢明に判断しなければ、 騙される !
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