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勝又被告人の自白のみを根拠として、有罪判決が示された可能性大だ !
自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、
日本の警察、検察、裁判所制度の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/08/03より抜粋・転載)
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1)一審判決で、殺人罪に問われた、勝又拓哉氏
に無期懲役の判決が示された !
2005年12月に、日光市(旧今市市)大沢小1年だった、女児・吉田有希(よしだゆき)ちゃんが、殺害された、今市事件の控訴審判決が示された。
宇都宮地裁の一審判決では、殺人罪に問われた、勝又拓哉(かつまた・たくや)氏に、無期懲役の判決が示された。
今日の控訴審判決で東京高裁の藤井敏明裁判長は、無期懲役とした一審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を破棄したうえで、再度、無期懲役の判決を示した。
勝又氏が、当時7歳の女児を、「2005年12月2日午前4時頃」、「茨城県常陸大宮市三美字泉沢1727番65所在の山林西側山道」で、殺害したと事実認定された。
殺害場所は、遺体が発見された場所とされた。
2)勝又被告への控訴審では、検察が殺害時刻
・殺害場所の起訴事実を変更した !
ところが、控訴審では、検察が起訴事実を変更した。
検察は、殺害時刻を「2005年12月1日午後2時38分から12月2日午前4時頃」、殺害場所を「栃木県か茨城県内とその周辺」に変更したのである。
一審裁判員裁判では、自白以外に、有罪を裏付ける有力な、客観的な直接証拠が、存在しなかった。
日本国憲法第38条第3項は、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」ことを規定しており、この条文に反する判決が示されたとも言える。
3)公判の過程で、客観的な事実が、検察の
起訴事実と矛盾している事が明らかになった !
公判の過程で、客観的な事実が、検察が起訴事実とした、遺体発見現場での殺害と明らかに矛盾していることが明らかになった。
このために、裁判所が促すかたちで、殺害の場所と日時を大幅に拡大する訴因変更が行われたのである。
一審の裁判員裁判では、客観的な直接証拠がなく、判決文には、「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとまではいえず、客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできないというべきである」
と明記された。
4)被告人の自白のみを根拠として、有罪判決が示された可能性大だ !
つまり、客観的な直接証拠が存在せず、被告人の自白のみを根拠として有罪判決が示されたものと言える。
検察は、勝又氏の自白場面の録音・録画情報を、証拠として提出し、これが、有罪判決の決め手になったと考えられる。しかし、その自白内容に、重大な矛盾が含まれていることが、明らかになった。
第一は、胃内残留物から推定される、殺害推定時刻が、12月2日午前4時よりは、大幅に前の時点であった、可能性が高いこと。
第二は、遺体発見現場の状況から、殺害現場が、遺体発見現場付近であるとは、考えられないこと。
第三は、遺体に、勝又氏のDNAが付着しておらず、遺体に残された、遺留品の粘着テープから、有希ちゃんでも勝又氏でもない、DNAが検出されたこと、である。
5)上記三つの要因から、自白内容に、重大な矛盾
が含まれている事が、明らかになった !
検察の訴因変更は、有罪判断の唯一の根拠としてきた、勝又氏の自白供述の信用性を、自ら否定するものである。犯罪の立証の根幹が、崩れているのである。
検察が示した、起訴事実自体が、公判に耐えられるものでは、なくなったために、検察は、訴因変更を余儀なく迫られたわけだが、このこと自体が、犯罪立証の唯一の根拠であった、自白の信ぴょう性を、否定するものなのだ。
6)東京高裁は、一審を破棄して、無罪を言い渡すか、
一審に差し戻す判断を示すべきだった !
したがって、東京高裁は、一審を破棄して、無罪を言い渡すか、百歩譲っても、一審に差し戻す判断を示すべきであった。刑事司法の鉄則は冤罪を生まないことである。
「たとえ10人の真犯人を逃しても、1人の無辜(むこ:何の罪もない事)を処罰してはならない」これが「無辜の不処罰」と呼ばれる、刑事司法の鉄則である。しかし、日本の現状は違う。
「たとえ10人の冤罪(えんざい:無実の罪)被害者を生み出しても、1人の真犯人を逃すな」になっている。
―以下省略します―
(参考資料)
対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、
日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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◆2百年前に定められた、無罪推定の原則、
罪刑法定主義、適法手続きが今まで、無視されている !
ところが、日本では、いまなお、これらの根本原則が無視され続けている。
刑事司法の鉄則として、「無辜の不処罰」というものがある。
「冤罪」(えんざい:無実の罪)ほど残酷な人権侵害はない。絶対に「冤罪」を生んではならない、というのが「無辜(むこ:何の罪もない事)の主処罰」の鉄則だ。
「10人の真犯人を逃そうとも、1人の無辜を処罰してはならない」というものだ。
これが、本来の刑事司法の鉄則なのである。ところが、日本の刑事司法の現実は違う。
「必罰主義」が鉄則とされているのだ。
◆自民・自公政権下、「無辜の主処罰」の鉄則が無視され、
「疑わしきは罰する」ことが原則だ !
「必罰主義」と言えば聞こえが良いが、具体的には、「10人の冤罪被害者を生み出そうとも、1人の罪ある者を逃してはならない」というものだ。「疑わしきは罰する」ことが原則とされている。
この「疑わしきを罰する」を悪用して、政治的な敵対者を犯罪人に陥れる手法が多用されることになる。「疑わしきを罰する」ことが、「無実の人間を罰する」ための口実に使われるのである。
◆警察と検察は、犯罪を捏造、政治的敵対者
=改革者を犯罪人に仕立て上げる !
警察と検察は、犯罪を捏造して、政治的敵対者を犯罪人に仕立て上げる。
こうした、「国家による犯罪」がまかり通っているのが日本の現状なのである。
こうした「冤罪の創作」を推進するには、「無罪推定の原則」「罪刑法定主義」「適法手続き」
などは、すべて邪魔な存在になる。
そのために、これらの根本原則が無視され続けているのだ。
◆冤罪防止のため、最低限必要な事は、取調べ過程
の全面、完全可視化である !
こうした人権侵害、国家による犯罪を防止するために、最低限必要な措置が、取調べ過程の全面、完全可視化である。
被疑者だけではなく、被害者、目撃者、立会人などの関係者すべてについて、取調べ過程の全面可視化を行うことが必要不可欠なのだ。
被害者とされる人物、目撃者とされる人物、立会人とされる人物が、密室で談合して、犯罪を捏造する。警察官は、この犯罪捏造に全面加担して、法廷「虚偽の証」を行う。
◆密室談合で証言者にウソ証言させ、無実潔白
の人間を犯罪者に仕立て上げる !
こうすれば、完全無辜の、無実潔白の人間を犯罪者に仕立て上げることは、まさに朝飯前なのだ。
これを防ぐには、取調べ過程の全面、完全可視化を行うとともに、被疑者取調べ過程での弁護人同席を、完全実施する必要がある。
これを完全実施すれば、かなりの効果が期待できるのだ。
しかし、まさに、この効果が期待できるからこそ、今回の制度改定においては、取調べ過程の全面・完全可視化が、完全に闇に葬られた。
◆検察による史上最悪の巨大犯罪さえ、無罪放免に
した日本の警察、検察、裁判所制度 !
検察による史上最悪の巨大犯罪である、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書の捏造さえ、無罪放免にした日本の警察、検察、裁判所制度であるから、もとより、近代化措置が決定される望みは存在しなかったのかも知れない。
一方で、盗聴がやりたい放題になり、いかがわしい司法取引が導入される。
◆日本の警察、検察、裁判所制度は、今なお、
完全なる「暗黒の世界」だ !
この司法取引が、政治的敵対者の冤罪創作に利用されるであろうことは、間違いのないことだ。
日本の警察、検察、裁判所制度は、いまなお、完全なる「暗黒の世界」に位置しているのだ。
*悪徳ペンタゴン(悪徳五角形):
日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。
私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。大多数の検察・裁判官も安倍政権の家来である。
2016・17年、報道の自由度は、日本は、世界72位に転落した。
独裁志向・安倍政権下、隠蔽・権力迎合の捏造・画一偏向報道の
NHK等日本マスコミの腐敗堕落は、ひどい。
米・官・業・政・電は、ピラミッドの構造をしているというのが私の認識である。
ピラミッドの頂点に位置するのは米国である。
日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」・巨大資本なのだ。
(植草一秀氏の説)
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