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対米隷属安倍政権下、日本で乳がんの発症が急増している !
TPPのISD条項の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/07/15より抜粋・転載)
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1)英国のメイ政権が、一段と苦境に立たされていると報道されている !
2)英国での意見対立は、ソフト路線とハード路線の対立である !
3)トランプ大統領:英国と米国との貿易協定は、実現しないだろう !
4)今、世界では、反グローバリズムの旋風が吹き始めている !
5)トランプ大統領は、グローバル巨大資本の利益極大
行動そのものを敵対視してはいない !
6)メイ政権は、農業製品の安全基準などに関して、
EUが決めたルールを、離脱後も順守する考えだ !
7)EUは、成長ホルモンを使用した、牛肉や遺伝子
組み換え食品の流通を禁止している !
8)日本マスコミに洗脳されず、問題の本質を、
しっかりと見極める事が重要である !
9)2012年の総選挙で、自民党は、TPP断固反対 !の公約を掲げた !
10)安倍内閣は、選挙後、公約違反して、TPP交渉への参加を決定した !
以上は前2回投稿済みです。以下はその続きです。
11)米国や豪州では、成長ホルモンの使用が認められて
おり、乳がんの発生率が上昇している !
日本では「成長ホルモン」の投与が許されていないが、米国や豪州では、成長ホルモンの使用が認められている。
日本人の食生活が変化し、また、格安な輸入牛肉を提供する外食産業や小売量販店が拡大し、日本人が、成長ホルモンが使用された牛肉や乳製品を大量に摂取するようになっている。
これが、乳がん発生増加の原因になっている、可能性がある。
12)食の安全のため、「予防原則」に基づいて、
食品安全規制を設ける必要がある !
食の安全安心を確保するためには、「予防原則」に基づいて食品安全規制を設ける必要がある。
「予防原則」とは、危険性が存在するものに対して、「科学的立証」が成立していない段階で規制をかけるというものだ。この予防原則と正面からぶつかり合うことになるのが、ISD条項なのだ。
日本政府は、2012年公約で、「国の主権を損なうISD条項に合意しない」ことを明記した。
13)公約違反して、日本政府が、協定にISD条項
を盛り込む行動の先頭を走ってきた !
しかし、驚くことに、その後のTPP交渉、日欧EPA交渉では、日本政府が、協定にISD条項を盛り込む行動の先頭を走ってきたのだ。ハゲタカ資本=グローバル巨大資本=多国籍企業は「予防原則」を敵対視している。
成長ホルモンや遺伝子組み換え食品の危険性は相当程度明らかである。
しかし、「科学的立証」のハードルは人為的に高く設定されている。
14)物質の危険性を、「科学的に立証する」ことが、
極めて困難になるように、仕組まれている !
ある物質等が「危険である」ことを、「科学的に立証する」ことが、極めて困難になるように、諸制度が仕組まれているのである。
科学的な検証を行う機関に対して、巨大資本が、資金力にものを言わせて、介入しているのも事実である。つまり、危険性が相当程度明らかであっても、そのことを「科学的に立証した」という段階に持ち込むことは容易でないのである。
このとき、国が「予防原則」によって、危険性の「可能性」の段階で規制をかけるとき、火を噴くことになるのが、ISD条項なのだ。
15)多国籍企業が、ISD条項によって、損害を受けた
と、裁定機関に提訴できる !
日本でビジネスを展開する多国籍企業が、この規制によって損害を受けたと裁定機関に提訴する。
裁定機関が訴えを認めると国は損害賠償の責任を負い、同時に、「予防原則」で設定した規制を撤廃させられてしまう。このようなことで、「食の安全安心」を確保できるわけがない。
安倍内閣は、米国のポチ内閣と言われている。
16)安倍政権の実態は、米国・巨大資本に従属して、
日本の食の安全基準を、破壊している !
米国にひれ伏し、米国の言いなりになる政権である。
その米国が日本への輸出拡大のために、日本の食品規制等を破壊しようとしている。
その意向を「忖度」して、安倍内閣が、率先して日本の食の安全基準を、破壊しているのだ。
ネオニコチノイド系農薬の規制が、世界的に厳格化されるなかで、日本政府は、規制を逆に緩和している。遺伝子組み換え食品の表示義務も実質的に表示ができない方向に制度が改変されている。
枯葉剤の成分を含む農薬が、一般に市販されているのも日本だけだ。
17)日本等は、食の安全安心に厳しい、
欧州基準をベースに置くべきである !
食の安全安心は、極めて重大な問題である。
欧州が、もっとも食の安全安心に厳しいのであり、この側面では、すべての国が、欧州基準をベースに置くべきであることを、改めて認識しておく必要がある。
(参考資料)
裁判所は、TPPの日本国憲法違反を認定すべきだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/01/17より抜粋・転載)
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1)〜7)は省略。
8)TPPは、ISD条項等により、国民ならびに国家
の主権を喪失させる重大な問題を内包するものだ !
4、 今般の裁判事案であるTPPは、憲法が保障している生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を根底から覆す明白な危険を伴うものであるとともに、国民ならびに国家の主権を喪失させる重大な問題を内包するものです。
裁判所におかれましては、TPPが日本国憲法の規定に違反することが明白でありますので、憲法第98条が定めているところの「憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という規定を適正に適用してTPPの違憲性、違法性を正しく判断していただきたく思います。
5、 TPPの構造上の問題点が三点あると考えます。第一は、TPPの全体像ならびにTPPがもたらす結果が、TPP発効時点において不明確であること。第二は、TPPの細目決定に至る過程が隠蔽されていること。第三は、TPPに規定されているISD条項によって日本国ならびに日本国民の主権が喪われることです。
9)ISD条項により、日本の諸制度、諸規制は、
長い年月で、巨大資本に有利に改変される !
6、 第一の、TPPの全体像が、TPP発効時点で不明確であるという問題点の原因は、第三の問題点であるISD条項にあります。TPPの核心はISD条項にあり、日本の諸制度、諸規制は、長い年月が経過する過程で、ISD条項が活用されることを通じて改変されることが予想されます。
7、 TPPについての国民理解が進まない理由の一端は、TPPが発効することによって最終的に到達する諸制度、諸規制の姿が、今後活用されるISD条項によって大きく変化し得るために、TPP発効時点では特定不可能であることも強く影響しています。
10)司法主権が侵害されるので、 TPPの違憲性は明白である !
8, そして、ISD条項の活用による紛争事案の仲裁が日本の裁判所によらず、国際仲裁裁判所に委ねられ、しかも、この仲裁裁判所の判断に対して日本国も日本国民もいかなる抵抗もできないこととされています。ISD条項によって司法主権が侵害されることは明白です。司法主権の侵害は、日本国憲法第76条1項に違反しており、この面でもTPPの違憲性は明白と言わざるを得ません。
9, また、第二の問題点である交渉過程にかかる情報の隠蔽が、国民の「知る権利」を侵害していることも重大であり、この点についての憲法違反の判断が示されることも必要であると考えます。
10、 前述の憲法違反の問題が重大であることは言うまでもありませんが、現実に日本がTPPに参加し、TPPが発効してしまう場合に、現実に予想される事態について、これを予測し、その事態がどのような問題をもたらすのかについてをあらかじめ検証することも必要です。
11)多国籍企業の狙いで、重大な変化が生じる
分野ならびに事項を7点列挙する !
11、 日本のTPP参加によって利益を拡大しようとしている資本、いわゆる多国籍企業の狙いについての各種情報を総合的に判断すると、とりわけ重大な変化が生じる分野ならびに事項を7点列挙することができると思います。@国内農業の崩壊、A食の安全・安心の崩壊、B公的保険医療の著しい劣化、C労働者の賃金その他の処遇の悪化、D各種共済事業、組合活動の崩壊、E政府調達分野における国内零細事業者の破綻、F金融システム不安の急激な拡大です。
12)予測される具体的な状況として、 7点列挙する !
12、 予測される具体的な状況としては、@国内の主要農業が破綻し、新規参入の巨大資本による農業だけが存続する状況に移行し、地産地消は崩壊し、主食の食糧自給体制が全面的に崩壊する、A食の安全・安心にかかる諸制度、諸規制がほぼ全面的に米国制度に準拠させられることになる、B混合診療が全面解禁され、公的保険がカバーする医療行為が質、量の両面で著しく劣化する、C労働関連規制の緩和、撤廃により労働者の賃金その他の処遇が著しく悪化する、D各種共済事業ならびに組合活動組織が解体に追い込まれる、E公共事業などの事業主体である地方の中小零細事業者が多国籍企業との過当競争に直面して破綻に追い込まれる、F金融規制の変更により、金融システムの安定性を確保するための政策対応が事実上執行できなくなり、金融システムの不安定性が劇的に上昇する、ことを指摘できます。
13)TPPは、憲法違反であり、日本の主権者である
国民にとって計り知れない損失を与えるものだ !
13、 詳細の説明は、時間の関係上割愛させていただきますが、TPPは、日本の主権者である国民にとって計り知れない損失を与えるものであるとともに、日本国憲法の諸規定に違反するものでありますので、裁判所におかれましては、法の番人としての役割を誠実に果たし、憲法違反の判断を示していただくよう強く要望いたします。
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