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冤罪の可能性がある以上、死刑執行には、慎重であるべきだ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 7 月 08 日 22:08:22: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


冤罪の可能性がある以上、死刑執行には、慎重であるべきだ !

自民党・自公体制下の検察・裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/07/07より抜粋・転載)
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1) 〜3)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

4)自民党・自公政権下、誤判・えん罪の危険性が、

具体的・現実的なものとなっている !

「犯罪により、命が奪われた場合、失われた命は、二度と戻ってこない。このような犯罪は、決して許されるものではなく、犯罪により、身内の方を亡くされた遺族の方が、厳罰を望むことは、ごく自然なことであり、その心情は、十分に理解できる。

一方で、生まれながらの、犯罪者はおらず、犯罪者となってしまった人の多くは、家庭、経済、教育、地域等における、様々な環境や差別が一因となって、犯罪に至っている。

刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、社会復帰の達成に、資するものでなければならず、このような考え方は、再犯の防止に役立ち、社会全体の、安全に資するものである。

人権を尊重する、民主主義社会であろうとする、我々の社会においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うとともに、死刑制度を含む、刑罰制度全体を見直す必要がある。」

刑罰が、犯罪への応報であることを踏まえつつ、被害者感情にも、配慮しながら、それでも、現行の死刑制度に、反対する立場から、宣言を採択したものだ。

5)冤罪の可能性がある以上、死刑執行には、

慎重であるべきだ !

日弁連は、次のように指摘する。「死刑は、生命を剥奪する残虐な刑罰である。

刑事司法制度は、人の作ったものであり、その運用も人が行う以上、誤判・えん罪の可能性そのものを否定することはできない。

そして、他の刑罰が、奪う利益と異なり、死刑は、生命という、全ての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するのであるから、取り返しがつかず、他の刑罰とは、本質的に異なる。

我が国における、刑事司法制度の下では、いわゆる、死刑再審無罪4事件や袴田事件に見られるように、誤判・えん罪の危険性が、具体的・現実的なものとなっている。」

冤罪の可能性がある以上、死刑執行には、慎重でなければならない、との原則が示されている。

さらに、死刑制度をめぐる、国際情勢の変化にも、十分な留意が求められる。

日弁連は、次の事実を示す。

6)2016年12月末日現在、死刑を廃止している

国の合計は、141か国である !

「2016年12月、国際連合総会本会議は、死刑存置国に対し死刑執行停止を求める決議を国連加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択している。

また、2016年12月末日現在、法律上、死刑を廃止している国と、事実上、死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)の合計は、141か国であり、世界の中で3分の2以上を占めている。

このように国際社会においては死刑廃止に向かう潮流が主流であり、死刑制度を残し、現実的に死刑を執行している国は、世界の中では少数に留まっている。」

7)7名の死刑囚に対する刑の執行は、日本の国家

による大量殺人という側面がある !

7名の死刑囚に対する刑の執行は、日本の国家による大量殺人という側面を有する。

死刑の是非をめぐる大きな論議を私たちは避けて通るべきでない。

『アンダーグラウンド』(村上春樹、講談社文庫)

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日弁連は、「死刑制度について考察する際には、死刑制度が、基本的人権の核をなす生命に対する権利(国際人権(自由権)規約第6条)を国が剥奪する制度であり、国際人権(自由権)規約委員会や国連人権理事会から廃止を十分考慮するよう求められていることに留意しなければならない」としている。

8)現実に、国際社会においては、死刑廃止に

向かう潮流が主流である !

現実に、国際社会においては、死刑廃止に向かう潮流が主流であり、死刑制度を残し、現実的に死刑を執行している国は、世界の中では少数に留まっている。

2015年に国連総会は、被拘禁者の処遇のための、最低基準規則(「マンデラ・ルール」)を改定した。

この基準は、被拘禁者を人間として尊重し、真の改善更生を達成するために、求められる最低基準であり、国連参加国は、刑事拘禁制度を、抜本的に改革することを、求められている。

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。
防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。

2  佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。
当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。 大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。
この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。
そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。

ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。
仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。
それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。

まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。
しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

   元裁判官生田暉雄弁護士が証言する:

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出の自白調書を信用するのは

    「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

 

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