http://www.asyura2.com/10/kanri19/msg/300.html
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著作権については、管理人よりも私のほうが知識もあるし、法律上問題のある状態は看過できないので、すこし、現状にたいしてコメントさせて頂く。
著作権に関する一般的な見解は以前にも投稿した。
Re: 著作権に関して(ちょっとこの一連の投稿はかなりマズイね)
投稿者 metola 日時 2010 年 4 月 05 日 00:44:36: XbEFO1BzdtcZo
http://www.asyura2.com/09/kanri18/msg/717.html
WEDGE Infinity の全文引用はだめです。一部引用ならOKです。
投稿者 管理人さん 日時 2010 年 4 月 27 日 15:40:04:
http://www.asyura2.com/09/kanri18/msg/763.html#c4
>著作権法は、要するに著作権者のやって欲しくないことをやるな、と規定して
>いる。「やって欲しくない」ことは一般的に解らないから警告されるまでは処罰
>されないと言うだけの話で、明らかに「やって欲しくない」だろうと思われることは
>やるべきではない。著作権法の条文をよく読めばわかることだが場合によって
>は、事前警告無しの刑事罰も有り得る。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
本来なら条文に戻って説明したいところだけど、以下で政府のスタンスがまとめられているから確認していただきたい。
著作権法における親告罪の在り方について
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第2回)議事録・配付資料 [資料5]−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07042304/004.htm
以下、抜粋して引用
非親告罪となっているのは、死後の人格的利益の保護侵害(第120条)、技術的保護手段を回避する装置・プログラムの公衆譲渡等の罪(第120条の2第1号及び第2号)、出所明示の義務違反(第122条)、著作者名を偽る罪(第121条)である。
...(略)...
3. 政府における親告罪の検討状況
(1) 著作権法条の親告罪の非親告罪化については、近年、文化審議会著作権分科会において、検討を行ってきているところである。
...(略)...
5. 諸外国法制の状況
現在、親告罪を採用している国はドイツとオーストリアである。ただし、ドイツについては訴追当局による職権関与が例外的に認められている。...(略)...
その他、アメリカ、フランス等の欧米諸国において、著作権法上に親告罪規定を置いている国は見受けられない。(metola注:その代わりといっちゃアレだけど、フェアユースについて規定されている)
韓国では、2006年12月の国会で成立した新著作権法(2006年12月28日公布、2007年6月29日施行)は営利目的で常習して行われる著作財産権の侵害行為(新法第140条)等のいくつかの場合について、非親告罪化されている。
引用終わり
つまり、簡単に言えば、外圧がかかっていて、司法当局が勝手に関与できるような方向性になるように時代が動いている。このことを是非とも認識して頂きたい。もっと掘り下げて書けば、国際的な共通の著作権管理機構のようなものを作ろうという動きもある。サーバーを置いている国の国内法がどう規定しているかということは後回しで話が進む可能性もあるのだ。管理人はその動向をきちんと捕らえて、それを踏まえて著作権をどう解釈しているのか、考えて頂きたい。
AmazonやGoogleなど、政治力があっていざなれば著作権ごと概念をひっくり返すこともやりかねん企業と、阿修羅を同列に議論するなど、論外である。
なお、適正な引用に関しては、有名なパロディーモンタージュ事件で論点となり以下のような最高裁の判断がある。
「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである」
最高裁1970年3月28日第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121451062181.pdf
つまり、あくまでも自分のオリジナルの投稿の中でマナーを守ったうえでの利用が認められているのであって、記事の全文を貼付けてそれでオシマイという投稿は、法の精神を逸脱している。そして、自分の書いた部分と引用されている部分は引用を示す記号などで明確に区別されるべき。自分のオリジナルの投稿かどうかという点は、投稿に反映されている考えが主、引用が従の関係がある必要がある。客観的には例えば文字数などが判断材料になる。ここで違反すれば、著作権者から警告を受けた後、損害を賠償する責任が発生する場合もある。また現状の管理人の姿勢であれば、今の阿修羅は著作権者の警告なしで、刑事告訴できるだろう。
とはいえ、今すぐに管理人が全てコントロールするのは酷だとおもうので、取りあえず当面の運用は現状を維持とした上で、投稿については以下のように管理方針を改めるよう勧める。阿修羅ではなく、あなたを守るためだ。
すなわち、管理方針としては著作権法違反の疑いがあるものは禁止するというスタイルをとって頂きたい。
著作者の人格的利益の保護侵害、出所明示の義務違反、著作者名を偽ること、無断転載または引用を禁止すると記載されているサイトからの引用については禁止とする。繰り返し違反する者は投稿資格を剥奪する。
投稿は、投稿者自身が何を思って投稿したのかが明らかにされるべきで、記事の全文引用のみにより構成される投稿は否定される。また、引用箇所は引用符などで明示すること。繰り返し違反する者は投稿資格を制限することもある。
(まぁ、普通は最低限のマナーなんだけど、阿修羅にはそれが無いのが問題だね)
以上
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