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(回答先: むち打ちの刑 と 死刑 はどちらが「残虐な刑罰」か 投稿者 ダイナモ 日時 2011 年 10 月 31 日 19:52:36)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111031-OYT1T00925.htm
(2011年10月31日16時08分 読売新聞)
2009年7月、大阪市此花区のパチンコ店に放火して5人を殺害、10人を負傷させたとして殺人と現住建造物等放火罪などに問われた無職高見素直被告(43)に対する裁判員裁判の判決が31日、大阪地裁であった。
公判では裁判員裁判で初めて「絞首刑による死刑の違憲性」が争点となった。和田裁判長は「裁判員の意見を聞いて検討した」と前置きした上で、「死刑囚はそれに値する罪を犯しており、多少の精神的・肉体的苦痛は甘受すべきだ」として、残虐な刑罰を禁じる憲法36条には違反しないとの判断を示した。
判決はまず、高見被告が妄想をきっかけに無差別殺人を計画したと指摘。被告の刑事責任能力について、「精神疾患で妄想が生じていた」としながらも、「犯行時には妄想の影響はなく、疾患の影響は間接的」と述べ、完全な責任能力を認定した。
絞首刑を合憲と判断した理由については、「死刑囚が意識を失うまで苦痛を感じ続ける可能性がある」とする一方、「苦痛を極限まで和らげることまでは要求されない。自殺の場合に比べ安楽に死を迎えられるならば、(死刑が犯罪の抑止力にならない)弊害も考えられる」との見解を示した。
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