http://www.asyura2.com/10/hasan70/msg/475.html
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(回答先: 大きくなる日本経済没落の公算 投稿者 gikou89 日時 2010 年 12 月 29 日 00:55:26)
http://www.asahi.com/national/update/1227/OSK201012270112.html
高利回りをうたう一方、為替次第で大きな損失が出る危険性がある「為替連動仕組み債」を巡って、金融機関と投資家の法的争いが増える可能性が高まっている。大阪高裁は10月、この仕組み債について「一般投資家がリスク判断するのは著しく困難」と商品の難解さを理由に契約無効とする異例の判決を下した。金融派生商品(デリバティブ)の一種である仕組み債は地方自治体や中小企業も幅広く保有しており、判決は他の投資家にも影響を広げそうだ。
金融商品の販売を巡る訴訟で販売側が敗訴する場合は金融商品取引法などに基づく十分な商品説明をしていないケースが多いが、今回は仕組み債の商品性自体を問題視し、投資家の購入判断に誤解を招いたという民法上の「錯誤無効」を認定。こうした判決は初めてとみられる。証券訴訟を多く手がける弁護士でつくる全国証券問題研究会(東京)は「高裁レベルの判断は下級審にも影響があり、複雑な金融商品被害の救済に役立つ」と話している。
判決によると野村証券は2007年3月、大阪市内の不動産会社社長に、最初の1年間は15.30%の高利回りだが2年目以降は日本円に対する米ドルと豪ドルの為替レートに連動して利回りが変わる仕組み債を5千万円で販売した。基準値より円安の間は社長に利子が付き、受け取る利子の合計が元本の29%に達した時点で早期償還される。
一方で円高になった場合は(1)最長で30年間資金が引き出せない(2)満期償還の際は外貨建てになるため元本を割り込む、などのリスクがあった。
買い手の社長は購入をいったん承諾したが、思い直してその日のうちに取り消しを要求。しかし野村は応じず、社長側に未納入の販売代金約4200万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
大阪地裁は、野村側の説明が不足していたとして訴えを退けたが、慰謝料などの負担を求める社長も含め双方が控訴。大阪高裁は「(説明書を)一読するだけでは通常の個人投資家が理解できるとは言えないし、30年先の為替相場や金利を予測することは困難」と商品の構造的問題に踏み込んで再度、野村の主張を退けた。野村ホールディングス広報部は「主張が認められず遺憾」としている。
個人投資家に販売された仕組み債の規模は不明だが、総務省によると購入した自治体は、神戸市、兵庫県朝来市など全国24市町村で総額約430億円(09年3月、金銭信託含む)。最近の大幅な円高で多くが含み損を抱え、長期間引き出せない状態になっているとみられる。
◇
〈仕組み債〉 一般的には安全運用とされる国債や社債への投資に、高リスクの金融派生商品を組み込んでリターンを増やした債券。為替や株価が契約時に設定した水準であれば大きな利子がつくが、その水準を超えると資金が長期間凍結され、利子もほとんど付かない。もらえる利子の上限に比べ損失幅が格段に大きく、「ハイリスク・ローリターン」(全国証券問題研究会)とも指摘されている
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