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海の家の営業権は1000万円、ソープランドの営業権は1億円!? 既得権保護下の「安泰ビジネス」とは?
http://www.asyura2.com/10/hasan68/msg/773.html
投稿者 gikou89 日時 2010 年 6 月 24 日 14:21:19: xbuVR8gI6Txyk
 

(回答先: YouTubeで200万PV突破のiPadマジック 投稿者 gikou89 日時 2010 年 6 月 24 日 14:19:59)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100622-00000301-cyzoz-soci

──「個人または国家が"すでに"獲得している権利」として守られ続け、法改正で新規参入ができなくなろうとも、特定の人たちだけに許されてきた“既得権”。そして既得権化した営業権は、裏で"商品化"されており……ここでは、そんな「既得権ビジネス」の“裏口”参入ルートを教えちゃいます!

 13年勤めた企画会社を退職した長谷川公男さん(仮名・32歳)は昨年夏、以前から興味を持っていた江ノ島での「海の家」の営業を決意。海岸を管理する土木事務所へ足を運び、営業手続きについて尋ねた。ところが、「ビーチでの営業は原則的に禁止されている」という答えが返ってきた。夏に数百軒の「海の家」が江ノ島の海岸に立ち並ぶことは誰もが知っている。「禁止」とは一体どういうことなのだろうか?

 実は、国有地である海岸は、「海岸法」により私的利用が大幅に制限されている。直接の管理は国から事務委託を受けている都道府県で、江ノ島の場合は神奈川県土木部の出先機関である「藤沢土木事務所」。ここで「海岸占用許可」を取らなければ、ビーチではどんなイベントも行えない。既存の海の家は、すべてこの許可をもらっているはずだ。同事務所に事情を聞いた。

「1956年の海岸法制定前から浜辺で生計を立ててこられた方に限定して許可しており、新規に認めていません」

 つまり、海岸で魚を売って暮らしていた住民に「法律が変わったから明日から別の仕事を探せ」では酷なので、特例で与えられた営業権が今に残っているというわけだ。江ノ島では、この営業権を地元代理店が一括管理し、毎シーズン一軒100万〜1000万円前後で売買されている。冒頭の長谷川さんはこの代理店からひと夏の権利を購入することで参入が許されるのだ。

「規則に幅を持たせて対処する方法は日本的ですね。海外ではあまり聞かない」と言うのは、カナダでの生活経験のある「行政書士マルケン事務所」の行政書士、福本健一氏。

「海の家のような例は、新規参入できないお上公認の既得権商売といえる。行政機関から特別に与えられた権利で商売できる、不思議な職業です」(同)

 たとえば、路上の靴磨きもそのひとつ。この商売には、所轄の警察による「道路使用許可」と、都道府県による「道路占用許可」の両方が必要となる。

「渋谷のセンター街などの抑制区域では無理だが、そのエリア以外なら基本的に許可は出します。渋谷駅ならハチ公前は不可ですが、モヤイ像前ならOK」(渋谷警察)とのことで、全国の警察は基本的にこのスタンス。面倒なのは都道府県の「道路占用許可」だ。

 東京都では、道路占用許可基準で「靴みがき又は靴修理所等の占用については、原則として、従前から占用していた者に限る」とし、新規参入は認めていない。「『従前から』とは、52年に都の規則ができる前から靴磨きをしていた方々を意味します」(東京都建設局)とのこと。「海の家」と同じ理屈だ。

 さらにこれと同じ理由で"既得権"を許されているのが、宝くじ売り場である。道路交通法や道路占用規則ができる前から宝くじを売っていた業者は、原則的に道路占用の継続を許されている。

 ところで、宝くじ関連の“既得権”は、実はもうひとつある。

「宝くじを民間企業が発売することは刑法187条で禁止されています。地方自治体だけが総務大臣の許可を得て発売元となれる。自治体は発売に必要な業務を銀行に委託するシステムとなっています」(財団法人日本宝くじ協会)というのだが、この委託先銀行は現在、みずほ銀行しかない。みずほ銀行と宝くじの歴史は上記コラムをご覧いただくとして、今も独占的に受託している理由はなんなのだろうか? 販売元のひとつである、東京都に聞いてみた。

「どこでも参入できますよ。一般には知られていませんが、全金融機関を対象に3カ月ごとに参加希望を募っているんです。ただ、他行から申請が出ないので……」(東京都財務部)

 当のみずほ銀行も、次のように実情を話す。

「券の印刷や売り場への配送、番号の発表、当せん金の支払いなどをノウハウのない金融機関が一からやるのは大変なこと。販売網も整備しなければなりません。多額の予算を投入して新規参入するメリットがないというのが理由でしょう」(みずほ銀行宝くじ部)

 一方、風俗の世界にも"既得権"はある。某弁護士が言う。

「ソープランドのような、風俗営業法(以下、風営法)で『性風俗関連特殊営業』と規定されている店舗は、近くに病院や児童福祉施設などの保護対象施設があると警察は許可を出しません。東京都の場合、商業地域では半径50m以内に学校や図書館があるとNG。23区内の繁華街で、その条件をクリアできる場所はほとんどない」

 必然的に営業できる地域は限定される上、そういう地域はどこも"同業者"で飽和状態。都心の繁華街では新規出店が事実上不可能なのだという。

 ただし、ここにも「海の家の法則」は存在する。48年に現行の風営法が施行される前、つまり「従前から」ソープランドを営業してきた業者に限り、営業継続が許されているのだ。この権利は第三者への譲渡はできないため、経営者が廃業すれば権利も消滅するというのが建前。しかし実際は、「法人の代表者名を変えて、営業権は承継される例が多いのだ。1軒1000万円から1億円程度の幅で売買される例もある」(前出の弁護士)らしく、ネット上では売買専用サイトも存在する。

 ラブホテルも「店舗型性風俗特殊営業」の許可が必要だが、保護対象施設の規定から実際に許可が下りるエリアは極めて狭く、繁華街での新規開業は事実上不可能。ただし、こちらは逃げ道があるようで、「風営法ではなく、旅館業法が適用されるブティックホテルとして営業するのが裏技。ビジネスホテルなどと同じ扱いです」(同)とのこと。逃げ道がある分、ソープランドのように権利が売買されることも少ないという。行政書士の福本氏が言う。

「『今すぐ廃業しなくてもいいよ』というのは、日本人的な優しさとも、問題を先送りにする役人気質とも解釈できます。いずれにしても、靴磨きのおばさんを既得権者とカテゴライズするのは酷でしょう?」

 ユルい行政による緩やかな許可。日常生活の中で見かける"既得権"商売は、曖昧さを好む日本人の、ひとつの知恵の形といえるのかもしれない。

(文/浮島さとし)
 

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