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(回答先: 堀江 貴文氏の公判。(一審、二審で実刑判決) これは陰謀による攻撃だ。 投稿者 0_0 日時 2010 年 9 月 08 日 21:19:45)
公判での争点について上の書き込みは違っていた。
こちらに詳しく書いてあった。http://www.unkar.org/read/anchorage.2ch.net/bizplus/1238743368
争点はこのようになっている。
私が思うに、
ペーパーカンパニー(SPC)を使って、自社株(ライブドア株)を売却して (ペーパーカンパニーに自社株を貸して、それからその株を売って、その金を返済で自社に戻す。 というやり方。)、その金で二つの会社と取引をした。
しかしその途中でライブドアの株価が上がって、結局30億ぐらいペーパーカンパニーに余った。
その30億ぐらいを、ライブドアファイナンスに(配当として)戻した。
それを利益として申告したことが違法だと言われているらしい。
資本剰余金の増加としなければならないと。
-
-
以下引用 (p)http://www.unkar.org/read/anchorage.2ch.net/bizplus/1238743368 から。
>
そこでそのSPCがもうかった分をライブドアの子会社、ライブドアファイナンスに対して配当という形で
戻したのですが、「ライブドアの連結決算で利益に計上したことが違法だ」と言われているのです。
>
(検察庁が粉飾決算と主張する)理屈は「自社株を出すことによって、あるいは自社株を売ることによって
得た利益は、連結決算上は損益計算書(PL)上の利益ではなく、貸借バランスシート(BS)上の
資本剰余金の増加という形で会計書には記載しなければいけない」というものです。
>
ちょっと難しい話が長くなったのでみんな退屈だと思うのですが、つまり、非常に会計的に難しいところ、
どっちが正しいのか分からないようなところでむりやり「お前は正しくないんだ」と言っているのが、
ここの2つ目の争点の一番のポイントになるところなのです。「SPCを連結するか、しないか」
「SPCが出資元の株を売買した時に出た利益を、BSに付けるかPLに付けるか」という非常にあいまいで
よく分からないようなことを無理やり有罪にしようとしたのがこの事件の本質なのです。
同じような事件で最近最高裁で無罪判決が出た長銀事件というのがあるのですが、こちらもやはりあいまいな
会計制度を争っている事件で、検察はずっと有罪を主張してきて、地裁高裁で有罪判決が出たのですが、
最高裁で無罪判決が出ました。この(あいまいな会計制度)部分に関しては、「私も無罪判決が出る」と
確信しています。
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