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(回答先: Re: test 投稿者 gataro 日時 2009 年 12 月 14 日 11:11:06)
最近は、
名張毒ぶどう酒事件で、2005年に地裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁は再審請求を棄却し、申立人が最高裁判所に特別抗告中。大崎事件で発生から23年目の2002年に地裁が再審開始決定するも、2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた(再審―Wikipedia)。
など、いわゆる「再審冬の時代」がつづいてきた。
<参照>
第二章 人権課題の取組み(日弁連)
>白鳥・財田川決定以降、再審弁護活動はこれらの決定を根拠として展開されてきたが、後掲別表に示すとおり、一九九四(平成六)年三月の榎井村事件での再審無罪判決以来、長く日弁連支援事件では再審無罪判決がなかった。しかし、二〇〇九(平成二一)年、足利事件の再審開始決定がなされ、無罪が確定する見通しである。これまでの再審無罪判決のなかった事態を称して、一部では、「再審冬の時代」「逆流現象」、「総合評価の逆転」であり、最高裁白鳥・財田川決定の判断を運用で限定的再評価に矮小化しようとする裁判所の反動の現れであるという見解もあった。
だが、今年は足利事件の再審が始まり、布川事件の再審が決定した。おそらく両事件とも来年には再審無罪が決定するだろう。
またいったん再審が決定し、取り消されていた名張毒ぶどう酒事件についても、抗告中の最高裁で再審が認められる可能性は相当高い。
こうした「冬の時代」を突き破る地道な活動の一つに、福井女子中学生殺人事件がある。驚いたことに、この事件にはこれまで冤罪につきものだった「虚偽の自白」さえないのである。
国民救援会福井県本部が作成したリーフレットから。
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<福井女子中学生殺人事件>前川彰司さん:「僕はやってません!僕は無実です。」
再審で一日も早い無罪判決を!
1986年(昭和61年)3月19日、福井県福井市の市営住宅の自宅で、15歳の女子中学生が殺されました。
母親と2人暮らしで、母親がスナ、ソクに勤めている問、一人で留守番をしていた女子中学生が午後9時40分ころ、灰皿で頭を殴られ、電気カーペ、ソトのコードで首を絞められ、包丁などで顔を中心に50数ヶ所も滅多刺しされ、殺害されたのです。
警察は、特異な犯行の態様から、被害者の交遊関係の洗い出しを中心に、精神異常者、覚醒剤やシンナーの乱用者をもリストア、ソプして捜査を進めましたが、捜査は難航。犯行発覚から半年後に、覚醒剤事件で勾留されていた暴力団組員Aの証言なるものを根拠に、前川彰司さんが事件から1年後の1987年3月に逮捕、起訴されました。
無実の前川さんは、一貫して犯行を否認しました。一審は無罪でしたが、二審で懲役7年の有罪。最高裁で有罪が確定。服役し、2003年刑期満了。2004年に、無実を晴らすため裁判のやり直しをもとめて再審請求をしました。
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第1審は<無罪!>
犯人とする証拠がない/証人の証言は信用しがたい
本件は、凶悪な殺人事件が起きたことを利用して、事件を解決し自分の罪を軽くしてもらおうとした暴力団員が、仲間を巻き込み、うその証言が数多く作り上げられ、前川さんを殺人犯に仕立てたものです。第1審の判決は、客観的な証拠から、そのことを見事に見抜いたのです。
前川さんは、警察によって、連日朝9時から夜12時まで厳しく取り調べられ、「自白」を強要されました。取調べの際に、机をぶつけられたり、髪の毛をつかんでぐるぐる引っ張り回されたりしながらも、やっていないものはやっていないと最後まで「自白」しないでがんばりました。
福井地方裁判所は、1990(平成2)年9月26日、前川彰司さんに無罪判決を言い渡しました。
その理由として、
@犯人を目撃した者がいない
A具体的な犯行を明らかにする証拠がない
C犯人が前川さんだとする物的証拠がない
C前川さんを見たとする目撃証人や前川さんから犯行を聞いたとする証人の証言が信用できるかどうかが問題となるが、証言は「いずれも信用し難いもので、被告人(前川さん)と本件犯行とを結びつけるに足り」ない
としました。
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ところが、名古屋高等裁判所金沢支部は、1995(平成7)年2月9日、1審の無罪判決を破棄し、前川さんに対して懲役7年という不当な有罪判決を言い渡したのです。
犯行現場付近などで、着衣などに血を付着させた前川さんの姿を見たなどという暴力団関係者や前川さんと交遊関係のあった複数の関係者の証言が「大筋で一致する」とか、「可能性がある」、「それなりに首肯できる」と評価し、それら証言のみで前川さんを有罪としたのです。
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福井女子中学生事件 略年表
1986年3月19日 女子中学生が殺される 翌日発覚
10月下旬 覚醒剤事件で逮捕されている暴力団員Aが前川さんが犯人と言い出す
1987年3月29日 前川さん逮捕
7月13日 起訴
1990年9月26日 1審(福井地方裁判所)無罪判決!
1995年2月9日 2審(名古屋高裁金沢支部)逆転有罪判決(懲役7年)
1997年11月12日 最高裁 上告棄却
2003年3月6日 前川さん刑期満了
2004年7月15日 日弁連の支援を受け、名古屋高裁金沢支部に再審請求