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最高裁判決に合点がいかぬは合点がいかぬ
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投稿者 研 日時 2009 年 12 月 01 日 12:10:23: QQsoRQKh9n.nA
 

(回答先: 【権力による政治活動への恫喝】「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告 投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 11 月 30 日 19:59:00)

このテーマは議論版に出てもよいテーマだと思う。
・最高裁にまで掛けられてしまうことも問題だ(忙しいところがさらに忙しくなる。)
・地裁での判決に、検察側が上訴するのも問題だ。(被告に有利な判決にはそれ以上控訴しないという態度もとれるはずだ)
該当のような被害は、親告罪的な扱いに近いものとしてよいのではないかと感じられる。したがって、住民との和解調停が裁判所で示唆されたり、検察との話し合いがなるような裁判が望まれると思う。裁判が高裁、最高裁に至れば、違法という判断はやむをえない。
 もちろん、自宅の強制捜査、長い勾留期間など容疑者の扱いに問題はあろう。 そもそも警察が住民からの通報・連絡などでの誘導はなかったのか。住民の意思が形式的に一部の人々によって作られて、立ち入り禁止になっているのではないか。など、警察行為に関る行政的な問題がある。
そして、大きくは街にもなってしまうような巨大な住居等の空間が出来ている今日、そのハードの管理者がそれをすべて管理するようなことが(オートロックなど)適切な社会コミュニティを作りえるのか。新しい街の決まりをつくっていかなくてはならないのではないかということだ。(いわば見知らぬ人が入り口に立つ権利とも言える)
 にも関らず、朝日新聞の社説は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認した、社会環境の変化に答える憲法判断を示すべきだったなど、合点いかぬ判決といっている。
立法府がなすべきことをいつまで司法に求めるのか。新聞は机に座っていないで、もっとほねを折っている人を大事にすべきだ。  

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