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(回答先: 国民審査を前に「JanJan宣言」を見直そう【竹内行夫にバッテン】(JANJAN) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 26 日 16:18:56)
http://www.news.janjan.jp/government/0908/0908239133/1.php
軽視してはならない最高裁判所判事の「国民審査」
浜地道雄2009/08/24
いよいよ8月30日、第45回衆議院議員選挙だ。我がJANJANも万全の報道体制を敷いている。
ザ・選挙
しかし、同時に施行される、総選挙に劣らず重要な最高裁判所判事の国民審査についての言及・解説がなく、記事としても登場しない。
4年前には啓蒙的記事が出ている。
http://www.news.janjan.jp/government/0509/0509062100/1.php?
「国民審査を忘れてないか?」という山元ちひろ氏のJANJAN記事は2005年9月8日だ。9月10日には続編が記載されている。
http://www.news.janjan.jp/government/0509/0509082206/1.php?action=table&msg_article=32207
オーマイニュースなきあと「社会の木鐸」と期待されるネット市民新聞JANJANにはこの重要事項は、やはり登場させねばならないと筆者は思う。
今回の国民審査は筆者のかねてよりの主張である「イラク侵略の間違い」「憲法9条擁護」という視点からして非常に重要であり、私的見解も含めて下記する。
基本は、同じ中東経験者として大い意見を同じくすることの多い元駐レバノン大使、天木直人氏のブログだ。
「もう一つの民主革命 今度の総選挙で違憲最高裁判事を否認しよう」(7月6日)
(引用開始)
今回今度の選挙で国民の審判を受ける新任最高裁判事の一人に、元外務省事務次官の竹内行夫判事がいる。
竹内氏はあの米国のイラク攻撃を支持した小泉政権の下で、憲法違反を承知の上で日本の対米従属外交を推進した外務官僚の最高責任者であった。
平和に反する米国の単独主義を容認し、「テロとの戦い」の為に軍事力を再編・強化する米国に、日本の協力を約束した張本人であった。
(引用終わり)
なお、「自衛隊イラク派兵に反対して」元駐レバノン大使、天木直人氏は元外務省事務次官の竹内行夫氏からクビを切られたわけだが、「国民審査」問題については、私怨というよりも、すでに名古屋高裁における「イラク自衛隊差し止め訴訟」で違憲判決が出てることを忘れてはならない。その上位にある最高裁判所のことなのだ。
上記高裁判決を勝ち取った名古屋の弁護士らの呼びかけサイトも紹介されている。
http://liveinpeace.jp/kokuminshinsa.html
同氏の「総選挙直前に発売されるサンデー毎日に注目したい」(8月20日)は本件とメディアの関係を述べている。
http://www.amakiblog.com/archives/2009/08/post_1226.html#trackbacks
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/75/P0007564.html
また、選挙公示翌日の8月19日、各紙がこの重要な最高裁判事の国民審査についてはまったくと言っていいほど報じていないことを「あらためてこの国のメディアの不作為の罪」と非難している。(メールマガジン 8月19日発行 第315号「国民審査の重要性を国民に伝えようとしないこの国のメディア」)
他方、ネットで、「国民審査」「イラク派兵」「バツ(=X、つまり国民審査で「否」と投じること)」で検索すると、竹内行夫判事に対するサイトが多々出てくる。
http://www.saibankan.com/2009/08/post-8.html(裁判官ドットコム)
大手メディアではなさないことをネットで、運動として盛り上げる、つまり、8月30日、国民審査において最高裁判所竹内行夫判事に対してバツ(x)を投じることの提案だ。
筆者は、米軍のイラク侵攻開始直後の2003年3月22日付産経新聞上での「異文化国家との勝利なき戦い」に突入したブッシュ米大統領、ブレア英首相、追随する小泉純一郎首相の認識を「非」として「アピール」した。以来、筆者の中東政策に対する反対論と、そこからくる「憲法9条擁護論」は下記の通り。
「イラク侵略満三年」
文化の衝突――「勝てない戦い」からは、直ちに撤兵を求めたい
最後に、蛇足を承知で、裁判所(公的機関)のサイト、著作権について問題提起をする。
本稿では参考写真として「裁判所」公式サイトの写真を転載したが、同サイトの最下段には「写真、イラストおよび画像データの無断転載を禁じます」と記載されている。
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takeuchi.html
「公的機関」の写真、記載の著作権については拙稿を巡ってJANJAN(竹内謙社長)の主張があった。
首相官邸HPの写真を掲載します
著作権法第32条2項では、公的機関の写真、記述については自由転載を認めながらも「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」とある。
しかし、JANJANの主張としては、「役所がつくる『広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物』については引用だけでなく、転載を認めており、むやみやたらに『転載禁止』にはできないのが法の原則である」だ。
さて、本稿での写真転載はどう裁かれるか?
(参考)著作権法: 第32条 2.国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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