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鬼頭弁護士寄稿「植草氏の収監を前にして(2)」(植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/09/senkyo68/msg/103.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 7 月 27 日 17:26:43: twUjz/PjYItws
 

(回答先: 鬼頭弁護士寄稿「植草氏の収監を前にして(1)」(植草一秀の『知られざる真実』) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 7 月 27 日 17:24:03)

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/2-5852.html

2009年7月27日 (月)
鬼頭弁護士寄稿「植草氏の収監を前にして(2)」


 弁護士の鬼頭栄美子氏が、私の収監を前にして、企業献金全面禁止の意義についての論文 を本ブログに寄稿下さったので、3回に分けて掲載させていただく。鬼頭弁護士にはココログによる本ブログに対するアクセス禁止に際しても、貴重な専門論考を寄稿下さった。再度、ご多忙の中で重要問題について専門的視点から寄稿論考を執筆下さったことに対して、この場を借りて深く感謝申し上げる。

 本ブログで記述してきたように、「企業献金全面禁止の是非」は次期総選挙の最大の争点のひとつでもある。大資本の利益を追求する政治が存続し続けた最大の背景に巨大な企業献金の存在がある。

 「政治とカネ」の問題に対する究極の解決策が「企業献金の全面禁止提案」である。鬼頭氏が専門的視点から、問題に対する的確な考察をまとめて下さった。総選挙に向けての最重要論点のひとつとして、3回にわたる寄稿論文をじっくりとご高覧賜りたい。

 

(その1)、(その3)と併せてご高覧下さい。

 

植草一秀氏の収監を目前にして(その2)


―企業献金全面禁止の意義−

選挙権を持たない企業が、金の力で、政治を左右してよいのか!


            弁 護 士  鬼 頭  栄 美 子

企業の政治献金にお墨付きを与えた判決が、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決(企業献金の是非が争われたリーディング・ケース)である。


 

「日本をダメにした10の裁判」(チームJ著、日経プレミアシリーズ)は、

「憲法で強い独立性を認められている裁判所も、現実には国家機関の一つであり、積極的に『国策』を進めることはしないまでも、『国策』遂行にあえて異議を唱えず、追認することもあるのではないか。


こうした疑問を持つのは、ときとして裁判所が、『国策裁判』と呼ぶしかない判決を下すからだ。その代表格が、八幡製鉄政治献金事件である。(太字・赤字・アンダーライン−引用者)」と述べ、日本をダメにした10の裁判の1つとして、八幡製鉄事件昭和45年最高裁判決を挙げている(第六章 「企業と政治の強い接着剤」)。


「国策捜査」という言葉は、佐藤優氏の「国家の罠」での造語であるが、瞬く間に世間に定着した。「日本をダメにした10の裁判」(チームJ著―下記(注)参照)の109頁は、法曹関係者等が、「国策裁判」という言葉を使ったものであり、その意味で目をひく。


(注) 「チームJ」は、バブル末期に東京大学法学部を卒業し、その後、検事、企業法務弁護士、官僚と多様な進路を辿ったメンバーで構成される。


第四章は、「あなたが痴漢で罰せられる日−痴漢冤罪と刑事裁判−」と題し、2007年に公開された映画、「それでもボクはやってない」(周防正行監督)を例に引いている。痴漢事件が、類型的に、安易な事実認定を招きやすい特殊性を有していることについて、分かりやすく説明している。


第九章は、「裁判官を縛るムラの掟」と題して、寺西裁判官分限事件を取り上げている。裁判所内部の「ムラの掟」に背き、国民にとって有用な問題提起の声を上げた裁判官が、異端者としてどのような処分されたか、そして、その場合、救済の道が不存在であることについて、書かれている。


第十章は、最高裁裁判官の国民審査を巡る大法廷判決(最高裁昭和27年2月20日)を、ダメ判決として挙げている。「×」をつけない白票の場合、非罷免票(裁判官を支持している投票)として扱われる現行審査手法について、最高裁が、「全員一致」で、「是」とした判決である。


「本来、国民審査は、国民が裁判所に対して直接に意見を言える、数少ない貴重な機会である。それなのに、ひっそりと目立たない存在になっている。その大きな要因が、国家機関の思惑の一致にあるように思えてならない。」と、著者であるチームJは語る(太字−引用者)。


読み易く、面白い本である。


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八幡製鉄政治献金事件

に話を戻し、その概要を記す。


昭和35年3月14日、八幡製鉄の代表取締役Yら2名は、会社の名において、自由民主党に対し、政治献金として350万円を寄付した。これに対し、同社の株主Xが原告となり、会社の蒙った損害(350万円と遅延損害金)を賠償せよと、Yら2名を被告に、株主代表訴訟を提起した事件である。


第一審

(東京地判昭和38年4月5日。判時330号29頁)は、


「本件行為は、自由民主党という特定の政党に対する政治的活動のための援助資金であるから、特定の宗教に対する寄付行為と同様に、到底・・・一般社会人が社会的義務と感ずる性質の行為に属するとは認めることができない。政党は、民主政治においては、常に反対党の存在を前提とするものであるから、凡ての人が或る特定政党に政治資金を寄付することを社会的義務と感ずるなどということは決して起り得ない筈である。」と述べ、


会社が、特定政党に対し、政治資金寄付行為(政治献金行為)をなすことは、定款所定事業目的外の行為に当たり、定款違反および取締役の忠実義務違反行為を構成すると論拠付け、代表取締役両名は、損害賠償義務を免れないとして、原告X(株主)の請求を認めた。


第二審(東京高判昭和41年1月31日)は、逆に原告X(株主)を敗訴とした。会社は、個人と同様に一般社会の構成単位であることから、社会に対する関係において有用な行為は、株主の利害との権衡上の考慮に基づく合理的な限度を超えない限り、取締役の忠実義務違反を構成しないと判示した。

最高裁(昭和45年6月24日大法廷判決)は、原告X(株主)の上告を棄却した。


最高裁は、会社は「自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他の構成単位たる社会的実在」なのであるから、「ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要請にこたえることは会社の当然になしうるところである・・・」。


「憲法上の選挙権その他のいわゆる参政権が自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおりである。しかし、会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において、国や地方公共団体の施術に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はない。のみならず、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。」と述べた(太字・アンダーライン―引用者)。


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恐るべき暴論である。「政治汚職の勧奨」であるとの批判も聞く。


最高裁判決は、「選挙権その他のいわゆる参政権が、自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおり」としつつも、「納税者論」に立脚し、企業の政治献金により、「政治の動向に影響を与えることがあったとしても」、別段構わない、と強弁している。


このような論は、政治献金に対する一般の常識と甚だしくかけはなれた「政治献金奨励論」(服部栄三・商法の判例

)であり、また、


(結論的には政治献金肯定説に与する立場からも)、憲法論としては、「とんだ勇み足の議論」(鈴木竹雄・商事法務研究531-112

)であると批判されている。


なお、本判決については、第一審判決に理論的支柱を提供した、政治献金否定説の代表的論客であった富山康吉教授(富山康吉・民商47-3,5,6

)と、商法学者の立場から、結論的には政治献金肯定説に立った鈴木竹雄教授との論戦が著名であるが、その鈴木教授も、「私自身(も)、会社が政党の主要な資金係になっている現状を苦々しく思っている点では人後に落ちる者ではなく、何としてもそれは是正しなければならないと考えている。」と苦言を呈していた。


「政治汚職の勧奨論」と酷評されたこの昭和45年(1970年)最高裁判決以降、企業の政治献金は益々巨額化し、政治とカネの悪性結合は、更に深刻化の一途を辿った。

政界は、事あるごとに、「企業の政治献金それ自体の合法性は、最高裁も認めている」として、本判決を「言い訳」として利用し続けた。企業の政治献金が、恒常的に政治腐敗を助長する事態となったが、本判決を理由に、抜本的浄化はなされなかった。


まさに、「『金権政治』改革のための議論の足をひっぱってきたのが、この判例」(樋口陽一・個人の尊厳と社会的権力-40

)なのである。


時代背景を考えれば、やむを得なかったとの見解もある。


確かに、判決時は、「米ソ冷戦構造」の大きな流れの中にあった。それゆえ、政府・与党は、西側陣営の一員として、財界と共に、自由主義経済体制堅持を、国策と位置づけていたであろうことは、想像に難くない。そのための企業献金であったとの思いも、一部には、あるかもしれない。


しかし、仮にそうであったとしても、最高裁の判断を正当化することはできない。司法府は、司法の観点から判断を下すべきであって、政治に阿(おもね)ることがあってはならない。


主権者国民の参政権が実質的に侵害されている状況を救済することなく、法理論を放棄し、立法・行政を握る与党政治家や政府に迎合し、金権政治存続に都合の良い判決を出していたのでは、憲法が、権力分立(憲法41条、65条、76条)を定めた意味もなければ、司法権の独立(憲法76条以下)を保障した意味もない。


八幡製鉄献金事件昭和45年(1970年)最高裁判決は、司法府が政治に阿(おもね)り、政治腐敗状況を糾すことなく、むしろ、これに加担した一例として、まさに、「国策裁判」と呼ぶにふさわしい(この点、(その3)に後記する元最高裁長官の意見表明−特に、赤字アンダーライン部分−を、じっくり読んでほしい)。


(その3)に続く


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