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自公政権の最高裁も交代を 【牧村しのぶのブログ】
http://www.asyura2.com/09/senkyo67/msg/633.html
投稿者 アルカディア 日時 2009 年 7 月 20 日 16:18:28: jjR5cYzLvBZKE
 

http://d.hatena.ne.jp/pinsuke/

近づく衆院選では忘れちゃいけない最高裁判事の国民審査も行われます

最高裁判事は政府が任命しますから、時の政府の政策遂行に

都合のいい人事が行われます

特に現在は自公政権の意志が露骨に現れた人事になっています

元外務省の竹内行夫氏は、名古屋高裁で違憲判決の出されたイラク戦争協力、

自衛隊派遣を推進した当事者です

http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2009/07/post-dec7.html

彼が最高裁判事に任命されたのは、今後もその政策を変えないという

自公政権の遺言に等しいものです

また竹崎博充氏は、裁判員制度の導入で中心的な役割を果たし、

その定着を狙って最高裁長官に抜擢されています

当時東京高裁長官であった竹崎氏が、最高裁判事を経る事なく64歳の若さで

一気に最高裁長官に抜擢された理由が、この裁判員制度を定着させる事にあるという。

http://www.amakiblog.com/archives/2008/12/26/

これも遺言人事です

たとえ民主党が衆院選で勝っても、最高裁が自公政権の遺言人事では

政策遂行の障害になります

国民審査で意志表示し、最高裁人事も含めた政権交代を成し遂げたいと思います

竹竹×で憶えやすいですね

裁判員制度に反対の方は必ず×をつけて下さい

知らない人に教えてあげて下さい

最高裁判事の罷免運動は、公職選挙法が規程する選挙運動ではなく

「政治団体による政治活動」(第201条の5)でない限り、投票当日も含め

どんなアクションでも可能です

総選挙候補者の落選運動についても、同様です

今まで素人ブログで逮捕者は出ていないそうです

落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない

「S5.9.23 大審院判決に『単に特定候補のみの落選はかる行為は選挙運動とはいえない』

というものがある。公職選挙法は変わったが、このは判例は生きていると考える」。

http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html

参照

http://unitingforpeace.seesaa.net/article/123860190.html

 

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