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(回答先: 西松違法献金事件 元社長に有罪判決 投稿者 スタン反戦 日時 2009 年 7 月 17 日 12:37:15)
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2009071701000343_Detail.html
西松建設元社長の国沢幹雄被告に対する17日の東京地裁の判決要旨は次の通り。
【政治資金規正法違反】
▽民主党の小沢一郎代表代行の資金管理団体などへの献金
西松建設が岩手県と秋田県の発注する公共工事を談合で受注することを実効的なものにするため、受注業者決定に強い影響力を持っていた岩手県選出の衆院議員の秘書らと良好な関係を築こうとして1997年ごろから行ってきた寄付の一環。寄付は97〜2004年までは毎年1500万円、05年は1300万円、06年は500万円で、かなりの部分は実体のない政治団体名義で行われている。
▽自民党二階派の政治団体の政治資金パーティー券購入代金支払い
04年以降、西松建設からのものと公表されないように、実体のない政治団体名義で和歌山県選出の衆院議員が代表の政治団体に対し、同団体開催のパーティーの対価として合計844万円が支払われたことの一環。
被告は社長としてこれら寄付などの実行を了承した。政治資金の収支を透明化することで政治活動の公明と公正を確保しようとした法規制をことさらに免れたといえる。
【外為法違反】
西松建設が東南アジアで捻出していた簿外資金のうち、海外で支出予定がなくなった余剰資金を、元副社長から日本国内に持ち込むことを提案され、被告が了承し、数次にわたって税関長に届け出させることなく日本に持ち込ませた一連の行為の一環。持ち込まれた現金は多額の上、組織的かつ継続的に法規制を意図的に免れたことなどに照らすと、刑事責任は到底看過できない。
【酌むべき事情】
しかしながら、他方、岩手県選出の衆院議員の関連団体に対する寄付は、いずれも特定の公共工事を受注できたことの見返りとして行われたものではない上、西松建設の業績が悪化し、建設会社各社が談合による公共工事の受注をやめたこともあり、同議員の秘書との間で06年を最後に寄付をやめることとして、従前よりはるかに少額の寄付をしたにすぎない。
また(二階派のパーティー券購入は)証拠から西松建設からの支払いであることを公表されないようにする以上の背景はうかがえない。(小沢氏への献金と)ともに処罰するのであればこれを量刑上有意に評価することはできない。さらに被告は自ら架空の政治団体利用を発案したわけではなく、主導して仕組みを構築したものでもない。
(外為法違反は)背景に東南アジアでの公共工事受注のため、外国政府高官に金員を供与するなど公表できない莫大な費用が必要とされていたことがあった上、被告は簿外資金の捻出および管理に積極的に関与していたわけではない。
その他、被告の態度、被告が本件の責任を取り代表取締役などの役職から退いていることなど、被告のために酌むことができる有利な事情を総合考慮すると、被告を主文の刑に処した上、刑の執行を猶予するのが相当である。
>> しかしながら、他方、岩手県選出の衆院議員の関連団体に対する寄付は、いずれも特定の公共工事を受注できたことの見返りとして行われたものではない上、西松建設の業績が悪化し、建設会社各社が談合による公共工事の受注をやめたこともあり、同議員の秘書との間で06年を最後に寄付をやめることとして、従前よりはるかに少額の寄付をしたにすぎない。
また(二階派のパーティー券購入は)証拠から西松建設からの支払いであることを公表されないようにする以上の背景はうかがえない。(小沢氏への献金と)ともに処罰するのであればこれを量刑上有意に評価することはできない。さらに被告は自ら架空の政治団体利用を発案したわけではなく、主導して仕組みを構築したものでもない。
コメント
まだ確定した訳ではないが、だからこそ、確定事項として断罪してはいけないわけだが、マスゴミの表層的な報道で右往左往した連中は一体、何を見て・考えていたのかという事。白痴の思考停止。されど、その後の選挙結果を見れば、そういう人間が圧倒的に減ったので、めでたい事。
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