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(回答先: これが「違法」とインネンつけられた古賀さんブログ記事。どこが「違法」やねん?! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2009 年 6 月 02 日 20:50:37)
太っ腹な古賀さんの性格を反映して、古賀選対も大らかです。
たしかに尼崎市選管に「ノムラ」と同じ発音の女性の「野村」選挙係長がいるようだし、「ミヤタ」と同じ発音
の男性の「宮田」選挙管理委員会事務局長がいるようです。(笑)
しかし古賀事務所では、「まさか選管ともあろう公機関が、あんなアホウな内容の電話をかけて来て、しかも一
方的に電話を切るなんてするはずはないだろう」としか思えないので、電話内容は無視して規定方針通りに堂々
とブログでの選挙活動を強化拡大していこう、という事のようです。
「選管職員を名乗る男女」と電話で対応したスタッフは、HPの選挙活用合法の「諸野脇理論」
・ http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
・ http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
・インターネット上での選挙活動は禁止されていない(07諸野脇ブログ4/7)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1775;id=01#1775
をぶつけていったら、相手の言い分に法的根拠が無い事をますます確信した、と言ってます。
なんせ相手は「法律ではHP・ブログの選挙運動使用を禁止する規定はない」事を認めてしまったのですから。
その上で苦し紛れに「ルール」なるものを持ち出したと思ったら、その内容も正当性も全く説明出来ない事が明
白になったのですから。
万が一警察も出てきて「調査」や摘発・起訴がされたら、「歴史に名を刻む体験」、しかも「絶対に勝利できる
体験」として大喜びで受けて立とう、諸野脇先生にも出張って来てもらおう、という事になっているようです。
まあそうそう言えば、戸田にも「門真市選管が口頭注意」したり、「警察を名乗る電話」があったりはしたけど、
今まで一度も起訴・調査はおろか「文書警告」すら無しできたわけですから。
(宮崎学さんに至っては口頭注意や電話すら皆無でしたが、そこは「格の違い」というものでしょう。)
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戸田HP http://www.hige-toda.com/
尼崎市議選特集 http://www.hige-toda.com/_mado04/2009amagasaki/index.html
「自由論争掲示板」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01
古賀しげるブログ http://www.hige-toda.com/
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