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(回答先: ブログ選挙の天王山決戦と位置付け全国の良識あるブロガーの参戦を求める! 投稿者 ワヤクチャ 日時 2009 年 6 月 02 日 23:01:22)
・ジリノフスキー松田さん、代理投稿ありがとうございました。
昨夜は「本日の投稿可能回数を超えました」と対応され、可能数拡大を要請して受け入れていただいたものの、
今度はパソコン修理で投稿できなかったので、大変助かりました。
・ワヤクチャさん、心強い声援投稿ありがとうございます。
まさに「一点突破全面展開」こそ、ネット言論自由拡大のために必要な事であり、「この一点で勝利する事が
全国の情勢を一変させるのである」、と確信します。
そして!
ネット言論戦士達の「守護神」学者=「我らが諸野脇先生」が尼崎・古賀ブログ問題でも起ち上がってくれま
した!
諸野脇先生のブログ、「諸野脇 正の闘う哲学」http://shonowaki.net/ の6/3記事に明快に書いてくれたので
す。市民のみなさんも、そして尼崎市選管も警察権力関係者も、以下の記事をご精読下さい。
↓↓↓
「諸野脇 正の闘う哲学」:
★尼崎市議候補・古賀しげる氏が選挙期間中もブログを活用すると宣言 2009年06月03日 01:47
http://shonowaki.net/2009/06/post_79.html
↓↓↓
尼崎市議候補・古賀しげる氏はブログで次のように述べた。
私は、ホームページやブログは、電子資料館でありそこを意志をもって訪れてはじめて見れるものを展示する
のであるから選挙法上の「文書図画の頒布」には該当しないと信念を持っています。
http://blog.livedoor.jp/hfcgg791/archives/50936734.html
これは堂々たる宣言である。
次の原理を宣言したのである。
1 ブログは電子資料館である。
2 だから、『文書図画の頒布』には該当しない。
多くの候補者は選挙期間中のブログ更新を停止する。選管による根拠の無い「指導」に従ってしまう。
〈違法だ〉という根拠の無い「指導」に従ってしまうのである。(注1)
しかし、古賀しげる候補はブログを更新している。〈合法である〉と堂々と宣言をした上で活用している。
これは素晴らしいことである。
宣言をした上でのブログ活用は特別な意味を持つ。
宣言をすれば、公然とブログを活用したことになる。
当然、当局はそのブログを「摘発」しなくてはならなくなる。もし、公然たる行為を「摘発」しなければ、
今後ブログの活用を「摘発」できなくなる。
公然たる行為は前例としての効果を持つのである。
古賀しげる候補の公然たるブログ活用は、後に続く人達のための道を作ることになるであろう。(注2)
諸野脇@ネット哲学者
(注1)
選管の「指導」に根拠が無いことは、次の文章で詳しく論じた。
● インターネット選挙になるべきだった選挙 −− あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
● インターネット選挙は公職選挙法違反か −−「馬」は「自動車」か
ぜひ、お読みいただきたい。
(注2)
インターネット上での選挙活動の道を切り開いてきたのは前門真市議の戸田ひさよし氏である。
戸田ひさよし氏は多くの前例を作ってきた。
● 【結論】 インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない
● 【「解禁」宣言?】 「ネット選挙活動規制を突破する」運動にも「お咎め」なし
古賀しげる候補の活動が、その後に続くものになることを期待している。
投稿者: 諸野脇@ネット哲学者 日時: 2009年06月03日 01:47 | パーマリンク
※ 戸田(注)諸野脇ブログ紹介内のリンク記事は、先生のブログ現物でご覧下さい。
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戸田HP http://www.hige-toda.com/
尼崎市議選特集 http://www.hige-toda.com/_mado04/2009amagasaki/index.html
「自由論争掲示板」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01
古賀しげるブログ http://www.hige-toda.com/
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