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(回答先: Re: 郵便不正事件で「民主党」幹部が逮捕されそうな流れになってきた(低気温のエクスタシーbyはなゆー) 投稿者 gataro 日時 2009 年 5 月 31 日 14:19:11)
斡旋利得罪の公訴時効は、贈賄側・収賄側共に3年です。
斡旋収賄罪の公訴時効は、贈賄側は3年、収賄側は5年です。
今回のケースで、もしも国会議員が罪に問われるとすれば斡旋利得罪になるので、「行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせた日」が犯行日となります。
報道によると、元障害保健福祉部長が大阪地検特捜部の「任意聴取」に、「2004年2月頃、国会議員から凛の会への対応を電話で頼まれた」という趣旨の供述をしていて、虚偽公文書作成・同行使容疑で逮捕された障害保健福祉部企画課係長の上村勉容疑者の犯行日は2004年6月なので、仮に国会議員からの口利きがあったとしても、その日から5年が経過しているので、検察は元障害保健福祉部長を斡旋利得罪で起訴することすら不可能です。
当然国会議員は、任意で取り調べされることすらないでしょう。
ただし、公訴時効を意図的に隠蔽した「関係者」発の報道は繰り返されるかもしれませんが。
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