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(回答先: 例え客観的な証拠があったとしても、斡旋利得罪の2項詐欺での起訴は自白が前提になります 投稿者 スパイラルドラゴン 日時 2009 年 6 月 01 日 00:09:30)
あっせんから頭を切り離し,2項詐欺に戻りましょう。身分犯にしなくても,累犯,共犯,併合等色々あると思いますよ。(休憩中に業務外のpcから書きました)
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