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(回答先: 大久保秘書保釈に対し検察が準抗告(DAILYPOINT SQUARE 上田勝の日々是放談) 投稿者 旅烏 日時 2009 年 5 月 26 日 16:27:08)
公務員が公務においてなした行為には個人情報保護は適用されないhttp://www.kcn.ne.jp/~ca001/H57.htm 。また、報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる こと)を目的とする者には個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者の義務」が免除されている(同法50条1項)。
もしメディアに真実を報道する者としての矜持が残っているのなら、国民の知る権利と公務員としての情報開示金を盾にとって、今回の大久保氏の保釈に対して準抗告を申し立てた検察官及び指揮命令者のの個人実名をさぐりあてて、報道すべきであろう。
昨今強まっているメディア不信とマスメディアの軒並み業績悪化という現実にかんがみれば、これはメディアが民衆から試される試金石といえる。
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