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(回答先: 大久保氏の釈放(保釈)は五分五分のようです 投稿者 井伊泰三 日時 2009 年 5 月 26 日 15:44:44)
大久保秘書保釈に対し検察が準抗告 2009-05-25 (Mon) 21:05
http://daily-point.com/?itemid=226
東京地裁が25日、勾留が続いている小沢代表代行の公設第一秘書である大久保秘書に対し、保釈を認める決定をした。これまで一度も保釈請求がなかったらしく、今回が初めての保釈請求となる。しかし、検察は地裁の決定を不服とし、準抗告と保釈の執行停止を求めている。3月3日の逮捕以降3ヶ月近くの間、再逮捕されることもなく勾留され続け、初公判の日程も決まっているこの時期に、検察は一体何をしたいのだろう。 検察が準抗告するためには、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるという合理的な根拠が必要である。既に西松建設の国松前社長が保釈され、初公判の日程も決まっていることから、検察側の準抗告及び執行停止の要請は却下される可能性が高い。実際のところは、検察側が大久保秘書からほとんど調書がとれていないために、ぎりぎりまでプレッシャーをかけておきたいためなのかもしれない。
そもそも大久保秘書の容疑は、政治資金規正法違反といっても裏献金の疑いがあるわけでもない、収支報告書への虚偽記載の疑いだけである。これだけの罪証で、保釈後に隠滅を図ろうとするのは不可能だろう。少なくとも大久保秘書の逮捕時点で既に起訴相当の証拠は揃えていたはずだ。あとは容疑を否認し黙秘を貫いていた場合ぐらいしか考えつかないが、検察は一体何を不服としているのだろうか。
一つには、保釈後に大久保秘書自身の口からマスコミに対して検察にとって都合の悪いことが話される可能性である。しかしこれは公判が始まれば明らかになることなので、保釈の執行停止を求める理由にはならない。もう一つは公判開始前に、小沢氏と大久保秘書を対面させたくない場合だ。検察が依然として小沢本人の逮捕や事情聴取を想定しているなら、取調べの経緯を小沢氏に知られるのは避けたいだろう。
もし後者であるならば、検察は政治資金規正法違反の容疑だけで小沢氏本人を狙っていることになる。一度も事情聴取することなく、公判開始まであと数日というこの段階で、今更小沢氏をしょっ引けるような容疑が固められるのだろうか。容疑をでっちあげでもしなければそんなことは無理だろうが、でっち上げてでもやろうとする理由があるとすれば、それは何としても民主党に政権をとらせたくない場合以外に考えられないではないか。
小沢氏が代表を辞任し、再び民主党へと風が吹き始めた。こうした背景がある中での準抗告には何か得たいの知れない裏を感じてしまうのだが、私の考えすぎだろうか。
(転載終わり)
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