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(回答先: これはどうしたことだろう??― テレビ「まあ、違法性は問えないでしょうね」の根拠は?(森田健作氏を告発する会) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 20 日 16:33:18)
http://morikenaccusers.blog42.fc2.com/blog-entry-23.html
総務省の見解【公職選挙法第235条の規定】虚偽事項の公表罪@国会
2009.04.20
【公職選挙法第235条の規定】--虚偽事項の公表罪--総務省の見解
2009年4月3日衆議院法務委員会での、森田知事に関しての質 疑 質問者:公明党 富田議員
●富田議員(24:10あたり〜):
公選法第235条の趣旨から言いますとですね、一般論として、ある程度の党員で、かつ政党支部の支部長をつとめるような人物がことさらそれらの事実を隠して当選を得る目的で選挙活動のさまざまな場面で自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合にはこの235条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があるというふうに思えるのですが、そのように理解してよろしいですか?
●総務省自治行政局選挙部長・門山泰明政府委員(24:39あたり〜):
一般論としてのお尋ねでございますが、若干前提をご説明させていただきますと、立候補届け出におきまして立候補届出書に所属する政党その他の政治団体の名称、これを記載する場合には当該政党その他の政治団体の証明書、いわゆる所属党派証明書というのを添付するということになっておりまして、この所属党派証明書の添付がない場合には無所属と、こういう扱いになるわけでございます。したがいまして立候補届けにおきます無所属という機会(注:場合、という意味か?)は立候補届けをした方がどの政党にも属しないということを意味するものではなくて、所定の所属党派証明書がない、記載されていないという場合に記載すべきかなり広い意味の呼称であると解されておりまして、一般に政党に所属する方が無所属として立候補届けをし、無所属として選挙運動をすることは当該規定に抵触しない、と考えられるところでございます。
一方、政党に所属する方がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をするということにつきましては、これも一般論でございますけども、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にしたと、そういうふうに認められる場合には公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある、ということは考えられるところでございます。なお、個別の事案につきましては具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
………………………………………………
門山政府委員(総務省自治行政局選挙部長)は「当選を得、または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にした(すなわち、選挙運動をした)」場合は、「公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある」と明確に述べています。森田告発にとって、重要な国会答弁だと思います。
テキストは「平和への結集」ブログ【衆議院・法務委員会 森田問題について政府委員が「公選法235条1項に抵触するおそれがある」と答弁】からお借りしました。
ありがとうございます。
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