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(回答先: 森田氏事件の概要と応援メッセージ(森田健作氏を告発する会) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 20 日 08:29:01)
http://morikenaccusers.blog42.fc2.com/blog-entry-22.html
テレビ「まあ、違法性は問えないでしょうね」の根拠は?
2009.04.20
テレビのキャスターや「専門家」が「まあ、違法性は問えないでしょうね」キャンペーンを展開している。
これはどうしたことだろう??
森田氏の「完全無所属」問題とは、単に無所属で出馬したことではないことくらい、報道当事者やまして「専門家」なら充分ご存知のはず。
それをあえてこのように繰り返すのは、どんな意図があるのだろう?
国策捜査や偏向報道が問題になっている今、報道に従事する方は、本当にそれでいいのか?
※1番問題とされるのは、立候補届け書に「無所属」と記したことではなく、所属も資金も「自民党」であるにも拘らず「政党とは無関係で何のしがらみもない完全無所属」と嘘をついて選挙活動したことである。
参考:
植草一秀の『知られざる真実』ブログの (←いつもお世話になってます _(._.)_)
【森田健作氏公選法235条違反でないとの情報操作】より
テレビ番組は森田氏の行動が公職選挙法に抵触しないと述べる「専門家」を登場させ、「法的な問題ではなく同義上の問題が問われる」と論議を誘導しているように見える。
この問題が表面化する直前、メディアを支配した問題は小沢代表秘書の政治資金規正法違反での逮捕、起訴だった。
【森田健作知事は「小さな犯罪も見逃さない」!?】より
4月17日付「日刊ゲンダイ」掲載記事によると、森田健作氏を刑事告発した市民団体は、森田氏が「無所属」で立候補した2000年の総選挙に際して、森田氏と同じ東京4区で立候補した公明党の遠藤乙彦・元衆議院議員を、森田氏自身が公職選挙法第235条違反で刑事告発していたことを明らかにした。
森田氏は、遠藤乙彦氏が西野善雄・前大田区長の名前を勝手に選挙公報の推薦人にしたとして、「虚偽事項の公表罪」で遠藤氏を刑事告発したというのだ。
森田氏自身は、公職選挙法第235条の取り扱いに、極めて厳格な解釈を示し、主張してきたことになる。
公職選挙法第235条に関しては、1994年に新間正次元参議院議員が学歴詐称で起訴され失職し、2004年には古賀潤一郎元衆議院議員が学歴詐称で議員辞職している。
森田健作氏はマニフェストに「小さな犯罪も見逃さない」と示した。
客観的に判断し、森田氏が取った行動は公職選挙法第235条に抵触していると判断され、「小さな犯罪も見逃さない」という森田氏は、適正な行動を示すべきではないか。
(中略)
小沢氏の秘書の政治資金処理は、政治資金規正法に則った、適法処理であるとの見方が有力である。これに対して、森田氏の行為は、一部は明確に法令に違反しており、それ以外の部分も、違法である可能性が非常に高い。
報道機関は、問題を客観的に、かつ、公正に伝える責務を負うが、現状は「中立・公正」にほど遠い。
検察、警察の政治的偏りに対する国民の不信感が、悲劇的に広がっているが、千葉の検察当局は、検察の「政治的偏向」が「汚名」であると考えるなら、森田氏に対して、適正な判断と行動を示す必要がある。
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