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(回答先: 政党に所属するのに政党と関わりがないとはこれいかに? 金の問題を整理してみる (「森田健作氏を告発する会) 投稿者 新世紀人 日時 2009 年 4 月 19 日 15:56:44)
知事とは
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%9F%A5%E4%BA%8B/
知事(ちじ)
都道府県の長たる執行機関であり、その都道府県内の住民(選挙人)により直接選挙される(憲法93条)。明治憲法下の旧制度において、東京都長官・北海道庁長官・府県知事が、天皇の勅任する国の官吏であったのとは根本的に異なり、現行の知事制度は、地方自治制度が日本国憲法の下で民主主義の基礎をなす制度的保障を与えられたことと対応している。日本国民で年齢満30年以上の者は、一定の欠格事項に該当する場合を除き、知事の被選挙権をもつ(公職選挙法10条・11条)。その任期は4年であり(地方自治法140条)、衆議院議員または参議院議員、地方議会の議員、および地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができず(同法141条)、また、当該地方公共団体と一定の関係にある私企業役員などの職につくことができない(同法142条)。知事は、一定の事由に該当すると失職するほか(同法143条)、住民の解職請求(リコール。同法81条以下)、議会の不信任議決などによって失職することがある(同法178条)。知事は、都道府県を統轄し代表する執行機関であり(同法147条)、都道府県の事務および法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理執行する(同法148条)。知事はその権限に属する事務について(同法148条・149条)、法令に違反しない限りにおいて、規則を制定することができる(同法15条)。知事は、都道府県の長であるとともに、国の機関として国の機関委任事務を管理執行する地位にも置かれている。その場合、機関委任された事務の主務大臣の指揮監督を受け(同法150条)、職務執行命令手続や一定の場合に内閣総理大臣によって罷免される手続が定められている(同法146条)。
[執筆者:福家俊朗]
リコール(りこーる) recall
国民罷免あるいは国民解職ともいう。公職者(公務員)が国民や住民の信頼を裏切る行為をしたとき、任期満了前に国民または住民の発意によって呼び戻す(recall)方法である。レファレンダム、イニシアティブと並んで、直接民主制の一つである。スイスで1852年にアールガウAargauおよびシャフハウゼンSchaffhausenの2州が採用したのが最初である。他の多くの州にも伝わったが、ほとんど活用されなかった。他方、この制度はアメリカ合衆国において広く普及し、かつ利用されている。連邦政府ではなく、州や都市に多い。1903年ロサンゼルス市がリコール制を創設し、州法に規定を設けたのは08年のオレゴン州が最初である。その手続は一定数以上の州民(有権者)が発議し、これが成立すると国民投票または住民投票に付して、リコールの可否を決定する。多くの州は判事に対して適用しない。旧ソビエト社会主義共和国連邦憲法では「すべて議員は、……法律の定める手続により、選挙人の多数決に基づき、随意に罷免されうる」(124条)と規定している。日本国憲法では「公務員を選し罷免することは国民固有の権利である」(15条1項)と規定し、リコールを制度化した。最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条2項)も一種の法定リコールである。また地方自治法では、長および議員の解職請求(131条2項・3項、80条〜88条)が実現されている。リコールの長所としてあげられるのは、国民または住民は公務員を監督することができることである。したがって、公務員は責任感を喚起せられ、職務に忠実に、行動を慎むようになる。法律違反は裁判所が処理するが、政治的責任や道義的責任は、リコールによって問うほかはない。短所として、扇動家(デマゴーグ)の中傷、反感による攻撃によって事実が曲げられ、無責任な立場で、公務員を解職するようになることもある。そのため公務員はデマゴーグや世論に迎合するようになることが指摘される。
[執筆者:伊藤 勲]
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%A7%A3%E8%81%B7%E8%AB%8B%E6%B1%82/
解職請求(かいしょくせいきゅう)
国民(住民)が公務員の地位にある者を、国民(住民)の意思に反することを理由として召喚(リコール)する制度。イニシアティブや国民投票(レファレンダム)と並ぶ直接民主主義に基づく制度であり、代表制民主主義において代表者たる公務員をその任期中に国民(住民)の多数決により罷免しうることによって、主権者たる国民(住民)が、公務員に対して継続的統制を実現しようとするものといえる。また選挙の洗礼を受けない行政官僚に対する召喚も、国民(住民)がその代表による人事に対して拒否権をもつことにより、同じく統制を加えようとするものといえる。日本国憲法は、このような公務員の選定罷免権を国民固有の権利と認め(15条1項)、地方自治法はこれを具体化し、普通地方公共団体の議員および長の公選職のほか、副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員および公安委員会の委員といった重要な任命職について、解職請求を住民の権利としている。そのほか住民の解職請求権を法定している公務員として、教育委員、農業委員、海区漁業調整委員会の委員がある。
[執筆者:市橋克哉]
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