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公職選挙法第235条 虚偽事項の公表罪
2009.04.18 Sat検証何が問題?公選法235条
政党に所属するのに政党と関わりがないとはこれいかに?
◆公職選挙法第235条 虚偽事項の公表罪
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
植草一秀の『知られざる真実』ブログの4月17日付け記事【森田健作氏公選法235条違反でないとの情報操作】に詳しい解説があるので、こちらも是非ご一読お薦めします。
植草氏によると、
最も重要なのは、公職選挙法第235条が何を規定しているのかである。同条文の運用において、これまで、政党に所属する議員であっても、政党から「公認証書」が交付されず、立候補届け出に際して、所定の「所属党派証明書」を添付しない場合には、「無所属」候補として選挙運動を行うことが、当該規定に抵触しないとされてきた。
したがって、森田氏が自民党の党籍を持ちながら、「無所属」候補として選挙を戦ったとしても、そのこと自体は、これまでの同法の運用を踏まえても、「違法」ではないと考えられる。
しかし、今回の森田氏のケースは、政党籍を持つ者が、単純に「無所属」候補として選挙を戦ったのとはまったく違う。
もう一度、公職選挙法の条文を確認してみる。条文は以下の通りだ。
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
太字部分を原文に即して考える必要がある。
森田氏が「当選を得る」目的をもって「虚偽の事項」である「完全無所属」の表現を用いたことは明らかである。
森田氏は「政党と関わりのある無所属候補」と対比させる意味をもって、自分自身を「完全無所属」の候補であると有権者に訴えた。
また、植草氏は、テレビが専門家を出して「立件は難しい」とのコメントを放映することに対し、
立件が難しい根拠を示してもおらず、与党の意向を受けているように見えると言う。そして以下のように結んでいる。皆さんはどう思われますか?
マスメディアは森田氏の行動が公職選挙法235条違反には該当しないとの判断を既成事実化しようとしているように見えるが、条文を正確に、慎重に、厳正に解釈する限り、適法行為であるとの主張に無理があるのではないか。
小沢氏の秘書逮捕では、法律の解釈を曲げてまで秘書を逮捕したように見える。与党系知事だから法解釈を歪めてまで無罪放免にするというなら、日本の警察、検察行政に対する信頼は、根底から完全に崩壊することになる。刑事告発した市民団体は、正当な主張を展開することを躊躇すべきではない。法律解釈は「お上」が決定権を持つのでなく、「普通人」の「公正な判断」に委ねられるべきものである。「正義の判定」を勝ち取るべく、闘い抜く覚悟を持つべきだ。
Genre :政治・経済森田健作
Tag :公職選挙法第235条虚偽事項の公表罪森田健作
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「完全無所属」はどういう「誤解」か?
2009.04.17 Fri検証何が問題?公選法235条
前回選挙落選の翌日には次回出馬を決意
なのに↓「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」代表として
4年間↓受けた献金1億6185万円のほとんどを
↓やはり自分が代表を務める「森田健作政経懇話会」に流していた。
↓(迂回献金→違法)
でも立候補は無所属→完全無所属で政党とのしがらみなし!の売り文句で選挙戦を戦った。
「選挙民に誤解を与えたなら残念」
「誤解」??? したのか、させたのか?
森田健作知事は16日の定例会見で、自民党支部代表を務めながら知事選で「完全無所属」を名乗り、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)などで告発されたことについて、「立候補を正式に表明した時から支部の解散を指示し、政党から選挙資金や組織的支援はなかった」と述べ、法律上も道義上も問題はないとの認識を示した。「有権者の一部に誤解を与えた」との声があることについては「そういうことがあったら残念だ」と述べた。【森有正、倉田陶子】もっと読む場合は記事をクリック!(毎日新聞 2009年4月17日)
この記事↑には知事会見一問一答もありますが、1部抜粋するとこんな↓感じです。
記者 「完全無所属」と聞くと「自民党を辞めたのか」と思う。かなりの人が誤解したのでは。
森田 支部を解散するということは自民党を出るということ。私自身は全然「完全」だと思っている。
記者 選挙民が誤解した部分があったと思うが。
森田 ああ、そうっすか。ほー。
記者 誤解を与えてしまった点についてはどうか。
森田 もし、そういうことがあったならば、もうちょっと何だろうな。残念だなあというような気がします。
「ああ、そうっすか。ほー」「もうちょっと何だろうな。残念だなあというような気」ですか。
再び「狐と狸とカラスどもに怒りを」の記事【あらためて森田健作の当選無効を要求する】から(分かりやすいので是非お読みください)
告発に対する以下森田氏の言い分を検証しています。
自民党の公認も推薦も受けていないので、無所属としなければいけない。
なぜ、『完全無所属』と言ったかというと、政策は自分で考えました、私は自分一人でやりました、だから私は完全無所属だと、そう言ったんです。
「無所属で立つと決めたときに政党支部は解散するように指示した」
「政党支部で集めたお金は選挙には使っていない」
以下要約
立候補の届けには所属党派名を書くのであり、公認や推薦は不要であり、この届け出に党派名を記入しなければならない。
森田氏は、所属党派証明書を貰っていないから「無所属」とも言っているが所属党派証明書を党に請求しなかっただけである。
請求すれば当然自民党の支部長に対して自民党は所属党派証明書を出さなければなるまい。
本来、自民党に所属しているのだから、所属党派名を記入し、証明書を添付しなければならない。
しかし、森田氏は「無所属」を先に決めて、わざと証明書を請求しなかったのである。
森田は自民党員であるにもかかわらず、「無所属」を装うためにあえて請求しなかったのである。
立派な虚偽の届け出であろう。
政策を誰が考えようと、自民党所属は自民党所属。
また、自民党政党支部の名で金を集めたことが問題なのであって、それを選挙に使ったかどうかという話ではない。
同じ知事選に立候補した西尾憲一氏は出馬表明した同日、自民党県連に離党届を出した。
また先日名古屋市長選に立候補を表明した民主党の河村たかし氏も離党届をだしている。
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金の問題を整理してみる
2009.04.17 Fri検証何が問題?政治資金規制法
「千葉県民ダマされた!?森田健作の違法献金と錬金術」(週刊朝日 2009.4.24)より一部抜粋する。
−03年10月、森田氏は衆院議員をやめると同時に、自身が支部長を務める「自民党東京都第4選挙区支部」を、「自民党東京都衆議院第2支部」に名称変更し、中央区の個人事務所に移していた。
政治資金規正法では、政党の党員であり、党本部が認めた候補者しか政党支部の名称を使えないことになっている。
自民党の場合、「衆議院選挙区」という名前のついた連番の支部名は「党本部がその都道府県で衆議院選挙区の空きを待つ候補者に認めている」(選対関係者)という。
つまり、東京で衆議院の補欠選挙があれば公認する予備の候補者だったわけだ。
森田氏は、選挙戦の事務所開きで、「前回の敗戦以来4年間、ずっと千葉で雪辱を期してきた」と強調していたが、資金管理団体の「森田健作政経懇話会」(代表:森田健作)の収支報告書の記載はずっと「衆議院議員候補者」のままで「千葉県知事候補者」ではなかった。
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「狐と狸とカラスどもに怒りを」の2009-04-17記事「あらためて森田健作の当選無効を要求する」には問題の「公職選挙法違反」「政治資金規正法違反」2つのテーマについて詳しく分かりやすい解説がある。
この記事では、小沢氏秘書がダミー団体からの迂回献金を4年間で3500万円で基礎されたのに対し、森田氏が事務所費も電話代も払っていない完全なダミー団体を通して集めた金は4年間で1億6千万以上(全額違法処理)であると指摘している。
また、今回の森田の選挙コンサルタントを務めた三浦博史氏に関してはこちらに詳しい→【千葉県知事選】森田健作の選挙参謀は『洗脳選挙』著者!選挙コンサルタント会社「アスク」代表!マルチ商法を参考に?」
「雑記+珍品展示(新館)」の【千葉県民に学習能力がなかった?】には、
「とある筋から得ている情報では、この疑惑で取り沙汰されている金は直接選挙資金にはしていないものの、それを遙かに上回る額の別の筋から流れた献金が選挙に投じられたということです。」とある。
管理人JIVE氏は「情報の出所は今のところ明らかにできない」としながらも、「文中に書いた「公になっているよりも遙かに大きな金」には現職東京都知事も絡んでいますので、仮に立件に向けて動いたとしても、検察の動きは封じられてしまうでしょう。」とコメントしています。
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