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(回答先: 検察にやり放題させる“起訴便宜主義” 投稿者 日光仮面 日時 2009 年 4 月 03 日 11:12:05)
実質的に、裁判所は形式主義に陥っているから、検察の力となっているけれど、法は違う。裁判所の裁判官も、警察官も、弁護士も、同じ司法試験に合格しなければ出来ない職業。基本的に法によって裁く司法に属し、司法を行政の間に法務省が入っているだけである。行政といってはならない。明らかに司法に属している。
憲法でいう三権分立というのは、司法、行政、法律を国会、その中で最高権力があるのが国会。国会はなぜ、最高権力を持たせるかというと、国民の選挙で選ばれた人であるから。三権分立として互いに牽制しあっている。当然裁判官の判例の、問題があれば、国会に証人喚問で問い合わせなければならない。それによって規制しあっている。勘違いするな。国民に選ばれた国会議員が最高権力を持っている。
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