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毎日のTVや新聞は検察リークで溢れている。
勿論検察のリークは国家公務員法違反である。しかしその犯罪がとがめられることは無い。刑事訴訟法248条は“起訴便宜主義”条項と呼ばれ、犯罪があっても起訴するかしないかは検察官に委ねられているからである。
創価学会組織による殺人も、創価学会信者の検事が「あれは自殺だ」とか「証拠不十分」ということにすれば罪に問われることは無いのである。検察審査会というのがあって不起訴にした事件について起訴を求めることもできるが、法的強制力はないので検察が起訴したくなければそのままである。
逆にどんなに微罪であっても検察官が起訴したければ起訴可能で、その前段階で“証拠隠滅”とか“逃亡”の恐れがあることにすれば、逮捕も可能である。例えば、「その時住んでいないのに住んでいると言って登記した」とか、「政治団体の寄付と言っても本当に金を出したのは企業だ」とか誰でもやっていることに難癖をつけて逮捕・起訴できるのである。
本来、あまりの微罪の起訴による、公益と起訴される人の不利益あるいは起訴にかかる公的負担を斟酌する、検察官の良心を信頼した条項である。しかし、起訴便宜主義を悪用して自ら犯罪を犯すなど言語道断であり、検察の犯罪に対処する仕組みが必要であろう。
検察は司法ではなく行政に属し三権分立を云うのは誤りであるが、個々の犯罪に政治が口をはさむことは差し控えられてきた。しかし、検察自体の犯罪をチェックする仕組みがないため政治が監視するのは当然であろう。“指揮権発動”で正すことが期待できない以上、国会の証人喚問で検察の犯罪を正すべきである。
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