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(回答先: 世に倦む日日;郷原信郎への反論 − 事件認識の勘違い、法律解釈の詭弁と逸脱 投稿者 一般ピープル 日時 2009 年 3 月 18 日 15:59:33)
こういう「官の無謬神話」を拙劣な論でゴリ押しする「“B層”知識人」がいるから日本はおかしくなる。
>政治団体に寄付をする資金拠出者には善意の個人が多くいて、法律が資金拠出者の開示を求めないのは、善意の個人による善意の政治参加が前提されているからである。ダミーの政治団体を作って迂回献金する所業は、こうした法律の前提を踏み躙り逆手に取る悪質で不当な行為であり、「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない」と法律の基本理念を規定した政治資金規正法第2条に明らかに違反している。
「倦む日々」などという有閑マダムのような御仁だが、気はたしかなのだろうか。まず、≪法律が資金拠出者の開示を求めないのは、善意の個人による善意の政治参加が前提されている≫というが、この政治資金規正法が、寄付をする政治団体の実質的な主を等閑に付し問わないという法律となっているのは、この法律を作った立法府の多くの議員たちにとってそのほうが都合がよいからであり、またそのザル法でもっとも「善意の個人による善意の政治参加」ではない資金を集めているのが公共工事などでも口をはさめる時の与党の自民党である事実を全く無視している。
後半のくだりはさらに無茶苦茶で、有閑マダム的日々を送っているらしい御仁は、「政治資金規正法第2条に明らかに違反している」と書いているが、小沢氏の事務所は政治団体名を明記しているのであり、その場合政治資金規正法違反となるためには、その政治団体がまったく実体のないペーパー団体だったときだけである。つまり、「明らかに違反」と言っているが、その政治団体が「まったく実体のないペーパー団体だった」ということがいつ明らかになったというのだろうか。明らかになってきているのは、その逆に、政治団体そのものは実在していた、ということではないのか。そうであるとすれば、この法律を「公明正大」に今回の「西松建設事案」にあてはめれば、違反は認められない可能性が高いというのが現時点でのまっとうな法律解釈になるはずだ。
この「西松建設事案」でお粗末行為どころか、逆に法を軽んじているという謗りを免れないのは東京地検特捜部のほうだとも言えるのでは。
有閑マダム的御仁には退屈で刺激がなく、自らの存在をアッピールできる機会にならず残念だろうけど、繰り返すと、政治資金規正法は寄付の記載をした政治団体に実体があるかどうかを問う法律であり、その政治団体の実質的な主を問う法律ではないということをちゃんと認識する必要がある。
法を「倦む日々」で敷衍拡大解釈するのは危険なことで、その恣意性はいずれは時の権力に利用され暗い世の中を生む。というより、体系には「死刑」すらある法律というものはそもそもそういう恣意的な、権力者の一存で変容するものであってはならないし、今回の事案のように、時の権力は常にそういう何にでも変わる「ジョーカー」をほしがっているということを甘く見てはいけない。(政治資金規正法が実際に取り締まる側にとっては「ジョーカー」ということではない。今回は(「今回も」か?)良心も節操もないマスコミを使って、法律の知識がない市民の多くを情報操作によって違うものに見せて篭絡している、常に時の権力はそういうペテンを欲する、ということである)
もし、ある法律が実体にそぐわないというのであれば、法律自体を作り直せばいいだけの話だ。
もっとも、今回のことでいえば、政治団体の実際の主を明確にし問う法律には、公共工事でも実際に権限を持つ与党の自公が一番反対をするはず。その意味でも、東京地検特捜部がやっていることは本末転倒もいいところだ。
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