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(回答先: 裁判員制度をめぐる議論の盲点 小坂井敏晶 (パリ第8大学心理学部准教授) 投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 3 月 13 日 23:19:36)
一般の刑事事件ではなく、対行政の紛争にこそ裁判員制度を導入すべきです。
百歩譲って、対行政の紛争に導入しなくても、国家賠償請求の裁判に裁判員制度を導入すべきです。
対行政の紛争とは、例えば、今でも問題になっている沖縄市の泡瀬(あわせ)干潟の埋め立て事業を巡る紛争です。
那覇地裁は昨年11月、泡瀬干潟公金支出差し止め訴訟で、県と沖縄市に将来の支出差し止めを命じ、県と市は控訴しました。サンゴの海が広がる日本で最も広い干潟ですが、それを埋め立て、ビーチリゾートにするという計画が20年以上も前に立てられ、バブルがはじけた今では、土地の利用計画さえも決まっていない中、埋め立てだけが強行されているという状態です。
つまり、対行政の紛争とは、行政に何かの行為を止めてくれとか、何かの行為をしてくれと求める訴訟ということになります。
国家賠償請求訴訟は、既に、国の行為、または、地方自治体の何かの行為(または、不作為)が、違法であるとして、それに対する賠償を求める訴訟になります。
基本的な傾向としては、普通の対行政の紛争よりは国家賠償請求訴訟の方が数が少ないはずで、より裁判員としての負担が少なくなるはずです。
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