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<人工衛星発射に関して>社説のあり方への強い疑問(浅井基文 21世紀の日本と国際社会)
http://www.asyura2.com/09/senkyo60/msg/170.html
投稿者 gataro 日時 2009 年 3 月 13 日 14:20:31: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 北朝鮮のロケットは試験衛星打上げ用、米国家情報長官が議会証言(テクノバーン) 投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 3 月 13 日 08:21:05)

社説のあり方への強い疑問

*3月10日付の毎日新聞に掲載された「新聞時評」の文章です。朝日新聞及び毎日新聞は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「朝鮮」)の人工衛星発射に関する問題についてそれぞれ社説を掲載し、それが絶対に許されないと論じました。しかし、その論旨はまったく感情的であり、「北朝鮮バッシング」に走る国民感情を煽るだけのものだと思います。もっと冷静な議論を心がけてほしいと思って書いた文章です。
ちなみに、国際法の権威である藤田久一教授の『軍縮の国際法』(日本評論社)には、次の指摘があることを紹介しておきます。

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この条約は宇宙環境に適用される諸原則、規則及び手続を定めているが、その一般原則は「平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の協同の利益である」(前文)こととされた。これに基づく宇宙空間の基本的法制度は、条約の中心原則として一条で次のように述べられている。すなわち、月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用は全人類に認められた活動分野であり「すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の立場に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し及び利用することができるものとし、また、天体のすべての地域への立入りは、自由である」。そして、かかる宇宙空間はいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならず、そこでの活動も国連憲章を含む国際法に従って行なわれなければならない(二、三条)。このような宇宙空間の自由および領有禁止の原則は、この条約を離れても、国際法の慣習法的原則の地位を今日得るに至ったとさえいえるであろう(203頁)」(強調は浅井)

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以下の私の文章は、字数の制約のため正確を欠く部分はありますが、以上の藤田教授の指摘を踏まえて読んで頂きたいと思います(3月5日記)。

(以下略 毎日新聞「新聞時評」への稿が続く)

全文はこちら ⇒ http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2009/277.html


 

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