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(回答先: 「死刑大量執行」って、それだけ残酷な罪を犯した人が日本にいる という現実を示している。執行は役人の義務 投稿者 東京音頭 日時 2009 年 2 月 01 日 00:32:59)
http://www.tctv.ne.jp/koba-y/ooedo/koutuu.htm
江戸の交通事故
交通事故というと、現代のことのように感じますが、江戸時代にも交通事故はありました(当時から「交通事故」と呼ばれていたかどうかはわかりませんが)。といっても、江戸時代に自動車はないので、この場合は大八車や牛馬による事故ということになります。
江戸時代の交通手段は、主に馬、牛、人力でした。馬の場合は直接背に荷物や人をのせて運ぶことが多く、牛の場合は牛車として荷車などを牽引することが多かったようです。また人力の場合は、船・駕籠(かご)・大八車などで人や荷物を運んでいました。このような、交通手段が動物や人のみの時代には、交通事故などないように思われますが、実際には大八車や牛馬で通行人を死傷させてしまうことがあったようです。
では、このような交通事故に対する罰則は、江戸時代にあったのでしょうか?
江戸時代も初めのうちは、大八車や牛馬で人を死傷させても、故意でなければ処罰の対象にはなりませんでした。しかし、時代が経つにつれ、交通事故が多発するようになったので、八代将軍吉宗の時代に交通事故に対する罰則が定められました。この罰則は、吉宗の命により制定された『御定書(おさだめがき)百箇条』(『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』の下巻で、刑法・訴訟法に関する法令)に書かれていて、交通事故で人を死なせた場合には、たとえ過失でも一律に流罪(島流し)にするという規定になっています。また、事故を起こした車(大八車)の荷主にも罰金が科せられました。連帯責任を重くみる時代であったことが窺い知れます。
その後、この罰則はさらに重いものとなり、事故の状況によっては、被害者が死んだ場合には車を引いていた者は死罪と、法が改められています。交通事故で人を死なせた場合の死罪は、普通の殺人に対する死罪よりも重いもので、首を斬られたあと、胴体は試し斬りの材料にされ、さらに全財産は没収されるという厳しさでした。実際に、交通事故を起こした車引きが死罪や流罪になり、車の荷主には罰金が命じられた、という記録がいくつも残っているそうです。
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