★阿修羅♪ > 歴史02 > 300.html ★阿修羅♪ |
|
裁判官がミラーマンを無罪にできなかった理由 http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/300.html
(回答先: ミラーマンの世界 投稿者 中川隆 日時 2010 年 2 月 21 日 10:43:20)
2009年年6月28日13時53分 / 提供:PJ 【PJニュース 2009年6月28日】 電車内で痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止条例違反に問われていた植草一秀被告の上告審は、25日付で最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)が、植草被告の上告を棄却する決定を下した。 1、2審の懲役4月(未決勾留(こうりゅう)2月を算入)の実刑が確定するが、被害者証言や検察側目撃証言の多数の矛盾点や植草被告の無罪を証明する弁護側証人の証言内容が十分に検討された形跡がなく、判決には強い政治的な背景がちらつく。
4月には防衛医科大学の名倉正博(なくらまさひろ)教授が被告となった同様の事件で最高裁が逆転無罪を示しているだけに、行方が注目された。 判決に対し植草被告は、「一般市民とされる人物が事実を確認しようともせずに駅事務所にわたしを強引に連行し、捜査段階でもひたすら自白を強要するだけで合理的な捜査を行う姿勢を全く示さないなど、初めからおかしかった。 一般の痴漢えん罪と通じるものか分からないが、公判でも検察側目撃者の証言に無数の重大な矛盾が生まれ、繊維鑑定についてもわたしの手の付着物が駅員制服の構成繊維と『極めて類似している』との専門家鑑定結果が弁護側から証拠申請されたにもかかわらず裁判所が証拠採用しないなど、矛盾が噴出している。証拠から合理的に結論を導くのではなく、初めから結論ありきで裁判が進められたとしか考えられない」と話していた。 高裁での審理も「審理不尽」と言わざるを得ないものだった。10項目以上に及ぶ弁護側の重要な証拠調べ請求を一顧だにせず、公判は1回結審で締めくくられた。 最高裁での審理について、植草被告の弁護団所属弁護士の一人は、「ひどい判決に驚いている。最高裁逆転無罪を出した名倉判決で最高裁第三小法廷は『水掛け論』では有罪を出せないことを明記したにもかかわらず、何の理由も示さずに上告棄却とはひどすぎる」とコメントした。最高裁の審理姿勢は「法の下の平等」を満たしているとは言えない。 植草事件は政治的背景がうわさされてきたが、判決のタイミングはこれを一層感じさせる。 政治学者の渡邉良明(わたなべよしあき)博士が森田実(もりたみのる)氏のホームページで、植草氏の無実を公言し、副島隆彦教授も 同様の見地から植草氏との対談本を出したばかり。 植草氏のブログは1日5万人に読者が拡大し、自民党劣勢の中で総選挙が近づいている。政権交代が実現すれば、小泉・竹中政権の下で行われた国家的な犯罪が続々と白日の下にさらされることに。 植草氏は27日、ブログで読者に表明した。 「私は天に誓って無罪潔白である。したがって、心には一点の曇りもない。…幸い、多くの皆さまが真実を見つめ、私の発する真実の声に真摯(しんし)に耳を傾けて下さっている。…いかなる弾圧に直面しても、節を屈せず、微力ながら一歩ずつ前進して参りたいと考えている」。 事件の真相があらわになるのは、時間の問題のようだ。 痴漢の罪に問われている経済学者の植草一秀氏の裁判が7月18日に求刑が言い渡される予定である。 昨年12月から始まった公判で検察側の矛盾が山ほど明らかになったが、マスコミは一切報じない。そのため国民の大多数は、彼を変質者だと思っているようだ。彼の名誉と公正な言論空間を守るため、ここで事件を疑ってみたい。 異常に素早い処理、被害者不在の法廷
この「私服」と呼ばれた男は、3月28日に驚くべき証言をしている。彼は一人で植草氏をホームに連れ出し、しばらくしてから別の協力者に植草氏を運ぶのを手伝ってもらった。ホームに降りてしばらくして 「駅員さんを呼んでください」と周りの人に頼み、駅員に来てもらったと話している。 これだけのことが3分以内にできるわけがない。逮捕者が私服警官なら、証言台に立って身分が発覚すれば大変なことになる。 公判で次々と吹き出した矛盾 しかし、そんな格好は不可能である。この証人は被害者が車内の真ん中に立っていたと証言したが、裁判で計測された被害者との距離77センチを適用すると、被害者は車内進行方向右端にいたことになる。 植草氏は事件のとき眼鏡を掛けていたことが認められているが、検察側目撃者は この証人は痴漢騒ぎがあったことを車内から友人にメールしたと証言。 繊維鑑定では女子高生のスカートの繊維と植草氏の指に付着した繊維との鑑定を行った。 結果は「類似」だったが、通常そのような項目はない。「一致」か「不一致」いずれかである。 これだけでも何一つやった確証がない以上、無罪と見なせるだろう。
この証人は青物横丁から大森海岸駅当たりまでうとうとした状態になったという。 この証人は事件報道を調べていないし、弁護人と打ち合わせも持っていないと証言。 それでも執拗に「品川から蒲田の最初の3分の1、真ん中の3分の1、最後の3分の1のどこだと思うか」としつこく聞かれると、
検察官の「弁護人から事件がどこで起きたのかを聞いているのではないか」との質問には、「全く聞いていない」と答えている。 ところがマスコミは検察側の主張を覆すこの重大な証言を無視している。 「スポーツ報知」も途中、うつらうつらしていたことを取り上げ、「植草被告の潔白を証明する明確な回答はなかった」と伝える。 裁判官にとっては、犯行時間である品川駅出発から2分の間に植草氏が痴漢をしたかどうかを知れば十分なはず。 していないという証言は、無罪が成立したことを意味する。 裁判官が「あなたがうとうとしている間に犯行があったのだとしたら、それは分からないのですね」と聞いたのは、裁判官が犯行時間を知らないからでなく、この証人が植草氏に雇われて被告に有利な証言をしに来たのではないことを確認するためだった。 この証人は車内で植草氏を捕まえたのは2人だったと明かし、そのときの様子を詳細に述べた。 その内容は植草氏の証言と一致しているから、極めて信頼性が高い。
マスコミは植草氏に対し、一貫して悪印象を植え付ける記事や番組を発信している。 植草氏に対する悪評の流布は、新聞も同じだ。 3月28日の『ZAKZAK』は、「ミラーマン植草DVDで犯行再現…コスプレも登場」 このときの公判では、取り押さえた男性の一人(「私服」と呼ばれた男)が証言に立ち、検察側目撃者の証言に反し植草氏と会話しなかったと述べたが、記事はこのことに触れず、「『私が“突き出すからね”というとかすかにうなずき、納得したような感じだった』と、被告が犯行を認めるような行動をしていたことも新たに明かした」と結んだ。 繊維鑑定の結果を報じた1月25日付の『ZAKZAK』は、 「酔って覚えていない」という語句は初期報道で各紙に見られたが、植草氏はこのような言葉を使っていないという。 日本の独立阻む「国策逮捕」? マスコミ報道はこれまで、わが国が独立する機運を一貫してそいできた。 植草氏といえば、米国の要求に従った小泉構造改革を一貫して批判してきた。 今回の事件は、りそな銀行救済時に大規模なインサイダー取引が行われたと指摘した直後であり、前回事件の警察捜査の不当性を告発する本を出版予定だったと言われている。 賢明な国民は、こうした背景からこの事件を疑っているはずである。 植草氏の事件については、すでに本が出され、インターネットブログで公判内容が詳しく紹介されている。 植草氏を犯人だとする直接的な証拠は、結局のところ、T氏の供述しか無いわけですが、植草氏も指摘されているように、T氏の供述には矛盾点が多すぎる。いわばボロボロです。 したがって、そもそも、植草氏がやったとする検察側の積極的な立証が、成り立っていないのです。 加えて決定的なのが、弁護側証人B氏の供述です。 品川―青物横丁間(この時間、犯人は、被害者の背後に密着して両手を前方に出していたとされる)に、植草氏が誰とも密着せず吊り革を持っていた様子を目撃していたと、B氏は供述しました。
植草一秀さんを有罪にした裁判長とは 植草一秀さんに不当判決を押しつけた 近藤崇晴という最高裁の裁判官。 まず、わずか4日前に「サンデー毎日」の名誉毀損を植草氏が訴えていた事件で、植草氏の敗訴を確定させた裁判長が、なんと同じ近藤崇晴である。 また、今年4月に同様の痴漢えん罪事件で、防衛医大の名倉教授に逆転無罪判決を下した裁判長の中に、この近藤崇晴がいる。そして、わざわざ補足意見まで残している。この判決で、もしかして植草さんの逆転も と期待した人も多かった。 がしかし、今にして読み返してみると、今日の植草氏の不当判決を準備するための予防線だったかのようだ。 本件は,満員電車の中でのいわゆる痴漢事件であり,被害者とされる女性Aが被告人から強制わいせつの被害を受けた旨を具体的に供述しているのに対し,被告人は終始一貫して犯行を否認している。そして,被告人の犯人性については,他に目撃証人その他の有力な証拠が存在しない。 本件公訴事実が証明されているかどうかは,Aの供述が信用できるかどうかにすべてが係っていると言うことができる。 このような場合,一般的に,被害者とされる女性の供述内容が虚偽である,あるいは,勘違いや記憶違いによるものであるとしても,これが真実に反すると断定することは著しく困難なのであるから,「被害者」の供述内容が「詳細かつ具体的」,「迫真的」で「不自然・不合理な点がない」といった表面的な理由だけで,その信用性をたやすく肯定することには大きな危険が伴う。 また,「被害者」の供述するところはたやすくこれを信用し,被告人の供述するところは頭から疑ってかかるというようなことがないよう,厳に自戒する必要がある。 と、あたかも冤罪を防ごうという姿勢を見せているが、これは判決文や、この前に出てくる那須裁判官の補足意見を繰り返しているだけで、なんでわざわざこの補足意見を書いているのか、まったく分からない。なにか不自然なものを感じる。 さらに、読み進めると、近藤崇晴はこのように書いている。 被害者の供述には幾つかの疑問点があり,その反面,被告人にこの種の犯行を行う性向・性癖があることをうかがわせるような事情は記録上見当たらないのであって,(略) ここで、この件と植草事件は違うんだということを言いたいらしい。なにせ、サンデー毎日の「セクハラ癖があることは業界では有名」なんていう暴言を、名誉毀損ではないというのだから、近藤の頭の中では植草さんはセクハラ癖が業界で有名な人間だと言うことになっている。 それにしても裁判なのだから、証拠も無しにそんな予断と偏見で決めてしまって良いのか。 記録を検討して自らの事実認定を脳裡に描きながら,原判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかを検討するという思考操作をせざるを得ない。 その結果,原判決の事実認定に合理的な疑いが残ると判断するのであれば,原判決には「事実の誤認」があることになり,(略) なんとここで、「証拠がなければ自分の『経験則』で有罪にできる」と言っているのである。 こうして、同じ大学教授と言うこともあり、名倉教授の事件を比較対象にすることで、植草さんの有罪を強引に決めつけたのが、この近藤崇晴という最高裁判事である。 ちなみに、「証拠がないなら経験則で」は、この事件のみならず、死刑判決までも下している。 そう、あの林眞須美被告を死刑確定にした、裁判官の中にも近藤崇晴がいる。
選挙対策という意味では、産経がいじみくもその意図を露呈している。 植草被告の実刑確定へ 2009.6.27 産経
現在の日本の司法は、そこ迄いい加減になっていたのだろうか? 「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があるが、今の司法の姿勢は
この法律では国民1人1人に11ケタの番号が付けられている。やがてこれは、年金番号、銀行預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード番号として「統一」される。 国民の財産全てがこの番号で統一、把握され、政府によってあらゆる財産に税金がかけられる。カードで買物をした経歴を政府が管理し、どの店で何を買い、食べ、誰とデートしたか、私生活の全てが政府によって管理、監視される。 独裁国家のような超管理体制が敷かれ、私生活の全てが政府に監視される事になる(拙稿「国家が税金を取るのは犯罪行為」を参照)。 既にロックフェラーは、世界中の銀行口座、クレジットカードの番号を米国ユタ州のキリスト教原理主義教会のスーパーコンピューターを使用し、監視している。日本の住民基本台帳制度は、このロックフェラーによる世界監視体制、世界中の人間の私生活の調査・監視活動の一環として運営されている。 この国民総背番号制度はプライヴァシーの侵害であるとして、一部の市民が日本政府を相手取り裁判が行われてきた。 2006年11月30日、大阪高等裁判所は、この裁判に対し「国家による市民の私生活管理の強制は違憲」として市民側に勝訴判決を出した。これは画期的な判決であった。 この判決を出した大阪高等裁判所第七民事部の竹中省吾裁判官は、判決の4日後「何者か」によって殺害されている。 兵庫県宝塚市の自宅で、竹中裁判官は首を吊った自殺に「見せかけて」殺害されていた。その「死にかた」は極めて不自然であった。 裁判官という高度な頭脳を持つ人間が自殺をする場合には、首吊りであれば事前に麻や頑丈なビニル・ロープを準備するはずであるが、竹中裁判官はショルダーバッグのビニル製のヒモで首を「吊って」いた。常識的には、ショルダーバッグの肩ヒモに人間の全体重がかかればヒモはちぎれてしまい自殺は失敗する。裁判官のような高度な頭脳の持ち主が、ショルダーバッグのヒモを使い「わざわざ失敗する事が確実な方法で自殺」する事は極めて不自然である。 ・・・中略・・・ 「何者か」が裁判官を絞殺し、欄干等に裁判官の死体を「吊り下げよう」としたが、重くて死体が持ち上げられず、手近な書棚に「そっと」死体を吊り下げ、書棚の転倒防止のために裁判官の持つたくさんの書物を書棚に詰め込み、逃亡したと考える方が自然で適切である。 裁判官の書いた遺書は見つかっておらず、家族思いの竹中裁判官は家族に一言も言わずに自殺したのであろうか? ・・・中略・・・ 裁判官という職種を知る人間にとって、竹中裁判官のような死に方は「何者かによる」絞殺という殺人の結論しか出てこない。 現在、警察は竹中裁判官の殺害に関して一切の「捜査を行っていない」。 裁判官達の間では、住民基本台帳制度等「国の政策に反する判決を出した裁判官は殺害される」と恐怖が拡がっている。 「国家がどんな悪行を行っても裁判では国家を勝たせ、国民を敗訴させておけば我が身は安心」という恐怖が裁判官達に拡がり定着し始めている。 「国家の気に入らない判決を出した裁判官は殺害される」。
調べでは、竹中裁判官は夫婦2人暮らし。2日夜、妻と夕食をとってから書斎に入ったという。遺書は見つかっていない。
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/813.html 3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。 竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。 竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。 住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。 同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。 事件の情報を時系列的に整理すると、死亡時刻から警察発表まで、かなり時間が経過している。またどの記事もほぼ同じ内容で、報道各社が裏をとりに走った様子はない。完全に一本化された情報には、「口裏合わせ」「言論統制」が感じられる。 竹中判事はそのわずか3日前の11月30日、住基ネットの切断を望む市民らの「住基ネット訴訟」の判決で、「住民同意のない適用は違憲」とする画期的な判断を下したばかりだ。国民総背番号制に反対する人々にとっては、待ち望んでいた勇気ある判決だった。住基ネットを地方自治法違反の角度から訴え、最高裁の判断を待っていた筆者にとっても、この判決は大きかった。竹中判事は2000年の「尼崎公害訴訟」でも、国に賠償を命じ、汚染物質の排出差し止めを認めている。今回も、市民は彼の判断を信じるだろう。 しかし、国にとっては、住基ネットの存続を不可能にしかねない危険な判決だたことは間違いない。今回の判決力づけられて、住基ネット違憲判決が多発しかねなかったからだ。 これまで数々の裁判で、圧力等に屈することなく 公正な判決を心がけてこられてた数少ない裁判官・竹中省吾氏。 さらに、「ネスレジャパングループのネスレコンフェクショナリー(神戸市)元契約社員の女性5人が、業務の外注化を理由に雇用期間終了前に解雇されたのは違法だとして、同社に地位確認などを求めて起こした訴訟では、ネスレ側が解雇を撤回し、解決金を支払うことになった。 そして、朝銀処理問題において、朝銀がやった“破綻による公的資金投入を見越して、系列ノンバンクへの保証書を作成するという北朝鮮の詐欺にも等しい行為”を“「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」”とし、預金機構側の“「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」”という主張を全面的に認め、朝銀が破綻前に出した「保証書」そのものを“「破綻を加速させるような危険な行為だ」”として無効と判断した。 まさに、北朝鮮の犯罪行為を断罪した画期的判決だったわけで、あるいはこれによる報復との可能性もなくはないかも・・・
いずれにしても少なくとも、かなりの圧力か、脅迫のようなものがあったのは間違いないはず! なお、住基ネット訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だったとか・・・ http://gooyan.kitaguni.tv/e375703.html
裁判官の人事は最高裁事務局が握っているため、裁判官は行政に有利な判決しか出せず、もし国を負けさせると、冷遇されるという厳然たる事実がある。 なかなかこれを証明するのは難しいですが、恵庭事件と長沼事件の一審の裁判官がその後どうなったか比較したそうです。 恵庭事件とは、事前に通知ない自衛隊の演習に対する腹いせに、自衛隊の通信線を切断したN兄弟が、自衛隊法違反に問われた事件。この裁判では自衛隊が違憲かどうか激しく争われ、結審したときに裁判長は「判決は長くなる」と違憲判決を出すことを示唆したが、判決は、「通信線は自衛隊法121条にいう『その他防衛の用に供するもの』にあたらない」という苦しい理論で無罪判決、違憲かどうかには全く触れなかった(この判決に対して検察は「負けた」のに大喜びだったそうな)。 これに対し長沼事件とは、自衛隊の基地を建設するため、農林大臣が森林法に基づき国有保安林の指定を解除したのに対し反対住民が、基地に公益性はなく(保安林の解除には公益性が必要)「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こしたという事件。 で、憲法判断を回避し、国に都合のよい判決を出した恵庭事件の裁判官たちは、3人とも高裁判事にまで出世。 これにひきかえ、違憲判決を出した長沼事件の一審の裁判長はどうなったかというと・・・、 その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされたそうな。 京大出身で、高裁判事確実と言われたエリートが、簡裁or家裁の判事で終わったそうです。 ちなみに長沼事件については、当方の掲示板でも話題になりましたが、平賀健太札幌地裁所長が、福島裁判長に圧力をかけたことで問題にもなりましたね。 あの裁判で国を敗訴にしたことも、その後の福島裁判長の将来に影響を与えたでしょうが、他の要因として、福島裁判長は青法協に入っていたことや、平賀所長から圧力を受けたことを世間に公表したことも地方を回された理由になっているのでしょう。 ■北海道 長沼ナイキ訴訟 長沼ナイキ訴訟は、上記で紹介した以外にも、平賀健太札幌地裁所長が第1審の札幌地裁判決を担当した福島重雄裁判官に対し、事件審理中に国側の主張を支持する内容の詳細な書簡を送付して裁判官の独立を事実上侵害する(憲法76条3項参照) ...
第五章 葬られた二つの違憲判決. 福島裁判官も去る. この年、司法の世界からも、かつて、時代を象徴する存在だった一人の裁判官が、寂しく去っていった。 昭和四十八年九月、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決を出した、福島重雄裁判官である。 九月退官。 ...
あの日の突き抜けるような秋晴れの空を、福島重雄さん(77)は覚えていない、と言う。 73年9月7日。 札幌地裁の裁判長だった福島さんは、初めての自衛隊違憲判決を言い渡した。 北海道長沼町に航空自衛隊の地対空ナイキミサイル ...
... 67年秋 右派の雑誌が青法協の会員裁判官攻撃 69年8月 長沼ナイキ基地訴訟で平賀健太・札幌地裁所長が福島重雄裁判長に裁判干渉 ... 札幌地裁所長が福島重雄裁判長に裁判干渉の書簡 ... 自衛隊違憲判決を出した札幌地裁の裁判長、福島重雄 ...
当時の札幌地裁の福島重雄裁判長は73年9月の一審判決で「自衛隊は9条に違反する」と断定、保安林指定の解除を取り消した。 76年8月の札幌高裁の二審判決では原告が逆転敗訴し、最高裁も82年9月、原告の上告を棄却。 一審判決 ... http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/621.html
この件の裁判で、東京地方裁判所の伊達裁判長は、安保条約そのものが憲法違反であるため、基地の存在を違憲として、無罪の判決を出しました。 すると、その後、最高裁に一挙に上告され、最高裁は伊達判決を取り消し、違憲判決を破棄したのです。 その直前にマッカーサー駐日米国大使(当時)と田中耕太郎最高裁長官が秘密会談を行ったという資料が今回みつかりました。 この秘密会談で、伊達判決を早く取り消さなくてはいけないという話し合いが行われたとの資料です。 http://asyura2.com/09/senkyo58/msg/288.html
《米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判決を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。 当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控え、米側と司法当局との接触が初めて明らかになった。》 社会面にも関連記事があり、そのなかで被告の1人だった土屋源太郎さん(73)の「外国の大使に長官がなぜ審理見通しを語らなければならないのか。けしからん話だ」との批判談話が掲載されている。土屋源太郎さんは私の50年来の友人である。 《裁判では、大使からの「アドバイス」もあり、政府は最高裁に跳躍上告。60年の日米安保条約改定に間に合わせるように、59年12月に最高裁が判決を出し、無罪や米軍駐留の違憲判決はくつがえった。「3審を受ける権利を踏みにじられたと思うと悔しい」と話した。》 米軍立川基地(当時)の拡張に反対する運動は、1955年の第一次、1956年の第二次、1957年の第三次の3段階があった。 1955年の第一次闘争の主体は砂川町の農民とこれを支持する労働組合(総評と三多摩労協)、社会党、共産党だった。このときは警察機動隊に徹底的に叩かれた。この体験から、砂川基地反対同盟と支援者の思想的リーダーだった清水幾太郎学習院大学教授と高野實前総評事務局長は砂川町の青木市五郎行動隊長とともに、1956年当時全学連の平和部長だった私(森田実)に対して「全学連として砂川闘争に加わるよう」求めた。私は協力することを約束し1956年から砂川闘争に参加した。
第三次が1957年夏、デモ隊が米軍基地に入った事件である。この事件に米軍側は相当あわてたようだ。米軍兵士が銃を持って出てきたので、当時デモの指揮をとっていた私はデモ隊に基地外に出るよう指令した。このときは何事もなかったが、しばらくして数名が逮捕され、家宅捜索を受けた。基地内に入っていたとき、米軍と日本の警察が写真を撮っていて、写真に撮られた学生と組合員が逮捕されたのだった。(あとで聞いたことだが)不思議なことに基地内でデモ隊を指揮していた私は写真に写っていなかったようで、逮捕はされなかった。 このとき逮捕された学生の1人が、当時、明治大学自治会の委員長で都学連委員長(だったと記憶している)土屋源太郎さんだった。 この砂川事件の第一審では国側が負けた。東京地裁の伊達裁判長は日米安保条約(第一次)は憲法違反であるとして被告を無罪とした。これが歴史的によく知られる「伊達判決」である。 この伊達判決は国側にとっては衝撃的なものだった。この伊達判決をつぶすために、第二審を省いて最高裁への跳躍上告が行われ、最高裁は逆転判決を下した。この当時から、日米関係の裏側で何かが動いているとの見方があった。いまは明らかになったことだが、このときに行われたのが田中耕太郎最高裁長官とマッカーサー米駐日大使との秘密会談であった。ひどいことが行われていたのである。 この秘密会談が49年の歳月を経て明るみに出たのである。当時の首相は岸信介だった。岸は翌1960年に日米安保改定条約に調印し、強行採決によって批准した。これによって日本は恒久的な従米国家にされてしまった。 毎日新聞記事は冒頭で、「(この文書は)国際問題研究者の新原昭治さん(76)が、別の事件に関する日本と米国の交渉記録などを公文書館で閲覧していて発見した」と書いている。この文書発見の意義は大きい。当時から日本の司法は米国政府の影響下におかれていたのだ。 この文書を発見された新原昭治さんに深く敬意を表したい。
昭和四十八年九月、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決を出した、福島重雄裁判官である。九月退官。新聞は故郷で公証人になると報じていた。最後の肩書きは、福井家庭裁判所判事であった。 「自衛隊違憲」判決の時には札幌地方裁判所第一部裁判長だったのに、十六年後には、地方の一家裁判事にまで格下げされていたのである。 田中は、東京拘置所の看守時代、平沢など多くの死刑囚と接するうちに、日本の裁判所が、いかに憲法を無視し、空洞化することに手を貸してきたかを、身をもって体験した。 それでも戦後、裁判官が憲法問題と真正面から取り組み、自分の進退をかけてでも、憲法を守ろうとした、注目すべき判決が二つあった。 その一つが、この長沼ナイキ基地訴訟である。 昭和四十四年七月、国は北海道・夕張郡長沼町に自衛隊の地対空誘導ミサイル「ナイキ・ハ−キュリ−ズ」の基地を建設するため、馬追山国有林の保安林指定を解除した。これに対して、基地反対派の地元民が昭和四十四年七月七日「自衛隊は憲法第九条で保持を禁止している『戦力』に当たる。その自衛隊のミサイル基地建設は『公益』ではないから、保安林の解除は違法。また解除により洪水の危険がある」と主張、保安林解除処分の取り消しを求める行政訴訟と、その執行停止を求める訴えを札幌地裁に提起した。 この裁判で「自衛隊違憲」の判断を示し、原告勝訴の判決を言い渡したのが福島裁判官だった。その理由は、簡単にいうと、次のようになる。 「憲法第九条は、自衛戦力を含めた一切の軍備、戦力を放棄し、かつ交戦権をも否認している。陸、海、空各自衛隊は現在の規模、能力からみて、いずれも憲法第九条二項にいう陸海空軍に該当し、違憲である。自国の防衛のために必要であるという理由では、軍隊ないし、戦力であることを否定する根拠にはならない」 誠に明快である。
これに対して、東京地裁の伊達秋雄裁判長は、三十四年三月、全員に無罪の判決を言い渡した。理由はこうだ。 「米軍の日本駐留は戦争放棄を規定した憲法九条に違反する。したがって米軍の駐留を認めたことに伴う刑事特別法は違憲であり、日米安全保障条約には憲法上疑義がある」 これも極めて明快である。 日本の憲法は「平和憲法」といわれる。それは、平和主義を、その理念とし、戦争放棄を、疑う余地のないほどに明文化しているからである。まず、前文でこういう。 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」 第九条には、こう書かれている。 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
ところが、朝鮮戦争のとき誕生した警察予備隊は、アメリカの防衛戦略の転換とともに自衛隊に変身、いまでは世界有数の軍備を有するまでになった。このためアジア諸国からだけではなく、アメリカからも懸念の声が聞かれるほどである。それほどになった自衛隊が、憲法第九条で放棄した「武力による威嚇」でなくてなんであろう。 それにもかかわらず、政府は、常に自衛隊は軍隊ではない、言い続け、様々な詭弁を弄してきた。 世界中のどこに侵略するために軍隊を持ち、軍備を保有する、といっている国があるだろうか。軍隊は自分の国を防衛、つまり自衛する為といっているはずである。それが、しばしば侵略に使われている。だからこそ、憲法は、この自衛権という怪物をも放棄したのではないのか。 教科書でさえ、日本の中国侵略を、進出と書き換えさせたことがある。戦車を特車といい、威嚇を自衛というのと同じ論法だ。 これでは、国の最高法規である憲法は、無いに等しい。 そのような、ごまかしを、一切排除して、判断したのが伊達、福島の両裁判官だったのである。だが、自衛隊は、昭和二十九年に設置法が施行されて以来、違憲ではないかといわれ続けてきたにもかかわらず、他の裁判官は、ほとんどすべて、裁判所の審査権の及ばない国の統治行為として、判断を避けてきた。 砂川事件は、検察側が最高裁に飛躍上告。最高裁は、昭和三十四年十二月、予想通り「駐留米軍は合憲。安保条約は司法判断に適さない」と伊達判決を破棄、東京地裁に差し戻した。しかし、判決は(1)憲法第九条は国が適切な自衛の措置を取ることを否定していない(2)九条の言う戦力とは、我が国が主体となって指揮権、管理権を行使できる戦力−−との判断を示しただけで、自衛隊が憲法で禁止した戦力に当たるかどうかの判断は行なわなかった。 長沼ナイキ基地訴訟も、二審の札幌高裁は福島判決を破棄、原告の主張を、「訴えの利益なし」、つまり「国が予定してダムの建設などで、洪水の危険による不利益は解消する。従って訴える利益はない」との理由で門前払い、自衛隊については、統治行為に属し、司法審査件の範囲外と、憲法判断を回避した。最高裁も、これを支持、またしても憲法の番人としての義務を放棄してしまった。 こうして、最高裁判所の持つ、違憲審査権の憲法の規定は完全に空文化、今日に至るまで、自衛隊に対する憲法判断はなく、いたずらに既成事実のみが横行している。 違憲の判断をしないかわりに、せめて合憲の判断をしないことで、わずかに最高裁は良心の呵責から免れたとでも思っているのだろうか。 かつて言うべきことを言わず、国家権力に迎合した答えが、日本の敗戦だったことを、現代の、最高裁判所の判事たちは知っているはずである。過去に対する批判は、誰にでもできるが、現実の憂うべき事態に対しては、やはり、戦前、戦中同様に、何も言えないのだろうか。
長沼ナイキ基地訴訟は、また「平賀書簡」問題でもゆれ、裁判所の、こうした体質を、余すことなく露呈した。 昭和四十四年八月、福島裁判官は、原告側の訴えを受けて、裁判で結論が出るまで、保安林解除の効力を停止する決定を出した。その直前、札幌地裁の平賀健太郎所長が福島裁判官に「保安林解除を決めた農相判断を尊重すべきだ」との意見を手紙に書いて送った。要するに、原告の訴えを棄却しろということである。これが表面化、「裁判官の独立」「裁判官の思想の自由」を巡って、一年以上にわたり激しい議論が交わされた。これが、「平賀書簡」問題である。 最初は、最高裁も「裁判の公正について国民の疑惑を招いた」と平賀所長を注意処分にしたが、保守派裁判官らが福島裁判官を「反体制的法律化集団・青年法律家協会のリ−ダ−格」と公に攻撃したことから、風向きは一挙に変わり、最高裁も翌年四月には、「政治的色彩を帯びた団体への加入」することに批判的な見解をを発表、十月には国会の裁判官訴追委員会が平賀元所長は不問、福島裁判官を訴追猶予とした。 これは福島裁判官が書簡を公表した行為を逆に職務違反と認定、そのうえで訴追を猶予したもので、一般の刑事事件の起訴猶予に当たる。この決定に基づいて、札幌高裁は福島裁判官に口頭で注意した。 まさに”逆転判決”である。
このような経緯と弾圧があったにもかかわらず、福島裁判官は「平賀書簡」事件から四年後の昭和四十八年、敢然として「自衛隊違憲」の判決を出したのである。 その後の、福島裁判官に対する圧迫が陰に陽に続けられ、それがいかにすさまじかったかは、退官したときの、福井家庭裁判所判事の肩書きが如実に示している。退官の際、福島裁判官も「ずっと前から辞めたいと思っていた」と語ったという。福島裁判官が、平賀書簡の意をうけ入れた判決をしておれば、少なくとも、どこかの高等裁判所所長になって、定年を迎えていただろう。それが、このような結果になったことは、裁判官でも、上司に逆らわず、国家権力に迎合することに、きゅうきゅうとする時代になったことを表わしている。 教科書から侵略の文字が削除させられたように、正しい事を正しいと教える事すら、周りを気にしなければならないような日本の現状である。だからこそ、ますます裁判官は憲法と法律に基ずいて、国の方向を間違えないような判断を下さなければならない。福島裁判官が、あのような終末を迎えるようでは、もはや裁判の独立などということは絶望的だ。
裁判官の独立を守ろうとして、ついに失意の道を歩まなければならなかった二人の裁判官。憲法の、次の条文は何処へ行ったのであろう。 第七十六条(3) すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行なひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
福島重雄という元判事が、先般の名古屋高裁の自衛隊イラク派兵訴訟の違憲判決について、5月1日の朝日新聞に投稿していた。 最初は気づかなかったが、読み始めてすぐにわかった。「・・・9条をめぐる裁判での違憲判断は、私が札幌地裁の裁判長時代に言い渡した『長沼ナイキ基地訴訟』の自衛隊違憲判決以来、実に35年ぶりのことだ・・・」というくだりを読んだ時に、この人があの福島裁判長だったのか、とピント来た。 彼は、その投稿の中で、福田首相が今回の違憲判断に対して「傍論、脇の論ね」とそっけなくつっぱねた事や、「主文に影響しない違憲判断は蛇足だ」という一部批判に言及した上で、 事実認定をまず確定した上で、その事実に基づいて、原告に訴訟するだけの権利、利益があるのかどうかを判断した手法は、裁判のあり方としては常道であり、なんら問題はない、と断じている。 それどころか、航空自衛隊トップの「そんなの関係ねえ」発言をはじめ、政府関係者の指摘の多くは、判決のインパクトを弱めようとする意図が感じられる、と書いている。 私もまったく同感である。 あの判決は、在日米軍基地や自衛隊という一つの存在が違憲であるとした従来の違憲判決を超えて、「自衛隊を米軍の後方支援のためにバクダッドへ派遣した」という「政府の政策そのもの」が違憲である、と断じた点で、実に画期的な判決であった。この事はいくら強調してもしすぎることはない。
しかし、私がこの福島元判事の投稿の中で最も注目した箇所は、国防など高度に政治性のある国家行為について「司法は判断権を有しない」とする、いわゆる「統治行為論」をとることなく、裁判所は堂々と憲法判断をすべきである、と次のように断じている部分である。 「私は(長沼ナイキ訴訟の)判決でこれを採用しなかった。なぜなら憲法81条は最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終裁判所であると規定しており、このような憲法の下で、司法の審査に服さない国の行為の存在を考える余地はない・・・ 三権分立の中で、司法が一定の分野について判断を避けるという姿勢は、政治に追従、譲歩することに他ならず、日本が法治国家を(放棄することになるからである)・・・ 私はこうした考えから、自衛隊と憲法9条を、(司法)判断の対象にすることに、なんら迷いはなかった・・・」 この物言いは、一見すると、自分のとった行動の自慢話のように聞こえる。間接的に名古屋高裁の裁判長に、主文の中で違憲判決を堂々と下すべきであった、と注文をつけているように聞こえる。 しかし、決してそうではない。この投稿文の全体に貫かれている主張は、名古屋地裁の勇気ある判決を、我々国民はもっと重く受け止め、国民の力で、この国のゆがんだ政治とそれに追随する官僚支配を、正していかねばならない、とするほとばしる叫びであることがわかる。 私は最後に書かれていた福島元判事の経歴をしみじみと読み返した。73年の長沼ナイキ判決後、彼は東京地裁から、福島、福井家裁に追いやられ、定年を9年残して、89年に退官している。 現在富山市で弁護士を続けている77歳の元判事に、出世をなげうって国家権力と戦った反骨魂を見る。 ふやけきった今の日本に真に必要な人物は、この福島元判事のような日本人ではないのか。そう思って私はこの投稿を何度も何度も読み返した。 http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/611.html 私は5月1日のブログで、長沼ナイキ基地訴訟で違憲判決を下した当時の福島重雄札幌地裁裁判長が、朝日新聞に投稿した事について書いた。 今度は、その福島裁判長をインタビューした記事が、5月3日の東京新聞「こちら特報部」に大きく掲載されていた。 福島裁判長とは一面識もない私であるが、新聞記事を通して伝わってくる彼の生き方に、私はふたたび強い感銘を受けた。 いくつかの彼の言葉を以下に引用しながら、その厳しい自己規制の人生を、読者とともに追体験してみたいと思ってこのブログを書いた。 彼の生き方に賛同しない人がこの世の中に多く存在する事を私は知っている。それどころか、時流の身を任せて少しでも出世しようと考える者が大多数だろう。 それはそれでいい。 たとえば、国家権力に迎合し、違憲判決を避けて出世していった同期の裁判官たちよ。 福島裁判長をほめなくてもいい。 しかし、少なくとも、「福島はおろかだ」、とは言わないで欲しい。「俺たちのように要領よく生きたほうが人生勝ちだ」などと、自信を持たないで欲しい。 どんなにうまく過ごした人生であっても、80近くにもなれば後は死が待っているだけだ。せめて人生の最後ぐらいは自分に素直になってもらいたい。
「・・・長沼事件なんて思い出したくないし、なるべく触れたくない。だから、当時の新聞を読んだ事もないし、資料も寄付してしまったんです・・・」 69年、札幌地裁で判事になり、まもなくナイキ訴訟を担当。審理中に平賀健太所長(故人)から手紙が届く。 「・・・最初は所長室や自宅に呼ばれ、口頭で『重要な事件だから、慎重に』と言われた。容認するなということです。所長と顔をあわせないようにしたら書簡が届いた・・・行政庁(法務省)出身の平賀さんを札幌地裁の所長にした最高裁の意図は見当がついた・・・」 違憲判決を言い渡した翌年、東京地裁の手形事件担当に異動。その後、福島と福井の家庭裁判所へ。裁判長として判決を書くことは二度となかった。 「・・・裁判官は憲法で身分が保障され、意思に反して免官、転官、転所されない、とされているが、そんなのは口先だけ。人並みの仕事もさせてくれない。ナイキ判決の後、ずっと辞めたかった・・・」 4月17日のイラク訴訟違憲判決を知って、 最高裁の長官や判事は、内閣に指名、任命される。 「・・・その最高裁が下級審を操る。どうしても政府の意向に沿うような流れになります。誰だって冷や飯を食うのは嫌だし、流れに乗って所長にでもなったほうがいいと思う。そういう裁判所の体制にしちゃった・・・本来もっと和気あいあいとした所だったが、司法行政がそういうふうにつくってしまった・・・」 「法治国家なら憲法に従って社会制度をつくるのが当然。憲法の言う通り武力なしで努力する事もせず、最初から憲法だけを改正しようとするのは憲法に失礼だと思う・・・」 「・・・今でも嫌な思い出ですが、年も年だし、後に言い残しておいたほうが、人のためになるかと思って・・・何かを残しておかないとね」
イラク空自9条違反 名古屋高裁判決 名古屋高裁でこの判決あったのですが、 私、気付いてしまいました。 この判決文を書いた裁判長さん、この日の法廷に出席していません。 他の裁判長さんが判決文を読んでいます。 病気でもしたのでしょうか? 違うのです。 判決文書いた、「青山邦夫」さん(64)この判決が出る直前の、 今年3月に依願退官されています。 定年間近といえばそうですが、 このような判決を在職中に出すことは、裁判官には不可能なのでしょうか? http://ime.nu/ime.nu/d.hatena.ne.jp/supiritasu/20080419
青山邦夫元判事(64)は今年四月から、名古屋市の名城大学法科大学院教授として教壇に立つため、三月末に定年まで二ヶ月を残して、依願退職しておりイラク派遣差し止め訴訟が最後の判決だった。 という記事があった。 私はこれを読んだとき、やはりそうかと思った。 ただ、かなり多くの国民は、裁判所というところは聖域と思っているようだし、ひどい場合は裁判所は真実を決めるところと勘違いしている人もいる。 裁判所は聖域でもないし、そこにはふつうの人間がいて、人間が判定をしているのである。 こういうことは、近年インターネットの普及もあって、実態が少しは認識されるようになってきた感じもする。 人間が判断するということは、それ自体に誤りの可能性を含んでいるし、人は自分の置かれた環境に左右されて、本心とは違った表明をすることもある。 だからこそ、裁判官は様々な誘惑から影響されないように、給料も高くするなど配慮がされていると言われているが、それはあくまでも建前であり、実態はそうではない。 裁判官がビール券を配っていたとか、買収されてその金をホストに貢いでいるとかの情報はチラチラと見えてくるし、生活自体が民間とはかけ離れているので、庶民の生活感とはかけ離れた言葉を放って、失笑をかっていることもある。 しかし、何と言っても、三権分立と言われながら実際は三権分立は機能していないし、通常、裁判官は上を見て裁判をしていると言われる。 それでも、たいていの裁判官は任官中に、一度ぐらいはよい裁判をしてみたいと思っていると言われる。 今回の自衛隊イラク派遣違憲判決を出した、青山邦夫元判事も定年間近であったから、私は「やはりそうか」と思ったのである。 裁判も、裁判官による運があるようだ。
自衛隊のイラク派遣は憲法違反として、約1100人が、派遣の差し止めや慰謝料を国に求めた訴訟の控訴審判決で名古屋高裁は17日、「航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する。多国籍軍の武装兵員を戦闘地域に空輸するものについては武力行使と一体化した行動」として、空自のイラクでの活動は違憲との判断を示した。自衛隊のイラク派遣に対する違憲判断は初めて。 青山邦夫裁判長(異動のため高田健一裁判長代読)はイラク特措法にも違反するとした。原告全面敗訴の1審判決を不服とした原告側の控訴は棄却した。 原告は天木直人元駐レバノン大使や市民ら。
イラク派遣の航空自衛隊の空輸活動は違憲との判断を示した名古屋高裁の青山邦夫裁判長(退官のため高田健一裁判長代読)は17日の判決理由で「現代戦で輸送の補給活動も戦闘行為の重要な要素。武装兵員の輸送は自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない」として、武力行使を禁じたイラク特措法にも違反するとした。
以前の岩手靖国訴訟控訴審判決(H3.1.10)や小泉総理の靖国参拝を違憲とした福岡地裁判決(H16.4.7)もそうでしたが、テメエの政治イデオロギー丸出しの判決を何とか確定させたい下級裁判所の裁判官が、慰謝料請求といった主文の部分では原告を敗訴させて国側の控訴・上告の途を封じた上で、傍論において原告が欲している通りの政治的主張を展開して、その判決を確定させるという姑息な手口を使うことがたまにあるんですわ。それだけで原告は十分満足。 ただまぁ、ここまで主文と傍論がねじれた判決を書ける裁判官ってのは、「判決書」をテメエの政治論文とカン違いしているか、ただの精神分裂病か、どっちかでしょうな(嘲)。 少なくとも「裁判所が自衛隊イラク派遣を断罪!」などと原告が錦の御旗にするほど説得力のある判決ではありません。主文だけ原告を敗訴させるという上訴逃れの手口があまりにもイタい判決です。 しかし、さらにイタいのは・・・(爆笑)。この判決が媚支那福田にすら、 >「判決は国が勝った。(違憲判断は)判決そのものには直接関係ない」 と一蹴される程度の力しか持っていないということですな。 もちろん、それは上訴逃れをやらかしたという最初のイタさに由来するんですけど、こういう姑息な手口で生み出された判決など、所詮その程度ってことですよ。 自信があるなら堂々と主文でも原告を勝訴させ、国側の上告を受けた上告審判決を待ちなさいな。 上告審で勝つ自信がないものだから、「せめて『自衛隊イラク派遣は違憲』という傍論だけでもここで確定させておこう」とみみっちいことをやった結果が、福田ごときに一蹴される体たらくです(嗤)。 “せっかくの判決”がこの体たらくでは、司法の権威もへったくれもありませんね(嗤)。ま、姑息な裁判官の自業自得ですが。
退官前の最後っ屁(嗤)。これでバカサヨどもからの仕事がどんどん舞い込む“売れっ子弁護士”間違いないでしょうな(嘲)。 さらに蛇足: 我輩以外にも「最後っ屁」ってことを見抜いた人がいますね。 違憲判断 中山成彬・元文科相が「最後っぺの判決」 元文部科学相の中山成彬衆院議員(宮崎1区、自民)は18日、宮崎市で開かれた党の会合で、自衛隊イラク派遣をめぐる航空自衛隊の活動を違憲と判断した名古屋高裁の17日の判決について、判決文を書いた裁判長(3月末に依願退官)を 「いろいろと問題のある、癖のある人だった」として、「最後っぺで、ああいう判決を出したのか」と発言した。 その後、報道陣に「分かりやすく言っただけ」と説明。「裁判官の趣味で判決を出されては困る」と批判した。 弁護団は、青山判事が定年退職(新聞によっては依願退職というのもあり、どちらが本当か不明だが)するのはあらかじめ分かっていたから、結審の提案に応じた。つまり、青山判事に判決を書いてもらいたいという意思表示をしたわけだ。 青山判事はそれに対して真摯に応えてくれたということだろう。しかも、形式的には国側の勝訴なので国は上告できない。控訴人(原告)側は実を取ったから当然上告しない。従って判決が確定する。 青山邦夫裁判長は(たぶん)そこまで考えて判決を書いている。この手法は、小泉靖国参拝違憲訴訟での福岡高裁判決でも採られていた。 それにしても、われわれからすれば、素直に考えるとごく当然と思える判決を書くのに、定年前か、辞職覚悟か(少なくとも昇進の遅れを覚悟するか)でなければ、政府や最高裁事務総局などの圧力をはね返せないというのは、日本の司法の腐敗の一証左ともいうべきである。
六月四日、足利事件(少女殺人)の犯人として無期懲役を受けていた菅家利和さん(62歳)が十七年半ぶりに釈放された。DNA鑑定で犯人とされていたが再度調べなおされて、菅谷さんのDNAと違うという鑑定結果が検察側、弁護側両方からの鑑定人によって出されたからだ。再審裁判で無罪判決が出る前に検察が釈放したのは異例であった。その後、検察庁、警察庁長官や足利県警本部長の謝罪など「異例」づくめの対応が続いている。菅家さんには、足利市長が住居・仕事のあっせんをすることを明らかにしている。 一審宇都宮地裁では事実調べが一切行われなかった。 一審弁護人は、最初から菅家さんを犯人だと信じ込んでおり、そのため事実関係を争わず、検察側の証拠をほとんどすべて認めてしまった。したがって一審では、現地調査などの事実調べがまったく行われないまま、DNA鑑定の証拠能力のみが争われた。したがって、一審、二審、上告審を通して、どの裁判所も現地調査などの事実調べを一切行わないまま、判決を下した。 菅家さん逮捕は、全国都道府県へのDNA鑑定機材導入の予算獲得の動きに合わせて行われ、DNA鑑定の宣伝に利用された。逮捕に際しては、「スゴ腕DNA鑑定。百万人から一人を特定」など、大々的にDNA鑑定が持ち上げられてマスコミ報道された。菅家さんは何が何でも犯人でなければならなかった。 DNA型が一致したとする科警研鑑定書添付写真を、高裁での弁護側が専門家に依頼してコンピューター解析した結果、「一致と判定するには重大な疑問がある」ことが判明(1998年7月6日提出)。 一九七九年発生の幼女殺害事件に関し、菅家さんの無実の証明にもつながる重要な目撃者の供述を変更させた「警察官による証拠捏造」という、極めて重大な事実を指摘。またDNA鑑定の再鑑定を求める申入書、鑑定資料の適切な保存を求める上申書(2000年7月7日)を弁護側は提出した。弁護側は菅家さんの髪の毛のDNA鑑定をし、犯人のものと一致しない結果を明らかにして、事実調べを行うように裁判所に要求したが、すべて無視された。 この足利事件では警察の見込み捜査、証拠の捏造などと共に、一審から最高裁、そして再審宇都宮地裁と四回も事実調べを行わず、誤った有罪判決を下し、菅家さんを十七年半も刑務所に閉じ込めることになった裁判所のあり方・責任が厳しく問われなければならない。 「飯塚事件」も無実の可能性 菅家さんの無罪が明きからになったことで、「飯塚事件」の無罪の可能性が出てきた。一九九二年に福岡県飯塚市の小学一年の女児二人を殺害した「飯塚事件」の捜査では、被害女児の遺体周辺から採取された血痕のDNA鑑定結果が証拠の一つとされたが、鑑定の際には、一九九〇年に栃木県足利市で女児が殺害された「足利事件」と同じ鑑定法「MCT118型検査法」が使われていた。 一九九九年六月三十日、最終弁論で久間被告は「私は事件に関係なく無罪だ」と述べ、弁護側も全面的に無罪を主張した。 死刑確定から二年後の二〇〇八年十月二十八日、事件から約十六年半、久間三千年元死刑囚(当時70歳)に対して、麻生太郎内閣の森英介法相の命令により、福岡拘置所で死刑が執行された。えん罪が証明されたら、死刑を執行したものはどう謝罪するのか、命は帰ってこないのだ。飯塚事件の再審を行わせることが急務だ。 富山氷見事件で、犯人にでっち上げられ服役した柳原浩さんが「捜査や裁判で有罪とした問題点を裁判で明らかにしてほしい」という要求を裁判所は拒否し、事実調べをし直すことなく、無罪判決を下した。結局、なぜえん罪事件が作られたかは明らかにされなかった。柳原さんは五月十五日、国や県、捜査を担当した検察官と警察官に慰謝料を求める国賠訴訟を起こして闘っている。 袴田事件では、一審裁判所はあまりにもずさんな捜査でほとんどの証拠を却下した。そして一審裁判長が有罪(死刑)とする判決は書けないとしたにもかかわらず、別の二人の裁判官が有罪としたため、死刑判決が出たことを、この裁判官が定年退職してから明らかにし、袴田さんの再審を訴える衝撃の告白をした。名張ぶどう事件では一審名古屋地裁が再審を決定したにもかかわらず、名古屋高裁は再審決定を取り消した。 http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/245.html 中部大学教授 武田邦彦さんのブログから おそらく裁判官の犯罪は.足利事件にはじまったわけではないだろう.でも,これほどハッキリしている裁判官の犯罪を咎めておかないと水面下の不正を糺すことはできない. この事件は地裁の処理から奇妙なのだが,まずは最高裁だ.なにしろ被告が「DNA鑑定をしてくれ」と頼んでいるのに,やらなかった判決を支持して無期懲役を確定した. 下手したら死刑だ.死刑になろうとしている被告が「DNA鑑定をしてくれ!」と叫んでいるのにしない.鬼の心をもった裁判官だ. それだけではない.被告を留置所に入れておいて,弁護側が血液を採れないようにし,しかたがないから弁護士が髪の毛を貰って, 極悪非道な,最高裁判所第二小法廷の裁判官5人である.だから, 1) 5人の裁判官を逮捕して,業務上の故意の犯罪で監獄に入れる, 2) あわせて,裁判官の協議がどのように行われたか,その全文を公開する, という措置がどうしても必要だ.辞任させてはいけない。監獄に入れなければならない. それには裁判官がどんな会議をしたのか,それを国民は知る権利がある。これほどハッキリした犯罪が最高裁判所の中で行われたのだから,すぐ公開しなければならない. 最高裁判所の裁判官が偉いのではない.偉い判決を下すから偉いのだ.足利事件に関与した裁判官は人間として最低の人物だから,偉いはずはない. この事件は検察に批判が集まっているが,もっとも大事なことは最高裁判所の裁判官を逮捕することである。このぐらいの「程度問題」ができなければ検察もだらしない.第二小法廷の亀山継夫裁判長はすでに退官しているからすぐ逮捕できる。 当時の第二小法廷の裁判官のなかに現役の裁判官がいれば,最高裁判所の裁判官は国民審査によって罷免されるが,憲法は法の前の平等をうたっており,罷免はできなくても逮捕は法の精神からいってできるだろう.
しかし,最高裁判所が明らかな犯罪を起こしたとき,日本社会としてはそれをどうするのだろうか? 一応,「最高裁判所判事の国民審査」というシステムがあり,国会議員の選挙の時につけたしたようにして投票が行われる。 でも,一人一人の裁判官がどの事件を担当し,どのような判決をしたのか,それを国民が直接,判断することは実際上,無理である。 つまり,システムはあるが,役に立たないシステムなのである。問題となる判決があったら,それを取り上げて,専門の立場から検討し,その結果を国民が判定するなら良いが,裁判官その人を判定するのは難しい. 最近,話題となっている事件としては「足利事件」であり,私はこの事件では最高裁判所がハッキリと犯罪を犯したと考えている。 足利事件については多くの情報があるので,詳述しないが,簡単にいうと女児の殺人事件である。容疑者は逮捕され,最高裁判所で無期懲役になったが,容疑者は繰り返し「自分はやっていないからDNA鑑定をしてくれ」と言っているのに,裁判所はしなかった. 容疑者が「DNA鑑定をしてくれ」と言っているのだから,「真犯人を捕まえたい」という熱意があればDNA鑑定をするはずだが,断固としてしなかったし,弁護側がしたDNA鑑定については「本人のものか判らない」という理由で証拠として採用しないというとんでもないことを裁判所がした. 常識的にはどうみても奇妙な裁判であり,日本の裁判制度に大きな汚点となった.
もし,裁判官が変人か,すでに出世コースから離れていれば,「まともな証拠」をもって戦うことができるが,かりに「バリバリの裁判官」の場合は,あきらめるしかない。 裁判をする前から有罪は確定しているようなものだからである.法廷にでると裁判官が「容疑者を有罪にしたい」と顔に書いてあるような裁判が行われる。 人間は「心の底から腐る」ということがあり,それは社会が固定化され,倫理観が薄れてくるとすでに本人が自 足利事件を鋭く追及する必要がある.それは裁判官制度などよりもっと重要な日本の司法の危機だからである。 なにが力になるのだろうか? これほど明確な最高裁判所の犯罪・・・時間はタップリあった.そして,容疑者がDNA鑑定を求めているのに,「検事のDNA鑑定が信用できるから,もう一度,DNA鑑定をしなくてもよい」という理由を言うのだろうか? DNAが再度,一致すれば有罪を決めるのに裁判所がいらないぐらい簡単な事件である。 この足利事件は「判決の問題」ではなく,「当然にするべきことをせずに,故意に有罪にした」というのが明白な事件で,これが糾弾できなければさらに複雑な 裁判官は「もしDNA鑑定をもう一度したら,本人ではないということがばれてしまう」と判断したに相違ない。それ以外にこの奇妙な裁判を理解することはできにない. http://takedanet.com/2009/06/post_cc6f.html
日本の裁判所では、最高裁が裁判官の人事査定を行っている。誰を地方裁判所の裁判官から、高等裁判所の裁判官に出世させるかを決めるのが、最高裁の仕事の一つになっている。 この人事査定のマニュアルには、刑事裁判(警察が逮捕した人間の裁判)で、検察側に「控訴されない」事が出世の条件として、記されている。 検察・警察側は、地裁での判決に不満があれば、当然、控訴し、地方裁判所から高等裁判所へ持って行く。人事査定のマニュアルに記載されている、「検察に控訴されない」という条件は、つまり「警察に不満を持たれない、警察に有利な判決を出せ」、と言う事である。 これは逮捕された国民を、「無罪だと思っても、有罪にし、裁判官は逮捕した警察を満足させなさい」と言う事である。 警察が逮捕した人間を無罪にすれば、それは裁判所が警察の「顔に泥を塗る」事になる。そうした警察のメンツをツブシタ裁判官は、出世させない、という事である。 これでは警察に逮捕された人間が、99.99%、日本では有罪になるはずである。 欧米では、逮捕された人間の有罪率は60%台であり、「警察官と言えども人間であり、逮捕した人間の3人に1人は、誤認逮捕である」という事を、裁判所が認めている。 これが世界の「常識」であり、民主主義と言う物である。 日本の有罪率99.99%は、警察は神様である、という裁判所の異常な認識を明確に示し、日本が民主主義国家ではなく、警察独裁国家である事を明確に示している。
日本の検察組織には各地方検察庁ごとに、捜査予備費という名目の予算が毎年3億円前後、付く。 この予算は、逮捕した「容疑者」を裁判にかけると、それだけで1人に付き3万円の報奨金が検事に支給される「手当て」として使われている。この報奨金は、事実上、警察組織の上層部の検事個人の、「コヅカイ」になっている。 容疑者を裁判にかけるのが検事の仕事であり、それで税金から給与、ボーナスが出ている。容疑者を裁判に、かけるたびに、「コヅカイ」を支給するシステム=予算が、出発点から「そもそも異常」である。 裁判にかけず略式起訴で2万円、起訴猶予でも1万円の「コヅカイ」が出る。 起訴猶予は、犯罪を犯してはいるが情状酌量で裁判にかけない場合だけでなく、裁判にかけても無罪になるので、逮捕はしたが裁判にはかけない、という場合をも事実上、含む。つまり「誤認逮捕」のケースである。 無実の人間を逮捕し取り調べ、長期間、牢屋=代用監獄に閉じ込めておけば、通常は、その警察官、検事が「処罰」されて良いはずである。しかし、処罰されずに税金から1万円の「コヅカイ」が出る。 コヅカイが欲しい検事は、何でも良いから事件をデッチアゲ、市民を片っ端から逮捕し牢屋に入れておけば、無罪・無実で裁判所にさえ「持って行けなくても」、コズカイが出る。 デッチアゲで大量に逮捕すれば給与が増える、給与システムになっている。
日本では警察に逮捕された人間は、99%裁判で有罪になる。これは世界でも日本だけの異常な事態であり、まるで警察が「神様であり、間違いを犯さない」かのようである。 これは裁判所が、「警察が逮捕したのであるから犯罪者であろう」と最初から「決め付けて判断し」、逮捕された人間の意見など最初から聞く気が無い事から来ている。 裁判所が公平でも中立でもなく、国民を最初から犯罪者と考えている体質がある。 しかし有罪率99%と言う異常な数字が出てくる理由は他にある。 警察=検察官は、警察組織による麻薬売買、拳銃密売によって「上がってくる」裏金を使い、裁判官に対し日常的に「飲食、買春」の接待を行っている。裁判において「警察を常に勝たせてもらうための」ワイロ=接待である。 この官・官接待により、日頃から検察官に「飲食・買春」させてもらっている裁判官は、「警察のメンツをツブサナイために」裁判資料など、十分に読まずに、国民を犯罪者として有罪判決を出し、無実の人間を多数、刑務所に入れている。 99%と言う有罪判決率の異常事態は、警察による裁判官の「買収」によって起こっている。
高等裁は、地方裁の裁判結果を、ほぼ、そのまま「うのみ」にして判決を出す。証拠文書等に目を通さない事が多い。つまり「何も仕事をしない」。 地方裁で有罪であった判決を、高等裁で無罪に持って行くには、相当、新しい証拠を探し、裁判過程で「激しく騒がないと」、新しい証拠に高等裁の裁判官は「目も向けない」。「何も仕事をしたくないが、うるさいから、しかたない、証拠を見てやるか」という状態に追い込まなければならない。 一方、最高裁は、法律審であり、事実審ではない。つまり高等裁の判決の中の、証拠が正しいか、原告・被告の、どちらの主張が正しいか等は、最初から最高裁は判断しない。高等裁の判決が憲法に違反していないか、だけを判断する。 最高裁の判決は、場合によっては、高等裁の判断基準になった法律が、憲法に違反しているか、どうかの問題になり、違憲判決を出せば、国会で、法律を改正しなくてはならなくなり、「裁判所は国会で作った法律が粗悪品だと判断します」と言った事になり、大問題になる。
つまり地方裁だけが、刑事裁判では有罪・無罪の判断を行い、民事裁判では勝敗の判断を行っている。高等裁・最高裁は「右習え」であり、何も仕事を、していない。 裁判官も人間である以上、誤った判断を行う事がある、慎重に判断するために、地方裁・高等裁・最高裁と、三回、裁判を行うと言う、三審制度は、無実の人間を刑務所に入れる事が無いように、誤った判決を出さないための、基本的人権重視のために設けられた。この三審制度は、現在では、「なし崩し」的に、崩壊させられている。 日本の裁判所は、「基本的人権」など、「どうでも良い」のである。 もちろん、時々、地方裁の判決を高等裁が「引っくり返す」事がある。 裁判官にも派閥があり、Aと言う派閥の裁判官が地方裁で出した無罪判決を、対立するBと言う派閥の高等裁の裁判官が「引っくり返し」、有罪にし、嫌がらせ、を行う。 派閥争いであり、地方裁で無罪であった人間が有罪だと、高等裁が「中味を判断したのでは全く無い」。 もちろん判決では、頭の良い裁判官は「もっともらしい理由」を付けるが、単なる派閥争いであり、地方裁でAの派閥の裁判官が出した判決を、高等裁でBの派閥の裁判官が「引っくり返し」、顔に泥を塗ってやった、だけである。 逆に、しばらくすると、今度は、別の裁判で、地方裁でBの派閥の裁判官が出した判決を、高等裁でAの派閥の裁判官が「引っくり返し」、仕返しを行い、顔に泥を塗ってやった、という抗争が起こる。 子供のケンカである。 こうして本当に犯罪を犯した人間が、無罪となり、社会に「野放しになり」、全く無実の人間が数十年、刑務所に入れられ、死刑になっている。 http://alternativereport1.seesaa.net/article/104732618.html
現在の官僚統制は、有無をいわせぬ転勤制度と小刻みな昇給制度を そして、その方向が、政治勢力の望む方向にただ従うのみで、とも 映画『日独裁判官物語』の中で、梶田英雄元裁判官は、裁判官に対 「具体的にいえば、一応三つあるのですがね。一つは任地ですね。 裁判所は全国にあり、何処でも、いい裁判を受けることを期待して しかし、転勤、昇給、そして職務配分というような司法行政上の方 http://www.asyura2.com/0403/bd34/msg/252.html ヒラメ裁判官が大量発生する理由 2004年10月18日、最高裁長官は新任裁判官の辞令交付式で、「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりをうかがうヒラメ裁判官がいるといわれるが、私は少なくともそんな人は全く歓迎していない」と訓示を垂れたそうです。いかにヒラメ裁判官が多いか、を問わず語りに明かしたエピソードだと思います。しかし、生田さんは、裁判官はヒラメにならざるを得ないカラクリになっている、というのです。講演会での生田さんの説明によると、こういうことです。 「裁判官は、司法試験を通ってなるのですが、報酬月額は、判事補の時代に、12号(225,300円)から1号(430,000円)と上がっていきます。判事になってからは、8号(503,000円)から1号(1,211,000円)と上がっていきます。判事の4号までは、だいたい20年かかりますが、皆同じように上がっていくのです」。 「しかし、4号から3号に上がるときには、60名中20名しか上がれません。40名は落とされるのです。年間所得で言うと、期末手当5.2ケ月分、都市手当0.12ケ月分があるので、4号地方都市勤務と3号大都市勤務の間には、約400万円の差があります(H18・4・1実施)。さらに、3号にならなければ、裁判長にはなれません。裁判官になったからは、誰しも裁判長になりたいのです。しかし、その当落の基準は、全く示されていないのです。つまり、4号になってから最高裁や行政の顔色を窺っても、もう遅いということです」。 「裁判官になってから20年というのは、子供が高校生や大学生になっている頃で、地方勤務か大都市勤務かということも家族にとっては切実な問題です。地方勤務だと多くの場合、単身赴任になってしまいます。4号か3号かの違いは、裁判官の家族全員の運命を左右する事柄なのです。3号になれなければ、2号、1号にもなれませんし、1号になれなければ、所長にはなれないのです。中には、65歳の定年まで4号のままの裁判官もいるのです。このように、裁判官がヒラメ裁判官にならざるを得ないような昇給・昇進のカラクリになっているのです」。
その元凶が最高裁判所にあることを私は関係者の言葉から知った。 すなわち下級裁判所はすべて最高裁の命令で動いている。 裁判官の人事はすべて最高裁に掌握されている。 裁判方針が命ぜられ、それに従わない裁判官の人事は、昇給から席次の順位まで最高裁判所に委ねられているという。 最高裁の方針に逆らう裁判官は給与が増えず、席次まで降格させらfれるという。 これでは、下級裁判官が正しい判断をしようとも、組織にとどまる限り国にさからう裁判などできるはずはない。 その最高裁判所は司法官僚で動かされている。 最高裁判事は国が任免する天下り判事がほとんどだ。 天下り裁判官によって法廷が構成され、司法方針が決められ、裁判官の言動を縛る。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 歴史02掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。 |