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裁判官がミラーマンを無罪にできなかった理由
http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/300.html
投稿者 中川隆 日時 2010 年 2 月 21 日 17:42:38: 3bF/xW6Ehzs4I
 

(回答先: ミラーマンの世界 投稿者 中川隆 日時 2010 年 2 月 21 日 10:43:20)


「植草被告の上告を棄却=小泉・竹中政権の犯罪暴露を恐れてか」

2009年年6月28日13時53分 / 提供:PJ

【PJニュース 2009年6月28日】 電車内で痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止条例違反に問われていた植草一秀被告の上告審は、25日付で最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)が、植草被告の上告を棄却する決定を下した。

 1、2審の懲役4月(未決勾留(こうりゅう)2月を算入)の実刑が確定するが、被害者証言や検察側目撃証言の多数の矛盾点や植草被告の無罪を証明する弁護側証人の証言内容が十分に検討された形跡がなく、判決には強い政治的な背景がちらつく。


 起訴内容は2006年年3月、京浜急行品川-京急蒲田駅間の電車内で女子高校生の尻を触ったとされるもの。 公判では被害者が一度も出廷せず、検察側目撃証人が警察との事前接触を隠していたことが明らかになっている。起訴状にある犯行時間帯に、植草氏が誰とも接触していなかったと証言する市民も現れた。

 4月には防衛医科大学の名倉正博(なくらまさひろ)教授が被告となった同様の事件で最高裁が逆転無罪を示しているだけに、行方が注目された。

 判決に対し植草被告は、「一般市民とされる人物が事実を確認しようともせずに駅事務所にわたしを強引に連行し、捜査段階でもひたすら自白を強要するだけで合理的な捜査を行う姿勢を全く示さないなど、初めからおかしかった。

 一般の痴漢えん罪と通じるものか分からないが、公判でも検察側目撃者の証言に無数の重大な矛盾が生まれ、繊維鑑定についてもわたしの手の付着物が駅員制服の構成繊維と『極めて類似している』との専門家鑑定結果が弁護側から証拠申請されたにもかかわらず裁判所が証拠採用しないなど、矛盾が噴出している。証拠から合理的に結論を導くのではなく、初めから結論ありきで裁判が進められたとしか考えられない」と話していた。

 高裁での審理も「審理不尽」と言わざるを得ないものだった。10項目以上に及ぶ弁護側の重要な証拠調べ請求を一顧だにせず、公判は1回結審で締めくくられた。

 最高裁での審理について、植草被告の弁護団所属弁護士の一人は、「ひどい判決に驚いている。最高裁逆転無罪を出した名倉判決で最高裁第三小法廷は『水掛け論』では有罪を出せないことを明記したにもかかわらず、何の理由も示さずに上告棄却とはひどすぎる」とコメントした。最高裁の審理姿勢は「法の下の平等」を満たしているとは言えない。

 植草事件は政治的背景がうわさされてきたが、判決のタイミングはこれを一層感じさせる。 政治学者の渡邉良明(わたなべよしあき)博士が森田実(もりたみのる)氏のホームページで、植草氏の無実を公言し、副島隆彦教授も 同様の見地から植草氏との対談本を出したばかり。

 植草氏のブログは1日5万人に読者が拡大し、自民党劣勢の中で総選挙が近づいている。政権交代が実現すれば、小泉・竹中政権の下で行われた国家的な犯罪が続々と白日の下にさらされることに。

 植草氏は27日、ブログで読者に表明した。 「私は天に誓って無罪潔白である。したがって、心には一点の曇りもない。…幸い、多くの皆さまが真実を見つめ、私の発する真実の声に真摯(しんし)に耳を傾けて下さっている。…いかなる弾圧に直面しても、節を屈せず、微力ながら一歩ずつ前進して参りたいと考えている」。

事件の真相があらわになるのは、時間の問題のようだ。
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/472.html

痴漢の罪に問われている経済学者の植草一秀氏の裁判が7月18日に求刑が言い渡される予定である。 昨年12月から始まった公判で検察側の矛盾が山ほど明らかになったが、マスコミは一切報じない。そのため国民の大多数は、彼を変質者だと思っているようだ。彼の名誉と公正な言論空間を守るため、ここで事件を疑ってみたい。

異常に素早い処理、被害者不在の法廷

 事件が起きたのは、2006年9月13日午後10時すぎ。京浜急行下り列車内で女子高校生の尻をスカートの上から触ったとして、東京都の迷惑防止条例違反で逮捕された。報道によれば、被害者が「やめてください」 と声を上げたため異変に気付いた男性2人が取り押さえ、駅事務室に連行した、とされる。


しかし、肝心の「被害者」は一度も出廷していない。植草氏は女性と話しもさせてもらえず、力づくで引き離され、ホームに引きずり出されている。1月25日の公判では、蒲田駅に到着してから蒲田署の担当巡査が出動指示を受けるまで、わずか3分しかかかってないことが、警察の記録により明かされている。

これは周到な準備がなければできないことではないか。おまけに12月20日の第2回公判では、検察側目撃者が、取り押さえた男性のことを「私服」と呼んだ。これは何を意味するのだろう。

この「私服」と呼ばれた男は、3月28日に驚くべき証言をしている。彼は一人で植草氏をホームに連れ出し、しばらくしてから別の協力者に植草氏を運ぶのを手伝ってもらった。ホームに降りてしばらくして 「駅員さんを呼んでください」と周りの人に頼み、駅員に来てもらったと話している。

これだけのことが3分以内にできるわけがない。逮捕者が私服警官なら、証言台に立って身分が発覚すれば大変なことになる。
だから、替え玉を証言台に立たせるしかない。しかし、替え玉は事件のことを知らないから、このような「失言」をするのではないか。

公判で次々と吹き出した矛盾

 公判ではたくさんの矛盾が露呈した。現場の位置関係もその一つ。第2回公判で検察側が連れてきた目撃者は、植草氏は女子高生に体を密着させ、
前かがみだった。しかし、手に傘やかばんを持っていることは確認できなかった。頭は彼女から離れていたと証言している。

しかし、そんな格好は不可能である。この証人は被害者が車内の真ん中に立っていたと証言したが、裁判で計測された被害者との距離77センチを適用すると、被害者は車内進行方向右端にいたことになる。

植草氏は事件のとき眼鏡を掛けていたことが認められているが、検察側目撃者は
「眼鏡については、付けていたか付けていなかったかは覚えていません」と証言した。
植草氏は逮捕からこの公判まで約10キロやせたが、この証人は事件当日と「違いはありません」と答えている。

植草氏の顔をどこで覚えたかと聞かれ、「インターネットで」と答えた。
具体的にyahooと植草氏の応援サイトを挙げながら、それらに「写真はありませんでした」と証言している。

この証人は痴漢騒ぎがあったことを車内から友人にメールしたと証言。
メールが表示されている携帯電話の写真が提出されたが、時間が後の方がバッテリーが多い。

繊維鑑定では女子高生のスカートの繊維と植草氏の指に付着した繊維との鑑定を行った。 結果は「類似」だったが、通常そのような項目はない。「一致」か「不一致」いずれかである。

これだけでも何一つやった確証がない以上、無罪と見なせるだろう。
そもそも被害者は、「それほど込んでいない車内」なら、少し移動すれば済むではないか。


無実を決定づけた勇気ある目撃者の証言

 さらにやってないことを決定づける証言が7月4日の公判で出された。
当日電車に乗り合わせたという男性が、道徳心から名乗り出たのである。
起訴状では午後10時8分から午後10時10分の間に犯行があったとしているが、
彼はこの時間帯に植草氏が何もしてないことを証言した。
初めから植草氏であることをはっきり認識しており、セルロイド製の眼鏡を掛け、
つり革につかまってうなだれて立っていたと話した。

 この証人は青物横丁から大森海岸駅当たりまでうとうとした状態になったという。
そして大森海岸駅当たりで何か騒がしい感じがして見ると、植草氏が絡まれていたと述べている。 品川から青物横丁までの所要時間は2、3分。10時8分品川発の電車だから、容疑の時間帯はとらえている。

この証人は事件報道を調べていないし、弁護人と打ち合わせも持っていないと証言。
検察官が事件がどこであったか知っているだろうと繰り返し問いつめたが、「知らない」と答えた。

それでも執拗に「品川から蒲田の最初の3分の1、真ん中の3分の1、最後の3分の1のどこだと思うか」としつこく聞かれると、
「それだったら、最後の3分の1じゃないですか!」と腹を立てたように証言した。


裁判官から「あなたがうとうとしている間に犯行があったのだとしたらそれは分からないのですね」と向けた際には、「はい、それは分かりません」とはっきり答えた。
真実をありのままに述べていることが分かる。

検察官の「弁護人から事件がどこで起きたのかを聞いているのではないか」との質問には、「全く聞いていない」と答えている。

ところがマスコミは検察側の主張を覆すこの重大な証言を無視している。
産経グループのインターネットニュース『ZAKZAK』では、「ミラーマン号泣、証人出廷に感激…も役立つ証言出ず」と題し、青物横丁駅を過ぎたあたりからうとうとしたとの証言を紹介し、結局、犯行を直接、目撃していなかった」と断じている。

「スポーツ報知」も途中、うつらうつらしていたことを取り上げ、「植草被告の潔白を証明する明確な回答はなかった」と伝える。

裁判官にとっては、犯行時間である品川駅出発から2分の間に植草氏が痴漢をしたかどうかを知れば十分なはず。 していないという証言は、無罪が成立したことを意味する。

裁判官が「あなたがうとうとしている間に犯行があったのだとしたら、それは分からないのですね」と聞いたのは、裁判官が犯行時間を知らないからでなく、この証人が植草氏に雇われて被告に有利な証言をしに来たのではないことを確認するためだった。

この証人は車内で植草氏を捕まえたのは2人だったと明かし、そのときの様子を詳細に述べた。

その内容は植草氏の証言と一致しているから、極めて信頼性が高い。
2人の逮捕者の一人は3月28日の公判で、車内では自分が一人で捕まえたと証言している。これは、3月28日の証人が替え玉であることを裏付ける。


マスコミによる露骨な印象操作

 マスコミは植草氏に対し、一貫して悪印象を植え付ける記事や番組を発信している。
女性週刊誌『女性セブン』(集英社)は昨年「痴漢で示談7回の過去」という記事を出しているし、ABCテレビ『ムーブ』は同記事を紹介し、評論家の宮崎哲弥氏や大谷明宏氏が植草氏の性癖を酷評している。
しかし、植草氏が民事訴訟を起こしているように、いずれも根拠のないことだ。

植草氏に対する悪評の流布は、新聞も同じだ。
例えばスポーツ報知は10月7日に植草氏の保釈取り消しを伝えた記事を出している。
その中で、「『事件は警察のでっち上げ』『電車が揺れて手が触れ、勘違いされたのでは』などと往生際が悪い供述に終始していることが今回の逆転裁定の原因と見られる」と綴った。

3月28日の『ZAKZAK』は、「ミラーマン植草DVDで犯行再現…コスプレも登場」
と題する記事で第6回公判で弁護側が再現DVDを公開したことを紹介した。

上映時間は検察側の要求により非常に短い時間しか許されなかったが、
「『それでもボクはやってない』に足下も及ばないワンシーンだけの“超短編映画”」と酷評。

このときの公判では、取り押さえた男性の一人(「私服」と呼ばれた男)が証言に立ち、検察側目撃者の証言に反し植草氏と会話しなかったと述べたが、記事はこのことに触れず、「『私が“突き出すからね”というとかすかにうなずき、納得したような感じだった』と、被告が犯行を認めるような行動をしていたことも新たに明かした」と結んだ。

繊維鑑定の結果を報じた1月25日付の『ZAKZAK』は、
「ミラーマン植草ピンチ…手にパンティー? 繊維」と題してスカート繊維との鑑定結果を「酷似」と報じている。「類似」からのさらなる飛躍である。
パンティー素材に近い綿繊維が植草氏の手から採取されたとあるが、
検察側目撃者はスカートの上からと証言している。おまけに、駅事務室で自殺を図ったことを「茶番劇を演じている」と書いている。

「酔って覚えていない」という語句は初期報道で各紙に見られたが、植草氏はこのような言葉を使っていないという。
「ミラーマン」という語句を連発すること自体が、思惑に満ちている。

日本の独立阻む「国策逮捕」?

 マスコミ報道はこれまで、わが国が独立する機運を一貫してそいできた。
占領期のウオー・ギルト・インフォメーション・プログラムで国民に劣等感を植え付け、石油メージャーからの脱皮を模索した田中角栄を金脈問題で失脚に追い込み、
ロシアとのパイプを構築しつつあった鈴木宗男氏を嘲笑の的にした。
マスコミがキャンペーンを始めたら、米国あたりからの力が働いてる証しだと思ってまず間違いない。

植草氏といえば、米国の要求に従った小泉構造改革を一貫して批判してきた。
2004年の手鏡事件は長銀をリップルウッドホールディングス社が落札した不当性を指摘した直後。

今回の事件は、りそな銀行救済時に大規模なインサイダー取引が行われたと指摘した直後であり、前回事件の警察捜査の不当性を告発する本を出版予定だったと言われている。

賢明な国民は、こうした背景からこの事件を疑っているはずである。
記事を書くマスコミがこれらのことを念頭に取材しない方がどうかしている。
 
そもそも、迷惑防止条例違反の容疑で4カ月も勾留(こうりゅう)されるのは、誰が考えても不自然だ。
証拠隠滅の可能性も、逃亡の可能性もない。自宅と会社が強制捜査を受けており、会員制レポートを書くパソコンも押収されている。
支援者の一人の自宅には警察が訪ねており、別の支援者は事情聴取を求められた。
2人とも勝手に応援しているだけである。このこと一つとっても、国策逮捕であることを告白しているのではないか。

植草氏の事件については、すでに本が出され、インターネットブログで公判内容が詳しく紹介されている。
これらの情報に接すれば、マスコミ報道で培われた印象が偏見だと分かるだろう。
いかなる判決が出ようと、植草氏が犯行にかかわっていないことを確信した。 http://news.livedoor.com/article/detail/3233768/

植草氏を犯人だとする直接的な証拠は、結局のところ、T氏の供述しか無いわけですが、植草氏も指摘されているように、T氏の供述には矛盾点が多すぎる。いわばボロボロです。

したがって、そもそも、植草氏がやったとする検察側の積極的な立証が、成り立っていないのです。 加えて決定的なのが、弁護側証人B氏の供述です。

品川―青物横丁間(この時間、犯人は、被害者の背後に密着して両手を前方に出していたとされる)に、植草氏が誰とも密着せず吊り革を持っていた様子を目撃していたと、B氏は供述しました。


「アリバイ」の成立です。


ところが一審判決は、理由にもならない4つの理由で、B氏の供述を否定しました。(その第一の理由では、「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、言語道断のペテンさえ行っています。)


二審判決も、具体的な理由を何ら示すことなく、簡単に、B氏の供述を否定しています。(一審判決、二審判決参照)


具体的・合理的な根拠を示さずに否定しても、否定できたことにはなりません。


以上、要するに、植草氏を犯人だとする確実な証拠は何も無く、むしろ、植草氏が犯人ではないことを示す証拠が有る、ということになります。


となれば、植草氏が犯行を行ったと断定するには、優に合理的な疑いが残り、無罪と判断されるべき、ということになります。」
http://www.asyura.com/09/senkyo61/msg/714.html

植草一秀さんを有罪にした裁判長とは

植草一秀さんに不当判決を押しつけた 近藤崇晴という最高裁の裁判官。
最近やけに活躍している。

まず、わずか4日前に「サンデー毎日」の名誉毀損を植草氏が訴えていた事件で、植草氏の敗訴を確定させた裁判長が、なんと同じ近藤崇晴である。
こんなことがあっていいのか?

また、今年4月に同様の痴漢えん罪事件で、防衛医大の名倉教授に逆転無罪判決を下した裁判長の中に、この近藤崇晴がいる。そして、わざわざ補足意見まで残している。この判決で、もしかして植草さんの逆転も と期待した人も多かった。

がしかし、今にして読み返してみると、今日の植草氏の不当判決を準備するための予防線だったかのようだ。

本件は,満員電車の中でのいわゆる痴漢事件であり,被害者とされる女性Aが被告人から強制わいせつの被害を受けた旨を具体的に供述しているのに対し,被告人は終始一貫して犯行を否認している。そして,被告人の犯人性については,他に目撃証人その他の有力な証拠が存在しない。

本件公訴事実が証明されているかどうかは,Aの供述が信用できるかどうかにすべてが係っていると言うことができる。

このような場合,一般的に,被害者とされる女性の供述内容が虚偽である,あるいは,勘違いや記憶違いによるものであるとしても,これが真実に反すると断定することは著しく困難なのであるから,「被害者」の供述内容が「詳細かつ具体的」,「迫真的」で「不自然・不合理な点がない」といった表面的な理由だけで,その信用性をたやすく肯定することには大きな危険が伴う。

また,「被害者」の供述するところはたやすくこれを信用し,被告人の供述するところは頭から疑ってかかるというようなことがないよう,厳に自戒する必要がある。

と、あたかも冤罪を防ごうという姿勢を見せているが、これは判決文や、この前に出てくる那須裁判官の補足意見を繰り返しているだけで、なんでわざわざこの補足意見を書いているのか、まったく分からない。なにか不自然なものを感じる。

さらに、読み進めると、近藤崇晴はこのように書いている。

被害者の供述には幾つかの疑問点があり,その反面,被告人にこの種の犯行を行う性向・性癖があることをうかがわせるような事情は記録上見当たらないのであって,(略)

ここで、この件と植草事件は違うんだということを言いたいらしい。なにせ、サンデー毎日の「セクハラ癖があることは業界では有名」なんていう暴言を、名誉毀損ではないというのだから、近藤の頭の中では植草さんはセクハラ癖が業界で有名な人間だと言うことになっている。

それにしても裁判なのだから、証拠も無しにそんな予断と偏見で決めてしまって良いのか。
これについては、

記録を検討して自らの事実認定を脳裡に描きながら,原判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかを検討するという思考操作をせざるを得ない。

その結果,原判決の事実認定に合理的な疑いが残ると判断するのであれば,原判決には「事実の誤認」があることになり,(略)

なんとここで、「証拠がなければ自分の『経験則』で有罪にできる」と言っているのである。
まるで、4月の段階で植草さんの有罪確定を準備していたかのようだ。

こうして、同じ大学教授と言うこともあり、名倉教授の事件を比較対象にすることで、植草さんの有罪を強引に決めつけたのが、この近藤崇晴という最高裁判事である。

ちなみに、「証拠がないなら経験則で」は、この事件のみならず、死刑判決までも下している。

そう、あの林眞須美被告を死刑確定にした、裁判官の中にも近藤崇晴がいる。
(ちなみに、あの事件の判決確定にかんするニュースは、ネット上から消されている)
これも、判決文を読んでみると、詐欺事件をやったのだから殺人事件もやりかねないという予断に満ちている。


解散総選挙がいよいよというときに、植草さんを閉じ込めておこうという狙いは、ハッキリしているので、こんな細かいことをほじくらなくても良いのかもしれないが、ちょっと気になったので記しておく。

選挙対策という意味では、産経がいじみくもその意図を露呈している。
使っている植草氏の写真に、わざと変な表情のものを使っているだけでなく、何の脈絡もなく小沢一郎とのツーショット写真を並べている。いかにも産経らしい下卑たやりくちだ。

植草被告の実刑確定へ 2009.6.27 産経
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-734.html


冤罪の可能性があり、本人がやっていないと主張していても、
意図を持って同じ冤罪を二回かけられたら、例え微罪であっても執行猶予もつかない実刑になり、
本人が自ら自白している飲酒運転ひき逃げ致死事件が、
逮捕までに日数を要し、それが初犯だったら、執行猶予付きで2年半の刑にしかならないのである。

現在の日本の司法は、そこ迄いい加減になっていたのだろうか?
植草さんが政権批判や竹中小泉批判をされて、
人気があるという事に脅威を感じて、
急遽最高裁判決を出して口封じを図ったとしか思えないような、
突然の実刑判決である。
選挙までの間、民主党の応援が出来ないように、閉じ込めて置こうと言う事なのだろうか?

「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があるが、今の司法の姿勢は
「人を憎んで罪を憎まず」という事になっているのではないかと、疑いたくなってくる。
http://blog.goo.ne.jp/fenetre39/e/6115f72cca38c59e5451f13843db566d


国家の気に入らない判決を出した裁判官は殺害される


現在国会で議論されている消費税に限らず、日本政府はあらゆる面で、国民からさらにたくさんの税金をしぼり取る計画である。その手段となるのが住民基本台帳制度による市民の総背番号制度である。

この法律では国民1人1人に11ケタの番号が付けられている。やがてこれは、年金番号、銀行預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード番号として「統一」される。

国民の財産全てがこの番号で統一、把握され、政府によってあらゆる財産に税金がかけられる。カードで買物をした経歴を政府が管理し、どの店で何を買い、食べ、誰とデートしたか、私生活の全てが政府によって管理、監視される。

独裁国家のような超管理体制が敷かれ、私生活の全てが政府に監視される事になる(拙稿「国家が税金を取るのは犯罪行為」を参照)。

既にロックフェラーは、世界中の銀行口座、クレジットカードの番号を米国ユタ州のキリスト教原理主義教会のスーパーコンピューターを使用し、監視している。日本の住民基本台帳制度は、このロックフェラーによる世界監視体制、世界中の人間の私生活の調査・監視活動の一環として運営されている。

この国民総背番号制度はプライヴァシーの侵害であるとして、一部の市民が日本政府を相手取り裁判が行われてきた。

2006年11月30日、大阪高等裁判所は、この裁判に対し「国家による市民の私生活管理の強制は違憲」として市民側に勝訴判決を出した。これは画期的な判決であった。

この判決を出した大阪高等裁判所第七民事部の竹中省吾裁判官は、判決の4日後「何者か」によって殺害されている。

兵庫県宝塚市の自宅で、竹中裁判官は首を吊った自殺に「見せかけて」殺害されていた。その「死にかた」は極めて不自然であった。

裁判官という高度な頭脳を持つ人間が自殺をする場合には、首吊りであれば事前に麻や頑丈なビニル・ロープを準備するはずであるが、竹中裁判官はショルダーバッグのビニル製のヒモで首を「吊って」いた。常識的には、ショルダーバッグの肩ヒモに人間の全体重がかかればヒモはちぎれてしまい自殺は失敗する。裁判官のような高度な頭脳の持ち主が、ショルダーバッグのヒモを使い「わざわざ失敗する事が確実な方法で自殺」する事は極めて不自然である。

            ・・・中略・・・

「何者か」が裁判官を絞殺し、欄干等に裁判官の死体を「吊り下げよう」としたが、重くて死体が持ち上げられず、手近な書棚に「そっと」死体を吊り下げ、書棚の転倒防止のために裁判官の持つたくさんの書物を書棚に詰め込み、逃亡したと考える方が自然で適切である。

裁判官の書いた遺書は見つかっておらず、家族思いの竹中裁判官は家族に一言も言わずに自殺したのであろうか?

            ・・・中略・・・

裁判官という職種を知る人間にとって、竹中裁判官のような死に方は「何者かによる」絞殺という殺人の結論しか出てこない。

現在、警察は竹中裁判官の殺害に関して一切の「捜査を行っていない」。

裁判官達の間では、住民基本台帳制度等「国の政策に反する判決を出した裁判官は殺害される」と恐怖が拡がっている。

「国家がどんな悪行を行っても裁判では国家を勝たせ、国民を敗訴させておけば我が身は安心」という恐怖が裁判官達に拡がり定着し始めている。

「国家の気に入らない判決を出した裁判官は殺害される」。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=164760


お上に不利な判決を下した裁判官は速やかに死ぬ!


2006 年 12 月 03 日朝、大阪高等裁判所の裁判官が兵庫県宝塚市の自宅で首をつって自殺しているのが見つかり、警察が動機を調べています。この裁判官は、3日前の先月30日、住基ネットをめぐる裁判の2審で、住基ネットは憲法に違反すると判断した判決を言い渡したばかりでした。

調べでは、竹中裁判官は夫婦2人暮らし。2日夜、妻と夕食をとってから書斎に入ったという。遺書は見つかっていない。
同高裁によると、1日は通常出勤し、5日にも裁判期日が入っていた。妻も「思い当たる点はない」と話しているという。


竹中裁判官は、住民基本台帳ネットワーク運用をめぐる訴訟の控訴審判決の裁判長で11月30日、「拒絶している住民への適用は違憲」とする判断を示した。

http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/813.html

3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。

 竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。

 竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。

 住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。

同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/827.html

事件の情報を時系列的に整理すると、死亡時刻から警察発表まで、かなり時間が経過している。またどの記事もほぼ同じ内容で、報道各社が裏をとりに走った様子はない。完全に一本化された情報には、「口裏合わせ」「言論統制」が感じられる。

竹中判事はそのわずか3日前の11月30日、住基ネットの切断を望む市民らの「住基ネット訴訟」の判決で、「住民同意のない適用は違憲」とする画期的な判断を下したばかりだ。国民総背番号制に反対する人々にとっては、待ち望んでいた勇気ある判決だった。住基ネットを地方自治法違反の角度から訴え、最高裁の判断を待っていた筆者にとっても、この判決は大きかった。竹中判事は2000年の「尼崎公害訴訟」でも、国に賠償を命じ、汚染物質の排出差し止めを認めている。今回も、市民は彼の判断を信じるだろう。

しかし、国にとっては、住基ネットの存続を不可能にしかねない危険な判決だたことは間違いない。今回の判決力づけられて、住基ネット違憲判決が多発しかねなかったからだ。
http://www.asyura2.com/07/it10/msg/421.html

これまで数々の裁判で、圧力等に屈することなく 公正な判決を心がけてこられてた数少ない裁判官・竹中省吾氏。
 
直近では先月30日に、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出したばかり。
 
また、「尼崎公害訴訟」では、排ガスと患者の健康被害の因果関係を認め、汚染物質の排出差し止めを認める判決。

さらに、「ネスレジャパングループのネスレコンフェクショナリー(神戸市)元契約社員の女性5人が、業務の外注化を理由に雇用期間終了前に解雇されたのは違法だとして、同社に地位確認などを求めて起こした訴訟では、ネスレ側が解雇を撤回し、解決金を支払うことになった。

そして、朝銀処理問題において、朝銀がやった“破綻による公的資金投入を見越して、系列ノンバンクへの保証書を作成するという北朝鮮の詐欺にも等しい行為”を“「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」”とし、預金機構側の“「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」”という主張を全面的に認め、朝銀が破綻前に出した「保証書」そのものを“「破綻を加速させるような危険な行為だ」”として無効と判断した。

まさに、北朝鮮の犯罪行為を断罪した画期的判決だったわけで、あるいはこれによる報復との可能性もなくはないかも・・・


遺書などは見つかっておらず、自宅2階書斎のパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて・・・ということやけど、パソコンラックって、そんなに背の高いもんじゃないやろし、人の体重を支えるほどの重量もないような気がするけど??
とはいえ、自宅で家族の人も居られたということからは、他人が入ってきたりしたら気付きそうな気がするし・・・;

いずれにしても少なくとも、かなりの圧力か、脅迫のようなものがあったのは間違いないはず!

なお、住基ネット訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だったとか・・・

http://gooyan.kitaguni.tv/e375703.html


裁判官に対する圧力・脅迫〜竹中省吾裁判官自殺??

裁判官の人事は最高裁事務局が握っているため、裁判官は行政に有利な判決しか出せず、もし国を負けさせると、冷遇されるという厳然たる事実がある。

なかなかこれを証明するのは難しいですが、恵庭事件と長沼事件の一審の裁判官がその後どうなったか比較したそうです。

恵庭事件とは、事前に通知ない自衛隊の演習に対する腹いせに、自衛隊の通信線を切断したN兄弟が、自衛隊法違反に問われた事件。この裁判では自衛隊が違憲かどうか激しく争われ、結審したときに裁判長は「判決は長くなる」と違憲判決を出すことを示唆したが、判決は、「通信線は自衛隊法121条にいう『その他防衛の用に供するもの』にあたらない」という苦しい理論で無罪判決、違憲かどうかには全く触れなかった(この判決に対して検察は「負けた」のに大喜びだったそうな)。

これに対し長沼事件とは、自衛隊の基地を建設するため、農林大臣が森林法に基づき国有保安林の指定を解除したのに対し反対住民が、基地に公益性はなく(保安林の解除には公益性が必要)「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こしたという事件。

一審の札幌地裁は、住民の「平和的生存権」を認め、初の違憲判決で処分を取り消した。国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側は上告したが、最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却した。

で、憲法判断を回避し、国に都合のよい判決を出した恵庭事件の裁判官たちは、3人とも高裁判事にまで出世。

これにひきかえ、違憲判決を出した長沼事件の一審の裁判長はどうなったかというと・・・、

その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされたそうな。

京大出身で、高裁判事確実と言われたエリートが、簡裁or家裁の判事で終わったそうです。

ちなみに長沼事件については、当方の掲示板でも話題になりましたが、平賀健太札幌地裁所長が、福島裁判長に圧力をかけたことで問題にもなりましたね。

あの裁判で国を敗訴にしたことも、その後の福島裁判長の将来に影響を与えたでしょうが、他の要因として、福島裁判長は青法協に入っていたことや、平賀所長から圧力を受けたことを世間に公表したことも地方を回された理由になっているのでしょう。

■北海道 長沼ナイキ訴訟
http://www.jicl.jp/now/date/map/01.html

長沼ナイキ訴訟は、上記で紹介した以外にも、平賀健太札幌地裁所長が第1審の札幌地裁判決を担当した福島重雄裁判官に対し、事件審理中に国側の主張を支持する内容の詳細な書簡を送付して裁判官の独立を事実上侵害する(憲法76条3項参照) ...


■葬られた二つの違憲判決
http://www3.ocn.ne.jp/~izaki/hirasawa20.html

第五章 葬られた二つの違憲判決. 福島裁判官も去る. この年、司法の世界からも、かつて、時代を象徴する存在だった一人の裁判官が、寂しく去っていった。 昭和四十八年九月、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決を出した、福島重雄裁判官である。 九月退官。 ...


■新編「あたらしい憲法のはなし」】第3部 統治のかたち(7)
http://mytown.asahi.com/aichi/news.php?k_id=24000240710290002

あの日の突き抜けるような秋晴れの空を、福島重雄さん(77)は覚えていない、と言う。 73年9月7日。 札幌地裁の裁判長だった福島さんは、初めての自衛隊違憲判決を言い渡した。 北海道長沼町に航空自衛隊の地対空ナイキミサイル ...


■新編「あたらしい憲法のはなし」】第3部 統治のかたち(8)
http://mytown.asahi.com/aichi/news.php?k_id=24000240710290003

... 67年秋 右派の雑誌が青法協の会員裁判官攻撃 69年8月 長沼ナイキ基地訴訟で平賀健太・札幌地裁所長が福島重雄裁判長に裁判干渉 ... 札幌地裁所長が福島重雄裁判長に裁判干渉の書簡 ... 自衛隊違憲判決を出した札幌地裁の裁判長、福島重雄 ...


■消え行く長沼ナイキの象徴、レーダー撤去 - 北海道ニュース ...
http://hokkaido.nikkansports.com/news/f-hn-tp6-20070811-240354.html

当時の札幌地裁の福島重雄裁判長は73年9月の一審判決で「自衛隊は9条に違反する」と断定、保安林指定の解除を取り消した。 76年8月の札幌高裁の二審判決では原告が逆転敗訴し、最高裁も82年9月、原告の上告を棄却。 一審判決 ...

http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/621.html


今年4月に日本の研究者が米国立公文書館で発見した米公文書に衝撃的なものがありました。1957年夏、砂川基地反対運動で当時の米軍立川基地の拡張に反対する学生・労働組合員が基地に入り、逮捕され起訴されました。

この件の裁判で、東京地方裁判所の伊達裁判長は、安保条約そのものが憲法違反であるため、基地の存在を違憲として、無罪の判決を出しました。

 すると、その後、最高裁に一挙に上告され、最高裁は伊達判決を取り消し、違憲判決を破棄したのです。

その直前にマッカーサー駐日米国大使(当時)と田中耕太郎最高裁長官が秘密会談を行ったという資料が今回みつかりました。

この秘密会談で、伊達判決を早く取り消さなくてはいけないという話し合いが行われたとの資料です。

http://asyura2.com/09/senkyo58/msg/288.html


4月30日付毎日新聞1面記事のリード部分を引用する。

《米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判決を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。

当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控え、米側と司法当局との接触が初めて明らかになった。》

 社会面にも関連記事があり、そのなかで被告の1人だった土屋源太郎さん(73)の「外国の大使に長官がなぜ審理見通しを語らなければならないのか。けしからん話だ」との批判談話が掲載されている。土屋源太郎さんは私の50年来の友人である。
 つづいて毎日記事はこう記している(社会面)。

《裁判では、大使からの「アドバイス」もあり、政府は最高裁に跳躍上告。60年の日米安保条約改定に間に合わせるように、59年12月に最高裁が判決を出し、無罪や米軍駐留の違憲判決はくつがえった。「3審を受ける権利を踏みにじられたと思うと悔しい」と話した。》

 米軍立川基地(当時)の拡張に反対する運動は、1955年の第一次、1956年の第二次、1957年の第三次の3段階があった。

 1955年の第一次闘争の主体は砂川町の農民とこれを支持する労働組合(総評と三多摩労協)、社会党、共産党だった。このときは警察機動隊に徹底的に叩かれた。この体験から、砂川基地反対同盟と支援者の思想的リーダーだった清水幾太郎学習院大学教授と高野實前総評事務局長は砂川町の青木市五郎行動隊長とともに、1956年当時全学連の平和部長だった私(森田実)に対して「全学連として砂川闘争に加わるよう」求めた。私は協力することを約束し1956年から砂川闘争に参加した。


最大のヤマ場は1956年10月13日の「流血の砂川事件」だった。このとき、砂川町の農民と労組、全学連、社会党、共産党、その他全国から馳せ参じてきた支援者でつくるデモ隊が機動隊の攻撃に耐え抜き、測量完全実施を阻止した。これによって砂川町における米軍基地拡張は事実上阻止された。反体制運動のほとんど唯一の勝利だった。

 第三次が1957年夏、デモ隊が米軍基地に入った事件である。この事件に米軍側は相当あわてたようだ。米軍兵士が銃を持って出てきたので、当時デモの指揮をとっていた私はデモ隊に基地外に出るよう指令した。このときは何事もなかったが、しばらくして数名が逮捕され、家宅捜索を受けた。基地内に入っていたとき、米軍と日本の警察が写真を撮っていて、写真に撮られた学生と組合員が逮捕されたのだった。(あとで聞いたことだが)不思議なことに基地内でデモ隊を指揮していた私は写真に写っていなかったようで、逮捕はされなかった。

 このとき逮捕された学生の1人が、当時、明治大学自治会の委員長で都学連委員長(だったと記憶している)土屋源太郎さんだった。

 この砂川事件の第一審では国側が負けた。東京地裁の伊達裁判長は日米安保条約(第一次)は憲法違反であるとして被告を無罪とした。これが歴史的によく知られる「伊達判決」である。

 この伊達判決は国側にとっては衝撃的なものだった。この伊達判決をつぶすために、第二審を省いて最高裁への跳躍上告が行われ、最高裁は逆転判決を下した。この当時から、日米関係の裏側で何かが動いているとの見方があった。いまは明らかになったことだが、このときに行われたのが田中耕太郎最高裁長官とマッカーサー米駐日大使との秘密会談であった。ひどいことが行われていたのである。

 この秘密会談が49年の歳月を経て明るみに出たのである。当時の首相は岸信介だった。岸は翌1960年に日米安保改定条約に調印し、強行採決によって批准した。これによって日本は恒久的な従米国家にされてしまった。

 毎日新聞記事は冒頭で、「(この文書は)国際問題研究者の新原昭治さん(76)が、別の事件に関する日本と米国の交渉記録などを公文書館で閲覧していて発見した」と書いている。この文書発見の意義は大きい。当時から日本の司法は米国政府の影響下におかれていたのだ。

 この文書を発見された新原昭治さんに深く敬意を表したい。
 私はこれから「真実の戦後史」を書かなければならないと決意している。日本は独立国ではなく従米国家であるという真実を明らかにし、国民の皆さんに知らせることによって、日本の真の独立国への脱皮をはからなければならないと思う。 
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C04251.HTML


この年、司法の世界からも、かつて、時代を象徴する存在だった一人の裁判官が、寂しく去っていった。

 昭和四十八年九月、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決を出した、福島重雄裁判官である。九月退官。新聞は故郷で公証人になると報じていた。最後の肩書きは、福井家庭裁判所判事であった。

 「自衛隊違憲」判決の時には札幌地方裁判所第一部裁判長だったのに、十六年後には、地方の一家裁判事にまで格下げされていたのである。

 田中は、東京拘置所の看守時代、平沢など多くの死刑囚と接するうちに、日本の裁判所が、いかに憲法を無視し、空洞化することに手を貸してきたかを、身をもって体験した。 それでも戦後、裁判官が憲法問題と真正面から取り組み、自分の進退をかけてでも、憲法を守ろうとした、注目すべき判決が二つあった。

 その一つが、この長沼ナイキ基地訴訟である。

 昭和四十四年七月、国は北海道・夕張郡長沼町に自衛隊の地対空誘導ミサイル「ナイキ・ハ−キュリ−ズ」の基地を建設するため、馬追山国有林の保安林指定を解除した。これに対して、基地反対派の地元民が昭和四十四年七月七日「自衛隊は憲法第九条で保持を禁止している『戦力』に当たる。その自衛隊のミサイル基地建設は『公益』ではないから、保安林の解除は違法。また解除により洪水の危険がある」と主張、保安林解除処分の取り消しを求める行政訴訟と、その執行停止を求める訴えを札幌地裁に提起した。

 この裁判で「自衛隊違憲」の判断を示し、原告勝訴の判決を言い渡したのが福島裁判官だった。その理由は、簡単にいうと、次のようになる。

 「憲法第九条は、自衛戦力を含めた一切の軍備、戦力を放棄し、かつ交戦権をも否認している。陸、海、空各自衛隊は現在の規模、能力からみて、いずれも憲法第九条二項にいう陸海空軍に該当し、違憲である。自国の防衛のために必要であるという理由では、軍隊ないし、戦力であることを否定する根拠にはならない」 

 誠に明快である。


もう一つ、福島判決と同様に、憲法と真正面から取り組んだのが、有名な砂川事件の伊達判決だった。
 
 昭和三十二年七月八日、政府は東京・砂川町の米軍立川基地拡張のため、装甲車、武装警官を動員、基地内の民有地に立ち入り、測量を強行した。その際、反対デモに参加した学生、労組員七人が境界のサクを破って飛行場内に入り、刑事特別法違反で起訴された。七人が基地内に入ったのは、わずか四、五メ−トルくらいだった。普通なら、軽犯罪法違反程度の事件である。だが、米軍基地内ということで、安保条約に基ずいて作られた、罰則の重い刑事特別法が適用された。

 これに対して、東京地裁の伊達秋雄裁判長は、三十四年三月、全員に無罪の判決を言い渡した。理由はこうだ。

 「米軍の日本駐留は戦争放棄を規定した憲法九条に違反する。したがって米軍の駐留を認めたことに伴う刑事特別法は違憲であり、日米安全保障条約には憲法上疑義がある」

 これも極めて明快である。
            
戦争放棄はどこへ行った

 日本の憲法は「平和憲法」といわれる。それは、平和主義を、その理念とし、戦争放棄を、疑う余地のないほどに明文化しているからである。まず、前文でこういう。

 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」

 第九条には、こう書かれている。

 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」


素直に読めば、現在の自衛隊が、この憲法の戦争放棄と戦力の不保持に違反していることは、学者でなくともわかることである。それを福島裁判官は、正直に判決で示したに過ぎない。

ところが、朝鮮戦争のとき誕生した警察予備隊は、アメリカの防衛戦略の転換とともに自衛隊に変身、いまでは世界有数の軍備を有するまでになった。このためアジア諸国からだけではなく、アメリカからも懸念の声が聞かれるほどである。それほどになった自衛隊が、憲法第九条で放棄した「武力による威嚇」でなくてなんであろう。

 それにもかかわらず、政府は、常に自衛隊は軍隊ではない、言い続け、様々な詭弁を弄してきた。
 
 まだ、最初のうちは可愛かった。警察予備隊の名称で再軍備をスタ−トさせようとして吉田茂などは、戦車は軍備である。だが自衛隊の戦車は、特車と呼ばれ、戦車ではない。だから、軍備ではない、と迷答、自衛隊は戦力でないと、懸命に、言い張ったものだ。それも束の間。愛国心なる美名の下で、自衛のための戦力をもつことまで、憲法第九条は禁止していないと、いった議論が、堂々とまかり通り、そのお先棒を担ぐ、曲学阿世の学者まで出現するようになった。社会党(現社民党)にすら、これを黙認しようとする動きがある。

 世界中のどこに侵略するために軍隊を持ち、軍備を保有する、といっている国があるだろうか。軍隊は自分の国を防衛、つまり自衛する為といっているはずである。それが、しばしば侵略に使われている。だからこそ、憲法は、この自衛権という怪物をも放棄したのではないのか。

 教科書でさえ、日本の中国侵略を、進出と書き換えさせたことがある。戦車を特車といい、威嚇を自衛というのと同じ論法だ。

これでは、国の最高法規である憲法は、無いに等しい。 そのような、ごまかしを、一切排除して、判断したのが伊達、福島の両裁判官だったのである。だが、自衛隊は、昭和二十九年に設置法が施行されて以来、違憲ではないかといわれ続けてきたにもかかわらず、他の裁判官は、ほとんどすべて、裁判所の審査権の及ばない国の統治行為として、判断を避けてきた。

 砂川事件は、検察側が最高裁に飛躍上告。最高裁は、昭和三十四年十二月、予想通り「駐留米軍は合憲。安保条約は司法判断に適さない」と伊達判決を破棄、東京地裁に差し戻した。しかし、判決は(1)憲法第九条は国が適切な自衛の措置を取ることを否定していない(2)九条の言う戦力とは、我が国が主体となって指揮権、管理権を行使できる戦力−−との判断を示しただけで、自衛隊が憲法で禁止した戦力に当たるかどうかの判断は行なわなかった。

 長沼ナイキ基地訴訟も、二審の札幌高裁は福島判決を破棄、原告の主張を、「訴えの利益なし」、つまり「国が予定してダムの建設などで、洪水の危険による不利益は解消する。従って訴える利益はない」との理由で門前払い、自衛隊については、統治行為に属し、司法審査件の範囲外と、憲法判断を回避した。最高裁も、これを支持、またしても憲法の番人としての義務を放棄してしまった。 こうして、最高裁判所の持つ、違憲審査権の憲法の規定は完全に空文化、今日に至るまで、自衛隊に対する憲法判断はなく、いたずらに既成事実のみが横行している。

 違憲の判断をしないかわりに、せめて合憲の判断をしないことで、わずかに最高裁は良心の呵責から免れたとでも思っているのだろうか。

 かつて言うべきことを言わず、国家権力に迎合した答えが、日本の敗戦だったことを、現代の、最高裁判所の判事たちは知っているはずである。過去に対する批判は、誰にでもできるが、現実の憂うべき事態に対しては、やはり、戦前、戦中同様に、何も言えないのだろうか。


おかしな平賀書簡の結末

 長沼ナイキ基地訴訟は、また「平賀書簡」問題でもゆれ、裁判所の、こうした体質を、余すことなく露呈した。

 昭和四十四年八月、福島裁判官は、原告側の訴えを受けて、裁判で結論が出るまで、保安林解除の効力を停止する決定を出した。その直前、札幌地裁の平賀健太郎所長が福島裁判官に「保安林解除を決めた農相判断を尊重すべきだ」との意見を手紙に書いて送った。要するに、原告の訴えを棄却しろということである。これが表面化、「裁判官の独立」「裁判官の思想の自由」を巡って、一年以上にわたり激しい議論が交わされた。これが、「平賀書簡」問題である。

 最初は、最高裁も「裁判の公正について国民の疑惑を招いた」と平賀所長を注意処分にしたが、保守派裁判官らが福島裁判官を「反体制的法律化集団・青年法律家協会のリ−ダ−格」と公に攻撃したことから、風向きは一挙に変わり、最高裁も翌年四月には、「政治的色彩を帯びた団体への加入」することに批判的な見解をを発表、十月には国会の裁判官訴追委員会が平賀元所長は不問、福島裁判官を訴追猶予とした。

 これは福島裁判官が書簡を公表した行為を逆に職務違反と認定、そのうえで訴追を猶予したもので、一般の刑事事件の起訴猶予に当たる。この決定に基づいて、札幌高裁は福島裁判官に口頭で注意した。

 まさに”逆転判決”である。


当時、平賀所長が、個人的見解として、福島裁判官に書簡を送ったとは考えにくい。もっと上の方から指示があったと見るのが常識だろう。「平賀書簡」が、若し公表されなかったとしたら、裁判の独立に対する国家権力の圧力の実態が国民の前に、明らかにされることがなかったかもしれない。だから、本来なら、裁判官の独立を否定した平賀書簡が問題とされるべきなのに、それを公表して、裁判所の権威を失墜させたことの方に、罪をすり替えてしまったのだ。権力は常に保身のためには、あらゆる手を使う。平沢の自白調書の偽造問題を時効で却下したのと同様に、これも本末転倒の発想というほかはない。

 このような経緯と弾圧があったにもかかわらず、福島裁判官は「平賀書簡」事件から四年後の昭和四十八年、敢然として「自衛隊違憲」の判決を出したのである。

 その後の、福島裁判官に対する圧迫が陰に陽に続けられ、それがいかにすさまじかったかは、退官したときの、福井家庭裁判所判事の肩書きが如実に示している。退官の際、福島裁判官も「ずっと前から辞めたいと思っていた」と語ったという。福島裁判官が、平賀書簡の意をうけ入れた判決をしておれば、少なくとも、どこかの高等裁判所所長になって、定年を迎えていただろう。それが、このような結果になったことは、裁判官でも、上司に逆らわず、国家権力に迎合することに、きゅうきゅうとする時代になったことを表わしている。

  教科書から侵略の文字が削除させられたように、正しい事を正しいと教える事すら、周りを気にしなければならないような日本の現状である。だからこそ、ますます裁判官は憲法と法律に基ずいて、国の方向を間違えないような判断を下さなければならない。福島裁判官が、あのような終末を迎えるようでは、もはや裁判の独立などということは絶望的だ。


 伊達判事も、最高裁判決の出た、二年後の昭和三十六年五月、裁判官を辞職、弁護士になった。「耳の神経を痛めた」事が理由となっていたが、背後に、デリケ−トな問題があったことは、福島裁判官の処遇を見ても、容易に想像できる。

 裁判官の独立を守ろうとして、ついに失意の道を歩まなければならなかった二人の裁判官。憲法の、次の条文は何処へ行ったのであろう。 

 第七十六条(3) すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行なひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
http://www3.ocn.ne.jp/~izaki/hirasawa20.html


2008年05月01日
 長沼ナイキ訴訟で違憲判決を下した元判事の朝日新聞投稿
 

  福島重雄という元判事が、先般の名古屋高裁の自衛隊イラク派兵訴訟の違憲判決について、5月1日の朝日新聞に投稿していた。

  最初は気づかなかったが、読み始めてすぐにわかった。「・・・9条をめぐる裁判での違憲判断は、私が札幌地裁の裁判長時代に言い渡した『長沼ナイキ基地訴訟』の自衛隊違憲判決以来、実に35年ぶりのことだ・・・」というくだりを読んだ時に、この人があの福島裁判長だったのか、とピント来た。

  彼は、その投稿の中で、福田首相が今回の違憲判断に対して「傍論、脇の論ね」とそっけなくつっぱねた事や、「主文に影響しない違憲判断は蛇足だ」という一部批判に言及した上で、

  事実認定をまず確定した上で、その事実に基づいて、原告に訴訟するだけの権利、利益があるのかどうかを判断した手法は、裁判のあり方としては常道であり、なんら問題はない、と断じている。

  それどころか、航空自衛隊トップの「そんなの関係ねえ」発言をはじめ、政府関係者の指摘の多くは、判決のインパクトを弱めようとする意図が感じられる、と書いている。

  私もまったく同感である。

  あの判決は、在日米軍基地や自衛隊という一つの存在が違憲であるとした従来の違憲判決を超えて、「自衛隊を米軍の後方支援のためにバクダッドへ派遣した」という「政府の政策そのもの」が違憲である、と断じた点で、実に画期的な判決であった。この事はいくら強調してもしすぎることはない。


だからこそ政府は慌て、ことさらにあの判決を貶め、一蹴しようとしたのである。

  しかし、私がこの福島元判事の投稿の中で最も注目した箇所は、国防など高度に政治性のある国家行為について「司法は判断権を有しない」とする、いわゆる「統治行為論」をとることなく、裁判所は堂々と憲法判断をすべきである、と次のように断じている部分である。

  「私は(長沼ナイキ訴訟の)判決でこれを採用しなかった。なぜなら憲法81条は最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終裁判所であると規定しており、このような憲法の下で、司法の審査に服さない国の行為の存在を考える余地はない・・・

三権分立の中で、司法が一定の分野について判断を避けるという姿勢は、政治に追従、譲歩することに他ならず、日本が法治国家を(放棄することになるからである)・・・

私はこうした考えから、自衛隊と憲法9条を、(司法)判断の対象にすることに、なんら迷いはなかった・・・」

  この物言いは、一見すると、自分のとった行動の自慢話のように聞こえる。間接的に名古屋高裁の裁判長に、主文の中で違憲判決を堂々と下すべきであった、と注文をつけているように聞こえる。

  しかし、決してそうではない。この投稿文の全体に貫かれている主張は、名古屋地裁の勇気ある判決を、我々国民はもっと重く受け止め、国民の力で、この国のゆがんだ政治とそれに追随する官僚支配を、正していかねばならない、とするほとばしる叫びであることがわかる。

  私は最後に書かれていた福島元判事の経歴をしみじみと読み返した。73年の長沼ナイキ判決後、彼は東京地裁から、福島、福井家裁に追いやられ、定年を9年残して、89年に退官している。

  現在富山市で弁護士を続けている77歳の元判事に、出世をなげうって国家権力と戦った反骨魂を見る。

  ふやけきった今の日本に真に必要な人物は、この福島元判事のような日本人ではないのか。そう思って私はこの投稿を何度も何度も読み返した。

http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/611.html

私は5月1日のブログで、長沼ナイキ基地訴訟で違憲判決を下した当時の福島重雄札幌地裁裁判長が、朝日新聞に投稿した事について書いた。

   今度は、その福島裁判長をインタビューした記事が、5月3日の東京新聞「こちら特報部」に大きく掲載されていた。

   福島裁判長とは一面識もない私であるが、新聞記事を通して伝わってくる彼の生き方に、私はふたたび強い感銘を受けた。

   いくつかの彼の言葉を以下に引用しながら、その厳しい自己規制の人生を、読者とともに追体験してみたいと思ってこのブログを書いた。

   彼の生き方に賛同しない人がこの世の中に多く存在する事を私は知っている。それどころか、時流の身を任せて少しでも出世しようと考える者が大多数だろう。

   それはそれでいい。

   たとえば、国家権力に迎合し、違憲判決を避けて出世していった同期の裁判官たちよ。

   福島裁判長をほめなくてもいい。

   しかし、少なくとも、「福島はおろかだ」、とは言わないで欲しい。「俺たちのように要領よく生きたほうが人生勝ちだ」などと、自信を持たないで欲しい。

   どんなにうまく過ごした人生であっても、80近くにもなれば後は死が待っているだけだ。せめて人生の最後ぐらいは自分に素直になってもらいたい。


次の福島裁判長の言葉を読んで、自分の人生との違いを振り返ってみて欲しい。いずれの人生であっても、やがて終わりを迎えるのだ・・・

  「・・・長沼事件なんて思い出したくないし、なるべく触れたくない。だから、当時の新聞を読んだ事もないし、資料も寄付してしまったんです・・・」

  69年、札幌地裁で判事になり、まもなくナイキ訴訟を担当。審理中に平賀健太所長(故人)から手紙が届く。

  「・・・最初は所長室や自宅に呼ばれ、口頭で『重要な事件だから、慎重に』と言われた。容認するなということです。所長と顔をあわせないようにしたら書簡が届いた・・・行政庁(法務省)出身の平賀さんを札幌地裁の所長にした最高裁の意図は見当がついた・・・」

  違憲判決を言い渡した翌年、東京地裁の手形事件担当に異動。その後、福島と福井の家庭裁判所へ。裁判長として判決を書くことは二度となかった。

  「・・・裁判官は憲法で身分が保障され、意思に反して免官、転官、転所されない、とされているが、そんなのは口先だけ。人並みの仕事もさせてくれない。ナイキ判決の後、ずっと辞めたかった・・・」

  4月17日のイラク訴訟違憲判決を知って、
  「・・・ここまで踏み込んでくれる裁判官が残っていたのは、一人じゃ寂しいですが、多少は心強い。五十年、六十年も違憲判決が出ないのでは、と考えないわけではなかったですから。消極ムードの中で、頑張って判決した・・・」

  最高裁の長官や判事は、内閣に指名、任命される。

  「・・・その最高裁が下級審を操る。どうしても政府の意向に沿うような流れになります。誰だって冷や飯を食うのは嫌だし、流れに乗って所長にでもなったほうがいいと思う。そういう裁判所の体制にしちゃった・・・本来もっと和気あいあいとした所だったが、司法行政がそういうふうにつくってしまった・・・」

 「法治国家なら憲法に従って社会制度をつくるのが当然。憲法の言う通り武力なしで努力する事もせず、最初から憲法だけを改正しようとするのは憲法に失礼だと思う・・・」

 「・・・今でも嫌な思い出ですが、年も年だし、後に言い残しておいたほうが、人のためになるかと思って・・・何かを残しておかないとね」
http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/681.html


ミラーマンを無罪にできる裁判官はこういう人だけでしょう:

イラク空自9条違反 名古屋高裁判決

名古屋高裁でこの判決あったのですが、

私、気付いてしまいました。

この判決文を書いた裁判長さん、この日の法廷に出席していません。

他の裁判長さんが判決文を読んでいます。

病気でもしたのでしょうか?

違うのです。

判決文書いた、「青山邦夫」さん(64)この判決が出る直前の、

今年3月に依願退官されています。

定年間近といえばそうですが、

このような判決を在職中に出すことは、裁判官には不可能なのでしょうか?

http://ime.nu/ime.nu/d.hatena.ne.jp/supiritasu/20080419


自衛隊イラク派遣 違憲判決
このニュースをを聞いたとき、裁判官の経歴に関心を持った。
翌日の新聞に、裁判長最後の判決という見出しで、

青山邦夫元判事(64)は今年四月から、名古屋市の名城大学法科大学院教授として教壇に立つため、三月末に定年まで二ヶ月を残して、依願退職しておりイラク派遣差し止め訴訟が最後の判決だった。

という記事があった。

私はこれを読んだとき、やはりそうかと思った。
日本の裁判は、昔から「変だ」と感じる判決が多い。
刑事事件は、検事が起訴すると99.9%有罪であり、諸外国では「日本は検事が裁判をやっている」と言われているのは多くの人が知っているところである。

ただ、かなり多くの国民は、裁判所というところは聖域と思っているようだし、ひどい場合は裁判所は真実を決めるところと勘違いしている人もいる。

裁判所は聖域でもないし、そこにはふつうの人間がいて、人間が判定をしているのである。

こういうことは、近年インターネットの普及もあって、実態が少しは認識されるようになってきた感じもする。

人間が判断するということは、それ自体に誤りの可能性を含んでいるし、人は自分の置かれた環境に左右されて、本心とは違った表明をすることもある。

だからこそ、裁判官は様々な誘惑から影響されないように、給料も高くするなど配慮がされていると言われているが、それはあくまでも建前であり、実態はそうではない。

裁判官がビール券を配っていたとか、買収されてその金をホストに貢いでいるとかの情報はチラチラと見えてくるし、生活自体が民間とはかけ離れているので、庶民の生活感とはかけ離れた言葉を放って、失笑をかっていることもある。

しかし、何と言っても、三権分立と言われながら実際は三権分立は機能していないし、通常、裁判官は上を見て裁判をしていると言われる。
上の意向に反する裁判をすると、左遷されるという懸念があるからだ。

それでも、たいていの裁判官は任官中に、一度ぐらいはよい裁判をしてみたいと思っていると言われる。
だから、定年間近の裁判官がよい裁判をすることがあると言われている。

今回の自衛隊イラク派遣違憲判決を出した、青山邦夫元判事も定年間近であったから、私は「やはりそうか」と思ったのである。

裁判も、裁判官による運があるようだ。
http://edlwiss.seesaa.net/article/93782929.html


イラク派遣初の違憲判断 空自活動「9条に違反」 名古屋高裁(04/17 15:12)

 自衛隊のイラク派遣は憲法違反として、約1100人が、派遣の差し止めや慰謝料を国に求めた訴訟の控訴審判決で名古屋高裁は17日、「航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する。多国籍軍の武装兵員を戦闘地域に空輸するものについては武力行使と一体化した行動」として、空自のイラクでの活動は違憲との判断を示した。自衛隊のイラク派遣に対する違憲判断は初めて。

 青山邦夫裁判長(異動のため高田健一裁判長代読)はイラク特措法にも違反するとした。原告全面敗訴の1審判決を不服とした原告側の控訴は棄却した。

 原告は天木直人元駐レバノン大使や市民ら。
 原告側は「自衛隊のイラクでの活動は外国軍の武力行使と一体化し、武力の保持や交戦権の行使を認めない憲法9条に違反した。平和的生存権を侵害された」と精神的苦痛への慰謝料を求めていた。


イラク特措法にも違反 名古屋高裁の違憲判断(04/17 20:14)

 イラク派遣の航空自衛隊の空輸活動は違憲との判断を示した名古屋高裁の青山邦夫裁判長(退官のため高田健一裁判長代読)は17日の判決理由で「現代戦で輸送の補給活動も戦闘行為の重要な要素。武装兵員の輸送は自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない」として、武力行使を禁じたイラク特措法にも違反するとした。

 原告側は実質勝訴と受け止め上告しない方針。請求自体は1審に続き退けられたため国も上告できず、自衛隊のイラク派遣に対する初の違憲判断は確定するとみられる。
 町村信孝官房長官は同日午後、「バグダッド飛行場などは非戦闘地域の要件を満たしており、納得できない。自衛隊の活動は継続する」との見解を示した。
 青山裁判長は判決で、空自の空輸活動は「多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っている」とし、空輸が行われているバグダッドについて、「戦闘地域」とした。


そこまで言うのに、な〜〜〜〜ぜか(失笑)原告敗訴。日本じゃ抽象的違憲審査は認められないから、単に訴訟を起こす方便として慰謝料請求の形をとっているに過ぎず、慰謝料請求が認められなくても原告は全然平気。痛くも痒くもない。

以前の岩手靖国訴訟控訴審判決(H3.1.10)や小泉総理の靖国参拝を違憲とした福岡地裁判決(H16.4.7)もそうでしたが、テメエの政治イデオロギー丸出しの判決を何とか確定させたい下級裁判所の裁判官が、慰謝料請求といった主文の部分では原告を敗訴させて国側の控訴・上告の途を封じた上で、傍論において原告が欲している通りの政治的主張を展開して、その判決を確定させるという姑息な手口を使うことがたまにあるんですわ。それだけで原告は十分満足。

ただまぁ、ここまで主文と傍論がねじれた判決を書ける裁判官ってのは、「判決書」をテメエの政治論文とカン違いしているか、ただの精神分裂病か、どっちかでしょうな(嘲)。

少なくとも「裁判所が自衛隊イラク派遣を断罪!」などと原告が錦の御旗にするほど説得力のある判決ではありません。主文だけ原告を敗訴させるという上訴逃れの手口があまりにもイタい判決です。

しかし、さらにイタいのは・・・(爆笑)。この判決が媚支那福田にすら、

>「判決は国が勝った。(違憲判断は)判決そのものには直接関係ない」
>「裁判のためにどうこうする考えはありません」

と一蹴される程度の力しか持っていないということですな。

もちろん、それは上訴逃れをやらかしたという最初のイタさに由来するんですけど、こういう姑息な手口で生み出された判決など、所詮その程度ってことですよ。

自信があるなら堂々と主文でも原告を勝訴させ、国側の上告を受けた上告審判決を待ちなさいな。

上告審で勝つ自信がないものだから、「せめて『自衛隊イラク派遣は違憲』という傍論だけでもここで確定させておこう」とみみっちいことをやった結果が、福田ごときに一蹴される体たらくです(嗤)。

“せっかくの判決”がこの体たらくでは、司法の権威もへったくれもありませんね(嗤)。ま、姑息な裁判官の自業自得ですが。


蛇足:
>青山邦夫裁判長(退官のため高田健一裁判長代読)

退官前の最後っ屁(嗤)。これでバカサヨどもからの仕事がどんどん舞い込む“売れっ子弁護士”間違いないでしょうな(嘲)。

さらに蛇足:

我輩以外にも「最後っ屁」ってことを見抜いた人がいますね。

違憲判断 中山成彬・元文科相が「最後っぺの判決」
2008年04月18日23時59分

 元文部科学相の中山成彬衆院議員(宮崎1区、自民)は18日、宮崎市で開かれた党の会合で、自衛隊イラク派遣をめぐる航空自衛隊の活動を違憲と判断した名古屋高裁の17日の判決について、判決文を書いた裁判長(3月末に依願退官)を

「いろいろと問題のある、癖のある人だった」として、「最後っぺで、ああいう判決を出したのか」と発言した。

その後、報道陣に「分かりやすく言っただけ」と説明。「裁判官の趣味で判決を出されては困る」と批判した。
http://14471.iza.ne.jp/blog/entry/546435/

弁護団は、青山判事が定年退職(新聞によっては依願退職というのもあり、どちらが本当か不明だが)するのはあらかじめ分かっていたから、結審の提案に応じた。つまり、青山判事に判決を書いてもらいたいという意思表示をしたわけだ。

 青山判事はそれに対して真摯に応えてくれたということだろう。しかも、形式的には国側の勝訴なので国は上告できない。控訴人(原告)側は実を取ったから当然上告しない。従って判決が確定する。

青山邦夫裁判長は(たぶん)そこまで考えて判決を書いている。この手法は、小泉靖国参拝違憲訴訟での福岡高裁判決でも採られていた。

 それにしても、われわれからすれば、素直に考えるとごく当然と思える判決を書くのに、定年前か、辞職覚悟か(少なくとも昇進の遅れを覚悟するか)でなければ、政府や最高裁事務総局などの圧力をはね返せないというのは、日本の司法の腐敗の一証左ともいうべきである。
http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%95%B7/


「足利事件」が示したもの 警察・検察・裁判所の犯罪

六月四日、足利事件(少女殺人)の犯人として無期懲役を受けていた菅家利和さん(62歳)が十七年半ぶりに釈放された。DNA鑑定で犯人とされていたが再度調べなおされて、菅谷さんのDNAと違うという鑑定結果が検察側、弁護側両方からの鑑定人によって出されたからだ。再審裁判で無罪判決が出る前に検察が釈放したのは異例であった。その後、検察庁、警察庁長官や足利県警本部長の謝罪など「異例」づくめの対応が続いている。菅家さんには、足利市長が住居・仕事のあっせんをすることを明らかにしている。
 菅家さんや弁護団が裁判所に対して、「捜査の誤りを検証してから、判決を出してほしい」という強い要望を無視し、東京高裁は事実検証をすることなく、無罪判決を出すことになっている。さらに、菅家さんは当時鑑定した科技研の鑑定人と裁判所に謝ってほしいと責任の追及を緩めてはいない。菅家さんは今後えん罪事件との連携をしたいと抱負を語っている。今後、狭山事件などえん罪事件での再審をかちとっていかなければならない。
 
事実調べもなく下された判決
 
 何が問題であったのかを明らかにすることが重要だ。支援する団体からの指摘によると次のような問題が浮かびあがる。

 一審宇都宮地裁では事実調べが一切行われなかった。

 一審弁護人は、最初から菅家さんを犯人だと信じ込んでおり、そのため事実関係を争わず、検察側の証拠をほとんどすべて認めてしまった。したがって一審では、現地調査などの事実調べがまったく行われないまま、DNA鑑定の証拠能力のみが争われた。したがって、一審、二審、上告審を通して、どの裁判所も現地調査などの事実調べを一切行わないまま、判決を下した。

 菅家さん逮捕は、全国都道府県へのDNA鑑定機材導入の予算獲得の動きに合わせて行われ、DNA鑑定の宣伝に利用された。逮捕に際しては、「スゴ腕DNA鑑定。百万人から一人を特定」など、大々的にDNA鑑定が持ち上げられてマスコミ報道された。菅家さんは何が何でも犯人でなければならなかった。

 DNA型が一致したとする科警研鑑定書添付写真を、高裁での弁護側が専門家に依頼してコンピューター解析した結果、「一致と判定するには重大な疑問がある」ことが判明(1998年7月6日提出)。

 一九七九年発生の幼女殺害事件に関し、菅家さんの無実の証明にもつながる重要な目撃者の供述を変更させた「警察官による証拠捏造」という、極めて重大な事実を指摘。またDNA鑑定の再鑑定を求める申入書、鑑定資料の適切な保存を求める上申書(2000年7月7日)を弁護側は提出した。弁護側は菅家さんの髪の毛のDNA鑑定をし、犯人のものと一致しない結果を明らかにして、事実調べを行うように裁判所に要求したが、すべて無視された。

 この足利事件では警察の見込み捜査、証拠の捏造などと共に、一審から最高裁、そして再審宇都宮地裁と四回も事実調べを行わず、誤った有罪判決を下し、菅家さんを十七年半も刑務所に閉じ込めることになった裁判所のあり方・責任が厳しく問われなければならない。

「飯塚事件」も無実の可能性

 菅家さんの無罪が明きからになったことで、「飯塚事件」の無罪の可能性が出てきた。一九九二年に福岡県飯塚市の小学一年の女児二人を殺害した「飯塚事件」の捜査では、被害女児の遺体周辺から採取された血痕のDNA鑑定結果が証拠の一つとされたが、鑑定の際には、一九九〇年に栃木県足利市で女児が殺害された「足利事件」と同じ鑑定法「MCT118型検査法」が使われていた。

 一九九九年六月三十日、最終弁論で久間被告は「私は事件に関係なく無罪だ」と述べ、弁護側も全面的に無罪を主張した。

 死刑確定から二年後の二〇〇八年十月二十八日、事件から約十六年半、久間三千年元死刑囚(当時70歳)に対して、麻生太郎内閣の森英介法相の命令により、福岡拘置所で死刑が執行された。えん罪が証明されたら、死刑を執行したものはどう謝罪するのか、命は帰ってこないのだ。飯塚事件の再審を行わせることが急務だ。

 
狭山・袴田事件も即時再審を
 
 えん罪を生み出すのは客観的に証拠に基づくのではなく、自白に頼ろうとする取調べ手法にある。自白強要を防ぐには、@取調べの可視化(取調べのすべてを録音・録画すること、弁護士の立会いを認めることなど)A警察留置所での取り調べを可能とさせている、代用監獄の廃止が必要だ。その上で、狭山事件で大きな問題となっているように、検察側が証拠を開示しないことが問題だ。全証拠の開示こそ裁判の公平性を保つことになる。
 また、足利事件の佐藤博史弁護士が「高裁で弁護人になって菅家さんに面会し話を聞いて、すぐにえん罪であると分かった」と発言していた。このことから見えてくるのは逆にいかに検察・裁判官が「被告は無罪推定の原則」、被告人の人権尊重の立場から離れ、あらかじめ「被告人を有罪とする」立場に立っているかということだ。法曹界こそ人権学習が必要だ。

 富山氷見事件で、犯人にでっち上げられ服役した柳原浩さんが「捜査や裁判で有罪とした問題点を裁判で明らかにしてほしい」という要求を裁判所は拒否し、事実調べをし直すことなく、無罪判決を下した。結局、なぜえん罪事件が作られたかは明らかにされなかった。柳原さんは五月十五日、国や県、捜査を担当した検察官と警察官に慰謝料を求める国賠訴訟を起こして闘っている。

 袴田事件では、一審裁判所はあまりにもずさんな捜査でほとんどの証拠を却下した。そして一審裁判長が有罪(死刑)とする判決は書けないとしたにもかかわらず、別の二人の裁判官が有罪としたため、死刑判決が出たことを、この裁判官が定年退職してから明らかにし、袴田さんの再審を訴える衝撃の告白をした。名張ぶどう事件では一審名古屋地裁が再審を決定したにもかかわらず、名古屋高裁は再審決定を取り消した。
 こうした裁判のあり方を考えると、再審裁判では現在の裁判所のルールにのっとるのではなく、特別の再審裁判所を作って再審裁判を行うような制度を新たにつくる必要がある。これに関連して、特別検察審査会も制度が変わり、検察が起訴しなかった事件を二度審査会が議決したら、起訴しなければならないことになった。死刑や重罰化が進む恐れのある裁判員制度ではなく、えん罪事件を防ぐ司法改革こそが急がれる。足利事件の徹底解明を。狭山、袴田事件などあらゆるえん罪事件を即時に再審せよ。死刑制度の廃止を。 (滝) 

http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/245.html

中部大学教授 武田邦彦さんのブログから

おそらく裁判官の犯罪は.足利事件にはじまったわけではないだろう.でも,これほどハッキリしている裁判官の犯罪を咎めておかないと水面下の不正を糺すことはできない.

この事件は地裁の処理から奇妙なのだが,まずは最高裁だ.なにしろ被告が「DNA鑑定をしてくれ」と頼んでいるのに,やらなかった判決を支持して無期懲役を確定した.

下手したら死刑だ.死刑になろうとしている被告が「DNA鑑定をしてくれ!」と叫んでいるのにしない.鬼の心をもった裁判官だ.

それだけではない.被告を留置所に入れておいて,弁護側が血液を採れないようにし,しかたがないから弁護士が髪の毛を貰って,
それで「被害者とDNAが合わない」という鑑定書を出すと,「髪の毛が被告のものかどうかわからない」という理由で証拠として
採用しない判決を支持する。

極悪非道な,最高裁判所第二小法廷の裁判官5人である.だから,

1) 5人の裁判官を逮捕して,業務上の故意の犯罪で監獄に入れる,

2) あわせて,裁判官の協議がどのように行われたか,その全文を公開する,

という措置がどうしても必要だ.辞任させてはいけない。監獄に入れなければならない.

それには裁判官がどんな会議をしたのか,それを国民は知る権利がある。これほどハッキリした犯罪が最高裁判所の中で行われたのだから,すぐ公開しなければならない.

最高裁判所の裁判官が偉いのではない.偉い判決を下すから偉いのだ.足利事件に関与した裁判官は人間として最低の人物だから,偉いはずはない.

この事件は検察に批判が集まっているが,もっとも大事なことは最高裁判所の裁判官を逮捕することである。このぐらいの「程度問題」ができなければ検察もだらしない.第二小法廷の亀山継夫裁判長はすでに退官しているからすぐ逮捕できる。

当時の第二小法廷の裁判官のなかに現役の裁判官がいれば,最高裁判所の裁判官は国民審査によって罷免されるが,憲法は法の前の平等をうたっており,罷免はできなくても逮捕は法の精神からいってできるだろう.


「最高裁判所の犯罪」という表現は,そのものが矛盾している。つまり具体的な事件について何が犯罪かを決めるのが,最高裁判所だから,最高裁判所がすることはもともと犯罪ではないという定義だからである。

しかし,最高裁判所が明らかな犯罪を起こしたとき,日本社会としてはそれをどうするのだろうか? 一応,「最高裁判所判事の国民審査」というシステムがあり,国会議員の選挙の時につけたしたようにして投票が行われる。

でも,一人一人の裁判官がどの事件を担当し,どのような判決をしたのか,それを国民が直接,判断することは実際上,無理である。

つまり,システムはあるが,役に立たないシステムなのである。問題となる判決があったら,それを取り上げて,専門の立場から検討し,その結果を国民が判定するなら良いが,裁判官その人を判定するのは難しい.

最近,話題となっている事件としては「足利事件」であり,私はこの事件では最高裁判所がハッキリと犯罪を犯したと考えている。

足利事件については多くの情報があるので,詳述しないが,簡単にいうと女児の殺人事件である。容疑者は逮捕され,最高裁判所で無期懲役になったが,容疑者は繰り返し「自分はやっていないからDNA鑑定をしてくれ」と言っているのに,裁判所はしなかった.

容疑者が「DNA鑑定をしてくれ」と言っているのだから,「真犯人を捕まえたい」という熱意があればDNA鑑定をするはずだが,断固としてしなかったし,弁護側がしたDNA鑑定については「本人のものか判らない」という理由で証拠として採用しないというとんでもないことを裁判所がした.

常識的にはどうみても奇妙な裁判であり,日本の裁判制度に大きな汚点となった.
私の個人的経験から判断すると,裁判官の出世問題であろう。裁判官は「検事の言うとおり判決すると出世する」のは公知の事実である.その結果,刑事裁判では99%以上が有罪となる。


起訴した事件の99%が有罪なのは,日本の検察の能力が高いのではない.裁判が始まると弁護人はまず,裁判官のこれまでの経緯とこれからの出世ルートを考える.それが判決のほとんどの要素だからだ.

もし,裁判官が変人か,すでに出世コースから離れていれば,「まともな証拠」をもって戦うことができるが,かりに「バリバリの裁判官」の場合は,あきらめるしかない。

裁判をする前から有罪は確定しているようなものだからである.法廷にでると裁判官が「容疑者を有罪にしたい」と顔に書いてあるような裁判が行われる。

人間は「心の底から腐る」ということがあり,それは社会が固定化され,倫理観が薄れてくるとすでに本人が自
覚しないで,「自分のためには正義は二の次」になるからである。

足利事件を鋭く追及する必要がある.それは裁判官制度などよりもっと重要な日本の司法の危機だからである。
そして足利事件は多くの刑事裁判で無罪に泣いた人たちにとっては氷山の一角であることも知らなければならない.

なにが力になるのだろうか?

これほど明確な最高裁判所の犯罪・・・時間はタップリあった.そして,容疑者がDNA鑑定を求めているのに,「検事のDNA鑑定が信用できるから,もう一度,DNA鑑定をしなくてもよい」という理由を言うのだろうか?

DNAが再度,一致すれば有罪を決めるのに裁判所がいらないぐらい簡単な事件である。
裁判官は,容疑者を「法から守る義務」があると思っていない.「罰するのが義務」と錯覚しているからこうなる.

この足利事件は「判決の問題」ではなく,「当然にするべきことをせずに,故意に有罪にした」というのが明白な事件で,これが糾弾できなければさらに複雑な
事件はまったくダメである。

裁判官は「もしDNA鑑定をもう一度したら,本人ではないということがばれてしまう」と判断したに相違ない。それ以外にこの奇妙な裁判を理解することはできにない.
国民は立ち上がる手段をもっていないのだろうか?

http://takedanet.com/2009/06/post_cc6f.html


警察・独裁国家日本

 日本の裁判所では、最高裁が裁判官の人事査定を行っている。誰を地方裁判所の裁判官から、高等裁判所の裁判官に出世させるかを決めるのが、最高裁の仕事の一つになっている。

この人事査定のマニュアルには、刑事裁判(警察が逮捕した人間の裁判)で、検察側に「控訴されない」事が出世の条件として、記されている。

検察・警察側は、地裁での判決に不満があれば、当然、控訴し、地方裁判所から高等裁判所へ持って行く。人事査定のマニュアルに記載されている、「検察に控訴されない」という条件は、つまり「警察に不満を持たれない、警察に有利な判決を出せ」、と言う事である。

これは逮捕された国民を、「無罪だと思っても、有罪にし、裁判官は逮捕した警察を満足させなさい」と言う事である。

警察が逮捕した人間を無罪にすれば、それは裁判所が警察の「顔に泥を塗る」事になる。そうした警察のメンツをツブシタ裁判官は、出世させない、という事である。

これでは警察に逮捕された人間が、99.99%、日本では有罪になるはずである。

欧米では、逮捕された人間の有罪率は60%台であり、「警察官と言えども人間であり、逮捕した人間の3人に1人は、誤認逮捕である」という事を、裁判所が認めている。

これが世界の「常識」であり、民主主義と言う物である。

日本の有罪率99.99%は、警察は神様である、という裁判所の異常な認識を明確に示し、日本が民主主義国家ではなく、警察独裁国家である事を明確に示している。
http://alternativereport1.seesaa.net/article/105787390.html


犯罪をデッチアゲルと給与が増える警察組織

 日本の検察組織には各地方検察庁ごとに、捜査予備費という名目の予算が毎年3億円前後、付く。

この予算は、逮捕した「容疑者」を裁判にかけると、それだけで1人に付き3万円の報奨金が検事に支給される「手当て」として使われている。この報奨金は、事実上、警察組織の上層部の検事個人の、「コヅカイ」になっている。

容疑者を裁判にかけるのが検事の仕事であり、それで税金から給与、ボーナスが出ている。容疑者を裁判に、かけるたびに、「コヅカイ」を支給するシステム=予算が、出発点から「そもそも異常」である。

裁判にかけず略式起訴で2万円、起訴猶予でも1万円の「コヅカイ」が出る。

起訴猶予は、犯罪を犯してはいるが情状酌量で裁判にかけない場合だけでなく、裁判にかけても無罪になるので、逮捕はしたが裁判にはかけない、という場合をも事実上、含む。つまり「誤認逮捕」のケースである。

無実の人間を逮捕し取り調べ、長期間、牢屋=代用監獄に閉じ込めておけば、通常は、その警察官、検事が「処罰」されて良いはずである。しかし、処罰されずに税金から1万円の「コヅカイ」が出る。

コヅカイが欲しい検事は、何でも良いから事件をデッチアゲ、市民を片っ端から逮捕し牢屋に入れておけば、無罪・無実で裁判所にさえ「持って行けなくても」、コズカイが出る。

デッチアゲで大量に逮捕すれば給与が増える、給与システムになっている。
http://alternativereport1.seesaa.net/


飲食、売春婦を与えてくれた相手を裁判で勝たせる日本の“全ての”裁判官達

 日本では警察に逮捕された人間は、99%裁判で有罪になる。これは世界でも日本だけの異常な事態であり、まるで警察が「神様であり、間違いを犯さない」かのようである。

これは裁判所が、「警察が逮捕したのであるから犯罪者であろう」と最初から「決め付けて判断し」、逮捕された人間の意見など最初から聞く気が無い事から来ている。

裁判所が公平でも中立でもなく、国民を最初から犯罪者と考えている体質がある。

 しかし有罪率99%と言う異常な数字が出てくる理由は他にある。

 警察=検察官は、警察組織による麻薬売買、拳銃密売によって「上がってくる」裏金を使い、裁判官に対し日常的に「飲食、買春」の接待を行っている。裁判において「警察を常に勝たせてもらうための」ワイロ=接待である。

この官・官接待により、日頃から検察官に「飲食・買春」させてもらっている裁判官は、「警察のメンツをツブサナイために」裁判資料など、十分に読まずに、国民を犯罪者として有罪判決を出し、無実の人間を多数、刑務所に入れている。

99%と言う有罪判決率の異常事態は、警察による裁判官の「買収」によって起こっている。
http://alternativereport1.seesaa.net/


日本の裁判官達の生態


日本の裁判官達は、地方裁、高等裁、最高裁へと順当であれば出世して行くが、実際に裁判を行っているのは地方裁だけである。

高等裁は、地方裁の裁判結果を、ほぼ、そのまま「うのみ」にして判決を出す。証拠文書等に目を通さない事が多い。つまり「何も仕事をしない」。

地方裁で有罪であった判決を、高等裁で無罪に持って行くには、相当、新しい証拠を探し、裁判過程で「激しく騒がないと」、新しい証拠に高等裁の裁判官は「目も向けない」。「何も仕事をしたくないが、うるさいから、しかたない、証拠を見てやるか」という状態に追い込まなければならない。

一方、最高裁は、法律審であり、事実審ではない。つまり高等裁の判決の中の、証拠が正しいか、原告・被告の、どちらの主張が正しいか等は、最初から最高裁は判断しない。高等裁の判決が憲法に違反していないか、だけを判断する。

最高裁の判決は、場合によっては、高等裁の判断基準になった法律が、憲法に違反しているか、どうかの問題になり、違憲判決を出せば、国会で、法律を改正しなくてはならなくなり、「裁判所は国会で作った法律が粗悪品だと判断します」と言った事になり、大問題になる。


そうした「大騒ぎ」を引き起こせば、出世に「さしさわり」が出てくるので、最高裁も、ほとんど99%、高等裁の判決を「踏襲」する。

つまり地方裁だけが、刑事裁判では有罪・無罪の判断を行い、民事裁判では勝敗の判断を行っている。高等裁・最高裁は「右習え」であり、何も仕事を、していない。

 裁判官も人間である以上、誤った判断を行う事がある、慎重に判断するために、地方裁・高等裁・最高裁と、三回、裁判を行うと言う、三審制度は、無実の人間を刑務所に入れる事が無いように、誤った判決を出さないための、基本的人権重視のために設けられた。この三審制度は、現在では、「なし崩し」的に、崩壊させられている。

日本の裁判所は、「基本的人権」など、「どうでも良い」のである。

 もちろん、時々、地方裁の判決を高等裁が「引っくり返す」事がある。

裁判官にも派閥があり、Aと言う派閥の裁判官が地方裁で出した無罪判決を、対立するBと言う派閥の高等裁の裁判官が「引っくり返し」、有罪にし、嫌がらせ、を行う。

派閥争いであり、地方裁で無罪であった人間が有罪だと、高等裁が「中味を判断したのでは全く無い」。

もちろん判決では、頭の良い裁判官は「もっともらしい理由」を付けるが、単なる派閥争いであり、地方裁でAの派閥の裁判官が出した判決を、高等裁でBの派閥の裁判官が「引っくり返し」、顔に泥を塗ってやった、だけである。

逆に、しばらくすると、今度は、別の裁判で、地方裁でBの派閥の裁判官が出した判決を、高等裁でAの派閥の裁判官が「引っくり返し」、仕返しを行い、顔に泥を塗ってやった、という抗争が起こる。

子供のケンカである。

こうして本当に犯罪を犯した人間が、無罪となり、社会に「野放しになり」、全く無実の人間が数十年、刑務所に入れられ、死刑になっている。

http://alternativereport1.seesaa.net/article/104732618.html


官僚裁判官制度における裁判官弾圧の実態

現在の官僚統制は、有無をいわせぬ転勤制度と小刻みな昇給制度を
武器として、「公正らしさ」という意味不明の理屈を振りかざし、
裁判官の市民との接触の場を失わせている。その結果、裁判官たち
を、自主的な考えのできない、もの言わぬ裁判官に育てあげている。
裁判官自治は後退し、最高裁に集中させた管理権限を行使して、職
務の指定・配分を行い、裁判内容も含めて、一定方向へ向けて統制
された裁判所・裁判官にしていく。これが、日本の裁判官統制の方
向である。

そして、その方向が、政治勢力の望む方向にただ従うのみで、とも
すれば、憲法を護り、平和と民主主義を前進させ、人権を擁護しよ
うという動きに背を向げていることが気がかりなのである。

映画『日独裁判官物語』の中で、梶田英雄元裁判官は、裁判官に対
する人事上の処遇についての質問に対して、次のように答えている。

「具体的にいえば、一応三つあるのですがね。一つは任地ですね。
任地上の差別があります。これはやはり希望する所へなかなか行け
ない。それから二つ目は給料ですね。それから三つ目は部総括裁判
長の指名を受けられない。部総括裁判官というのは裁判長になるこ
とですね、合議体の裁判長。裁判官としては非常にやりがいのある
仕事なんですけれど、こういうポストになかなか就けさせてもらえ
ない。この三つが人事上の差別の非常に大きな要素になっているわ
けですね」。

裁判所は全国にあり、何処でも、いい裁判を受けることを期待して
いる人たち、国民がいる。裁判官それぞれには希望もあり、個人的
事情もあるが、誰もが希望どおりの仕事やポストに就けるものでは
ない。このことは誰でも理解している。

しかし、転勤、昇給、そして職務配分というような司法行政上の方
法手段を最大限に利用して、ある裁判官には極端な冷遇を、ある裁
判官には論功行賞的な厚遇を、意識的に、露骨に、あるいは巧妙に
もっていく「司法官僚統制」が進められてきたのが、残念ながら現
実の経過といってよいであろう。場合によっては「裁判官をやめよ」
といわんばかりの、狙いはそうとしか考えられない処遇を受ける裁
判官もいるのである。

http://www.asyura2.com/0403/bd34/msg/252.html

ヒラメ裁判官が大量発生する理由

 2004年10月18日、最高裁長官は新任裁判官の辞令交付式で、「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりをうかがうヒラメ裁判官がいるといわれるが、私は少なくともそんな人は全く歓迎していない」と訓示を垂れたそうです。いかにヒラメ裁判官が多いか、を問わず語りに明かしたエピソードだと思います。しかし、生田さんは、裁判官はヒラメにならざるを得ないカラクリになっている、というのです。講演会での生田さんの説明によると、こういうことです。

 「裁判官は、司法試験を通ってなるのですが、報酬月額は、判事補の時代に、12号(225,300円)から1号(430,000円)と上がっていきます。判事になってからは、8号(503,000円)から1号(1,211,000円)と上がっていきます。判事の4号までは、だいたい20年かかりますが、皆同じように上がっていくのです」。

 「しかし、4号から3号に上がるときには、60名中20名しか上がれません。40名は落とされるのです。年間所得で言うと、期末手当5.2ケ月分、都市手当0.12ケ月分があるので、4号地方都市勤務と3号大都市勤務の間には、約400万円の差があります(H18・4・1実施)。さらに、3号にならなければ、裁判長にはなれません。裁判官になったからは、誰しも裁判長になりたいのです。しかし、その当落の基準は、全く示されていないのです。つまり、4号になってから最高裁や行政の顔色を窺っても、もう遅いということです」。

 「裁判官になってから20年というのは、子供が高校生や大学生になっている頃で、地方勤務か大都市勤務かということも家族にとっては切実な問題です。地方勤務だと多くの場合、単身赴任になってしまいます。4号か3号かの違いは、裁判官の家族全員の運命を左右する事柄なのです。3号になれなければ、2号、1号にもなれませんし、1号になれなければ、所長にはなれないのです。中には、65歳の定年まで4号のままの裁判官もいるのです。このように、裁判官がヒラメ裁判官にならざるを得ないような昇給・昇進のカラクリになっているのです」。
http://www.asyura2.com/09/senkyo67/msg/908.html


なぜ司法はここまで国家権力に従順なのか。国民の基本的人権に背を向けるのか。

  その元凶が最高裁判所にあることを私は関係者の言葉から知った。

  すなわち下級裁判所はすべて最高裁の命令で動いている。

  裁判官の人事はすべて最高裁に掌握されている。

  裁判方針が命ぜられ、それに従わない裁判官の人事は、昇給から席次の順位まで最高裁判所に委ねられているという。

  最高裁の方針に逆らう裁判官は給与が増えず、席次まで降格させらfれるという。

  これでは、下級裁判官が正しい判断をしようとも、組織にとどまる限り国にさからう裁判などできるはずはない。

  その最高裁判所は司法官僚で動かされている。

  最高裁判事は国が任免する天下り判事がほとんどだ。

  天下り裁判官によって法廷が構成され、司法方針が決められ、裁判官の言動を縛る。
http://www.asyura2.com/08/senkyo54/msg/297.html

 

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コメント
 
01. 2010年2月24日 20:02:18
裁判官も、権力者には、逆らえない、と言う事。
いつの世も同じですね。

02. 2010年2月25日 01:21:08
立身出世主義 の毒に汚染された人は弱い。

初心に忠実なら怖くないよ。

初心が金儲け地位名誉なら、裁判官   弁護士   検事では、お門違いです。

ビジネス界で勝負して。


03. 2010年3月28日 12:06:30
日本の司法は、腐敗している証拠!!
民主党よ、司法改革をしなければ善良な市民が冤罪で、はりつけにあう、刃に倒れる、道は険しくとも、頼みますぞ!!

04. 2010年4月02日 19:00:26: e7714

 残念だが、”取り調べ全面可視化法案”はお蔵入り→そのまま消滅となりそうです。
 検察は鳩山小沢両氏のカネの問題を起訴しない代わりに、検察の現状維持(可視化法案や裏金追求の放棄、その他)を、勝ち取ったのです。

 以上は、単なる私の想像で根拠は一切ありません。


05. 2010年4月02日 20:01:13: qPQWI
>04
自民党工作員乙。
現状が裏取引の結果なんて、右翼特有の「本来なら、鳩山・小沢がとっくに辞任して内閣も解散、今頃総選挙の準備で忙しかった筈」と妄想に浸れる奴しか信じない。
1975年の賃貸まで取り沙汰される、今が如何して裏取引の結果か!
正気を逸脱してる。

06. 中川隆 2010年7月02日 22:36:07: 3bF/xW6Ehzs4I: MiKEdq2F3Q

「砂川闘争と伊達判決」 森田実

 伊達裁判長の砂川事件についての判決が出たのは、1959年3月末のことでした。衝撃的な判決でした。

 伊達判決は日本の法体系の基本が日本国憲法にあることを明らかにしました。

日本政府による砂川における米軍基地の拡張が、日本国憲法第九条違反であるとし、全被告に無罪を宣告したのです。1951年に締結された日米安保条約(第一次安保条約)は憲法違反だとしたのです。

 砂川闘争は1955年から57年の3年間、かなり激しい大衆運動として展開されました。

1955年秋、警察隊と地元民・応援の労組員が衝突しました。この時は学生運動の参加は許されませんでした。左翼学生運動が過激な運動だとみられていたためでした。

学生運動は1956年春から加わりました。砂川闘争の最大の山場は1956年10月にきました。

数千名のデモ隊(地元の農民・女性、労組員、社会党と共産党の党員、全学連)と千数百名の警察機動隊とが衝突しました。数時間に及ぶ激闘の末、政府側は全地域の測量を完了することができず撤収しました。砂川闘争は数百名の地元民と労組員と学生の流血の戦いで、辛うじて勝利したのです。

 3回目のヤマ場が1957年夏の米軍基地内の測量阻止の戦いでした。

労組員と学生のデモ隊は米軍基地内に突入しました。このデモ隊の米軍基地突入事件で、のちに数十名が逮捕され数名が起訴されました。

この裁判の第一審判決が、伊達判決だったのです。伊達裁判長は、全被告に無罪を宣告したのです。

 伊達判決は画期的なものでした。日米安保条約そのものを憲法違反としたのです。

伊達判決は、当時、日米安保改定交渉を始めていた日米両国政府を慌てさせました。

 当時の日本政府(岸内閣)の外相は藤山愛一郎氏でした。最高裁判所長官は田中耕太郎氏。駐日米国大使はダグラス・マッカーサー氏。戦後日本を支配したGHQの最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥の甥でした。

藤山外相とマッカーサー大使との秘密会議、田中耕太郎最高裁判所長官とマッカーサー大使の秘密会議が行われたことは、米国で公開された外交資料によって明らかにされました。

その結果、砂川裁判は地方裁判所から高等裁判所を飛び越していきなり最高裁に上告されたのです。

そして短時間で、最高裁判決によって、伊達判決を破棄したのです。

伊達判決の破棄とともに、日米安保条約は違憲ではなくなりました。「合憲」にしたわけではありません。曖昧にしたのです。

 最高裁判決による伊達判決破棄の1カ月半後に、岸首相はワシントンを訪問し、日米安保改定条約に調印したのです。そして半年後に批准され成立したのです。50年前のことでした。伊達判決は重大な事件だったのです。

 砂川闘争は、1956年の第二次闘争から強力な運動に発展しました。この原因は沖縄県民のプライス勧告反対の強力な闘争にありました。沖縄闘争が日本本土の米軍基地反対運動に気合いを入れたのです。砂川などの米軍基地反対運動の原点は沖縄にあったのです。

 伊達判決は田中耕太郎最高裁長官によって破棄されましたが、伊達判決の精神(日本国憲法第九条こそが日本国の基本であるとの精神)は永遠に不滅だと思います。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C06531.HTML


07. 中川隆 2011年1月11日 22:49:39: 3bF/xW6Ehzs4I : MiKEdq2F3Q

星紀市・砂川を記録する会編『写真集・米軍基地を返還させた砂川闘争』
(ヤマス文房、2010年12月15日刊、2500円+税)


本書の編者の星紀市氏を私は尊敬している。1955年から57年にかけて展開された砂川闘争の記録は、星紀市氏の努力がなければ、後世には残らなかったかもしれない。砂川闘争参加者の一人として、私は星紀市氏に深く感謝している。星紀市氏は、この写真集を自費出版された。自己犠牲である。すごい人である。天才であると私は思っている。


 星紀市さんからの手紙にはこう書かれていた。


《(前略)この度写真集「米軍基地を返還させた・砂川闘争」を出版いたしました。アメリカ軍立川飛行場の前身は大日本帝国陸軍の飛行場でした。1922年、当時の立川村と砂川村にまたがって作られた小さな飛行場は、やがて拡大強化されて太平洋戦争の時には軍都立川といわれ、1945年敗戦によりアメリ力軍に占領されてからは、朝鮮戦争、ベトナム戦争の出撃拠点となりました。

 朝鮮戦争休戦後1955年、大型機の離着陸のために更に滑走路を延長することがアメリカ軍から要求されたのですが、砂川の農民たちはこれに反対し、強制収用のための土地測量にあらゆる方法で抵抗し裁判所や東京都収用委員会でも論陣を張って一歩も譲りませんでした。

 ついに、1968年、アメリカ軍は拡張をあきらめ、翌69年、国も収用認定を取り消し14年間の闘いに終止符が打たれました。やがてアメリカ軍は横田基地に移り1977年、580万平方メートルの立川基地は日本へ全面返還されたのです。

 砂川を記録する会は「砂川闘争」を後世に伝えるためにこの写真集を出版しました。お読みになり、若い人にお勧め戴けましたら、これに優る幸せはございません。

 出版にご協力いただきまして有難うございました。》

 私は、1956年秋の「流血の砂川」闘争において、全学連平和部長として3000人の学生集団の闘争の指揮をとった。このとき私は大学5年生(2回目の4年生)だった。この闘争に2年間没入したことをきっかけにして、私の人生の方向が変わった。多くの人々が私と同様、砂川闘争に人生をかけた。けがをされた方も少なくなかった。私は毎日、新聞記者とテレビのカメラマンに囲まれていたが、多くの友人は黙々と行動した。砂川町に泊まり込み家庭教師となって砂川町の子どもたちに勉強を教えた。医学部の多くの学生がけがをした労働者、学生の治療、介護のために尽くした。警察機動隊が振り下ろす棍棒の痛みに、無抵抗で耐えた。私は、彼らに「済まぬ」と心の中で思いながら、「戦え!」と叫び続けた。砂川闘争に名を残すことなく、美しく生きた農民、労働者、学生、市民が多くいた。私はたまたま全学連平和部長のポストにいたために目立っただけである。申し訳ないと思っている。そこには多くの尊敬すべき人々がおられた。

 一人の砂川闘争の当事者として、重ねて編者の星紀市氏に感謝したい。星紀市氏の自己犠牲と大いなる魂に深く感謝する。本書をぜひ多くの人々に見てほしいと願う。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C07173.HTML


 じつは私は、本書の編者・星紀市氏の依頼を受け、この写真集に一文を書いて、星さんに送った。次の一文である。長い引用で恐縮だが、どうか読んでいただきたい。タイトルは[「日米安保50年」「砂川闘争から55年」「伊達判決から51年」を振り返って]である。


砂川闘争と伊達判決


《伊達裁判長の砂川事件についての判決が出たのは、1959年3月末のことでした。衝撃的な判決でした。伊達判決は日本の法体系の基本が日本国憲法にあることを明らかにしました。日本政府による砂川における米軍基地の拡張が、日本国憲法第九条違反であるとし、全被告に無罪を宣告したのです。1951年に締結された日米安保条約(第一次安保条約)は憲法違反だとしたのです。

 砂川闘争は1955年から57年の3年間、かなり激しい大衆運動として展開されました。1955年秋、警察隊と地元民・応援の労組員が衝突しました。この時は学生運動の参加は許されませんでした。左翼学生運動が過激な運動だとみられていたためでした。学生運動は1956年春から加わりました。

 砂川闘争の最大の山場は1956年10月にきました。数千名のデモ隊(地元の農民・女性、労組員、社会党と共産党の党員、全学連)と千数百名の警察機動隊とが衝突しました。数時間に及ぶ激闘の末、政府側は全地域の測量を完了することができず撤収しました。砂川闘争は数百名の地元民と労組員と学生の流血の闘いで、辛うじて勝利したのです。

 3回目のヤマ場が1957年夏の米軍基地内の測量阻止の闘いでした。労組員と学生のデモ隊は米軍基地内に突入しました。このデモ隊の米軍基地突入事件で、のちに23名が逮捕され7名が起訴されました。この裁判の第一審判決が、伊達判決だったのです。伊達裁判長は、全被告に無罪を宣告したのです。伊達判決は画期的なものでした。日米安保条約そのものを憲法違反としたのです。伊達判決は、当時、日米安保改定交渉を始めていた日米両国政府を慌てさせました。

 当時の日本政府(岸内閣)の外相は藤山愛一郎氏でした。最高裁判所長官は田中耕太郎氏。駐日米国大使はダグラス・マッカーサー氏。戦後日本を支配したGHQの最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥の甥でした。藤山外相とマッカーサー大使との秘密会議、田中耕太郎最高裁判所長官とマッカーサー大使の秘密会議が行われたことは、米国で公開された外交資料によって明らかにされました。砂川裁判は地方裁判所から高等裁判所を飛び越していきなり最高裁に上告されたのです。そして短時間で、最高裁判決によって、伊達判決を破棄したのです。伊達判決の破棄とともに、日米安保条約は違憲ではなくなりました。「合憲」にしたわけではありません。曖昧にしたのです。

 最高裁判決による伊達判決破棄の1カ月半後に、岸首相はワシントンを訪問し、日米安保改定条約に調印したのです。そして半年後に批准され成立したのです。50年前のことでした。伊達判決は重大な事件だったのです。

 砂川闘争は、1956年の第二次闘争から強力な運動に発展しました。この原因は沖縄県民のプライス勧告反対の強力な闘争にありました。沖縄の闘争が日本本土の米軍基地反対運動に気合いを入れたのです。砂川などの米軍基地反対運動の原点は沖縄にあったのです。

 伊達判決は田中耕太郎最高裁長官によって破棄されましたが、伊達判決の精神(日本国憲法第九条こそが日本国の基本であるとの精神)は永遠に不滅だと思います。》

 砂川闘争から55年の歳月が過ぎた。私自身について言えば、私は平和憲法の精神で砂川闘争を闘った。非暴力の精神と無抵抗の精神を貫いた。その後、諸々の体験をしたが、憲法第九条を堅持し平和を守ることが日本国民の生き方だと信じている。いまも、この考えが変わることはない。暴力主義は絶対にとってはいけない。調和主義を貫かなければいけないとの考え方も砂川闘争時と変わっていない。いまこそ「砂川の魂」を復活させる必要があると思っている。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C07175.HTML

写真集はすばらしい。必死で土地を守るために戦っている砂川町農民の表情がすごい。よくぞ、これだけのすばらしい写真が残っていたと思う。巻末に5氏の手記が掲載されている。国際問題研究者の新原昭治氏、(当時)東京都学生自治会連合委員長・伊達判決を生かす会共同代表の土屋源太郎氏、(当時)日本鋼管川崎製鉄所労組役員・(元)伊達判決被告団長・伊達判決を生かす会共同代表の坂田茂氏、(元)立川反戦青年委員会の柘植洋三氏と私(森田実)である。終わりに島田清作氏製作の「立川飛行場・砂川闘争関連の出来事」(年表)が掲載されている。「あとがき」は編者の星紀市氏が書いている。星紀市氏は偉大な歴史の記録者であり、歴史研究者である。


 砂川事件をめぐる歴史とくに伊達判決は、現在に深くつながっている。アメリカで重要な資料を発見したのは国際問題研究者の新原昭治氏である。新原氏の功績はきわめて大きい。新原氏の一文「半世紀の時空を越えた伊達判決」を引用させていただく。長い引用になるが、お許しいただきたい。たいへん重要なことが記されている。


《ワシントン郊外の米国立公文書館で2008年4月10日、両手のあいだをすばやくすり抜ける解禁文書の何枚かに、SUNAKAWAとかDATEの文字が飛び去るのが気になった。「あれッ」と手を止めて目をこらすと、伊達判決のこととわかった。帰国予定日2日前のことだった。

 ともかく関係文書全部を洩れなくコピーし、夜、ホテル自室で再読した。最高裁への跳躍上告を米大使みずからが秘かに勧告した内容とわかった。しかも田中最高裁長官との密談まで出てくる。何たることだと暗澹たる気持ちに襲われながら、まず知友のI弁護士にEメールで知らせ、日本で報道ずみかどうかを調べてほしいと依頼した。すぐ返信が来て、東京のM教授に確かめたが日本では知られていないとのことであった。

 帰国後、新聞縮刷版で経過を追い関連資料を漁った。伊達判決が最高裁に跳躍上告された際に、大弁護団の事務局長だった内藤功弁護士から詳細な資料を提供してもらい、大いに力になった。こうしてマスコミ数社に連路し、4月30日付の報道になった。(中略)


 マッカーサー大使介入の米秘密文書発見以後、「米軍駐留は日本国憲法第9条違反」と断じた伊達判決の歴史的意義をあらためて見直した。その思いは、私の場合、日米安保条約が日本に押しつけられた1951年9月8日の調印式時点の個入的経験と結びつく。(中略)


 あとで知ったが、安保条約そのものが完全な闇の秘密交渉で密約同然に締結された。当時、対日平和条約調印のためサンフランシスコに行った6人の日本全権中、事前に条約案を読んでいたのは吉田茂首相(首席全権)だけだった。だから日本側で安保条約に調印したのも、吉田一人であった。調印場所は米陸軍第6軍司令部の下士官集会所であった。

 米国務省がのちに作成した日米安保条約成立の経過報告書(解禁文書)が述べている。「安保条約の条文は、1951年9月8日のサンフランシスコでの調印までは、ごくわずかの日米両政府関係者以外、だれにも知らされていなかった。もちろん、一般の国民はその内容を知る由もなかった。吉田首相だけが日本代表として調印したのも、残りの日本側全権使節は条約の内容を知っていなかったからだった。」


 吉田が一人で調印したサンフランシスコ郊外の旧米軍司令部(いまは国立公園)の下士官集会所舞踏室を、筆者はその後2度訪ねた。いつまで経っても何たることだと思う。闇の秘密交渉で押しつけられた日米安保条約調印からほぼ60年。伊達判決の今日的意義の確認にとどまらず、それをさらに押し進めるべき方向は、日米安保条約の廃棄という国民的課題の実現だとあらためて痛感させられる。》

 きわめて重要な証言である。吉田茂一人がサンフランシスコで調印した日米安保条約によって、日本国民はアメリカの支配下におかれた。1960年に安保改定が行われたが、日米関係の本質が変わったわけではなかった。1960年以来、日本国民は日米安保条約のもとでアメリカに支配されている。最近は経済も文化もアメリカの支配下におかれている。そして、精神までも支配されてしまっている。少なくとも日本国民の精神の独立だけはしなければ日本の未来はないと思う。星紀市氏の砂川写真集は大切な歴史資料である。改めて、日本の独立回復を潰した日米安保条約の犯罪的意味を再確認しなければならないと思う。重ねて言う。日本民族の魂まで失ってはならぬ、と。(完)

http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C07177.HTML


08. 中川隆 2014年5月02日 09:10:34 : 3bF/xW6Ehzs4I : rm8TAx5NGQ

セクハラは日常茶飯事元エリート裁判官(瀬木比呂志氏)が明かす 裁判官は正義より出世が命です
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38714


2014年05月02日(金) 週刊現代 :現代ビジネス


司法崩壊の実態を詳らかにして話題の『絶望の裁判所』(講談社現代新書)。著者の瀬木比呂志氏が、世間から隔離された世界における裁判官の非常識な言動、不可思議な人事、不祥事の数々を告発した。

■自分がいちばん偉いと錯覚

今回、私が裁判所の内実を明らかにしたのは、多くの国民にその歪んだ実態を知ってもらうとともに、危機感を抱いてほしいと考えたからです。今の裁判所は、国民の権利や自由を守ってはくれません。

私は'79年の任官から'12年に大学教授に転身するまで、33年にわたって裁判官を務めてきました。そのなかで目の当たりにしたのは、最高裁の意に沿わない人材を排除する人事システムの問題点や、モラル、そしてパワー、セクシャルなどのハラスメントが横行する、裁判所の荒廃ぶりでした。

上層部の意に沿わない裁判官に対して人事局が再任を拒否する事例や、裁判長が部下である若い女性事務官に性的な関係を強要した例など、枚挙に暇がありません。ある優秀な裁判官が、裁判長にさんざんハラスメントを受け精神的に追い込まれた結果、心を病み、人事局長に直接「私をいつ裁判長にしてくれるんですか!」と詰め寄る、という事件もありました。その裁判官は、結局は退官に追い込まれました。

一般の感覚からすれば驚くべきことに、裁判所にはこれらの問題に対するガイドラインも相談窓口もありません。「裁判官がそんなことをするはずがない」という妙な意識があるからです。退官させられた彼も、相談や治療を受ければ復帰できたかもしれないのに、人生を潰されてしまった。

日本の裁判官は、努めて外部の世界と関わらないように行動します。たしかに、裁判の公正中立を守るため、司法の独立は必要だとは思います。しかしその閉じられた世界の内側には、最高裁判所をトップとした、強固なヒエラルキー型の人事システムがあり、出世ばかりを気にする裁判官が溢れているのです。

この人事システムが、裁判所を荒廃させた一因なのは間違いありません。現在、日本の裁判所は最高裁長官をトップとし、その腹心である最高裁事務総長が率いる事務総局が、全国の裁判官を人事や組織の圧力で支配しています。事務総局は意に沿わない判決や論文を書いた裁判官に対し、昇進を遅らせる、住まいとは遠く離れた地方に単身赴任させる、あるいは前述したように再任を拒否するといった嫌がらせをします。

その結果、裁判官は刑事被告人、あるいは民事訴訟の原告・被告の権利や結論の適正さを自分で考える前に、とにかく事務総局の意向ばかりを気にするようになってしまったのです。事実、ある地裁の所長はことあるごとに「それは事務総局の考えと同じか?」と確認していました。

つまり、本来目指すべき「正義」はおざなりになり、出世にばかりとらわれているのです。もちろん、すべての裁判官がそうだとは言いません。自らの考えをしっかりと持ち、正義を貫く優秀な裁判官もいますが、それは全体の中でみればわずかです。そのような裁判官は上級の裁判官になれないばかりか、裁判所という組織に嫌気がさして、辞めてしまうことも多い。

また残念なことに、精神構造に問題がある裁判官が多いのです。自己中心的で、他者の存在が見えていない。内心では、自分より偉い人はいないと思っています。

'00年ごろから、裁判官の質は著しく劣化してきています。これは私の個人的な感想ではありません。実際、過去の報道を調べると、'01年から'13年にかけて、裁判官による痴漢や児童買春、ストーカ―、盗撮といった性的な不祥事が7件も起こっています。裁判官の母数は3000人弱ですから、問題を起こす割合は高い。もし、従業員数3000人弱の企業で、そんなペースで不祥事が起これば、その会社にはなにか問題があると考えるのが自然でしょう。しかもこれらがすべてではない。内部でもみ消されているものもあります。

■生協を利用したら「左翼」

こうした不祥事が続出するのはなぜか。裁判官が仕事のみならず、私生活でも多大なストレスを抱えているからです。

たとえば、ある裁判官はバードウォッチングが好きなので「野鳥の会」に入りましたが、外部団体に所属することについての遠慮などから、活動はしませんでした。また、ある裁判官の妻は、生協に品物を注文すると、左翼的と思われてしまうのではと悩んでいた。

一見すると、くだらないことのように思われるかもしれません。しかし、「裁判所の掟」を過剰に意識し、外部との関わりを避ける裁判官は、絶えず周囲の目を気にすることで、いわば「見えない檻」に囚われているのです。

官舎で暮らしている頃、こんな事件がありました。ある裁判官夫婦が、自分たちの所有する高級車に傷が付いているのを見つけ、「官舎の子供が自転車で傷を付けた」と大騒ぎしたのです。私もその傷を見ましたが、どう考えても自転車によるものではなく、何者かが鋭利な物で故意に付けたようでした。冷静に考えれば、子供のせいではないと分かりそうなものなのに、夫婦がしつこく騒ぐので、仕方なく、官舎に住む子供のいる母親たちが揃って、その夫婦に謝りに行く羽目になってしまいました。問題を明らかにせず、うやむやに終わらせてしまったのです。

まったく非常識な話ですが、恐ろしいのは、こうした裁判官が刑事事件を担当するということです。言うまでもなく、刑事事件というのは、当事者の事情や気持ちを汲み取った上で、常識的な判断が求められます。それなのに、日本では非常識な人が刑事事件を裁く。極めて危険なことではないでしょうか。

また、日本では裁判官が刑事系と民事系に分けられ、基本的に同じ分野を担当し続けます。そして刑事系裁判官は日常的に検察官と接しているため、考えがどうしても検察寄りになる。被告の中には根拠のない主張をする人もいますから、刑事事件を長く担当していると、被告に対して偏見を抱くようになってしまうのです。その結果、刑事系の裁判官は仲間内で被告のことを蔑視し、「やつら」などと呼ぶようになる。

彼らがそんな言葉を使う場面を何度も見たことがあります。裁判官がこんな姿勢では、冤罪がなくなるはずがありません。日本で刑事事件における無罪率が極めて低いのも、裁判官が検察の言いなりになりやすいことが一つの理由でしょう。

問題があるのは刑事事件だけではありません。民事訴訟においても、日本の場合は「和解」を強く勧める裁判官が非常に多いという特異な面があります。

もちろん、和解が必ずしも悪いわけではありませんが、諸外国では「手続き上の正義」を重視します。たとえばアメリカでは、それぞれの証拠を検討した上、和解を勧める場合は必ず原告・被告双方を同席させます。州によっては判決担当と和解担当の裁判官を分けることもある。判決を担当する、決着をつける人が和解を勧めるのはおかしいという考えがあるからです。

ところが日本では、同じ裁判官が原告・被告を別々に呼んで和解を勧めるため、相手方にどんな話をしているのか、さっぱり分からない。ひどい裁判官になると、双方に「あなたは負けますから和解したほうがいい」とまで言うのです。判決を下す人にそうまで言われれば、当事者は応じざるをえないでしょう。

しかし考えてもみてください。そもそも争いごとを好まないタイプが多い日本人がわざわざ訴訟を起こすということは、和解で済ませるのではなく、理非を明らかにしてもらいたいからでしょう。それなのに日本の裁判官は、自分の抱えている事件を早く終わらせたいがために、当事者の思いを裏切るのです。

■実社会を知らず、常識がない

問題ある裁判官ばかり増えたのは、司法修習生を経て任官されれば、よほどのことがない限りクビにはならないというキャリアシステムが限界に来ているからでもあります。実社会を知らないまま裁判所という特異な世界に染まってしまうため、常識のない裁判官が育ってしまう。

それでも昔は相対的に裁判官の質が高く、人に後ろ指をさされまいというプライドと識見を持った人が多かったと思います。ところがバブル期以降、優秀な司法修習生の多くが弁護士を目指すようになりました。大企業の訴訟案件をこなしたり、渉外などの分野で華々しく活躍し、成功すれば年俸も高いからです。

また、昔は人気がなかった検察官も最近は志望する修習生が増えている。日本の刑事司法で一番権力があるのは検事です。裁判官は審査するだけで、検事が実質的に有罪無罪を決めているようなものですから。

裁判所の支配、統制システムは、第11代最高裁長官(任期'85年~'90年)だった矢口洪一氏が確立しました。ただし、矢口氏は若手裁判官の人事にまでは介入しませんでした。少なくとも、若手に関しては能力に応じて処遇するようにしていた。ところが、最近は、新任の判事補を採用する場合でも、その人の能力のみならず、事務総局の言うことをきく人物かどうかまで考慮する傾向が指摘されています。

現在の竹崎博允最高裁長官の実権、支配権は矢口長官以上とも言われますが、なぜ彼がそれほどの力を持ったのか。その背景には裁判員制度導入があります。

現行の裁判員制度については、今後改善すべき欠点はあるものの、市民の司法参加という意味では、評価されるべきだとは思います。しかし、「竹崎氏らには別の思惑があった」といいます。「裁判員制度を導入することで刑事裁判に脚光を集め、近年民事系に比べて著しく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を強化し、同時に人事権を掌握しようという狙いがあった」―そう言われているのです。

そして思惑通り、裁判員制度導入以降は、刑事系の裁判官や書記官が増員され、主要ポストの多くが、竹崎氏に近い刑事系裁判官で占められるようになった。その結果、究極の情実人事が実現したわけです。

その竹崎氏は先ごろ、健康問題を理由に3月いっぱいで退任すると唐突に発表しました。本来の任期(7月7日)から3ヵ月前倒しで、後任も未定の退任発表はきわめて異例といえました。その後、後任は寺田逸郎氏(現・最高裁判事)に決まったようですが、誰が後任になろうと、今のシステムは変わらないのではないかと思います。

本気で裁判所を改革しようと考えるなら、法曹一元制度、つまり弁護士経験者を裁判官に登用する制度を導入するしかありません。現状の日本の弁護士の能力については、上から下までの落差が激しいのは事実でしょう。しかし、質の高い弁護士は人権感覚に優れ、謙虚さもある。そういう人が裁判官をやったほうが、今よりよほど質の高い裁判が行われると確信しています。

せぎ・ひろし/'54年生まれ。明治大学法科大学院教授。東京大学法学部卒業。東京地裁判事補、那覇地裁沖縄支部裁判長、最高裁判所調査官などを歴任し、退官。著書に『民事訴訟の本質と諸相』他

「週刊現代』2014年3月22日号より


09. 中川隆 2015年5月04日 17:14:29 : 3bF/xW6Ehzs4I : b5JdkWvGxs

日本の三権分立はヤラセだった事を元最高裁事務総局の裁判官が暴露
http://www.asyura2.com/15/senkyo184/msg/349.html


最高裁事務総局の実態や日本の裁判制度の汚職を元裁判長の瀬木比呂志氏が外国人特派員協会で内部告発


東京地方裁判所 元裁判長 瀬木比呂志氏
https://www.youtube.com/watch?v=wFuZ936gzYA
https://www.youtube.com/watch?v=TRpvU24kQew

元最高裁の瀬木比呂志氏が暴露「裁判所はいまや権力の番人だ」
2015年3月2日


時の政権が最高裁と組んで言論弾圧


 安倍政権になってからというもの、メディアが政権に遠慮し「物言えぬ空気」が広がっているのは、あちこちで識者が指摘している通りだ。そこにはさまざまな理由が絡み合うのだが、そのひとつに見過ごせないものがある。時の政権が最高裁判所と組み、名誉毀損裁判における損害額を引き上げようとするなど、言論弾圧のような政治介入をしていたという事実である。驚愕の真相を著書「ニッポンの裁判」(講談社)でえぐり出した元最高裁勤務のエリート裁判官、明治大法科大学院教授の瀬木比呂志氏に聞く。


――瀬木さんは東大法学部在学中に司法試験に合格、1979年から長きにわたって裁判官として勤務された。つまり、司法の現場を知り尽くしています。私たちは、日本は三権分立ですから、司法は独立して行政の暴走をチェックする。そういうものだと思っていましたが、違うんですか?


 裁判所は憲法の番人といわれますよね。だから、国家が変なことをすると、「そういうことをしちゃいけませんよ」と釘を刺す。それが憲法の番人の意味するところでしょうが、違います。今は権力の番人といってもいいんじゃないですか? 裁判官は独立しているというのは誤解で、上や多数派は、法衣を着た役人です。だから、支配と統治の根幹に関わる部分では、権力側の意向を忖度するんです。


――それを示した例は本当にたくさんあるんですね。木で鼻をくくったように門前払いされる行政訴訟とか国策捜査による冤罪事件とか。行政側がいつも勝つ。でも、まずは名誉毀損裁判です。最近は名誉毀損による損害額が高騰し、メディア側が丁寧な取材をしても大体、負けているんですね。その裏に政治介入があったと?


 2001年くらいから状況が一変しているんです。それまでは損害賠償請求の認容額は100万円以下だったのに、一気に高額化し、また裁判所も被告(メディア側)に対して、非常に厳しくなり、その抗弁を容易に認めなくなりました。その背景にあった事実として、01年3月から5月にかけて、衆参の法務委員会等で自公の議員や大臣が「賠償額が低すぎる」「マスコミの名誉毀損で泣き寝入りしている人がいる」などと言い、最高裁民事局長が「そういう意見は承知しており、司法研修所で適切な算定も検討します」と回答しているんですね。


これに呼応するように、裁判官が読む法律判例雑誌である「判例タイムズ」(5月15日号)に「損害賠償は500万円程度が相当」という論文が出て、司法研修所で「損害賠償実務研究会」が開かれた。同じ雑誌の11月15日号には、その報告が出ていて、慰謝料額の定型化のための算定基準表なんかがついている。さらに、直近の、損害賠償額が高額だった判例もついていました。これはおかしいなと思いましたね。


――政治家の発言と研究会が開かれたタイミングを見ると、完全に連携しているように見えますね。


 判例タイムズの5月号に論文を掲載するには3、4カ月前から執筆依頼をしなければならない。つまり、国会質問が出る前に、最高裁からこういうのをやったらどうか、という働きかけがあったのでしょう。その前には政治家からの突き上げがあったと思う。当時、森政権や創価学会は、ものすごくメディアに叩かれていましたからね。


――政治家がメディアを牽制するために「損害賠償の額を引き上げろ」と言って、最高裁が「はい、わかりました」と言うものなんですか?


 わかりません。水面下のことですから。でも、何も注文がないのに、裁判所がこんなふうに急に動くことはありえないと思います。


――その損害賠償額の算定基準表にも驚かされました。被害者の職業によって、社会的地位がランク分けされていて、タレントが10、国会議員が8、その他が5と書いてある。


 なぜ、一般の人がタレントの半分で、国会議員より低いのか。どう考えても異常ですが、理由を考えて思い当たった。タレントを高くしたのは、週刊誌を萎縮させるためでしょう。国会議員が8なのは、タレントの下に潜り込ませて目立たないようにするためだと思います。本来、国会議員は公人中の公人です。常に正当な批判にはさらされて当然なのに、おかしなことです。


しかし、もっと問題なのは、これをきっかけにメディア側が立証すべき真実性、あるいは真実だと信じるに足る根拠、真実相当性ですね。このメディア側の抗弁が容易に認められなくなったんですよ。もちろん、学者や裁判官が議論して、下から判例を積み上げていくのはいい。しかし、こういうふうに上から統制すべきことじゃないでしょう。


――こういうことがボディーブローになって、今の安倍政権への遠慮、萎縮があるように感じます。


 メディアは報道責任を果たせなくなったと思います。その理由は両方です。権力側の規制、メディアコントロールと、メディア側の自粛です。04年に市民運動家が自衛隊の官舎に反戦のビラをまいて、住居侵入で捕まった事件がありました。表現の自由に重きを置く欧米だったら、不当逮捕だということで、大騒ぎになったと思います。ところが、1審は無罪だったのに高裁、最高裁は「表現の自由も重要だが公共の福祉によって制限を受ける。従って、本件ポスティングは住居侵入罪」としてまともな憲法論議をほとんど行わずに決着させた。


日本は本当に近代民主主義国家なのかと思いましたが、こうした大きな問題をマスコミもほとんど取り上げないんですね。だから、既成事実として積み上がっていってしまう。社会がどんどん窮屈になる。日本は大丈夫なんですかね。テレビを見ていると、やれ、中国が悪い、韓国がケシカランとやっていて、それが悪いとは言いませんが、自分の国の自由主義と民主主義の基盤が危なくなってきているのだから、そのことをまず報道すべきではないでしょうか?


――そもそも、権力と司法は、昔から癒着していたのでしょうか? それとも、森政権以降、露骨になってきたのでしょうか?


 1960年代は最高裁も比較的リベラルな時代でした。それに危機感を抱いた自民党が、右翼的な考え方の持ち主である石田和外氏を5代目最高裁長官に据えて、いわゆる左翼系裁判官を一掃するブルーパージ人事をやった。戦後の裁判所の自由主義の潮流は、ここで事実上、息の根を止められ、以後、裁判所、裁判官全体に権力追随の事なかれ主義が蔓延するようになったと思います。まあ、それでも、そのあと4人くらいの長官は極端な支配統制はしなかった。でも、それから最高裁事務総局系の長官が出てくるようになり、2000年代以降に裁判所は、精神的「収容所群島」化してしまったと思いますね。


■勇気ある裁判官は5〜10%


――名誉毀損裁判の件も一例でしょうが、裁判官の独立よりも上からの統制。逆らえなくなったという意味ですよね。そうした圧力に屈しないというか、まともな裁判官はいないんですか?


 5%、多くて10%くらいかなあ。勇気があるのは。でも、そういう人は間違いなく出世しない、あるいは辞めていってしまう。


――行政訴訟の原告側の勝訴率が8・4%(2012年)ということにも驚かされます。


 裁判所は実は「株式会社ジャスティス」なんです。軸になるのは最高裁事務総局で、ここが権力の意向を見る。裁判所は独立が確保された特別な場所ではありません。元判事補で今、学者になった人は在籍当時、最高裁秘書課等から論文の削除訂正を求められた経験をネットで書いていました。これは検閲で憲法21条に反する。他にも裁判員制度の広報活動で、契約書を交わさないまま事業を行わせていたことなど、たくさんある。裁判所が法を犯しているのですから信頼されるわけがないです。


――そんな司法と政治が結託すれば、何でもできてしまう。


 以前の自民党は、それでも権力者としてのたしなみがありましたね。これだけはやっちゃいけないみたいな。それが今は、なくなっている。


――とりわけ安倍首相には、たしなみのなさを感じます。


 自由主義、民主主義を掲げているわけですから、その根幹を崩すようなことだけは、どの世界の人もやめていただきたい。大きな権力を持っている人こそ、自制してほしいと思います。

▽せぎ・ひろし 1954年生まれ。東大法学部在学中に司法試験合格。東京地裁裁判官、最高裁調査官を経て、2012年明治大法科大学院専任教授。「絶望の裁判所」「ニッポンの裁判」(ともに講談社現代新書)が話題。
 


10. 中川隆[3392] koaQ7Jey 2016年7月25日 05:52:50 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[3743]
2016.07.24
砂川事件で最高裁長官は米支配層の意向に沿う判決を出し、日本会議には別の元最高裁長官が関係 《櫻井ジャーナル》


 生産を放棄して投機へのめり込み、経済破綻状態のアメリカ。この国を支えているのは基軸通貨を発行する特権だということは本ブログでも指摘してきた。その地位が揺らいでいる今、軍事力で他国を侵略してさまざまな富を略奪、世界の覇者として君臨、全ての富を自分たちのものにしようとしている。この方針はソ連が消滅した直後、1992年のはじめに決まった。

 その方針に基づいて日本も作り替えられ、ウォール街が支配するシステムであるTPPに参加させられ、そしてアメリカの戦争マシーンに組み込まれて略奪の手先にされようとしているのだが、準備はその遥か前から始まっている。中曽根康弘、小泉純一郎、そして安倍晋三といった政治家が「レジーム・チェンジ」の推進役だ。

 そうした傀儡政治家のひとりである安倍を支えているのは、多くの人が指摘しているように、日本会議と名づけられた集団。1997年5月に「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」が統合されてできあがった。

 「日本を守る会」は1973年6月に神社本庁と生長の家などが伊勢神宮で開いた懇談会を母体にして創設され、「日本を守る国民会議」は1978年7月に結成された「元号法制化実現国民会議」が1981年10月に改組されて発足した。

 「元号法制化実現国民会議」の結成を呼びかけたのは1969年1月から73年5月まで最高裁長官を務めた石田和人。(1963年6月から69年1月まで最高裁判事)「日本会議」の初代会長はワコール会長だった塚本幸一だが、2001年から15年までは元最高裁長官の三好達が第3代会長を務めている。ふたりの最高裁長官が関係している意味は重い。

 言うまでもなく、戦前レジームを支えた司法は敗戦で責任を問われることもなかった。関東大震災を切っ掛けにして日本はJPモルガンを中心とするアメリカの金融資本に支配されるようになるが、そうした中、地震の2年後に「治安維持法」が制定され、1928年3月15日に日本共産党関係者らが大量に検挙されている。この頃から特高警察が強大化されて思想検察制度ができがあがっていく。

 戦前の思想弾圧は思想検察や特高警察が中心で、特高を指揮していたのは内務省の警保局長。その警保局長のひとりとして「横浜事件」をでっち上げた町村金五は責任を問われるどころか、戦後、衆院議員や参議院議員、北海道知事を務めている。

 町村金五の息子である町村信孝は文部大臣、外務大臣、官房長官に就任、金五の上司、内務次官だった唐沢俊樹は戦後、法務大臣に選ばれた。特高官僚だった高村坂彦は戦後、総理府審議室主任、内務省調査部長、調査局長を歴任、その息子は高村正彦だ。

 戦後、国会議員になった人物には、元内務次官の灘尾弘吉、大達茂雄、館哲二、湯沢三千男、元警保局長の古井喜実、大村清一、岡田忠彦、後藤文夫、鹿児島県特高課長だった奥野誠亮、警保局保安課事務官だった原文兵衛が含まれる。奥村信亮は奥野誠亮の息子であり、警視庁特高部長を経て警保局長も務めた安倍源基の息子、基雄も衆議院議員を経験した。

 裁判官も戦争責任は事実上、問われないまま現在に至っている。石田和人も戦前からの裁判官だ。初代最高裁長官は当初、最高裁判事の候補者にも挙げられていなかった人物。1946年2月に最後の大審院院長となった細野長良がそのまま最高裁長官になると見ていた人もいるが、裁判官の戦争責任を口にしていたことから任命されなかったという話も流れている。

 日本の最高裁長官の立場を明らかにした出来事が砂川事件の判決。1953年3月に東京地裁はアメリカ軍駐留を憲法違反だとする判決を出したが、これに反発した駐日米大使のダグラス・マッカーサー2世は藤山愛一郎外相と秘密裏に会談、最高裁への跳躍上告を勧める一方、最高裁の田中耕太郎長官とも秘密会談、裁判について説明を受けている。その後、最高裁はアメリカ側の意向に沿う訴訟指揮をとり、1審判決を破棄して東京地裁に差し戻した。その後、最高裁がアメリカから自立したということはないだろう。
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201607240001/


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