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(回答先: 天神暴行死の裁判員裁判、ずさん判決と高裁指摘 (法令違反は誰の責任?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 12 月 03 日 12:54:54)
「裁判に市民感覚」を持ち込ませると言う、「しろうと裁判」。
その問題点として、控訴審では結果をどうするのか曖昧なまま進められたことがある。
後2年後の見直しまでに、どれだけの混乱が生じるのか。
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天神暴行死 裁判員判決 破棄に言及 福岡高裁初公判
2010年12月2日 13:55 カテゴリー:社会 九州 > 福岡
福岡市中央区のマンションで男性が暴行され死亡した事件で、殺人罪に問われた楠原崇寛被告(24)=福岡市=に傷害致死罪を適用し、懲役10年を言い渡した一審・福岡地裁の裁判員裁判判決について、福岡高裁の陶山博生裁判長が11月30日の控訴審初公判で「判決には法令違反があり、破棄は免れない」と指摘したことが分かった。
高裁が初公判で一審判決の破棄を示唆するのは極めて異例。控訴審が法令違反を理由に裁判員裁判の判決を破棄した事例はないとみられ、判決の行方が注目される。
刑事訴訟法は、事実認定に誤認や法令違反がある場合は判決を破棄すると規定。
楠原被告の弁護人によると、陶山裁判長は一審判決に関し、傷害致死罪の認定に不可欠な、死亡につながった傷害の部位や程度が示されておらず、法令違反の疑いを指摘。また、男性の死亡時期について「(判決が認定した5月8日夕より)もっと早い可能性がある」と事実認定にも疑問を呈した。死亡の客観的事実を確認する必要があるとして、12月21日の公判で男性を司法解剖した医師の証人尋問を決めた。
楠原被告と知人の男(23)=傷害致死罪で懲役10年が確定=は、同居していた男性=当時(27)=に殺意をもって激しい暴行を繰り返して死亡させたとして殺人罪で起訴された。
8月の一審判決は「暴行は被害者を死亡させる危険性が高いものではない。(被告が)男性が死ぬかもしれないと分かったとまで推認できない」と傷害致死罪を適用した。楠原被告が刑が重すぎると控訴し、検察側は控訴しなかった。
=2010/12/02付 西日本新聞夕刊=
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