http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/630.html
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裁判員に同情するのはこの制度の隠れた「ねらい」を実現する危険があるが。
この報道では「裁判員」が「ずさん」な評議をしたような印象を与える。
評議には3人も判事が加わっている筈だ。その責任を忘れさせるために制度を悪用してはいないか。
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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20101202-OYS1T00208.htm
天神暴行死の裁判員裁判、ずさん判決と高裁指摘
福岡市中央区天神で暴行された男性が死亡した事件で、殺人罪に問われた被告2人に傷害致死罪を適用して懲役10年(求刑・懲役17年)を言い渡した1審・福岡地裁の裁判員裁判について、2審・福岡高裁の裁判長が「判決に法令違反があり、破棄は免れない」と言及したことが分かった。裁判長は、傷害の程度や部位といった犯罪事実が判決に示されていない上に、事実認定にも疑問がある、とずさんさを指摘。控訴審がどのような判断を下すのかが注目される。
11月30日に福岡高裁で開かれた無職楠原崇寛被告(24)(福岡市中央区天神3)の控訴審初公判で、陶山博生裁判長が「1審判決は傷害致死罪を適用しながら、死につながった傷害の部位や程度が示されていない」と発言。判決に不可欠な理由が示されていない法令違反があると指摘した。「事実認定にも疑問点があり、死に至る客観的事実を確認する必要がある」として、司法解剖を担当した医師の証人尋問を行うことなどを決めた。刑事訴訟法では、事実認定に変更や誤認があったり、法令違反があったりした場合、判決を破棄すると規定。裁判員裁判について法令違反が指摘されるのは異例だ。
この事件を巡っては、検察側が、楠原被告と知人の男(23)が昨年5月8日、マンションの室内で、吉永幸司さん(当時27歳)の背中や腹などを執拗(しつよう)に殴ったりけったりしたと主張。「激しい暴行を繰り返しており、死亡の危険性は認識できた」として殺人罪で起訴した。
しかし、今年8月の福岡地裁の裁判員裁判では、「被害者が瀕死(ひんし)状態だと被告が気付かなかった可能性を否定できず、殺意は認定できない」と判断。殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用した。
検察側は控訴せず、楠原被告と知人の男が控訴。知人の男は10月に控訴を取り下げたため、法令違反を指摘された1審が確定。控訴審の結果次第では、同じ事件で犯罪事実などに食い違いが生じる可能性もある。
(2010年12月2日 読売新聞)
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■控訴を勧めなければ死刑判決を下すことができないことで、裁判員裁判の問題点が露呈(ヤメ蚊)
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/654.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2010 年 11 月 17 日 11:47:21: twUjz/PjYItws
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