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千葉大園芸学部女子大生刺殺放火事件の謎解きの試みの引用記事
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/408.html
投稿者 taked4700 日時 2009 年 11 月 22 日 04:23:57: 9XFNe/BiX575U
 

(回答先: 千葉大園芸学部女子大生刺殺放火事件の謎解きの試み 投稿者 taked4700 日時 2009 年 11 月 22 日 04:21:00)

http://news.biglobe.ne.jp/social/086/san_091024_0867982781.html
千葉の女子大生殺人 「清楚な顔立ち」「誰とでも気さくに会話」
産経新聞 10月24日20時14分

 千葉県松戸市のマンション一室で今月22日、この部屋に住む千葉大園芸学部4年、荻野友花里さん(21)の遺体が見つかった事件。死亡した荻野さんは教員を目指し大学では教職課程の授業を受けており、すでに母校である兵庫県立加古川市の県立農業高校で、教育実習を済ませていたほか、テニスサークルにも所属していた。

 「誰とでも気さくに話す、性格のよい子」。知人らは、亡くなった荻野友花里さんの明るく活発な性格を強調する。

 荻野さんが以前アルバイトをしていた松戸市の居酒屋の店長は「清楚な顔立ちで、客からも人気があった。付き合いもよく、常連さんにカラオケを誘われても絶対に断らなかった」と話す。

 しかし、その後、無断欠勤が続きアルバイトをやめたという。「『お金が必要』とよく言っていた」と店長。その後、上野の飲食店で働く荻野さんの姿が、知人に目撃されている。

 現場のマンション近くに住む女性は「道で会うといつもあいさつしてくれる、感じのいい子だったのに」と驚いた様子。

 荻野さんと同じ学部の女子学生は「2週間ほど前に学内で見かけたが、特段変わった様子はなかった」と話した。
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http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/197205.html
防犯カメラに現金引き出す男 火災前日、被害者カードで (10/30 13:31、10/30 22:13 更新)
 千葉県松戸市の千葉大4年荻野友花里さん(21)が殺害され、マンション自室が放火された事件で、火災発生前日の21日に荻野さんの銀行口座からキャッシュカードで現金数万円を引き出す男の姿が、キャッシュコーナーの防犯カメラに写っていたことが30日、捜査関係者への取材で分かった。

 松戸署捜査本部は、男が荻野さん殺害について事情を知っているとみて、ビデオを解析し、男の特定を急いでいる。

 捜査関係者によると、男は30代〜40代。荻野さんの財布は室内で見つかり、現金は入っていたが、キャッシュカードはなかった。現金が引き出されたのは21日の日中とみられる。

 また21日午前、荻野さんの携帯電話から母親の携帯電話にメールが届いていたことも判明。内容は普段通りのあいさつだった。荻野さんは21日、大学の授業を欠席。夜のアルバイトも休んだため、知人らがたびたび携帯電話に連絡したが、通じない状態だったという。
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http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/197626.html
千葉大生、出火前日に送金依頼 実家にメールで (11/01 18:06)
 千葉県松戸市の千葉大4年荻野友花里さん(21)が殺害され、マンション自室が放火された事件で、火災前日の10月21日午前、荻野さんが携帯電話から母親に奨学金の送金を依頼するメールを送っていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、荻野さんの奨学金が住民票のある兵庫県の実家に送られるため、実家から荻野さんの口座にあらためて振り込む習慣になっていた。松戸署捜査本部は、メールは荻野さん本人が送信したとみており、メール送信の時点では荻野さんが事件に巻き込まれていなかった可能性が高まった。

 また、松戸市内の現金自動預払機(ATM)3カ所の防犯カメラに写っていた男の画像が、眼鏡をかけた姿と、外した姿の2種類あることも判明。いずれも黒っぽい上着を着た帽子姿の中年男で、防犯カメラを意識して別人を装うつもりだった疑いもあり、さらに詳しく解析を進めている。
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http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/197810.html
現金引き出した男の画像公開 千葉大生殺害事件 (11/02 18:41)

ATMの防犯カメラに写った、荻野友花里さんの銀行口座から現金を引き出した男の画像=10月21日、JR松戸駅付近(千葉県警提供)
 千葉県松戸市の千葉大4年荻野友花里さん(21)が殺害され、マンション自室が放火された事件で、松戸署捜査本部は2日、JR松戸駅近くの現金自動預払機(ATM)で荻野さんの銀行口座から男が金を引き出した際の防犯カメラの画像を公開した。

 捜査本部によると、男は身長約170センチのやせ形。眼鏡をかけ、黒っぽい帽子をかぶり、青っぽいシャツを着ていた。捜査本部は「捜査に支障が出る」として、ATMの詳しい場所や撮影日時は明らかにしなかった。

 また、捜査関係者によると、荻野さんが千葉市内の友人女性宅で確認された10月20日午後11時以降、荻野さんが千葉市内から自宅のある松戸市内までは電車を使った形跡がないことが分かった。

 20日深夜以降、マンション最寄りの松戸駅では、JR、新京成とも荻野さんがICカード式の乗車券で改札を通過した記録がなかった。

 総武線の市川駅で下車し、約5キロ先の松戸市内までバスで向かうルートもあるが、同駅で下車した記録も確認できないという。
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091121/crm0911212009031-n1.htm
【千葉女子学生放火殺人】なぜ殺害現場に戻らなければならなかったのか…発生から1カ月
2009.11.21 20:03
千葉県松戸市のマンションの一室が焼け、この部屋に住む千葉大園芸学部4年、荻野友花里さん(21)が殺害されて見つかった事件は、22日で発生から1カ月。千葉県警は荻野さんのキャッシュカードで金をおろした男の行方を追うとともに、荻野さんが友人宅を出てからの「空白の2日間」を埋める捜査を進めてきた。その結果、殺害の犯行時間はわずか数時間に絞られたようだ。残る最大のナゾは、金をおろした男が犯人だとすると、荻野さんを殺害したとみられる翌日になぜ、現場に戻らなければならなかったのかだ…。

防犯カメラの映像、続々と…帰宅直後に殺害か

 荻野さん方は先月22日午後8時20分ごろに出火。焼け跡から見つかった荻野さんの遺体は裸で、マットレスの上に横たわり、布団がかけられていた。胸や首に数カ所の刺し傷があり、死因は出血性のショック死という。

 荻野さんは同月20日夜から泊まっていた千葉市内の友人宅を翌21日の朝に出たとみられ、JR西千葉駅付近の防犯カメラには午前9時ごろ、荻野さんとみられる女性が写っていた。

 その後の捜査で、西千葉で確認された約30分後、JR市川駅周辺の防犯カメラにも荻野さんらしき女性が写っていたことが新たに判明。市川駅から荻野さんの自宅へは、バスを利用した可能性が高いという。

 しかし、同日、荻野さんは出席予定だった午前10時半からの大学の講義を欠席している。「映像に写った時間帯からみて、講義に間に合うように帰宅しようとしたらしい」と捜査幹部。「講義には出なかったのではなく、(殺害され)出られなかったということ。帰宅直後に襲われたとみるのが自然だ」とみている。

依然浮かばぬ犯人像…周辺に「不審者なし」

 当初の捜査では、女性の悲鳴を聞くなどの付近住民の情報がないこと、荻野さんの遺体に、防御創がないことなどから、荻野さんが心を許して部屋に招き入れた人物の犯行という見方が強かった。首や胸を複数回刺すという執拗(しつよう)な殺害方法からも「怨恨」の線が濃厚と思われた。

 しかし、これまでの捜査で、荻野さんの知人への聴取や、アルバイト先の客などの関係者の洗い出しを行っても、不審な人物は浮かび上がってこないという。今月2日に公開された荻野さんのキャッシュカードでATM(現金自動預払機)から現金を引き出していた男も今のところ該当者はなしだという。

「消し去りたい証拠があったのか」…

 「空白の2日間」を埋めても、不可解な点はなお残る。殺害された時間は同月21日午前と考えられているが、荻野さんの部屋から出火する22日午後8時すぎまでには30時間以上の時間の開きがある。

 「仮にキャッシュカードで金を引き出した男が殺害の実行犯だとしても、もう一度部屋に戻る理由が分からない」と捜査員。「よほど消し去りたい証拠でも残っていたのか」と首をかしげる。

 さらに、発生直後に連日行われた現場検証では、荻野さん方のベランダの窓が、外側から壊された痕跡が残っていたことも判明。荻野さんの部屋はマンションの2階で、近くには塀もある。「塀を足がかりに、ベランダによじ登り、窓を壊して侵入したとみてほぼ間違いない」(捜査幹部)という。

 荻野さんの遺体に抵抗した様子が残っていないということから、窓が壊されたのは、殺害時ではなく、翌日の放火された時との推測もできる。

 ただ、火が出た直後には、荻野さんの知人が、マンションを訪ねてきており、部屋から煙が出ているのを確認しているが、不審な人物は見ておらず、犯人の逃走方法なども分かっていない。

 県警は、公開した写真の男が殺害と放火にも関与している可能性が高いとみて行方を追っている。

 情報提供は松戸署捜査本部(電)047・369・0110
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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091102STXKB060102112009.html
複数口座、引き出し図る 女子大生殺害、千葉県警が男の画像公開 
 千葉県松戸市の千葉大4年荻野友花里さん(21)が殺害され、マンション自室が放火された事件で、松戸署捜査本部は2日、マンション最寄りのJR松戸駅近くの現金自動預払機(ATM)で男が荻野さんの銀行口座から現金を引き出した際の防犯カメラの画像を公開した。

 捜査本部によると、男は身長約170センチのやせ形。眼鏡をかけ、黒っぽい帽子をかぶり、青っぽいシャツ姿。捜査本部は男の特定を急いでいる。

 捜査関係者によると、男が荻野さんから奪ったキャッシュカードが複数枚だったことも同日、新たに判明。男はカード数枚を使い、10月21日午後、松戸駅近くのコンビニエンスストアなど3カ所のATMで、複数の銀行口座から現金を引き出そうとしていた。

 男は一つの口座から全残高の約2万円を引き出したが、ほかの口座からの引き出しには失敗。すべてのカードの暗証番号を荻野さんから聞き出すことができなかったとみられる。〔共同〕(02日 23:16)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091101/crm0911011300007-n1.htm
【衝撃事件の核心】空白の2日間…女友達に無断で立ち去り連絡絶つ 美人国立大生全裸殺害、放火事件
2009.11.1 13:00

 千葉県松戸市の千葉大園芸学部4年、荻野友花里さん(21)が殺害され、マンション自室に放火された事件は発覚から10日が過ぎた。返り血を浴びるほど荻野さんを刺して殺害し、証拠隠滅のために火をつけて逃走したとみられる犯人。大胆な犯行にもかかわらず、目撃情報は乏しく、犯人の手がかりとなる物証捜しも部屋が燃えてしまったため難航している。荻野さんはキャバクラや居酒屋でアルバイトしていたこともあり、捜査範囲は都心の繁華街にも及んでいる。これまでの捜査で浮かぶ犯人像は…。

絞れぬ殺害日時…カギ握る防犯カメラの男

 空白の2日。捜査の焦点はその点に絞られている。

 生存していた荻野さんが最後に確認されたのは、10月20日深夜。千葉市内の大学の女友達の家に泊まりに行った荻野さんは、午後11時ごろ、その友達と就寝した。

 ところが、朝になって友達が目を覚ますと、荻野さんの姿は見当たらなかったという。荻野さんは、友達に声をかけることなく、その場を去った。心配した友達は、メールや携帯で連絡を取ろうとしたが、返信も応答もなかったという。

 21日の大学のゼミも荻野さんは欠席した。キャバクラでのアルバイトも初めて無断欠勤した。完全に消息を絶ったかと思いきや、21日の午前中には、荻野さんの携帯電話から母親にメールが届いていた。

 犯人が荻野さんの携帯を使って、メールを送信することは可能だが、あえて、その時点で荻野さんの生存を“偽装”する意味があったのだろうか。

荻野さん本人が母親に連絡を取っていたならば、友達からのメールや電話に応答したくない、あるいは、できない理由があった可能性がある。

 県警のその後の調べで、荻野さんの遺体が発見された自室には、財布と現金は残されていたが、キャッシュカードが、なくなっていたことが判明した。

 さらに、そのカードを使って、荻野さんの銀行口座から現金を引き出す男の姿が防犯カメラに写っていたことも明らかになった。引き出されたのは、荻野さんが音信不通になっていた21日だ。男は松戸市内のATM(現金自動預払機)3カ所に立ち寄り、うち2カ所では暗証番号の入力ミスで失敗。1カ所で荻野さんの口座から全残高に当たる数万円を引き出した。暗証番号の間違いを続けると、現金は引き出せなくなる。男が何回目かで暗証番号を当てたということは、荻野さんの誕生日などの個人情報を知っていた可能性もある。

 荻野さんの遺体が発見されたのは22日午後8時20分ごろのことだ。現場の燃え方などから、出火したのは、「その直前とみられる」(捜査関係者)。犯人が放火した時間は、ほぼ特定されたが、荻野さんが殺害されたのは21日なのか、22日なのかは、まだ絞り切れていない。

荻野さんの体を執拗に…犯人の強い“感情”

 焼け跡から見つかった荻野さんの遺体は、全裸だった。マットレスの上にあおむけに横たわっており、首と胸には複数の刺し傷があった。致命傷となったとみられる胸の傷は、深さ約11センチ、幅は約4センチの刺し傷で、大動脈に達していたという。

 鋭い刃物で、体の前から何度も執拗(しつよう)に刺された傷跡。犯人も相当の返り血を浴びていることが容易に推測できる。

 「執拗に刃物で刺されたという遺体の状況なのに、荻野さんの手足には、抵抗した際にできるとされる傷がない。背中などにも傷はなかった」

 ある捜査員が打ち明ける。全裸なのに、抵抗した痕跡がないということは、犯人と荻野さんがかなり親しかったからという見方もできる。

 遺体には、上からは布団も掛けられていた。殺人事件で、遺体に布団などをかける犯人の心理は、殺害してしまった相手をよく知っており、顔を見たくないという思いから取る行為だと説明する専門家もいる。

 荻野さんと親しい人間の犯行の可能性が高まっているようにみえる。

 部屋は遺体付近が激しく燃え、ベランダと出窓の窓が開いていたが、玄関の鍵は施錠されていた。捜査幹部は「犯人は証拠隠滅のため布団に火をつけ、燃えやすいようにわざと風通しをよくしたのでは」と計画的犯行を指摘した。

「閉店後は送迎。ストーカー被害はない」とキャバクラ店

 「荻野さんは、同じ兵庫県出身で年上の社会人男性とつきあっていた」。こう話す知人もいるが、荻野さんは親しみやすい性格で、交友関係も広かったという。自宅に出入りする人物がほかにいても不思議ではない。

 兵庫県出身で、地元の県立農業高校に進学した荻野さん。陸上部に所属し主将を務め、3年時の体育大会では応援団長をするなど、活発で社交的な性格だった。高校の推薦で千葉大学に入学。園芸学部緑地環境学科で、都市緑化と温暖化防止について勉強することを希望していたといい、卒業後は教員になることを目指していた。

 「みんなに優しくて、いつも楽しそうに話していた」「誰とでも話すモテる子だと思う」

 ゼミの友人たちも口々にこう話す。

 親しくしていたのは大学の友人だけではない。荻野さんは大学近くの居酒屋でアルバイトをしていた時期があるが、そのときの同僚は「常連客のカラオケの誘いは断らなかった。まあ、1人で行かせるのは心配だから、私がついていったけど…」と話す。

 皮肉なことに、広い交友関係は、ときに捜査を難しくさせる。

 さらに捜査を複雑にしているのが、キャバクラでのアルバイトだ。荻野さんは1年半ほど前に居酒屋のアルバイトをやめ、千葉市や東京のキャバクラで働くようになっていた。

 ホステスが、男性客と携帯電話やメールアドレスを交換するのは日常業務のようなものだ。「同伴」「アフター」などと言って、店の開閉店前後には店外でデートすることも多い。自然と異性との交友関係も広がることになる。

 今年8月末からは、東京・上野のキャバクラでアルバイトしていた荻野さん。「美咲ゆかり」という源氏名で接客していた。店の店長は話す。

 「荻野さんがアルバイトしていたのは週2回です。活発な性格で人当たりもよく、皆から愛されていました」。ただ、特に親密になった客がいたようにも見えず、客とトラブルもなかったという。「閉店後はスタッフが車で自宅近くまで送っているため、ストーカー被害なども考えにくい」と店側は強調する。

心配した女友達のカレが通報…犯人像は「大胆」

 周辺関係者によると、この店で働くキャバ嬢の時給は3000円〜5000円程度。荻野さんは店での経験が浅く、「店での(営業)成績は下から数えた方が早いくらい。指名する人も10人もいなかった」(店長)というが、それでも働き方によっては、1日2万円近くにはなる。

 荻野さんはなぜ、高額な収入が可能なキャバクラでアルバイトをしていたのか。法律上は風俗店に分類されるキャバクラだが、最近は有名大学出身の女性が、小遣い稼ぎでアルバイトするケースは少なくない。

 「店に来る際の荻野さんは、Gパンにスニーカーというカジュアルな格好をしていることが多く、ブランドものも特に持っていなかったですが…」

 店長は話す。高いアルバイト料を求めながらも、生活が大きく派手になった様子はなかったという。

 荻野さんに何があったのか。

 遺体で発見される2日前は親しい女友達の家に泊まりにいきながら、無断で姿を消した。心配になった女友達と、その交際相手という男性が、荻野さんの自宅を訪ねると、部屋から火の手があがっていた。

 女友達と男性は当初、別々の場所にいたが、荻野さんの家の前で待ち合わせることにし、男性が先に着いた。出火に気づいた男性が110番通報し、事件が発覚する。出火は、通報があった直前とされており、男性の近くにまだ犯人はいたことになる。

 リスクをおかしながらも大胆に動く犯人像が浮かぶ。
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http://74.125.153.132/search?q=cache:gkSRivYD8DUJ:kohoken.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/folio.cgi%3Findex%3Dnen%26query%3D/lib/khk143a1.htm+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%AB%98%E6%A0%A1%E3%80%80%E3%80%80%E5%85%A5%E8%A9%A6%E4%B8%8D%E6%AD%A3&cd=1&hl=ja&ct=clnkよりコピー:
◆199406KHK143A1L0250H
TITLE: 兵庫県立農業高校入試改ざん事件の検討
AUTHOR: 吉田 卓司
SOURCE: 大阪高法研ニュース 第143号(1994年6月)
WORDS: 全40字×250行

兵庫県立農業高校入試改ざん事件の検討
吉 田 卓 司 

1.はじめに
 兵庫県立農業高校における平成三(1991)年度入試改ざん事件では、同校々長と2名の教諭が公文書毀棄罪等により同年8月に有罪判決を受け、その捜査過程では、県教委等による組織的な合否事前漏洩も明らかになった。この点については、地方公務員法の守秘義務違反であるとして県民グループからの刑事告発がなされたが、検察はこれを不起訴とした。そこで、同グループは検察審査会への申し立てを行ない、神戸検察審査会が不起訴不当の決定を下した。その結果、再捜査が行なわれたものの、再び検察は昨年12月に不起訴を決定した。これによって本件は刑事事件として一応の法的決着を見たことになるが、この事件の背後には県教委の組織的な合否結果事前漏洩や議会と教育委員会と学校管理職との癒着など教育行政の根幹にかかわる構造的腐敗がある。その意味で、本件は、一校長による特異な事例ではなく、教育行政の構造的問題を顕在化したものである。しかも兵庫県のみならず、鳥取県や神奈川県でも公立高校不正入試事件が明るみに出ている(注1)。ここでは、県農事件を教育法的視点から再検証し、現行教育法制のもつ構造的問題を検討したい。

2.農業高校における入試改ざん事件の経過
(1) 不正入試事件発覚の経緯
 「弱々しいシャープペンシルの筆運びが突然筆圧のあるこい鉛筆書きになっていた。数学の証明問題では途中の欄が空白のままいきなり結論に」(朝日新聞91年3月23日)といった「素人目にも書きかえてある」(朝日新聞91年3月21日)とわかる改ざん答案が発見されたのは、試験翌日の16日の採点時である。しかし、そのことは本件の発覚に直接つながらなかった。合否判定委員会では、委員長の校長が「内部の問題にしてほしい。外に出すと大きなことになる。総合判定で調査書重視か。なかったことで判定か。意見の多い方に同調してほしい」とし、同委員の教師のなかにも「特定できないならなかったことに」、「今年は疑わしきは罰せずで」、「証拠もないのに。総合判定すればよいのでは」という意見が出され(朝日新聞91年3月21日)、校長の措置には同意できないとした合否判定委員の一教諭は委員の辞退を表明して退室した。その後、同委員会は、「明らかに改ざんと認められる答については採点からはずし合否を決定し」(「県農から県教委への事件報告書」)、内部で処理することになった。この委員会の報告を受けた職員会議では「『県教委に報告すべきだ』の動議に賛成14名。反対23名。残り20名が『保留』」の結果となり、「校長の意向どおり『外部に漏らさない』ことが決まった」(朝日新聞91年3月23日)のである。

 したがって、内部告発がなければ、本件改ざん行為は、県農において「合法的」に隠蔽されていたという現実に留意しなければならない。

(2) 有印私文書偽造・同行使及び公文書毀棄罪の捜査
 捜査により、合格依頼者は、現職県会議員4名、県教委幹部2名、高校教諭3名、県農OB6名の計15名におよび、改ざんされた17名のうち1名は依頼がないのに校長らの勘違いにより改ざんされ、現職県議4名が5名分、県教委幹部2名と高校教諭3名が計5名分、OB6名が7名分の合格を依頼し、うち1名が県議分と重複していたことが明らかにされ(新聞各紙91年5月3日及び5月9日)、その17名分のうち10人分50枚について起訴された(新聞各紙91年5月9日)。

 しかも平成三年度入試に関わる不正のみならず、前年にも、「地元有力者からの依頼で石田校長が窓口となり北川教諭ら二名が改ざんを行ない、それが発覚しなかったため、平成三年度大量改ざんを決行したこと」(神戸新聞91年5月3日)や、さらには、十数年以上も前から不正があったことも公になり(注2)、これらの捜査過程で、県教委は合否結果事前漏洩の組織的関与を認めた(注3)。

(3) 公判で明らかにされた改ざん状況
 公判は6月13日の第一回公判後、第二回公判(6月25日)で起訴事実の認否と検察側立証が行なわれ、8月27日の求刑公判で結審した。

 その第二回公判では、罪状認否で三被告・弁護側は起訴事実を全面的に認め、検察立証では、関係者の調書の一部が三被告以外は匿名のまま、法廷で読み上げられる「異例」の展開(神戸新聞91年6月26日)となった。「冒頭陳述要旨」(朝日新聞91年6月26日参照)から本件の背後にある構造的問題を示すものとして、注目すべき点は、次の三点である。

 第一点は、事件の背景となる「被告人ら三名の関係」である。「北川、池田の両名は校長である石田と親睦を深めることにより人事上の優遇をうけられるのではないかとの期待から、石田に極めて協力的な態度を取り、一方被告人石田も、これにこたえ、1990年春の内部人事では北川を学年主任に引立てると共に、同年9月の教頭試験でもその受検資格たる校長推薦を与えることなどを暗に約束するなどしていた。」

 第二点は、「石田の犯行動機形成[要旨の第五の二]」である。「石田は、県教委の高校教育課に13年の長きにわたって在籍し、県下公立高校の産業教育の中枢にいた経歴を有していたことから、県農着任後、周囲からは県教委に顔のきく大物校長と持ち上げられていたが、石田自身も大物校長にふさわしい実績を上げたいとの願望や名誉欲を強く持っており、県農OBや有力者から口添えのあった受験者を合格させることにより、自己が合否判定をも自由にできるほどの実力をもっていることを右県農OBや有力者に誇示したいとの気持ちや、また県議らに便宜を計っておけば将来的に学校運営等において、逆に県議ら有力者から協力が得られやすくなるのではないかとの気持ちから、北川、池田の両名を使い、点数のかさ上げをし、依頼された受験者を合格させようと考えるにいたった。」

 第三点は「本件の共謀状況[要旨の第六の一]」である。「平成三年3月13日昼間、石田は、北川、池田を個別に校長室に呼び寄せて、『入試でたくさん頼まれとんのや。何とか協力してくれんやろか』などといって、改ざんを持ちかけたが、両名は答案を改ざんすることには抵抗があったため、協力することを渋った。石田は、改ざんに加わるのを嫌がってはいるものの、更に説得すれば承知するであろうと考え、同日夕刻、校長室にやってきた池田に対して、再度答案の改ざんを引き受けるよう頼み込んだ。しかし、池田は返事をせずに黙りこんでしまい、石田はやむなく池田を退出させると共に、北川を呼び寄せた。北川に再び改ざん協力を持ちかけた結果、北川は、一応了解したものの、受験者の数が多数に及んでいることを知らされて、なお踏ん切りがつかず、池田が協力すれば自己も協力する旨答えた。そのため、石田は更に池田を説得した。池田も石田らに同調せざるを得ない気持ちに傾いて黙ってうなずき、ここにおいて被告人ら三名の本件犯行についての共謀が成立した。」

 これらの冒頭陳述からは、@少なくとも県教委在籍期間の長かった石田前校長が、県議らの不正の依頼を受け入れることが円滑な学校経営に必要と考えるような県教委や県会と県立校との不公正な関係があったこと、A石田前校長は、校長の地位を利用して、改ざんをしぶる北川、池田を犯行に引き入れ、さらに池田は石田に加えて学年主任たる北川も加担することを聞かされたうえ同調を求められたこと、Bしかも、その共謀形成において、校内人事と昇進試験における優遇などの校長の一身専属的な権能が濫用されたことが明らかにされている。

 論告求刑公判では、石田前校長が懲役2年6月、北川、池田の両元教諭二名が懲役1年6月を求刑され、判決では求刑どおりの懲役刑に執行猶予を付して、前校長に懲役2年6月執行猶予4年、元教諭二名に懲役1年6月執行猶予3年が判決(神戸地裁91年9月19日判例タイムズ797号269頁)され、確定した。

(4) 判決の概要と量刑の検討
 判決は、まず各解答用紙ごとに有印私文書偽造・同行使及び公文書毀棄罪が成立する、即ち50枚それぞれに三種の犯罪が成立することを前提として、有印私文書偽造と公文書毀棄は一個の行為で二個の罪名に触れる場合(いわゆる観念的競合)であり、有印私文書の各偽造と各行使には手段結果の関係がある(いわゆる牽連犯)ので、各答案用紙につき最も重い公文書毀棄罪の刑で処断することとし、さらにこれらを併合罪として犯情の重い改ざん事案の公文書毀棄罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で量刑を選択したものである。各解答用紙ごとに有印私文書偽造・同行使及び公文書毀棄罪の成立を認め併合罪としたことなどに刑法理論上議論の余地がないとはいえないが、有印私文書偽造・同行使罪及び公文書毀棄罪の成立自体、結論としては肯定できよう。

 ここでは特に量刑とその理由を検討しておきたい。判決は、被告人石田が「受験生父兄の一部から、県議、県農卒業生、県教育関係者等の有力者を介して、右受検生の合格に便宜をとの依頼をうけ、その依頼に応じれば、校長としての自己の実力を誇示できるうえ、同校の運営や設備拡充の面で右有力者らの協力を得やすくなる」との動機から、「各犯行をいわば自分の手を汚さずに実行しようと考え、その地位を利用し、普段から何かと目をかけ当時積極的に同被告人の意を体して行動していた被告人池田及び被告人北川を執拗に誘い込」んだと石田前校長の主犯としての責任を述べた上で、北川、池田について「右誘いに応じた場合の自己の将来の処遇に対する期待と応じなかった場合の冷遇に対する憂慮の念とが交錯する中で、結局これを承諾し、本件各犯行を敢行したもの」とし、その上で三名について「いずれも自己中心的であり、悪質といわざるをえず、被告人らの刑事責任はいずれも軽視できない」と判示している。

 量刑の評価は一般にかなり困難であるが、石田前校長の主犯的役割を考えれば、その「石田前校長に対する量刑は、同種罪名の事件の過去数年の量刑例に照らし、相当厳しい」(注4)ことは、当然の帰結といえよう。しかし他方、両元教諭とりわけ、校長と学年主任から「執拗な説得」を受けて「誘い込まれた」池田元教諭については、犯罪の成否はともかく、量刑の面では省察の余地はあろう。

 被告人に対して違法行為が強制されるような事情があったなどの場合に、被告人の適法行為の「期待可能性」の欠如ないし減少が、刑事責任の阻却あるいは減軽事由となることは刑法学説が広く認めている。判例にも、「期待可能性なし」として無罪を言い渡した三友炭坑事件などがあり(注5)、大審院判決としては、止むなく定員の5倍を乗船させ転覆事故を生じた「第五柏丸事件」で禁固刑を罰金刑にまで減軽した例がある(注6)。近年では、この期待可能性の具体的事案への適用は減少しているのが実状であるが、元教諭の被告人弁護側がこれらの点を責任阻却事由ないし情状として強く主張、立証しなかったことには疑問が残る。当時の県農の学校運営体制下において、改ざん行為への加担を拒否して他の二名に改ざんを思い止まるように説諭することが池田元教諭に期待できる可能性は、現行教育法制上もかなり低いといわざるをえない。本判決は、三被告人を「いずれも自己中心的であり、悪質」と概括的に評価しているが、三名の法的権能及び身分上立場の相違を十分に考慮した量刑がなされるべきであったように思われる。

3.公務員秘密漏洩罪不起訴に関して
 この件は新聞取材により、「平成三年度公立高入試47校82人分(朝日新聞91年4月12日)」の事前漏洩が報道され、さらに「兵庫県選出代議士秘書が10年前からの公立高校合否漏洩を認めた(同4月13日)」ことなどが次々と明るみに出された。しかし教育長はこれを認めて、記者会見の席上で陳謝はしたものの、その実態は自ら明らかにせず、これに関する行政法上の責任も問われなかった。そのため、県民からの告発や神戸検察審査会への申し立てが行なわれ、同審査会が不起訴を不当とし、検察も漏洩された秘密が「実質秘」にあたり漏洩は同条違反としながらも、結局は、@受験生、高校などが特定できず公判維持できない。A長年にわたる慣行で三人だけを罪に問うのは公平でない。B漏洩で判定が覆った事実はない等を理由に再び起訴猶予とした。

 この不起訴理由には重大な問題がある。第一は、県教委高校教育課が「毎年度、受験生の名前、受験校、受験番号等を一覧表にまとめていた」ことや高校長11名、県議7名が事情聴取を受けるなど依頼者の特定とその依頼の態様までが明らかになっているにもかかわらず(例えば神戸新聞91年7月2日)、受験生、高校などが特定できないとしたことである。これは、県教委の組織的証拠湮滅と刑事責任追求を回避する口裏あわせを容認したものであり、到底真摯な捜査がなされたとは思われない。

 第二に、本件の秘密漏洩はいわば権力犯罪であり、このような職権濫用行為は組織的に行なわれる点に最大の問題がある。それ故犯行が発覚することは希であり、組織的であるからこそ、厳しくその法的責任の所在が追及されねばならないが、第二の不起訴理由は、検察の対応が全く逆であることを示している(注7)。これは、教育行政と検察による二重の権力濫用行為であるといわざるをえないであろう。

 さらに、第三点は、検察審査会が不起訴不当の議決理由で指摘しているように、このような事前漏洩が県農の改ざん事件の契機になっている点である。第三の不起訴理由は、県農事件で明らかになった事実をみようとしないものであり、全く事実に反している。

 刑事制裁に先立って、学校自治の中で不正が正され、あるいはそれに代えて教育行政による毅然とした法的対応がとられるべきことは、自明の道理であり、本来、教育に対する刑事的介入は極力回避されねばならない。しかし、権力犯罪の性質をもつ本件のような犯罪類型の場合、「刑法の謙抑性」や「被疑者・被告人の権利」を隠れ蓑として、政治的、法律的権力を付託された者の不正が隠蔽されることは許されない。とくに本件秘密漏洩行為は、県民からの告発と検察の捜査を受けた後にその違法性を県教委が認め、不起訴処分と引き替えのようなかたちで実務担当者三名のみを行政処分に付したのであって、行政上の自浄作用が期待できない事案であった。また、上記三名以外の関係者、例えば県議や県教委幹部などの依頼者は、マスコミ報道上匿名とされた。その意味でも、本件は、法的処分のみならず社会的制裁も法制上の下位者に厳しい結果となった。このような教育刑事事件においては、国民の教育を受ける権利、及び子どもの人権を保障する立場から、公正かつ厳正な公訴提起が検察に求められているといえよう。

4.兵庫県立農業高校事件の教訓 − 事件の構造的要因としての現行法制 −
 兵庫県下では、県教委通達「職員会議に関する規定の整備について」(1983年)により職員会議の補助機関化がすすめられ、校務運営上の校長権限の強化がはかられた。それに呼応するかのように、県農では、1987年に校務運営委員会の委員四名の公選制が廃止され、管理職に任命された部長と管理職で構成されるようになった。そして、部長、主任、担任などすべての職務分担の決定機関である校務分掌委員会は、従来校長、二名の教頭、三人の公選教諭により構成されていたが、1988年にその公選制が廃止され、校務分掌は管理職の任命制となった。さらに職員会議議長も、1990年から議長公選制が廃止され、管理職の指名制となった。それらに加えて、法令上の校長権限として、教頭昇任における校長推薦制度、職員の進退に関する意見具申権(地教行法36・39条)、勤務評定(地教行法46条、県教委勤務評定規則)が存在したのである。事件後の同年7月から教頭試験応募基準が公開され公募となったほか、県教委は同年5月10日に、職員会議につき「十分な意見交換、共通理解、意思疎通、信頼関係」をつくりあげることなどを通達した。しかし、それは訓示的性格のものであって、教員の管理体制と教育行政の腐敗的構造が改善されたわけではない。本件は、その抜本的な問題解決に向けていくつかの貴重な示唆を与えているといえよう。

 第一点は、県農事件の発覚の経過をみれば、合否判定委員会においてもまた職員会議においても、校長による事件の隠蔽に同調する教員が少なくはなく、校長は県教委への報告の是非を採決しても、結果として校長の意向にそう多数決が期待できるからこそ、10年ぶりという賛否を問いえたのである。学校の自治と子どもの人権を担う主体としての自覚が教員集団に希薄化している状況は、本件を「県教委に報告しない」との採決結果に表れている。このような状況の克服は、個々の教師にとって教育者としての良識をかけた、焦眉の課題といえよう。

 第二に、正統な少数意見さえも抹殺する学校の閉塞状況を生み出した要因として、前述のような中央集権的教育法制とそれに基づく教員管理が、学校の自治と子どもの人権を担う教師の主体性育成を阻害してきたことを挙げねばならない。本件は、いわば例外的に表に出てきた事件であり本件は氷山の一角とみることもできる。「政治的中立」を名目とした1950年代以降の教員管理の強化が生み出した学校教育の閉塞的状態は、いわばこの事件に象徴されるようにその極限に達しているといわねばならない。

 そして第三に、任命制教育委員会がもはや「委員会」としての体を名実共になしていないことが本件から改めて明らかにされた。起訴猶予とはいえ、県教委の組織的犯罪が検察によって認められ、刑事罰に値する秘密漏洩があったにもかかわらず、県の教育委員は、委員長も含めてなんらの法的責任さえも追及されていない。政府関係機関である臨教審の第二次答申において、今日の教育委員会は「各地域の教育行政に直接責任をもつ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、自主性、主体性に欠け、21世紀への展望と改革への意欲が不足している」との批判を受ける現状である。むしろ県農事件をみれば、その実態は単に存在意義がないというにとどまらず、その発覚後においても、県民らの告発と検察の捜査をまってようやく「実質秘」の漏洩を認め、行政処分に踏み切るという自浄力を全く欠いた対応に終始した。いわば、教育委員会自らが、県議などと癒着して県民を欺き、長年にわたる組織的不正を行ない教育の公正を害し、違法行為をしてきたのである。それは、教育委員を地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命する(地教行法3条)「任命制委員会」制度に根本的に由来するといわねばならない。直接国民の付託を受けることなく、行政と議会に都合のよい委員が選出されるという法的構造が、政治家等に公教育を私物化させたといっても過言ではないように思われる。本件は、その意味でも、今日の教育行政と教育委員会を支える現行法制に重大な警鐘を打ちならすものであったといえよう。

(注1)他県における公立高校不正入試としては、鳥取県で昭和62年公立高校入試で県教育次長が県議から依頼を受け県立高校受験者9名につき便宜を図るように受験校校長に指示[文部省発表](朝日新聞91年3月20日)、神奈川県で平成3年度入試で約60校80人(県教委調べ)の合否情報漏洩。県議らの問い合せに対し県教委高校教育課職員が発表前日に連絡(朝日新聞91年4月17日)等が明らかとなっている。

(注2)県議(県農OB会幹部)が新聞取材に答えて「地元の受験生徒の親から頼まれ受験前に『○○君が受験するのでよろしく』と学校に電話したことがある。」と述べた他、岡沢薫郎OB会理事長が「二十年前県議を務めていたとき『何とかならないか』と頼まれたことがある。」と不正な依頼をしたことを認めた(朝日新聞91年3月20日)。石田前校長は「前任校(県立播磨農高)では校長裁量で合否を変更できたが、県農はそうすることができず、改ざんに手を染めた」(神戸新聞91年5月3日)と前任校での情実合格を供述している。

(注3)公判に先立ち以下のような行政処分が行なわれた。懲戒免職ー石田前校長・北川教諭・池田教諭、減給10分の1(3ヵ月)ー清水教育長、減給10分の1(1ヵ月)ー西田教育次長・細見前教育次長、戒告ー磯前高校教育課長、戒告(平成二年度入試改ざんに関して)釜本前教育次長・岡田前教育次長、厳重注意ー赤木県農教頭・辻道県農教頭。(注4)「本判例解説」判例タイムズ797号270頁

(注5)福岡高判昭和24・3・17刑集10・12・1626は、争議中の労働組合員による石炭搬送車の通行妨害は期待可能性なしとして無罪とした。同上告審で、最高裁は期待可能性を超法規的責任阻却事由であるとしつつ、当該行為は違法に業務を妨害したものとはいえないとし、結論として無罪判決を維持した。

(注6)大判昭和8・11・21刑集12・2062。

(注7)1986年11月に発覚した日本共産党緒方国際部長宅電話盗聴事件でも、神奈川県警警備部の現職警官二名の違法行為が明らかとなりながら、検察は「個人的利益にもとづいた犯行でない、犯行は二人を含む同県警備部公安課の組織的犯行で二人だけを処罰するのは過酷」などとして起訴猶予としている[上田誠吉・佐野洋・塩田庄兵衛編「警察の盗聴を裁く」労働旬報社[1988年]28頁(大野達三執筆)、123頁(村井敏邦執筆)等参照]。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%BE%8C%E7%A1%AC%E7%9B%B4
死後硬直
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死後硬直(しごこうちょく)とは、死体の筋肉が硬化する現象である。

機序 [編集]
死に伴い筋肉のATPが枯渇すると、筋原線維の収縮タンパクであるアクチン、ミオシンからアクトミオシンを生じて硬化する。

進展 [編集]
死後硬直の進展は環境温度等の影響を受けるが、通常死後2時間程度経過してから徐々に脳から内臓、顎や首から始まり、半日程度で全身に及ぶ。30時間から40時間程度で徐々に硬直は解け始め、90時間後には完全に解ける。犯罪捜査上、死後硬直の進展状況から死亡推定時刻を割り出す場合があり、法医学的に重要である。

筋肉への酸素の供給が絶たれると好気的な代謝は停止するが、嫌気的な代謝は継続して行われる。つまり筋肉中のATPが消費され、グリコーゲンが嫌気的に分解されて乳酸を生成する。これによって徐々に筋肉のpHが低下する。最低到達pHになると嫌気的な代謝も阻害されるため、それ以下にpHが下がることはない。pHの低下に伴い、筋源繊維タンパク質であるミオシンとアクチンが強く結合してアクトミオシンを生成し、筋肉は硬い状態になる。 また死後硬直はATPの枯渇により進行するので、体内のATPが通常よりもともと少ない場合、例えば激しい運動で肉体が疲弊している状態のまま死亡した場合などには、硬直は通常より早く始まる。

死後硬直が解ける事を解硬というが、これは筋肉細胞に残存するタンパク質分解酵素プロテアーゼにより筋源繊維が小片化するためであると考えられている(その他にも筋肉中のCa2+イオンが関与しているとする説もある)。つまり死後の筋肉の硬直と解硬は単に硬くなったものが元に戻るわけではなく、それぞれ別の原理によって行われている。解硬は、言うなれば筋肉組織が崩壊していく事により起こる現象(食肉ではこれを"熟成"と呼ぶ)なので、一度解硬した筋肉が再び「死後硬直で」硬くなる事はない。

ごく稀に、不均一な硬直による筋肉の収縮などで遺体が動き、生き返ったと見なされ周囲の人を驚かすこともある。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%9E%8D%E8%A7%A3
自己融解
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自己融解(じこゆうかい、英: autolysis)は、個体の死亡後にその組織や細胞が自身の酵素によりタンパク質、脂質、糖質などが分解され軟らかくなる現象。胃腸粘膜が胃液や消化酵素により消化されることを特に自己消化と呼ぶ。自己融解は消化管、膵臓、脾臓、肝臓、胆嚢、副腎髄質において起こりやすい。自己融解が開始した組織ではその構造は不明瞭となり消失に向かう。標本作成における固定は自己融解や腐敗を抑えることを目的とする。

 

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