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木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」(投票が嫌なら逃げずに「嫌」と書けばいい))
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/522.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2019 年 1 月 07 日 16:55:25: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 県民投票に議会が否決、とは一見民主主義の現れに見えるが。投票が行われない市の市民は、議決の性で意志が反映されないことになる。
 投票に反対と議決で市民に強制する方が、民意を無視した強硬策とならないのか。
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木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131

2019年1月7日 06:44

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。

*木村草太氏 https://newscollect.jp/images/news/51670604775276546/454769489713808481.jpg

   ◇    ◇

 沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。

 なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

 しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。

 一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

 この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。

 この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。

 しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。

 さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。

 このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。

 もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。

 ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。

 前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。

 県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者)

 きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)

関連:
■辺野古、73%が県民投票に賛成 沖縄で電話世論調査(議会よりこちらが真の民意!?)
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/780.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2019 年 1 月 06 日 13:29:36: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 
■石垣市議「東京の自民から電話がすごかった」 沖縄県民投票(県知事選で惨敗した仕返し⁇)
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/541.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 12 月 28 日 22:48:05: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo


 

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コメント
1. 2019年1月09日 03:54:44 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[22] 報告
この御仁も政令官僚様のケツ舐め憲法学者の一人、というか、日本
ではケツ舐め司法関係者に成らざるを得ません(訴訟弁護士なら、
政令官僚様のケツ舐め裁判をしないと、裁判で不利益を蒙ります)。

>憲法14条1項が定める「法の下の平等」

憲法14条1項は「差別禁止条項」として、米国では知られています。

なぜなら、米国憲法には、「法の下の平等」を担保する条文は存在
しますが、「差別禁止」を担保する条文は存在しないからです。

ですから、米国女性が憲法の「法の下の平等」を根拠に、男女同権
を勝ち取ろうと訴訟しましたが、

裁判所の判断は、日本の憲法14条1項の様な条項が憲法に存在しない
限り、米国女性が男女同権を勝ち取れると憲法解釈することは、出来
ないという判断です。

そこで、現在、市民グループは、米国憲法に日本の憲法14条1項の様
な条項を追加修正する運動が実を結ぼうと言う段階に入ってきてい
ます(もう既に100年が経過していますが)。

>憲法92条の規定する住民自治の理念

大阪都構想で説明した様に、憲法92条は、「地方分権条項」ですので、
大阪市が保有する権限と税源を特別区に移譲しなければなりません。

しかし、政令官僚様は、地方分権ではなく地方集権を進めたいので、
その権限と税源を特別区に移譲するのではなく、大阪府に移譲しよう
としています。

より重要な事実は、辺野古新基地問題は、「地方自治問題」ではなく、
「地方自治政府問題」です。

どういうことかと言えば、地方自治政府ですから、沖縄県が三権
(内閣と議会と裁判所)を保有していなければなりません。

しかしながら、沖縄には知事が存在しますが、英文憲法73条6項に
明記された「内閣令」を保有することが出来ていません。

議会も二院制の議会が存在しません。

最も重要な事実は、沖縄に三審制の裁判所が存在しない事実です。

上記の事実を適切に理解できれば、なぜ、フクシマの真犯人である
GEが起訴を免れ、しかも、メルト・ダウンの主因が地震ではなく
津波になってしまっていることが理解できる様になります。

要するに、官僚が政令官僚様という権力者であり続ける限り、政令
官僚様に逆らうことは不可能です←権力者だからです(憲法裏づけ
の唯一の命令権である「政令」を政令官僚様が独占しています)。

ですから、主権者皆様の最優先課題:「どうすれば、政令官僚様から
権力の源である政令を取り上げることが出来るか?」です。

この最優先課題をクリアー出来ない限り、主権者皆様は主権者となる
ことは、夢のまた夢と成ります。

2. 2019年1月09日 06:46:33 : yhqgtQH9sI : mPRqr01Fkuw[995] 報告

☆☆私はアベです。又の名を「ケチっ火炎瓶」と言います。

☆☆偽造(偽造)、捏造(ねつぞう)、安倍ゲリゾー❗

☆☆ボクちゃんのやること全て「憲法違反」なのレス❗

☆☆政治・選挙・NHK255] 沖縄に象徴される“一事が万事” 嘘つき政権の横暴と蛮行(日刊ゲンダイ)  赤かぶ

☆☆この嘘つきアベ政権の合言葉
↓↓↓
❶沖縄県民(国民)に寄り添う❗
❷国会で議論し、国民に丁寧に説明する❗
❸国会でお決めになること❗
❹問題ない❗
❺指摘には当たらない❗

3. 2019年1月09日 06:54:45 : yhqgtQH9sI : mPRqr01Fkuw[996] 報告
>2に追記

☆☆この「県民投票不参加」の問題には「スダレハゲ菅」が「国民の血税=機密費」を使って影で操作しているのです❗

☆☆政治・選挙・NHK251] 安倍、使い放題の機密費。支出先も分からない(安倍の「言いたくない」で済ましている)  赤かぶ

☆☆私はアベです。又の名を「ケチっ火炎瓶」といいます。
>国民が大変な思いをして納めた税金の中から
官房機密費という形で工作員に渡っているんですよ

↓↓↓
そぉーなんです❗
その犯人は「スダレハゲ菅」なのです。
9月19日の総裁選前日の秋葉原街頭演説の時に「動員したサクラ」に茶封筒を渡したのも「スダレハゲ菅」でぇーす❗

☆☆「スダレハゲ菅」のお仕事は
❶「使いたい放題の機密費」で「第四の権力=マスメディアのトップ」や「経団連のトップ」
に毒を食らわせ報道弾圧すること❗
❷「使いたい放題の機密費」を使って、世界で一番おとなしい「日本人のデモ」を過剰警備で阻止すること❗
❸いつも記者会見では馬鹿の一つ覚えの「問題ない!」「指摘には当たらない!」を
壊れたレコードのように繰り返すこと❗
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
>海外では国民の暴動は当たり前なのに❗

☆☆☆「良識ある日本国民」はデモで民意をあらわしたくても
日本には「結集できる場所」もなければ
「世界で一番おとなしい日本国民のデモ」を「スダレハゲ菅」は「使いたい放題の機密費」を使って「過剰警備」で阻止しています❗

「スダレハゲ菅」❗「良識ある国民」を愚弄するのもいい加減にしろ❗
沖縄知事選の時も

「携帯電話料金を4割下げろ?」とか
「携帯電話料金あまりにも不透明?」と言う前に
↓↓↓
「使いたい放題の機密費(国民の血税)の情報公開しろ❗
それこそ「不透明すぎるだろぉ~~~~~❗」

「機密費で、デモを阻止する、スダレハゲ」
「機密費で、やりたい放題、スダレハゲ」
「基地負担、軽減すると、嘘をつく」

↓↓↓
ボクチャンは以上のことを「スダレハゲ菅」にやらせているのれす❗

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