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(回答先: 〔某国会議員への反論〕 「検察審査会は憲法で保障された制度である」 その根拠/ 投稿者 夜明けの晩 日時 2010 年 12 月 25 日 19:08:47)
http://blogs.yahoo.co.jp/tiqyuboy/51256023.html
現行検察審査会法は違憲だ!!! 傑作(0)
2010/10/16(土) 午前 1:35政治および憲法政界 Yahoo!ブックマークに登録 現在の検察審査会法は、専門的な法律知識や法曹資格のない素人の一般国民に、行政権と
司法権の境界にある厳粛な運用が要求されるべき起訴権を与えている。
これが、どれほど恐ろしいことか、これが、どれほど違憲性を持ったものか、ということを知悉し
ているのが、裁判所である。
起訴権は子供や素人国民の使用する遊び道具ではない。
起訴権とは、人権を社会的に抹殺する凶器になりうるものだ。
いうなれば、警察官に拳銃所持、猟師に猟銃所持をさせるようなもので、しかるべき訓練と
専門的教育をを受けたものでなければ使用できないようにしなければならないものなのだ。
検察官は、徹底的に専門法律をマスターし、人権を尊重する見識を持ち、何よりも、人に刑罰
を与えることの痛みを深く自覚し、その重責を理解していなければならない。
だからこそ、起訴権が検察官に与えられるのだ。
国民目線だの、市民感覚だのと言っても、法律といっても、道路交通法程度しか理解していな
いような一般国民が、憲法、刑法、刑事訴訟法、審査すべき関連法などを十分理解し、認識も
せずして、起訴権を与えられること自体が、違憲性があると言わねばならない。
そういう起訴権を専門知識の希薄な一般国民に与えるような軽率な立法をした国会のアホさ、
馬鹿さは、当然叱責されるべきではあるが、それ以上に、こういう立法が当然視されて、法務省
において、そのまま、見過ごされてきた歴史そのものを断罪せねばならないだろう。
アメリカで拳銃を一般市民が所持可能となっているが、こんな危険な物を自由に売買している
アメリカの市民社会の真似をする必要もないだろう。
日本社会では考えられないことだ。
素人国民に、拳銃を自由に持たせる立法なんてありえないだろう。
それと同様に、起訴権という危険な武器を、専門的訓練も教育も十分にしていない一般国民
に与えることは、違憲であり、無責任であり、非合理であること言うに及ばないであろう。
そして何よりも、司法当局でもない行政権力の一組織である検察審査会に、このような起訴権
を法律で与えることは、司法権への介入であり、そのためにプロの検察が不起訴にした案件を
アマの検察審査会が何度も否定し、結局、強制起訴の議決をすることが、司法権をいたずらに
混乱させ、人権をもてあそぶ劇場型の愉快犯議決となっていることは、とうてい許せるものでは
ない。
検察審査会の審査員全員が、この重大なる任務を遂行できるだけの専門的知識や学識経験
を持っているのであれば、まだ、救いはあるが、一般的にそういうケースは稀である。
憲法的に見ても、行政権と司法権を股にかける起訴権は、専門集団である警察にも与えられ
ていない権限であるのに、それを安易に素人国民に与えた現行の検察審査会法は、どう考えて
も未熟な法律であり、違憲性の強い立法であると断ぜざるをえない。
そういう意味で、今回の小沢一郎氏の今日の提訴は、かかる違憲性の高い検察審査会法が
このままで良いのかどうかを、裁判所に判断してもらうという契機になり、とても意義のあること
だと認識する。
また、検察審査会の審査員の資格や、審査申し立ての在り方、審査方法なども含めて、根本的
に改める必要がある。
さらに、国民目線を大事にするならば、もっと、ガラス張りのオープンな会議運営にしなければ
ならない。
密室で何がどういうプロセスで行われているのかを、国民が全く知らされない状態では、これも
違憲性があると言わねばならない。
少人数で密室協議され、密室で決議されたものは、本来、無効にすべきものである。
理想をいえば、第三者が見ていてもいいような公開の審査風景であるべきである。
審査は、不起訴が妥当かどうかという重大かつ厳粛かつ重責のある専門的な仕事である。
現在の検察審査会法は、その意味で、とてもとても、未熟な、無責任な軽率な法律である。
こんな法律を成立させた全国会議員は、全員、丸坊主にして、国民に謝罪しろ!!!
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