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検察審査会議決は審査補助員:吉田繁寛弁護士の私見?・傍観者(吉田補助人は、石川恫喝録音を受けて、再議決を提案すべきです)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/321.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 1 月 22 日 20:11:01: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 検察審査会問題資料集・健全な法治国家のために声をあげる市民の会(審査補助人は、石川録音を受け、再議決を提案すべきです) 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 1 月 21 日 20:09:42)

http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/3f272eedf5efe54b2c2a0f59b1cad85b
検察審査会議決は審査補助員:吉田繁寛弁護士の私見?(邪推)
2010-10-05 11:11:19 | 検察・メディア
小沢元代表の陸山会の政治資金規正法違反事件で、2度目の起訴議決をした第5検察審査会の補助弁護士は、裁判員制度と勘違いしているのでないかと邪推しますね。

第5検察審査会の議決の冒頭は、

平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号
(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成22年9月14日
議決書作成年月日 平成22年10月4日

議決の要旨
審査申立人
(氏名) 甲
被疑者
(氏名) 小沢一郎こと 小澤一郎
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 東京地方検察庁 検察官検事 斎 藤 隆 博
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 寛

で、議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 寛とあります。

吉田繁寛弁護士は、城山タワー法律事務所(〒105-6031 東京都港区虎ノ門4−3−1 城山トラストタワー31階)に在籍する弁護士であり、プロフィールは、

”「刑事事件と医療事件を多く担当しています。刑事事件では、東京地裁で行われた裁判員裁判の全国第1号事件の弁護を担当しました。弁護士会では刑事弁護委員会で中心的な活動し、法科大学院では刑事弁護活動の講義を担当しています。これからも、刑事事件、特に裁判員裁判事件の弁護活動に力を注いで行きます。医療事件は、病院団体関係からの依頼が主で、病院、医師側に立って交渉、訴訟対応をしています。医療事件は増加するとともに複雑になっています。適切な医療を行っている病院、医師などの医療従事者側の視点に立った活動しています。

(経 歴)
東京都生まれ 学習院大学法学部卒業
弁護士(第二東京弁護士会所属)
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(刑事弁護実務担当)
平成18年度、同21年度 第二東京弁護士会刑事弁護委員会委員長
同20年度 第二東京弁護士会副会長、関東弁護士会連合会常務理事当)

(その他の活動)
第二東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員等
主担当分野:不動産事件全般、刑事事件全般。

とあり、裁判員制度に関する著書には『図解 知りたいとこだけ!つかみ取り 「裁判員」の超ツボ!』をHPで紹介しています。
議決の「まとめ」では、

”「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。」”

とあり、何か、裁判員制度の解説かなと思う内容であり、吉田繁寛弁護士の私見が議決に大きく反映されているとしか思えないですね。

当方が、興味をもったのは、城山タワー法律事務所と桐蔭横浜大学法科大学院との関係が深いと推測できることです。
吉田繁寛弁護士は、桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(刑事弁護実務担当)で、蒲 俊郎代表弁護士は、桐蔭横浜大学法科大学院(ロースクール)教授・研究科長で、中田成徳弁護士は、 桐蔭横浜大学法科大学院(ロースクール)客員教授(「雇傭と法」、「労働紛争処理」を担当)で、 茂 垣 博弁護士は、桐蔭横浜大学法科大学院卒業後、司法試験合格し、桐蔭横浜大学法科大学院教育助手であり、5名の弁護士のうち4名が桐蔭横浜大学法科大学院に関係していることです。

郷原信郎氏も、一時期、桐蔭横浜大学法科大学院の特任教授を務め、2005年には、同大学の大学院の法務研究科(いわゆる法科大学院)の教授とコンプライアンス研究センターのセンター長に就任した経歴がありますね。
その郷原信郎氏は、Twitterで、

”「今回の検察審査会の議決書、理屈にも何もなっていない。虚偽記入罪の共謀がどのような場合に成立するのか、斎藤検事は、どういう説明をしたのか。補助弁護士の吉田という人は、政治資金規正法をどう理解しているのか。強制起訴になっても証拠がないのでまともな公判にはならない。
この議決書に基づいて起訴すると言っても、その前提となっている解釈がおかしいので、証拠を取捨選択しようがない。結局、指定弁護士は、検察から提供された証拠を手当たり次第証拠請求するしかないのではないか。それは、石川氏らの公判にも影響する。今回の議決は検察にとっても深刻な事態。

私がやることもないでしょう。誰が弁護人やっても無罪です。 RT @yoshitomoy 起訴されることになってしまった小沢先生の弁護団だが、やっぱり筆頭は 郷原信郎先生だろうなぁ

昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。

検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。」”

と、”「補助弁護士の吉田という人は、政治資金規正法をどう理解しているのか」”と疑問視し、”「今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない」”と吉田弁護士と議決を批判しています。

「起訴相当議決は無効」の主張は、oliveニュース『オリーブの声』のエントリー”【小沢氏強制起訴は不当 うさんくさい9月14日議決】"でも、

”「なお、犯罪事実の記載が無ければ、検察審査会法違反の申し立てが出る可能性がある。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。」”

と論じています。

当方は、司法分野の素人で下賤な人間で、吉田繁寛弁護士が補助弁護士を引き受けたのは、桐蔭横浜大学法科大学院のPRの思惑があったのではないかと勘ぐりますね。

全国74の法科大学院への入学希望者が減少し,全体の8割が定員割れに陥り,半数以上の42校で競争倍率が2倍を割ってもいるため,定員削減の動きが起きており、実際の合格率は低迷しており,学生の敬遠を招いているのが現状で、桐蔭横浜大学法科大学院も中位ランクされているが、定員減少、合格率の低迷の問題を抱えているだろうし、注目されている小沢一郎氏の検察審査会の補助弁護士を城山タワー法律事務所が引き受けることは、弁護士会に貢献し、桐蔭横浜大学法科大学院のPR効果を狙ったのでしょうね。
マアー、下衆の勘ぐりですが。

ただ、吉田繁寛弁護士の暗部がネットで暴露されており、例えば、ブログ「ライジング・サン(甦る日本)」様のエントリー”『冤罪製造弁護士?第五検審会の補助弁護士は過去に検察と裁判所の犬となっていた事実(弁護士解任)』などに接すと、桐蔭横浜大学法科大学院の逆効果になり、学生の敬遠するでしょうね。

それにしても、メディアは、強制起訴の手続きを強調し、議決内容を法律的考察が皆無なのは、小沢一郎氏潰しを検察と協働作業しているとしか思えないですね。
検察も劣化、メディアも劣化、政治も劣化・・・日本社会は、自壊にむけて邁進中。


 

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