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朝日新聞【裁判新世紀】法曹「三者三様」(裁判員には無理な負担が掛かる物!?)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/226.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 11 月 04 日 22:43:06: N0qgFY7SzZrIQ
 

(回答先: 飯塚事件 再審請求 「足利」より高いハードル(素人に死刑判断を強制する意義は?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 11 月 04 日 22:24:30)

 市民の「自由」を制限して裁判員を強制する制度。「負担は軽微」とされていたが、それで済めば裁判は要らない。 
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000000911020005

朝日新聞【裁判新世紀】法曹「三者三様」
2009年11月02日

 裁判員裁判の対象となる強制わいせつ致傷罪を含む8件の事件で起訴された元新潟市中央消防署員浅田亨被告(29)の公判の進め方を巡り、法曹3者の意見が対立している。「裁判員は対象外の7件にもかかわるべきだ」とする検察、弁護側。これに対し裁判所側は、裁判員の負担増を理由に難色を示す。1人の被告が複数の事件に関与している場合、裁判員の負担をどう軽減するのか――。裁判員制度スタート前から論議されていた課題に裁判所がどんな答えを出すかが、注目される。(大内奏、富田洸平)

   ◇

=キーワード=
【裁判員裁判対象事件】裁判員裁判の対象となるのは死刑または無期懲役に当たる罪などの重大事件。性犯罪の場合、強姦致死傷や強制わいせつ致死傷、強盗強姦などの罪が裁判員裁判の対象(未遂を含む)となる。裁判員裁判の2割程度を占めると予測されている。一方、被害者にけががなかった強姦や強制わいせつは対象とならない。

   ◇

■裁判所の解答に注目

 浅田被告は、1件の強制わいせつ致傷罪のほか、裁判員裁判の対象とならない強姦未遂罪と窃盗罪などの計7件の事件で起訴されている。今後も追起訴が予定されているという。非対象の7件については、一緒に審理を進めることが決められたが、強制わいせつ致傷事件だけは扱いが決まっていない。このため最初に起訴された窃盗と窃盗未遂の2事件の審理が、7月に中断したままになっている。

 現在、想定される裁判の進め方は3通り=図参照。一つは、7件の非対象事件と裁判員裁判の対象となる強制わいせつ致傷事件を「併合」し、すべてを裁判員が裁く方法だ。「裁判員本人がすべての証拠を見聞きしなければ、適切な判決を決められない」と弁護側が求めている。

 もう一つは、非対象事件と対象事件を分けた上で、まず裁判官だけで非対象事件の有罪無罪について「部分判決」を出し、その後裁判員が1件の強制わいせつ致傷事件の証拠を審理する方法。裁判員はこの事件の有罪無罪を判断した上で、7件に関する部分判決を考慮して全体の量刑を決める。起訴されている全8件のうち6件は性犯罪のため、検察側は「それぞれの事件はほぼ同じ時期に同じ動機で行われたもので関連性が非常に高い。適正な判決のためには裁判員が全体を考慮した上で量刑を決める必要がある」として、この方法での審理を求めている。

 裁判所は弁護側、検察側とは異なる立場だ。裁判員は1件の対象事件にのみ審理にかかわり判決を出すが、ほかは裁判官だけで判決を出す。刑の長さは基本的に、双方の判決を足し合わせたものとなる。裁判員が審理にあたるのは1件だけで、負担は最も軽い。
   ◇
■裁判員 負担は、適正な量刑判断は
 三つの方式は、それぞれ長所とともに短所を抱える。弁護側が主張する「併合」方式の場合、裁判員は最低でも8件の事件について、証拠や証人尋問などを見聞きしなければならない。拘束期間も長くなるため、裁判員の負担は大きい。市民である裁判員の前に顔を出さずにすんだ性犯罪の被害者が、法廷で証言を求められる可能性もある。
 また「部分判決」方式の場合、裁判員は審理に関与していない7事件について、裁判官が認定した事実を考慮した上で全体の量刑を決めなければならない。最高裁事務総局によると、裁判員は認定事実の説明を口頭で受けたり、検察側の起訴状朗読を聞いたりするが、証人尋問や証拠の説明は省略される可能性があるという。直接見聞きしていない事件について、裁判員が適正な量刑判断ができるのか、懸念は残る。

 一方、「分離」方式の場合、裁判員は複数の事件を起こした被告の一部分だけを見て、有罪無罪や量刑を判断する。悪質性を評価する際、1件だけで判断するのと、全体としてとらえ、類似の事件を何度も繰り返していたとみるのでは、印象は異なり、量刑が重くなったり、逆に軽くなったりする可能性は排除できない。


 裁判所は今後、審理方針を決めた上で公判前整理手続きを開き、争点を絞り込み、日程を決める。初公判は来年以降になる見通しという。

   ◆ ◆ ◆

■浅田被告の起訴事実
 新潟市内の住宅地で08年12月、帰宅したばかりで家の前にいた女子高校生(当時16)に背後から近づき、「ナイフを持っている。言うことを聞かないと殺す」と脅して体をさわり、ひざをつかせて右ひざ打撲などのけがを負わせた(強制わいせつ致傷)とされる。さらに、07年8月、同市内のアパートに侵入し、1人でいた女性にさわるなどした(強姦未遂)とされるほか、07年7月〜09年5月の4件の強制わいせつ事件、同月の窃盗と窃盗未遂事件でそれぞれ起訴されている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
 今後は死刑を含めた更に厳しいケースが発生する。無理と判明した時点で廃止できるのか。  

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